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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W41
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W41
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W41
管理番号 1341175 
審判番号 不服2017-16682 
総通号数 223 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-07-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-11-09 
確定日 2018-06-05 
事件の表示 商願2016- 97334拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成28年3月23日に登録出願された商願2016-31897に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年9月6日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における同29年11月9日付け手続補正書により、第41類「オンラインによるステンレス製包装用容器(「ステンレス製栓・ステンレス製ふた」を除く。)・ステンレス製栓・ステンレス製ふた・ステンレス製貯蔵容器・多目的のステンレス製貯蔵容器・ステンレス製貯蔵槽類・ステンレス製バルブ(機械要素に当たるものを除く。)・ステンレス製管継ぎ手・ステンレスの加工・受託によるステンレスの加工・受託によるステンレス製包装用容器の制作・受託によるステンレス製貯蔵槽類の制作に関する電子雑誌の提供」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第5494801号商標(以下「引用商標」という。)は、「SUS」の文字を標準文字で表してなり、平成23年12月10日に登録出願、第3類、第41類及び第44類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同24年5月18日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、胸に「SUS」の文字を有する、ふたのついた筒状の鍋の形状の頭部をした擬人化されたキャラクターの図形を表してなるところ、その構成中「SUS」の文字は、例えば、株式会社岩波書店発行「広辞苑第七版 付録」の「アルファベット略語一覧」の「SUS」の項には、「特殊用途用ステンレス鋼板」の記載があることからすると、前記1のとおり補正された指定役務について使用するときは、該「SUS」の文字は、需要者をして「特殊用途用ステンレス鋼板」程の意味を想起、連想させ、その指定役務との関係においては、自他役務の識別標識としての機能が弱いものと判断するのが相当である。
また、本願商標は、その構成全体をもって、外観上まとまりよく一体的な印象を与えるものであり、特定の部分が分離、抽出される構成態様とはいえないものである。
そうすると、本願商標は、その構成中の自他役務の識別標識としての機能が弱いといえる「SUS」の文字部分をもって、取引に資されることはないというべきである。
したがって、本願商標から、その構成中の「SUS」の文字を抽出して、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
なお、本願は、商願2016-31897に係る分割出願として登録出願されたものであるが、本願の登録出願と同時に原願の指定商品及び指定役務の補正がなされておらず、商標法第10条第1項の規定による商標登録出願とは認められないものであるから、通常の商標登録出願として処理した。
別掲 別掲 本願商標(色彩については、原本参照。)


審決日 2018-05-21 
出願番号 商願2016-97334(T2016-97334) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W41)
T 1 8・ 263- WY (W41)
T 1 8・ 261- WY (W41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 石塚 文子野口 沙妃 
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 小俣 克巳
木住野 勝也
商標の称呼 サス、エスユウエス 
代理人 古谷 聡 

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