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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20179505 審決 商標
不服201715318 審決 商標
不服201712018 審決 商標
不服2017650069 審決 商標
不服2017650068 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない W05
審判 査定不服 観念類似 登録しない W05
審判 査定不服 外観類似 登録しない W05
管理番号 1340349 
審判番号 不服2017-16236 
総通号数 222 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-11-01 
確定日 2018-05-07 
事件の表示 商願2016-128506拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「緑の恵み」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成28年11月16日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、原審における同29年5月8日受付の手続補正書により、第5類「サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5511815号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成24年2月8日登録出願、第5類「ビタミンCを主原料とする錠剤状・カプセル状・液状・粒状・顆粒状・粉末状・ゼリー状の加工食品,サプリメント」を指定商品として、同年8月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、上記1のとおり、「緑の恵み」の文字を標準文字で表してなり、その構成文字に相応して、「ミドリノメグミ」の称呼を生じ、「緑の恩恵」といった観念を生じるものである。
(2)引用商標
引用商標は、別掲1のとおり、ほうれん草の写真(絵図)を配した薄緑色の正方形の中央部分に、白抜きであたかも当該ほうれん草の写真(絵図)に重ねて表したかのように看取される「まるごと素材」、「緑」及び「のめぐみ」の文字が三段に顕著に表され、さらに、当該正方形の左上方部分には、白抜きで「サプリ農場」等の文字と図形とを組み合わせた標章が小さく表されているところ、かかる構成においては、顕著に表された三段の文字部分と左上に小さく表された標章部分とは、視覚上、分離して観察され得るものといえる。
ところで、商品「サプリメント」等を取り扱う業界においては、原審において例示したように、素材(原材料)をまるごと用いた商品がしばしば製造、販売されており、そのような商品にあっては、その商品の品質(素材(原材料)をまるごと用いたものであること)を表すべく、例えば、その包装等に商品の素材(原材料)を写実的に描いた絵図を表示したり、「まるごと○○」(「○○」の部分は、具体的な素材(原材料)名)といった文字を当該絵図に近接して又は重ねて表示することが一般に行われている(別掲2)。
そうすると、引用商標をその指定商品である「サプリメント」等に使用したときは、これに接する取引者、需要者は、引用商標の構成中、その中央に顕著に表された三段の文字部分に着目しつつ、当該三段の文字のうちの「まるごと素材」の文字や、当該三段の文字の背後にあるかのように表されたほうれん草の写真(絵図)については、商品の品質を表したものとして理解、認識する一方、三段書きの文字のうちの「緑」及び「のめぐみ」の文字については、「緑のめぐみ」という一連の文字を二段に表してなるものとして、理解、認識するとみるのが相当である。
また、上記「緑のめぐみ」の文字については、「緑の恩恵」といった意味合いを想起させるとはいえるものの、当該意味合いをもって、取引者、需要者が、引用商標の指定商品である「サプリメント」等の品質を具体的に表したものとして、認識するとまではいい難い。
してみれば、引用商標は、その構成中、「緑のめぐみ」の文字部分が独立して商品の出所識別標識として機能し得るものといえ、引用商標から当該文字部分を要部として抽出し、これと本願商標とを比較して、商標そのものの類否を判断することも許されるものというべきである。
したがって、引用商標は、その構成中の要部である「緑のめぐみ」の構成文字に相応して、「ミドリノメグミ」の称呼を生じ、「緑の恩恵」といった観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否
本願商標と引用商標の要部である「緑のめぐみ」の文字部分とを比較すると、いずれも「ミドリノメグミ」の称呼及び「緑の恩恵」といった観念を生じるものであり、また、両者の構成中の「恵み」と「めぐみ」の相違についても、単に漢字による表記か、平仮名による表記かの差異にすぎないから、これらを総合して全体的に考察すれば、本願商標と引用商標とは、互いに紛れるおそれのある類似の商標というべきである。
(4)本願の指定商品と引用商標の指定商品との類否
本願の指定商品中の「サプリメント」と引用商標の指定商品とは、同一又は類似の商品である。
(5)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり、審決する。
別掲 別掲1
引用商標 ※色彩は原本参照。


別掲2
(1)「爽快ドリンク専門店」のウェブサイトにおいて、「まるごと明日葉 顆粒 ( 3g*30包 ) ユウキ製薬(サプリメント)」の見出しの下、「【まるごと明日葉 顆粒の商品詳細】●八丈島産の明日葉を100%使用した葉・茎・根の全草使用の製品です。」の記載とともに、写実的に描かれた明日葉とおぼしき絵図に重なるように「まるごと明日葉」の文字が表された商品パッケージの画像が掲載されている。
(https://store.shopping.yahoo.co.jp/soukaidrink/4524326400222.html)
(2)「薬事日報」のウェブサイトにおいて、2009年3月27日付けで、「『まるごと桑葉と野菜のちから』国産野菜12種類を錠剤化 アサヒフードアンドヘルスケア」の見出しの下、「アサヒフードアンドヘルスケアは、サプリメント『まるごと桑葉と野菜のちから』を通信販売限定で新発売した。・・・新製品は、毎日の生活習慣に取り入れたい12種類の国産野菜・根菜類をそのまま粉末化し、粒タイプに凝縮。」の記載とともに、写実的に描かれたカボチャやレンコン等の絵図に重なるように、「国産・無添加・有機」の文字が表された商品パッケージの画像が掲載されている。
(https://www.yakuji.co.jp/entry9523.html)
(3)「FANCL online」のウェブサイトにおいて、「野菜だけでつくったサプリメント 満点野菜」の見出しの下、「『満点野菜』は、18種類の野菜をバランス良く配合。」及び「満点野菜 商品紹介・・・【18種類の野菜】大麦若葉、タマネギ、タイム、緑茶、ローズマリー、トマト、バジル、モロヘイヤ、紫サツマイモ(アヤムラサキ)、ニンジン、ケール、パセリ、パプリカ、カボチャ、ウコン、大豆胚芽、明日葉、ブロッコリースプラウト」の記載とともに、写実的に描かれたトマトやカボチャ等の絵図に重なるように、「カラダ想いな野菜18種類の力 満点野菜」の文字が表された商品パッケージの画像が掲載されている。
(http://www.fancl.co.jp/Items/Detail?item_code=5258a)
(4)「MASUDA」のウェブサイトにおいて、「野菜でカルシウム」の見出しの下、「粉末化したプチヴェールを余計な添加物を一切加えずにタブレット化」の記載とともに、写実的に描かれた野菜(プチヴェール)の絵図に重なるように、「プチヴェール 野菜でカルシウム」の文字が表された商品パッケージの画像が掲載されている。
(http://www.masudaseed.com/tablet-gj.html)


審理終結日 2018-02-28 
結審通知日 2018-03-07 
審決日 2018-03-22 
出願番号 商願2016-128506(T2016-128506) 
審決分類 T 1 8・ 261- Z (W05)
T 1 8・ 262- Z (W05)
T 1 8・ 263- Z (W05)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 寺澤 鞠子小田 昌子 
特許庁審判長 田中 敬規
特許庁審判官 松浦 裕紀子
中束 としえ
商標の称呼 ミドリノメグミ、メグミ 
代理人 植村 貴昭 

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