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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W09
審判 全部申立て  登録を維持 W09
審判 全部申立て  登録を維持 W09
審判 全部申立て  登録を維持 W09
審判 全部申立て  登録を維持 W09
管理番号 1340371 
異議申立番号 異議2017-900285 
総通号数 222 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2018-06-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 2017-09-19 
確定日 2018-03-29 
異議申立件数
事件の表示 登録第5963660号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 
結論 登録第5963660号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第5963660号商標(以下「本件商標」という。)は,「JAYFI」の欧文字を標準文字で表してなり,平成28年12月2日に登録出願,第9類「イヤホン,スピーカー,電子計算機用スピーカー,マイクロフォン,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として,同29年6月19日に登録査定,同年7月14日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)が,本件登録異議の申立てに引用する登録第5844486号(以下「引用商標」という。)は,「JAYBIRD」の欧文字を標準文字で表してなり,2015年(平成27年)8月17日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,平成28年1月18日に登録出願,第9類「持ち運び可能なチューナー・ステレオシステム用アンプリファイア・ステレオレシーバー・スピーカーからなるコンポーネント型ステレオ,持ち運び可能なチューナー・ステレオシステム用アンプリファイア・ステレオレシーバー・スピーカーからなるパーソナルステレオ,イヤホン,ラジオレシーバー,MP3プレーヤー,運動・スポーツ・フィットネストレーニングにおいて身体の機能・状態・位置を計測・監視・追跡・記録して通知・保存する機能を有するマイクロプロセッサ・画像表示装置・センサー・加速度計からなるモニター付監視装置,運動・スポーツ・フィットネストレーニングにおいて身体の機能・状態・位置を計測・監視・追跡・記録して通知・保存する機能を有する身体に装着可能なコンピュータ,運動・スポーツ・フィットネストレーニングにおいて身体の機能・状態・位置を計測・監視・追跡・記録して通知・保存する機能を有する歩数計,パーソナルコンピュータ及び/又は携帯情報端末と通信し時間・ペース配分・速度及びこれらに関する助言・目標を示す機能を有するスポーツ用周回カウンター・歩数計,運動量・消費カロリー測定機能付き歩数計,身体運動の測定用の機械器具,接続機能付きブレスレット型測定用具,歩数及び歩行距離を計測・記録する歩行計,タイムレコーダー,ヘッドホン,モニター付監視装置,歩数計,測定機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲーム機用プログラム,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル」を指定商品として,同年4月22日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

第3 登録異議の申立ての理由
申立人は,本件商標は,商標法第4条第1項第11号,同項第10号又は同項第15号に該当するものであるから,同法第43条の2第1号により取り消されるべきものであると申し立て,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第15号証を提出した。
1 商標法第4条第1項第11号について
(1)本件商標の指定商品と,引用商標の指定商品との対比
本件商標の指定商品は,前記第1のとおりであり,引用商標の指定商品は,第9類「持ち運び可能なチューナー・ステレオシステム用アンプリファイア・ステレオレシーバー・スビーカーからなるコンポーネント型ステレオ,持ち運び可能なチューナー・ステレオシステム用アンプリファイア・ステレオレシーバー・スピーカーからなるパーソナルステレオ,イヤホン,ラジオレシーバー,MP3プレーヤー,運動・スポーツ・フィットネストレーニングにおいて身体の機能・状態・位置を計測・監視・追跡・記録して通知・保存する機能を有するマイクロプロセッサ・画像表示装置・センサー・加速度計からなるモニター付監視装置,運動・スポーツ・フィットネストレーニングにおいて身体の機能・状態・位置を計測・監視・追跡・記録して通知・保存する機能を有する身体に装着可能なコンピュータ,ヘッドホン,モニター付監視装置,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を含むものであるから,本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは,同一又は類似する。
