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審決分類 審判 査定不服 商4条1項7号 公序、良俗 取り消して登録 W33
管理番号 1341159 
審判番号 不服2017-5898 
総通号数 223 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-07-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-04-24 
確定日 2018-06-08 
事件の表示 商願2016-26601拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 第1 本願商標
本願商標は、「次郎長」の文字を縦書きしてなり、第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成28年2月26日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、原審における同年9月23日付け手続補正書により、第33類「清酒」に補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『次郎長』の文字よりなるところ、『次郎長』とは、『幕末・維新期の侠客。駿河清水港の人で、本名山本長五郎。任侠で有名となり、晩年富士山麓の開墾に力をつくした(1820?1893)』、歴史上の著名な人物である『清水次郎長』の略称と認められる。そして、一般に、歴史上の著名な人物にゆかりのある地等では、当該人物の氏名や略称などの標章を観光や土産物販売等の事業に用いて地域振興等を図っている場合が少なくなく、かつ、その人物の名声により強い顧客吸引力を有している。また、『清水次郎長』のゆかりの地においては、銅像が建てられ、祭り等が開催されている実情がうかがえる。そうすると、歴史上の著名な人物である『清水次郎長』に通じる本願商標を、一出願人に、指定商品について独占使用を認めることは、公正な競業秩序を害するものであって、商取引の秩序又は社会公共の利益に反するおそれがあるといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断
1 商標法第4条第1項第7号と歴史上の人物名について
商標法第4条第1項第7号にいう「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」には、(1)その構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、矯激若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形である場合、(2)当該商標の構成自体がそのようなものでなくとも、指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反する場合、(3)他の法律によって、当該商標の使用等が禁止されている場合、(4)特定の国若しくはその国民を侮辱し、又は一般に国際信義に反する場合、(5)当該商標の登録出願の経緯に社会的相当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合、などが含まれるというべきであると判示されている(知的財産高等裁判所平成17年(行ケ)第10349号判決)。
ところで、周知・著名な歴史上の人物名は、その人物の名声により強い顧客吸引力を有する。その人物の郷土やゆかりの地においては、住民に郷土の偉人として敬愛の情をもって親しまれ、例えば、地方公共団体や商工会議所等の公益的な機関が、その業績を称え記念館を運営していたり、地元のシンボルとして地域興しや観光振興のために人物名を商標として使用したりするような実情が多くみられるところであり、当該人物が商品又は役務と密接な関係にある場合はもちろん、商品又は役務との関係が希薄な場合であっても、当該地域においては強い顧客吸引力を発揮すると考えられる。このため、周知・著名な歴史上の人物名を商標として使用したいとする者も、少なくないものと考えられる。一方、敬愛の情をもって親しまれているからこそ、その商標登録に対しては、国民又は地域住民全体の反発も否定できない。
そして、上記判決では、商標法第4条第1項第7号にいう「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に該当するものとして、上記(1)ないし(5)の場合を例示として挙げており、その例示の一つとして、「(2)当該商標の構成自体がそのようなものでなくとも、指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反する場合」が挙げられている。
