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審決分類 審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 登録しない W093536373842
審判 査定不服 商3条2項 使用による自他商品の識別力 登録しない W093536373842
管理番号 1340263 
審判番号 不服2016-19733 
総通号数 222 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-10-24 
確定日 2018-04-16 
事件の表示 商願2015-89186拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は、「au」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第36類、第37類、第38類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成27年9月15日に登録出願され、その後、本願の指定商品及び指定役務については、原審における同28年3月9日付け手続補正書により、第9類、第35類、第36類、第37類、第38類及び第42類に属する別掲1に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、欧文字の2字『au』を標準文字で表してなるところ、欧文字の2字は、商品の品番、種別及び役務の質又は提供の方法等を表示するための記号、符号として取引上普通に使用されているものであるから、これをその指定商品・役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、極めて簡単で、かつ、ありふれた記号、符号の類型の一つにすぎないものと理解するにとどまり、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。また、出願人は、意見書において、商標法第3条第2項の規定に基づき登録されるべきである旨の主張をしているが、提出された証拠によっては、本願商標が使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるに至ったとは認めることができない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断
1 商標法第3条第1項第5号該当性について
商標法第3条第1項第5号は、「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標」は、一般的に使用されるものであり、多くの場合自他商品識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないものである上、通常、特定人による独占的使用を認めるのに適しないことから、商標登録を受けることができない旨規定している(知財高裁平成23年(行ケ)第10359号 同24年10月25日判決参照。)。
これを本願商標についてみるに、本願商標は、上記第1のとおり、欧文字の標準文字2文字からなる商標であるところ、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる上、本願の指定商品及び指定役務との関係においても、それ自体何らの意味を有するものではなく、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得ないものであり、特定人による独占的使用を認めるのに適しているともいえないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。
なお、請求人は、欧文字の2文字から構成される商標は、そのすべてが極めて簡単で、かつ、ありふれた記号、符合の類型にすぎないものであるわけではないとして、「GO」、「DO」、「if」などの商標の登録例を挙げ、「au」にも、インターネットドメインネームにおけるオーストラリアの国別コード、金の元素記号、仏語の「au」等の意味合いがある旨主張する。
しかしながら、本願商標は、その指定商品及び指定役務との関係において、それ自体何らの意味を有するものではないこと、さきに述べたとおりであり、請求人の主張する上記各意味合いを有する語として、取引者、需要者に認識されるというべき事情も見当たらない。
したがって、請求人の主張は、採用することができない。
2 商標法第3条第2項該当性について
請求人は、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとしても、同条第2項に該当する旨主張し、証拠方法として甲第6号証ないし甲第59号証(枝番号を含む。)を提出した。
ところで、出願に係る商標が、商標法第3条第2項に該当するか否かについては、使用に係る商標ないし商品、使用開始時期及び使用期間、使用地域、商品の販売数量、広告宣伝のされた期間・地域及び規模などの諸事情を総合考慮して判断するのが相当であり、その場合、使用に係る商標ないし商品等は、原則として,出願に係る商標及び指定商品等と同一であることを要するというべきである(知財高裁平成23年(行ケ)第10359号 同24年10月25日判決参照。)。
そこで、上記を踏まえて、本願商標が商標法第3条第2項に該当するか否かについて、以下検討する。
