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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W353742
管理番号 1340322 
審判番号 不服2018-751 
総通号数 222 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-01-19 
確定日 2018-05-29 
事件の表示 商願2016-107156拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類、第35類、第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成28年10月3日に登録出願されたものである。
そして、本願の指定商品及び指定役務については、当審における同30年1月19日付けの手続補正書により、第35類「経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供」、第37類「電子応用機械器具の修理又は保守,電子計算機の修理又は保守」及び第42類「電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守(ウェブサイトの作成又は保守を含む),電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5129198号商標、国際登録第1068797号商標(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と、類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定商品と類似しない役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標(色彩は原本参照。)


審決日 2018-05-11 
出願番号 商願2016-107156(T2016-107156) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W353742)
最終処分 成立  
前審関与審査官 赤澤 聡美加藤 桜子堀内 真一 
特許庁審判長 冨澤 美加
特許庁審判官 鈴木 雅也
真鍋 恵美
商標の称呼 クラウドガタエルピイガスハンバイカンリシステムミネルバ、クラウドガタエルピイガスハンバイカンリシステム、クラウドガタ、エルピイガスハンバイカンリシステム、エルピイガスハンバイカンリ、ミネルバ 
代理人 清水 貴光 

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