そうすると、周知・著名な歴史上の人物名からなる商標は、(ア)当該歴史上の人物の周知・著名性、(イ)当該歴史上の人物名に対する国民又は地域住民の認識、(ウ)当該歴史上の人物名の利用状況、(エ)当該歴史上の人物名の利用状況と指定商品との関係、(オ)出願の経緯・目的・理由、(カ)当該歴史上の人物と請求人(出願人)との関係に係る事情を総合的に勘案して、当該商標を特定の者の商標としてその登録を認めることが、社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するものと認められる場合には、商標法第4条第1項第7号に該当するというべきであるから、以下、本願商標について、上記(ア)ないし(カ)について検討する。
2 商標法第4条第1項第7号該当性について
(1)「次郎長」について、職権による調査(別掲)及び請求人の主張によれば、以下のとおりである。
ア 「次郎長」の周知、著名性
「次郎長」は、別掲1のとおり、辞書、辞典、その他書籍において取り上げられたり、同人にまつわる映画、テレビ番組が制作されるなど、全国的に周知、著名な歴史上の人物名である「清水次郎長」を表すものとして、広く一般に知られている。
そうすると、「次郎長」の文字は、全国的に周知、著名な歴史上の人物名である清水次郎長を表示したものと容易に認識されるものといえる。
イ 清水次郎長(次郎長)に対する国民又は地域住民の意識
清水次郎長(次郎長)は、上記アのとおり、歴史上の人物として全国的に知られているほか、別掲2及び3のとおり、同人の出生地である静岡市清水区には、「次郎長通り商店街」と名付けられた商店街があり、当該商店街が主催する「次郎長フェスティバル」や静岡市等が主催する「清水みなと祭り」において、市民役者が街を練り歩く「次郎長道中」が開催されている。
また、清水次郎長(次郎長)の功績伝承に取り組む「次郎長翁を知る会」のウェブサイトには、同人について「次郎長は清水が生んだ偉大な民衆のヒーローです。」から始まる紹介文や次郎長の略年譜、次郎長にまつわる遺跡として、静岡市清水区所在の「次郎長生家」、「壮士の墓」、「波止場と次郎長堤」、「次郎長資料館『船宿末廣』」、「梅蔭禅寺」及び「美濃輪稲荷神社」等が紹介が掲載され、「しずおか観光情報 駿府静岡市 最高の体験と感動を」と題するウェブサイトにおいても、上記施設の紹介等がされている。
さらに、平成30年には、上記「次郎長生家」が国登録有形文化財に正式登録される。
以上からすると、清水次郎長(次郎長)は、その出生地である静岡市清水区において、地域住民に広く敬愛されているといえる。
ウ 清水次郎長(次郎長)の利用状況
清水次郎長(次郎長)の出生地である静岡市清水区においては、上記イのとおり、地域振興や観光振興のために、同人の名称を利用していることが認められる。
また、別掲4(1)ないし(3)のとおり、静岡市清水区で販売する土産物、茶、菓子に同人の名称を利用していることが認められる。
エ 清水次郎長(次郎長)の利用状況と指定商品との関係
本願の指定商品は、上記第1のとおり、第33類「清酒」であるところ、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う分野において、請求人以外に、清水次郎長(次郎長)の名称が利用されている事実を見いだすことができなかった。また、清水次郎長(次郎長)が、本願の指定商品と関連の深い人物であるとの事情も見いだすことができなかった。
オ 出願の経緯・目的・理由
請求人は、大正時代に登録された登録第177867号商標(指定商品第38類「日本酒類及其ノ模造品」)を保有していたが、書換の意味を理解できず、その指定商品についての書換申請をせず、平成28年2月22日に存続期間が満了してしまったため、その商標とほぼ同一の態様からなる本願商標を出願したと主張している。
職権による調査によれば、登録第177867号商標は、別掲5のとおりの構成からなり、大正14年3月30日に登録出願、第38類「日本酒類及其ノ模造品」を指定商品として、同15年2月22日に設定登録され、平成28年2月22日に存続期間が満了したこと、存続期間満了時の権利者は、請求人であったことが認められる。
また、請求人は、「次郎長」の文字を、「清酒」に使用していることがうかがえる(別掲4(4))。
カ 清水次郎長(次郎長)と請求人(出願人)との関係
清水次郎長と請求人との関連性は、何ら見いだすことはできない。
(2)判断
本願商標は、上記第1のとおり、「次郎長」の文字を縦書きしてなるところ、当該文字は、上記(1)アのとおり、全国的に周知、著名な歴史上の人物名である清水次郎長を表示したものと容易に認識されるものである。
