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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服2017650069 | 審決 | 商標 |
不服20179505 | 審決 | 商標 |
不服201715318 | 審決 | 商標 |
不服201712018 | 審決 | 商標 |
不服2017650068 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない W35 |
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管理番号 | 1340333 |
審判番号 | 不服2017-9946 |
総通号数 | 222 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2018-06-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2017-07-05 |
確定日 | 2018-05-09 |
事件の表示 | 商願2016-37819拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は,成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「サービス第一」の文字を標準文字で表してなり,第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成28年4月1日に登録出願され,その後,指定役務については,原審における同年12月19日受付の手続補正書及び当審における同29年12月25日受付の手続補正書により,最終的に,第35類に属する別掲1の役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 本願商標は,「サービス第一」の文字を標準文字で表してなるところ,これは,「サービスを第一にするという主義」ほどの意味合いを理解させるものであり,また,当該文字が,宣伝,広告に広く使用されている実情にあることからすれば,これに接する取引者,需要者は,当該文字が強く印象されて,その指定役務との関係において,「サービスを第一にする主義のもとで提供されるもの(役務)」ほどの意味合いを表したものと理解し,把握するというのが相当である。そうすると,本願商標をその指定役務に使用しても,本願商標は,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当である。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。 3 当審における証拠調べ 本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するか否かについて,職権に基づく証拠調べを実施した結果,別掲2の事実を発見したので,同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき,請求人に対し,意見を申し立てる機会を与えるべく,相当の期間を指定して,平成29年11月6日付けで証拠調べの結果を通知したところ,請求人は,同年12月25日に意見書を提出した。 4 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第6号該当性について 本願商標は,前記1のとおり,「サービス第一」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成全体として「サービスが第一(最も大切)」ほどの意味合いを理解させるものであるといえる。 そして,別掲2で摘示した事実によれば,「サービス第一」の文字が,様々な業界において,企業の経営理念や目標等を表す標語(キャッチフレーズ,スローガン)として使用されている実情が認められる。 してみれば,本願商標をその指定役務について使用すると,これに接した需要者は,当該役務の提供者の経営理念等をうたった標語の一種として認識,理解するにとどまるものである。また,本願商標は標準文字で表してなるから,その態様上顕著な特徴は認められない。そうすると,本願商標は,役務の出所識別標識としては機能しないというのが相当である。 したがって,本願商標は,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であるから,商標法第3条第1項第6号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は,本願商標の構成中の「サービス」の語は,多義の意味合いを生じる親しみのある語であって,その構成全体から「サービスを第一にするという主義」といった意味合いを想起させる場合があるとしても,あまりに抽象的であり漠然としたものにとどまるというべきであり,また,本願商標がその指定役務との関係において,役務の宣伝広告用のキャッチフレーズとして一般に使用されている事実を見いだし得ないことから,本願商標は,全体として特定の意味合いを有しない一種の造語と認識し把握されるとみるのが相当である旨主張する。 しかしながら,上記(1)で述べたとおり,本願商標から看取される意味合い,並びに,別掲2で摘示したとおり,「サービス第一」の文字が,様々な業界において,企業の経営理念や目標等を表す標語(キャッチフレーズ,スローガン)として使用されている実情が認められることからすれば,本願商標をその指定役務に使用した場合,これに接する需要者は,これを当該役務の提供者の経営理念等をうたった標語の一種として認識,理解するものであるというのが相当である。 イ 請求人は,本願商標の指定役務を,別掲2で示された事実と極力無関係にするよう補正した旨主張する。 しかしながら,上記(1)で述べたとおり,「サービス第一」の文字が,様々な業界において,企業の経営理念や目標等を表す標語(キャッチフレーズ,スローガン)として使用されている実情が認められことからすれば,本願商標は,これをその指定役務について使用しても,これに接する需要者により,同様に企業の経営理念等を表す標語として認識されるものというのが相当である。 