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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W141825
管理番号 1340301 
審判番号 不服2018-2300 
総通号数 222 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-02-19 
確定日 2018-05-28 
事件の表示 商願2017-50324拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「KIKI」の欧文字を横書きしてなり,第14類,第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成29年3月29日に登録出願されたものである。
そして,願書記載の指定商品については,当審における平成30年2月19日差出しの手続補正書により,14類「時計」,18類「傘」及び25類「寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第798279号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められる。
その結果,本願の指定商品は,引用商標の指定商品と類似しないものになった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2018-05-10 
出願番号 商願2017-50324(T2017-50324) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W141825)
最終処分 成立  
前審関与審査官 泉田 智宏 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 庄司 美和
田村 正明
商標の称呼 キキ、ケイアイケイアイ 
代理人 鈴木 徳子 
代理人 高松 孝行 

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