(1)請求人の主張及び証拠によれば、以下のとおりである。
ア 使用に係る商標ないし商品・役務、使用開始時期及び使用期間について
(ア)請求人は、携帯電話・固定電話・インターネット通信事業等をその主たる業務としている。そして、請求人が営む同事業は、2000年11月にセルラーグループ会社7社が合併して設立された「株式会社エーユー」を、2001年10月に請求人が吸収合併して事業をスタートさせたことから始まる。
同事業により提供する役務について使用する商標は、当初、(a)「『図形』と欧文字の小文字活字体『au』の結合商標」(別掲2 以下「A商標」という。)であったが、その後、(b)同事業の運営主体が請求人に変更され「au」の携帯電話事業を推進していることを需要者に認識してもらうために、「A商標の欧文字部分の小文字活字体『au』の下に欧文字『by KDDI』を併記した商標」(別掲3 以下「B商標」という。)に変更し、さらには、(c)携帯電話通信事業について「au」のブランドが十分に浸透し、事業主体を表す「by KDDI」を付加する必要がなくなったことを見極めて、「欧文字の小文字活字体『au』のみの商標」(別掲4 以下「C商標」という。)へと変更した。
その後、(d)2012年1月に「au」ブランドのデザインを刷新し、現在の態様の商標(別掲5 以下「D商標」という。)を採択(甲11)し、現在に至るまで、これを使用し続けている。
また、(e)請求人は、上記D商標と併用する形で、「新たなデザインの欧文字の小文字活字体『au』からなる商標(別掲6 以下「E商標」という。)を使用しているほか、マスコミ広告、インターネット上の表示、カタログやリーフレット等の販促物において、その時々の事情に応じて、A商標からD商標とは異なる様々な書体の「au」からなる商標を使用している。
(イ)請求人は、D商標及びE商標を使用して、通信業務以外の様々な事業を展開している。たとえば、インターネットを利用した商品販売用のウェブサイト「au Online Shop」(甲35)、「auショッピングモール」(甲36)を開設し、様々な商品を取り扱っており、「auWALLET」(甲38、甲39)の役務により、「プリペイドカード」や「クレジットカード」を発行し、「au損保」(甲41)では、各種損害保険を提供している。
さらに、「auトラベル」(甲42)では、国内外のパック旅行の提供、ホテルの予約取次ぎ等を行っている。
また、「auスマートパス」(甲43)では、「トップニュース」の他、「社会」、「エンタメ」、「スポーツ」等の有益な情報を提供するとともに、併せて、「au」関連の情報を紹介している。
この他、「au toto」(甲44)では、スポーツ振興くじ(BIG、toto)の購入と当せん金の受け取りができ、「au Brand Garden」(甲45)では、被服・履物・かばんや袋物・生活雑貨・化粧品等に関するインターネットを介した販売を行っている。
イ 広告宣伝について
請求人は、携帯電話事業に関与した当初から、日本全国において、テレビその他のマスメディアを媒体とする広告宣伝に力を入れている(甲22?甲29、甲31)。
また、ウェブサイトからも広告宣伝が閲覧できる(甲32?甲34)。
そして、請求人は、各種のイベントにも協賛してきた(甲22の3)。
ウ 上記ア及びイによれば、当審は以下のとおり認定、判断する。
(ア)請求人は、携帯電話・固定電話・インターネット通信事業を主たる業務として、2001年10月から事業を開始した。同事業により提供する役務については、A商標(別掲2)からE商標(別掲6)と多少の変遷はあるものの、デザイン化された「au」の欧文字を使用すると共に、テレビその他のマスメディアを媒体として広告宣伝を継続して行っている。
(イ)しかしながら、本願商標は、「au」の欧文字を標準文字で表したものであるのに対し、請求人の使用に係る商標は、上記(ア)のとおり、デザイン化された「au」の欧文字からなるものであって、本願商標と同一とはいえない。
(ウ)また、本願の指定商品及び指定役務について、第35類「船舶の小売において行われる顧客に対する便益の提供」、第36類「有価証券の売買,土地の売買」、第42類「建築・都市計画・地域開発に関する調査又は研究」など、明らかに請求人の業務に含まれない商品・役務がある。
(エ)その他、本願の指定商品及び指定役務について、本願商標が請求人の業務を表すものとして、広く知られたものと認めるに足る的確な証拠はない。
以上のとおりであるから、請求人の主張、証拠によっては、本願商標が、請求人の使用により自他商品・役務識別力を獲得するに至ったものと認めることはできない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第2項に該当しない。
(2)請求人の主張について
ア 本願商標と使用商標の同一について
請求人は、請求人が使用する商標「au」の書体は、A商標ないしE商標の5件の商標に限られるものではなく、これら以外の書体の商標も使用していること、テレビその他のマスメディアを媒体として自社の事業の広告宣伝に力を注いでおり、CM好感度アンケート調査では、2002年度から常にトップ10にランクされていること、そして、2012年のCMからはD商標及びE商標を表示しており、総じて、ローマ字活字体小文字「au」のみからなる商標(C商標)の周知性・著名性が請求人が現在使用するD商標及びE商標に引き継がれた旨主張する。