ウ したがって,請求人の主張は,いずれも採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当するから,これを登録することはできない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1(本願商標の指定役務) 第35類 衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おむつの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 別掲2(証拠調べ通知書で通知した事実) 1 書籍類 (1)株式会社PHP研究所「[新版]ドラッカーの実践経営哲学」(望月護著,2010年7月2日発行) 「お客本位の企業はほとんどない」の項に,「ヤマト運輸は,ドアからドアへ配達する宅急便を開発して膨大なお客を作り出した。多くの困難を乗り越えられたのは『サービス第一,利益は第二』『安全第一,効率第二』というお客本位の方針をはっきり打ち出したからである。」(44頁)との記載がある。 (2)株式会社PHP研究所「絶対に成功する! 起業法」(兼田武剛著,2008年8月1日発行) 「サービス」の項に,「アスクルも,サービス第一をモットーにして中小企業向けを中心に業績を伸ばしています。」(84?85頁)との記載がある。 (3)株式会社実務教育出版「大きく考えることの魔術(新訂版)」(ダビッド・J・シュワルツ著,2004年9月25日発行) 「金をもうけようと思うのならサービス第一の態度をとりなさい」の項に,「お金の種子とはサービスなのだ。だから『サービス第一主義』がお金を生み,財産をつくるのである。サービスを第一としなさい。そうすればお金は自然に集まってくるだろう。」(141?142頁)との記載,並びに,「あなたに成功をもたらす態度」の項に,「(3)『サービス第一主義』の態度を育てあげ,お金が自然に集まってくるのを注目しなさい。人びとに期待以上のものを与えてやることを,あなたの原則としなさい。」(144?145頁)との記載がある。 (4)株式会社ソニー・マガジンズ「社員の幸せを追求したら 社長も成果主義も不要になった!」(日下公人著,2002年2月20日発行) 「『気に入ったもの』を『心地よく』買ってもらいたい」の項に,「サービス第一主義だから,接客こそが命」(218頁)との記載がある。 (5)株式会社三恵社「『小売業』経営革新の新常識」(波形克彦・小林勇治・大西正志編著,2011年1月15日発行) 「(4)サービスは感動することで代償が得られる」の項に,米国シアトルに誕生したノードストローム百貨店は『顧客サービス』の徹底で業績を上げている企業である。店員であるアソシエイツには (ア)売り場における全権を委譲し,(イ)顧客サービス第一の姿勢で行動する。よって,(ウ)返品は,いかなる事情においても-たとえ顧客の都合によるものであっても・・・上司の許可なく受け付けてよいこと,(エ)お客様が求めている商品が売場にない場合は,ライバル店から購入してでも要求に応えることなど,顧客サービスの徹底ぶりがうかがえる。」(236頁)との記載がある。(注:本文中の丸付き数字を(ア)?(エ)で表した。) 2 インターネット (1)adv.yomiuriのウェブサイト 2013年1月28日付け「染谷栄一氏 アサツー ディ・ケイ 営業総括チーフディレクター」のインタビュー記事中,「理念・行動指針づくり,北海道民の球団としてのファンサービス第一に力を注ぐ一方,実際に試合を観戦しているファンの心拍数を調べるなど,人がファンになっていくメカニズムを解明する研究も行い注目を集めた。」との記載がある。 http://adv.yomiuri.co.jp/ojo_archive/keyperson/201302key.html (2)Buzip+神奈川のウェブサイト 「株式会社レックミュージシャン」の「会社情報」の「企業理念/こだわり/他社との違い」の欄中,「『顧客満足の最大化』」の項に,「レックミュージシャングループは品質(サービス)第一を基本に,世に先駆けた製品・サービスを提供し,顧客満足の最大化を図ります。」との記載がある。 http://buzip.net/kanagawa/recmusician/ (3)松陰神社通り商店街のウェブサイト 「魚竹商店」の紹介ページ中,「店主から」の項に,「昔ながらの魚専門店です。この道47年。サービス第一がモットー!新鮮で安い魚がズラリ。」との記載がある。 http://shoin-dori.com/uotake.html (4)ほっとショップひかりのウェブサイト 「荒川商店」の紹介ページ中,「ごあいさつ」の項に,「サービス第一をもっとうに皆様のご来店を心からお待ち申し上げて居ります。」との記載がある。 http://www.shop-hikari.or.jp/shop.php?shop=C0000012&name=index (5)小島無線デンキのウェブサイト 「PR」の欄に,「信用,信頼,まごころのアフターサービス第一主義です」との記載がある。 http://kaminokawa.shokokai-tochigi.or.jp/4kigyo/html/kojima-musen-denki/kojima-musen-denki.htm (6)メガネの大学堂のウェブサイト 「会社概要」のページ中,「コンセプト」の項に,「基本はあくまでも『アフターサービス第一主義』。」との記載がある。 http://daigakudou.jp/about/ (7)宮田サイクルドットコムのウェブサイト 「ショップ案内」のページ中に,「当店はアフターサービス第一のお店です」との記載がある。 http://www.miyata-cycle.com/ (8)株式会社マックスライフのウェブサイト 「店舗のご案内」のページ中,「代表ご挨拶」の項に,「弊社は1990年2月に不動産売買・仲介・企画開発・コンサルティング事業等の運営を目的とし,設立いたしました。 以来,『顧客サービス第一主義!』を企業理念とし,(中略)設立当初の顧客サービス第一主義を貫きつつ」との記載がある。 