(2)本件商標と引用商標との対比
本件商標は,「JAYFI」の5文字の英文字を,標準的書体で,同一大同一書体及び同一の文字間隔で横一連に書してなる。本件商標は,全体が一体的にまとまりよく表示されてはいるものの,構成文字数が5文字と少なく,商標の全体としての長さが短いことから,本件商標中,最も需要者の視覚に訴える部分は,前半部分に配置された「JAY」の文字である。
これに対し,引用商標は,「JAYBIRD」の7文字の英文字を,標準的な同一大同一書体及び同一の文字間隔で横一連に書してなる。引用商標は,一見して,日本人に親しみのある英単語「BIRD」の先頭に「JAY」を組み合わせたものであると理解することができる。ここで,「電気通信機械器具」及び「電子応用機械器具及びその部品」の分野において,「BIRD」を後半に含む商標を検索すると60件にも上り,特に「BIRD」の先頭に2?5文字の英文字を組み合わせることにより,これらの商標を識別させていることに特徴がある(甲3)。したがって,引用商標においても,先頭に置かれた「JAY」が他の商標との識別において非常に重要な要素である。
本件商標からは「ジェイフィ」又は「ジャイフィ」の称呼が生ずると考えられ,引用商標からは「ジェイバード」又は「ジャイバード」の称呼が生ずると考えられるので,本件商標と引用商標とは,称呼長の相違から,全体としてさほど類似しているとはいい難い。また,双方の商標は,観念上類似しているとはいい難い。
しかしながら,本件商標と引用商標とは,先頭の文字「JAY」が共通しており,共に他の商標との識別性において重要な要素を果たしている。また,本件商標「JAYFI」に対して,引用商標の先頭から5文字「JAYBI」は,4文字目の「F」と「B」の相違を除き共通している。この5文字を単純に証拠すると,「ジャイフィ」又は「ジェイフィ」と「ジャイビィ」又は「ジェイビィ」であり,紛らわしい。
そうすると,本件商標と引用商標とは,双方の商標が指定商品に使用された場合に,外観的には,商品の出所に誤認混同を生じるおそれが大きい。
(3)小括
以上に述べたように,本件商標と引用商標とは,外観上類似する商標である。したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。
2 商標法第4条第1項第10号及び同項第15号について
(1)引用商標について
引用商標は,米国ユタ州の企業であるジェイバード エルエルシー(以下「ジェイバード」という。)の商標であるが,2016年4月にスイスに本拠地を持つロジテック インターナショナルのグループの一員となることにより,商標権は,申立人に移転された。ジェイバードは,2006年に設立された米国のメーカーで,スポーツに特化した高性能のBluetoothイヤホンの企画・製造を行っている。Bluetoothイヤホンのシェアが飛躍的に拡大し,2017年にはマーケットの半数以上を占めるともいわれている米国のステレオヘッドホン市場において,圧倒的な認知度を誇っている(甲4)。ジェイバードの製品は,2016年9月からは,ロジテック インターナショナルの日本法人である株式会社口ジクールにより製品の取扱いが開始されたが,それ以前から,ジェイバードのスポーツ向けイヤホンは,日本国内においても高い評価を得ている。なお,引用商標の使用態様は,通常は「Jaybird」(以下,「Jaybird」の欧文字からなる商標を「使用商標」という。)である。
ア 日経トレンディネットの2013年7月13日付記事によれば,「3万円で選ぶデジタルAV機器! ボーナスで買うならこの10機種」のタイトルの下で,第5番目にジェイバードの製品がランクされている(甲5)。
イ 日経トレンディネットの2013年10月7日付記事によれば,ビックロビックカメラ新宿東店の高級イヤホン売れ筋ランキングで,ジェイバードの製品が第2位にランクインしている(甲6)。
ウ 日経トレンディネットの2015年1月28日付記事によれば,「ランニングがより楽しめる『Bluetoothイヤホン』の選び方と人気モデルを紹介」のタイトルの下で,ジェイバードの製品が紹介されている(甲7)。
エ 日経トレンディネットの2015年10月30日付記事によれば,e☆イヤホン秋葉原店でのスポーツ向けイヤホンの売れ筋の取材の結果,ジェイバードの製品が一番人気であった(甲8)。
オ 日経トレンディネットの2016年6月17日付記事によれば,「高級Bluetoothイヤホン対決 便利で高音質なのはどれ?8機種を比較チェック」のタイトルの下で,ジェイバードの製品が取り上げられ,音質に高評価を得ている(甲9)。
カ 日経トレンディネットの2016年9月6日付記事によれば,「スポーツ向けイヤホン,音質重視のワイヤレス式が人気 e☆イヤホンに聞く」のタイトルの下に,e☆イヤホン秋葉原店でのスポーツ向けイヤホンの売れ筋の取材の結果,ジェイバードの製品が1位にランクインしている(甲10)。
キ 2014年2月24日発行の日経パソコン48?59頁では,「特集2-快適Bluetooth機器-パソコンでもスマホでも使える」のタイトルの下で,ジェイバードの製品が紹介されている(甲11)。
ク 2016年7月13日付の日本経済新聞電子版では,「高級Bluetoothイヤホン 究極のワイヤレス型に注目」のタイトルの下で,ジェイバードの製品が紹介されている(甲12)。