そして、清水次郎長(次郎長)は、上記(1)イのとおり、同人の出生地である静岡市清水区において、地域住民に広く敬愛され、上記(1)ウのとおり、静岡市清水区では、地域振興や観光振興及び土産物、茶、菓子に清水次郎長(次郎長)の名称を利用していることが認められる。
しかしながら、上記商品以外に、土産物や当該地域の特産品など観光客を対象としたといえる商品に、清水次郎長(次郎長)の名称が利用されている事情はうかがえず、上記(1)エのとおり、本願の指定商品(第33類「清酒」)を取り扱う分野において、請求人以外に、同人の名称が利用されている事実も見いだせない。
また、本願商標は、「清酒」についてのみ使用するものであることからすれば、本願商標をその指定商品に使用することが、地域振興や観光振興のためのイベントや史跡での紹介等に同人の名称を利用することに支障を生じさせるとまではいえない。
さらに、請求人が、上記(1)カのとおり、清水次郎長(次郎長)とは何ら関連性のない企業であるとしても、上記(1)オのとおり、本願の登録出願の経緯に、社会的妥当性を欠くというべき事情を見いだせず、かつ、請求人は、「次郎長」の文字を「清酒」に使用している実情がうかがえる。
以上の事情を総合的に勘案すれば、「次郎長」が周知、著名な歴史上の人物名である清水次郎長を表示したものと認識されるとしても、本願商標は、その指定商品に使用した場合に、社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するとはいえないというのが相当である。
したがって、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標というべきものではない。
3 むすび
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
1 清水次郎長(次郎長)について
<辞書、辞典>
(1)「広辞苑第六版」(株式会社岩波書店発行)の「清水次郎長」の項に、「幕末・維新期の侠客。駿河清水港の人で、本名山本長五郎。任侠で有名となり、晩年富士山麓の開墾に力をつくした。講談・浪曲等に脚色。(1820?1893)」との記載がある。
(2)「大辞泉【第二版】」(株式会社小学館発行)の「清水次郎長」の項に、「[1820?1893]幕末から明治初期の侠客。駿河の人。本名、山本長五郎。米商から博徒となり、東海一の親分となった。また、富士山麓の開墾などの社会事業も行った。」との記載がある。
(3)「コンサイス日本人名事典<第5版>」(株式会社三省堂発行)の「清水次郎長」の項に、「1820?93(文政3?明治26)幕末・維新期の侠客。・・・出生地駿河国清水港。本名山本長五郎。次郎長は略称。・・・維新後、・・・囚人を使役して富士の裾野開墾に従事。また蒸気船の建造をすすめ、青年のために英語教師を招聘するなど、清水の発展にも尽力。官交界・博徒の世界に隠然たる影響力をもった。墓所清水市の梅蔭寺。」との記載がある。
(4)「新潮日本人名辞典」(株式会社新潮社発行)の「清水次郎長」の項に、「文政三・一・一-明治二六・六・一二(一八二〇-九三)幕末・明治期の侠客。・・・本名は山本長五郎。叔父の米問屋次郎八の養子となり次郎長と名のる。・・・天田愚庵の『東海遊侠伝』や、それによる講談や浪曲で広く知られる。」との記載がある。
(5)「幕末維新大人名事典【上】」(株式会社新人物往来社発行)の「清水次郎長」の項に、「駿河国入江宿(静岡市清水地区)の・・・山本長五郎が本名であるが、次郎八の家の長五郎を略して次郎長と呼ばれた。・・・富士山麓の開墾、清水港の港湾工事、清水と横浜間の定期航路の開設などに尽力した。・・・墓は静岡市清水地区北矢部の梅蔭寺。同寺に次郎長遺物館。」との記載がある。
<書籍>
(6)「清水次郎長と幕末維新 『東海遊侠伝』の世界」(株式会社岩波書店発行)
(7)「清水次郎長と明治維新」(株式会社新人物往来社発行)
(8)「次郎長の経済学」(東洋経済新報社発行)
<映画>
(9)「東映ビデオ株式会社」のウェブサイトにおいて、「次郎長三国志」の映画タイトルの下、「作品紹介」として、「数々の“次郎長もの”を手掛けてきた巨匠・マキノ雅弘監督が、主演に鶴田浩二を迎えて挑んだ“次郎長映画”の決定版。・・・清水の米屋の倅・長五郎こと次郎長が、一家を作り上げるまでを描いた第一部。次郎長に鶴田浩二、次郎長の恋女房・お蝶に佐久間良子、子分たちに松方弘樹、津川雅彦、山城新伍、大木実、田中春男らが扮する他、藤山寛美、藤純子ら豪華キャストが勢揃い。子分たちのエピソードと、股旅映画の醍醐味を存分に盛り込んだ娯楽大作」及び「【公開日】1963年10月公開」との記載がある。