http://maxlife.ciao.jp/shop.html (9)インターコンチネンタル株式会社のウェブサイト 「会社紹介」のページ中,「ごあいさつ」の項に,「当社のモットーは,高品質商品の開発・低価格商品の販売を常日頃心掛け,サービス第一主義を充実させることです。」との記載がある。 http://www.intercontinental-co.jp/company.html (10)高知日商プロパン株式会社のウェブサイト 「会社情報」のページ中,「経営理念」の項に,「顧客サービス第一を心に刻みより良い仕事を行うことでお取引先並びに地域社会に信頼され限りなく発展し続ける企業を目指す」との記載がある。 http://knisshop.co.jp/company/ (11)田邊エネソシア株式会社のウェブサイト 「事業案内」のページ中,「田邊エネソシアの5つの約束」の欄において,「(5)地域密着型」の項に,「地域に密着し,サービス第一をお約束します。長野県内一筋,サービスにまじめな会社です。サービス第一をモットーとし,お客様の声に応えられる会社を目指しています。」との記載がある。(注:本文中の丸付き数字を(5)で表した。) http://www.enesocia.co.jp/business.html (12)Japan Business Headlineのウェブサイト 「『全員経営』と『サービス第一』が生命線」と題する「ヤマトホールディングス株式会社代表取締役会長 瀬戸 薫」のインタビュー記事の第2段落中,「実際,SDには多くの権限を委譲しており,自主的に業務判断できる仕組みになっています。顧客やエンドユーザーから聞いた要望に,即時対応するためです。これを当社では,『全員経営』『サービス第一』という理念に集約しています。」との記載がある。 http://japan-business-headline.com/interview-ja/yamatohd/2/ (13)リクナビのウェブサイト 「飛騨運輸株式会社」の紹介ページ中,「私たちはこんな事業をしています」の項に,「当社は創立より『サービス第一主義』に徹して『迅速・安全・確実』をモットーにお客様から信頼される輸送を心掛け,良質の物流サービスを提供しています。」との記載がある。 https://job.rikunabi.com/2018/company/r851600001/ (14)ストラパック株式会社のウェブサイト 「企業概要」のページ中,「会長メッセージ」の項に,「『お客様第一主義,アフターサービス第一主義』も徹底して参りました。(中略)今後も,お客様が使用している間は,どんな長期間であろうと,期限を区切ることなく責任をもってメンテナンスをしていきたいと考えております。」との記載がある。 http://www.strapack.co.jp/outline/ (15)住商ビルマネージメント株式会社のウェブサイト 「社長挨拶」の項に,「御客様へのサービス第一主義の一環として,住友商事のデベロッパーとしてのDNAを受け継ぎながら,オフィス開発・ビル管理コンサル業務,オフィス内装工事請負業務,不動産仲介業務等ワンストップでのソリューション業務も推進しており,信頼と実績を積み重ねて来ております。」との記載がある。 http://www.sumisho-bm.co.jp/c_p/greeting/ (16)訪問看護・リハビリ,通所介護のライフタイムメディのウェブサイト 「経営理念」の項に,「私たちは,地域のニーズに応え“おもてなし”と“生活リハビリテーション”の視点に立った最適なサービスを,安全と安心感の得られる“サービス第一主義”に徹して提供します。」との記載がある。 http://www.gc-lifetime.co.jp/Profile/3 (17)有限会社晃栄保険事務所のウェブサイト 「会社概要」のページ中,「経営理念」の項に,「サービス第一主義」との記載がある。 http://kouei-hoken.co.jp/%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E6%A6%82%E8%A6%81/ (18)大阪ガスのウェブサイト 「大阪ガスグループ企業理念」のページ中,「大阪ガスグループ社是」の項に,「サービス第一」との記載がある。 http://www.osakagas.co.jp/company/about/brand/index.html (19)日本クリーン株式会社のウェブサイト 「社長あいさつ」のページ中,「日本クリーン企業理念の構成」の「3.経営指針」の項に,「『サービス第一,利益は第二』を徹底します」及び「企業はそれに関与する全ての人たち(株主・社員・顧客・取引先)に責任を持ち,サービス第一に,公正なルールのもとで,競争に勝つ強い健全な会社を目指します。」との記載がある。 http://www.nclean.co.jp/comp/message.html (20)国税庁のウェブサイト 「『清酒製造業の健全な発展に向けた調査研究』に関する報告書」の「第2章」の「第1節 経営理念の明確化」中,「(3)『社会への提供価値』『経営姿勢』『行動指針』の3つに分解して考える」の項に,経営姿勢の紹介として,「『サービス第一。』(ガス)」との記載がある。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/kasseika/hokoku/01.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/kasseika/hokoku/pdf/07.pdf |
審理終結日 | 2018-03-07 |
結審通知日 | 2018-03-12 |
審決日 | 2018-03-28 |
出願番号 | 商願2016-37819(T2016-37819) |
審決分類 |
T
1
8・
16-
Z
(W35)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 安達 輝幸 |
特許庁審判長 |
田中 幸一 |
特許庁審判官 |
大森 友子 冨澤 武志 |
商標の称呼 | サービスダイイチ、ダイイチ |
代理人 | 佐藤 富徳 |