以上に述べたように,ジェイバードのイヤホンは,本件商標の出願日より以前に,日本において高性能のスポーツ向けイヤホンとして,高い評価を受け,少なくともイヤホンの分野においては周知の製品であった。
(2)JAYFIの製品について
一方,「JAYFI」の文字をキーワードとしてアマゾンのオンラインショップで検索を行うと,「Jayfi」としてヒットする製品は,いずれもイヤホンであり,特にBluetoothワイヤレスイヤホンのスポーツ向けと称する製品のコンセプトは,ジェイバードの製品と全く同じで,外観もそっくりである(甲13)。
ここで,通信機器の分野において,「JAY」から開始される商標の数は極めて少なく,電気通信機械器具の分野で検索を行うと,たった5件しかヒットしない(甲14)。
ジェイバードの製品について,同様にアマゾンのオンラインショップで検索を行った結果をみると,「JAYFI」の製品と紹介の仕方が似ており,外観表示もそっくりなものが多く(甲15),もともと少ないJAYから始まる商標を両者が使用していることから,あたかも両者の製品の出所が同一又は関連があるかのような印象を与えている。
(3)小括
以上に述べたことから,本件商標は,引用商標あるいは使用商標と類似しているとすれば,商標法第4条第1項第10号に該当し,引用商標あるいは使用商標と類似していないとしても,その態様から双方の商標を付した「イヤホン」の出所が誤認混同されるおそれが大きいから,同項第15号に該当する。

第4 当審の判断
1 引用商標及び使用商標の周知著名性について
(1)申立人の主張及び提出した証拠によれば,以下の事実を認めることができる。
ア 引用商標の商標権者であったジェイバードは,2006年に設立された米国の企業であるが,2016年4月にロジテック インターナショナルのグループ会社になり,それに伴って,引用商標は申立人に移転された(甲2,甲4)。
イ 使用商標は,ジェイバードが企画・製造しているBluetoothイヤホンに使用されている(甲4)。
ウ 2013年7月13日付け,2015年1月28日付け及び2016年6月17日付けの日経トレンディネットにジェイバードの業務に係る商品が掲載された(甲5,甲7,甲9)。
エ 2013年10月7日付け日経トレンディネットには,ビックロビックカメラ新宿東口店における高級イヤホンの売れ筋ランキング3位として,ジェイバードの業務に係る商品が掲載された(甲6)。
オ 2015年10月30日付け日経トレンディネットには,e☆イヤホン秋葉原店におけるスポーツ向けイヤホンの売れ筋ランキング1位として,ジェイバードの業務に係る商品が掲載された(甲8)。
カ 2016年9月6日付け日経トレンディネットには,e☆イヤホン秋葉原店におけるスポーツ向けイヤホンの売れ筋ランキング2位として,ジェイバードの業務に係る商品が掲載された(甲10)。
キ 2014年2月24日付け日経パソコンにジェイバードの業務に係る商品が掲載された(甲11)。
ク 2016年7月13日付け日本経済新聞電子版にジェイバードの業務に係る商品が掲載された(甲12)。
(2)上記(1)の事実によれば,申立人のグループ会社と認められるジェイバードは,2006年に設立され,現在Bluetoothイヤホンを企画,製造していると認められる。しかしながら,ジェイバードの業務に係る商品(上記イヤホン)の我が国における販売個数及びシェアを示す証拠の提出はなく,また,2013年(平成25年)ないし2016年(平成28年)の雑誌,新聞(インターネット版を含む)への掲載回数も8回と多いとはいえない。
また,イヤホンの売れ筋ランキングの記事にしても,特定の1店舗における特定分野のイヤホンの売れ筋の取材結果であって,販売個数等の記載もなく,該記事がジェイバードの業務に係る商品の一般的な需要者への認知度を示すものとは認められない。
そうすると,申立人が提出した証拠をもっては,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,引用商標及び使用商標が,ジェイバードの業務に係る商品を表示するものとして,我が国において広く知られていたものと認めることはできない。
2 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標と引用商標について
ア 本件商標について
本件商標は,前記第1のとおり「JAYFI」の欧文字を標準文字で表してなるところ,該文字は,同じ書体,同じ大きさ,同じ間隔をもって視覚上まとまりよく一連に表されているものである。また,該文字は一般的に使用されている英語等の辞書等には掲載されていない文字であり,特定の意味合い想起させない造語と認められる。そして,このような文字に接する取引者,需要者は,我が国において広く親しまれている英語読みに倣って称呼するのが自然であるから,本件商標からは,「ジェイフィ」又は「ジェイファイ」の称呼が生じるというのが相当である。
イ 引用商標について
引用商標は,前記第2のとおり「JAYBIRD」の欧文字を標準文字で表してなるところ,該文字は,「カケス,カシドリ」の意味を有する英単語(株式会社研究社 新英和中辞典)であるから,該文字に相応した「ジェイバード」の称呼及び「カケス,カシドリ」の観念を生じるものである。
(2)本件商標と引用商標の類否
本件商標と引用商標とは,それぞれ前記ア及びイのとおりであり,外観においては,語頭の「JAY」の3文字を共通にするが,全体の構成文字及び構成文字数は,明らかに相違し相紛れるおそれはない。