(https://www.toei-video.co.jp/catalog/dstd02823/)
<テレビ>
(10)「テレビ東京」のウェブサイトにおいて、「清水の次郎長維新伝 ジロチョー」のドラマタイトルの下、「スペシャルドラマ 2010年1月13日(水)夜9時から放送!」及び「あらすじ」として「世は幕末の動乱期、海道一の親分と呼ばれ義理と人情に厚く誰からも慕われるヒーロー清水次郎長。」との記載がある。
(http://www.tv-tokyo.co.jp/jirocho/synopsis.html)
(11)「もっと!地元応援団 メ?テレ」のウェブサイトにおいて、「ウドちゃんの旅してゴメン」の番組タイトルの下、「これまでの旅」として、「【2009年4月11日放送】 義理と人情 次郎長の愛した港町 静岡・清水 幕末、明治の侠客・清水次郎長が活躍した町『静岡・清水』を旅してゴメン!・・・清水港の発展に力を注いだ次郎長の町を一日歩いて、次郎長をさらに好きになったウドちゃんでした。」との記載がある。
(https://www.nagoyatv.com/tabigome/trip/csv-1260.html)

2 清水次郎長(次郎長)ゆかりの地における行事、祭り等
(1)「静岡新聞SBS」のウェブサイトにおいて、「第70回清水みなと祭り 2017年8月4日(金)?8月6日(日)」の見出しの下、「静岡市清水区の夏を代表するイベント『清水みなと祭り』は、『つなごう 世紀を超える祭りへ』をテーマに、8月4日から8月6日までの3日間、区内各所で踊りの披露などのイベントを多数行います。」の記載とともに、「<主なイベント>」として、「【5日】・・・次郎長道中(9:15?)」、「【6日】・・・次郎長道中(10:00?)」との記載がある。また、「案内情報」の「主催者」の項に、「主催/清水みなと祭り実行委員会、静岡市」との記載がある。
(http://www.at-s.com/event/article/festival/121809.html)
(2)「静岡市」のウェブサイトにおいて、「次郎長フェスティバル」の見出しの下、「次郎長道中、次郎長笠投げ大会などが行われます。」との記載とともに、「主催者・問い合わせ先」の項に、「次郎長通り商店会 所在地:静岡市清水区清水町・・・」及び「本ページに関するお問い合わせ先」の項に「経済局 商工部 商業労政課 商業・まちなか活性化係 所在地:清水庁舎5階」との記載がある。
(http://www.city.shizuoka.jp/000_007497.html)
(3)2017年8月6日付け静岡新聞において、「次郎長道中で活気 市民役者が口上披露-第70回 清水みなと祭り(内田圭美/清水支局)」の見出しの下、「静岡市清水区中心部で開催中の『第70回清水みなと祭り』(同実行委、同市主催)は5日、市民役者が街を練り歩く『次郎長道中』や、自衛隊の護衛艦を一般公開する『マリンフェスタ』などが開かれ、多くの市民と観光客でにぎわった。次郎長道中のオープニングセレモニーは生家がある次郎長通り商店街で行われ、明治時代に清水港発展の礎を築いた清水次郎長と妻おちょう、山岡鉄舟、子分の28人衆を市民が演じた。次郎長らは勇ましい口上を述べ、『旅姿三人衆』や『次郎長さん』など息の合った踊りを披露した。」との記載がある。

3 清水次郎長(次郎長)にまつわる観光施設等
(1)「公益財団法人 静岡観光コンベンション協会清水事務所内」に事務局を置く「次郎長翁を知る会」のウェブサイトにおいて、清水次郎長について、「次郎長は清水が生んだ偉大な民衆のヒーローです。」と紹介するとともに、「次郎長略年譜」、「次郎長遺跡案内」等の記事を掲載している。当該「次郎長遺跡案内」においては、次郎長ゆかりの地として、静岡市清水区所在の「次郎長生家」、「壮士の墓」、「波止場と次郎長堤」、「次郎長資料館『船宿末廣』」、「梅蔭禅寺」及び「美濃輪稲荷神社」を紹介している。
(http://jirocho.com/)
(2)「公益財団法人 するが企画観光局」が提供する「しずおか観光情報 駿府静岡市 最高の体験と感動を」と題するウェブサイトにおいて、「次郎長生家」について、「その名も『次郎長通り』という商店街にあり、清水次郎長や大政、小政の写真、次郎長が使った道具類、資料などを展示。居間なども当時のままに保存されています。次郎長の本名は山本長五郎。山本次郎八の養子で、次郎八の息子の長五郎だから『次郎長』と呼ばれました。次郎長にちなんだお土産物も多数。何でも願い事が叶うという『勝札』が人気です。」との記載があり、「梅蔭禅寺」について、「臨済宗妙心寺派に属し、足利時代創建の古いお寺です。次郎長、大政、小政などの墓があり、侠客としては全国で唯一となる次郎長の銅像が建てられています。」との記載があり、「清水港船宿記念館『末廣』」について、「船宿『末廣』では、清水次郎長が清水港振興に尽力した晩年の姿を知ることができます。・・・明治維新前の次郎長は『弱きを助け、強きをくじく』任侠の親分として活躍し、講談、浪花節、小説、映画などで語りつがれ民衆文化のヒーローとして有名でした。・・・富士裾野の開墾やお茶輸出による清水港の発展に尽力しました。・・・次郎長は『波止場のおじいさん』と子供に慕われ、74歳でその激動の生涯を閉じました。」との記載がある。