次に,本件商標から生じる「ジェイフィ」の称呼と引用商標から生じる「ジェイバード」の称呼とは,語頭の「ジェイ」の音を共通にするものの,全体の音構成,構成音数の相違により,称呼上紛れるおそれはないものである。
また,本件商標から生じる「ジェイファイ」の称呼と引用商標から生じる「ジェイバード」の称呼を比較したときには,語頭の「ジェイ」の音を共通にしても,「ファイ」と「バード」の音が相違するものであるから,全体を一連に称呼するときは,容易に聴別できるものである。
さらに,本件商標は,特定の観念を生じないものであるが,引用商標からは「カケス,カシドリ」の観念を生じるものであるから,本件商標と引用商標とは観念においても明らかに相違するものである。
そうすると,本件商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれにおいても,相紛れるおそれがない非類似の商標というべきである。
(3)小活
以上のとおり,本件商標と引用商標とは,非類似の商標であるから,本件商標の指定商品と引用商標の指定商品が同一又は類似であるとしても,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
3 商標法第4条第1項第10号該当性について
引用商標及び使用商標は,前記1のとおり,本件商標の登録出願時及び登録査定時に,ジェイバードの業務に係る商品を表示する商標として,我が国において,広く知られていたものと認めることはできない。
また,前記2のとおり,引用商標は本件商標とは非類似の商標であり,また,使用商標は,「Jaybird」の欧文字からなり,引用商標とは,語頭以外の文字が大文字か小文字かの差異があるにすぎないものであるから,前記2と同様の理由で,本件商標とは非類似の商標である。
そうすると,本件商標の指定商品と引用商標及び使用商標の使用に係る商品が同一又は類似であるとしても,本件商標は,商標法第4条第1項第10号に該当しない。
4 商標法第4条第1項第15号該当性について
引用商標及び使用商標は,前記1のとおり,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,ジェイバードの業務に係る商品を表示する商標として,我が国において,広く知られていたものと認めることはできない。
また,本件商標と引用商標及び使用商標とは,前記2及び前記3のとおり,非類似の商標である。
そうすると,商標権者が本件商標をその指定商品中「イヤホン」に使用した場合であっても,これに接する取引者,需要者が,引用商標及び使用商用を連想,想起し,その商品がジェイバード及び申立人又は同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかと誤認しその商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。
なお,申立人は,「本件商標が使用された『イヤホン』とジェイバードの業務に係る商品は,(1)商品のコンセプトが同じで外観もそっくりである,(2)アマゾンのオンラインショップにおける紹介の仕方が似ている,(3)もともと少ない『JAY』から始まる商標を使用していることから,あたかも両商標に係る商品の出所が同一又は関連があるかのような印象を与えている。」旨主張しているが,両商品のコンセプトや外観,あるいは,アマゾンのオンラインショップにおける紹介の仕方のどこがどのように似ているか等の具体的な主張・立証はなく,また,単に登録された商標中に「JAY」から始まるものの数が少ないことが,需要者の認識にどのような影響を与えるかの主張・立証もない。そして,上記のとおり,本件商標が,ジェイバードの業務に係る商品と同じ「イヤホン」に使用されても,商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきであるから,申立人の主張は採用できない。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当しない。
5 まとめ
以上のとおり,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第11号,同項第10号及び同項第15号に違反してされたものではないから,同法第43条の3第4項の規定に基づき,その登録を維持すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
異議決定日 2018-03-22 
出願番号 商願2016-136529(T2016-136529) 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (W09)
T 1 651・ 255- Y (W09)
T 1 651・ 261- Y (W09)
T 1 651・ 263- Y (W09)
T 1 651・ 271- Y (W09)
最終処分 維持  
前審関与審査官 箕輪 秀人 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 大森 友子
冨澤 武志
登録日 2017-07-14 
登録番号 商標登録第5963660号(T5963660) 
権利者 ジェイフィ インコーポレイテッド
商標の称呼 ジャイフィ、ジェーフィ 
代理人 塩谷 享子 
代理人 佐藤 明子 

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