(http://www.visit-shizuoka.com/)
(3)「静岡市」のウェブサイトの平成29年11月15日発表の「報道資料」において、「次郎長生家(旧高木家住宅)が国登録有形文化財に登録されます」の見出しの下、「平成29年11月17日(金)に国の文化審議会が、次郎長生家を含む全国188件の建造物を登録有形文化財に登録するよう文部科学大臣に答申します。平成30年2月頃の官報告示を経て、正式登録されます。・・・○次郎長生家(旧高木家住宅)は、清水次郎長(1820?1893年)の生家として知られています。」との記載がある。
(http//www.city.shizuoka.jp/000763657.pdf)
(4)2017年6月17日付け静岡新聞において、「次郎長の人生解説 史跡探訪の計画も-静岡・清水区『知る会』」の見出しの下、「清水次郎長の功績伝承に取り組む静岡市清水区の『次郎長翁を知る会』(山田ショウ司会長)はこのほど、2017年度の通常総会を同区で開き、本年度の事業計画案を承認した。清水港で起きた咸臨丸事件での犠牲者の墓を次郎長が建立してから、18年度で150年の節目を迎えるのにちなみ、本年度は特別事業の実施に向けた準備を進める。次郎長の人生を解説する講演会や、史跡を探訪する行事も計画に盛り込んだ。山田会長は『豪華客船が入る日本でも有数の港になった清水港は、次郎長が開港に向け尽力した。観光客と次郎長とのつながりを清水のまちづくりに結び付けたい』とあいさつした。」との記載がある。

4 清水次郎長(次郎長)の名称を利用した各種商品
(1)「みやげ卸 有限会社 清水観光物産」のウェブサイトにおいて、「[カテゴリ]オリジナル商品/次郎長グッズ」として、「清水次郎長ソーラーエコライト」、「【お茶犬】清水次郎長ねつけ」、「【お茶犬】清水次郎長ストラップ」、「静岡限定清水次郎長ストラップ」、「次郎長御守り」、「ステンレス製和菓子切り 次郎長」、「交通安全ステッカー次郎長」及び「次郎長TシャツXL」が掲載されている。
(http://www.shimizukanko.com/shop/pgm/adm/base.cgi?class=3/0&keyword=&superkey=1&FF=0&order=)
(2)「静岡茶専門・小松園」のウェブサイトにおいて、「清水次郎長さんの勝負運をもらおう!勝運茶」の見出しの下、「男次郎長 清水勝運茶」の文字が付された商品パッケージの画像とともに、「TVでも紹介された清水次郎長の勝負運にあやかる勝ち運茶です!」との記載がある。
(http://shop.komatsuen.com/?pid=99592614)
(3)「御菓子庵 風月堂」のウェブサイトにおいて、「ジャンボどら焼『次郎長笠』」の見出しの下、「清水次郎長は1820(文久3)年、美濃輪(現・静岡市清水区美濃輪)にて生まれました。富士山麓の開墾、咸臨丸殉職記念碑建立、英語塾開講など数々の偉業を世に残した次郎長さんですが、晩年はお菓子をふところにしのばせて好んで食し、子供にも与えたそうです。そんな次郎長さんの生家と同じ美濃輪に清水の郷土銘菓として生まれたのが『次郎長笠』です。」との記載がある。
(http://shimizu-fugetsudo.com/mainitem.html)
(4)「藤居酒造株式会社」のウェブサイトにおいて、「商品データ」の見出しの下、「普通酒」の項に、「次郎長瓶」の記載と共に、「次郎長」の文字を表示したラベルが貼付された瓶の画像が掲載されている。
(http://www.fujii-shuzo.com/dl2/)

5 登録第177867号商標


審決日 2018-05-24 
出願番号 商願2016-26601(T2016-26601) 
審決分類 T 1 8・ 22- WY (W33)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大島 康浩 
特許庁審判長 金子 尚人
特許庁審判官 中束 としえ
松浦 裕紀子
商標の称呼 ジロチョー 
代理人 田代 茂夫 

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