しかしながら、請求人の携帯電話、固定電話、インターネット事業等が「au」、「エーユー」と指称され親しまれていることは認められるものの、それは請求人の使用に係るデザイン化された「au」の文字とともに認識されているものである。そして、本願商標は、標準文字で表わしてなるものであるのに対し、請求人の使用に係る商標は、色彩、態様において様々な構成からなるものであったり、「auひかり」、「auスマートバリュー」、「au WALLET」のように、サービス名等の一部に使用しているものであり、本願商標とは同一ではない。また、リーフレット等において活字体で表された「au」の文字は、事業の説明等において記述的に使用されているものであり、商標としての使用ということはできない。
したがって、請求人の主張は、採用することができない。
イ 「商標の同一」に関する審決例・決定例
請求人は、出願商標が標準文字であり、実際に使用されている商標とは厳密には異なるとしても、同一の範囲の商標として、商標法第3条第2項の規定により、登録されている(甲52,甲53)。また、欧文字2字(標準文字ではない。)からなる商標と使用標章が、同一の範囲の商標として、商標法第3条第2項の規定により、登録されている(甲54)旨主張する。
しかしながら、出願された商標の登録の可否は、当該商標の構成態様と指定商品、指定役務に基づいて、個別具体的に判断されるものであって、他の登録例の存在によって、本件における上記判断が左右されるものではない。 したがって、請求人の主張は、採用することができない。
ウ 指定商品及び指定役務について
請求人は、携帯電話、固定電話、インターネット通信事業等を主たる事業としているが、同事業により商標「au」に化体した信用を利用しつつ、これらの事業に関連する事業として小売等役務を含む各種の事業(例えば、ショッピングモール、プリペイドカードの発行、インターネット銀行、損害保険、国内外パック旅行の提供、ニュース等情報の提供、など)を展開している。取引者、需要者は、これらの主たる事業をもとに展開された各種の事業についても、同事業に基づく商品・役務に関して使用される商標「au」について、請求人の業務に係るものであると認識する(甲58,甲59)。また、欧文字の小文字「a」と「u」の組み合わせからなる請求人の商標は、極めてオリジナリティを有したものであり、いかなる業種の商品・役務についても他に使用する者がいない。よって、本願の指定商品及び指定役務について本願商標が使用されたときは、需要者をして、何人かの業務に係る商標として十分に認識される旨主張する。
しかしながら、上記アのとおり、請求人の使用に係る商標は、本願商標とは同一とはいえず、また、上記(1)ウ(ウ)及び(エ)のとおり、請求人は、本願の指定商品及び指定役務の全てについて、本願商標の使用の証拠を提出していない。
したがって、請求人の主張は、採用することができない。
3 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当するものであって、かつ、同法第3条第2項に該当するものではないから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願の指定商品及び指定役務)
第9類「電気通信機械器具,携帯電話機用ストラップ,携帯電話機用ネックストラップ及びネックピース,携帯電話機用充電器,携帯電話機用充電コード,携帯電話機用充電コード巻き付け具,携帯電話機用ホルダー,携帯電話機用イヤホンジャック,携帯電話機用置き台,携帯電話機用カバー,携帯電話機及びその他の移動体通信機器並びにその部品及び附属品,スマートフォン,スマートフォン用保護カバー,スマートフォン用保護ケース,スマートフォンの液晶画面保護用フィルム,スマートフォンの機能拡張用接続器,タブレット型携帯情報端末,携帯情報端末,携帯情報端末の液晶画面保護フィルム,携帯情報端末用保護ケース,携帯情報端末の部品及び附属品,電子応用機械器具,電子計算機用プログラム,電子計算機用ゲームプログラム,携帯電話機用プログラム,携帯電話機用ゲームプログラム,移動体電話用コンピュータプログラム,移動体電話機用ゲームプログラム,携帯情報端末機用プログラム,無線LANを用いて家電製品をコントロールするためのスマートフォン用アプリケーションプログラム,スマートフォン用のゲームプログラムを記憶させた記録媒体,携帯型電子端末用ゲームソフトウエア,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」
第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車並びにその部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,二輪自動車並びにその部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,一輪車・自転車並びにその部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,船舶並びにその部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ベビーカー・乳母車・そり・台車・手押し車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,敷物・日よけ・室内用ブラインド・すだれ・装飾用ビーズカーテン・織物製いすカバー・カーテン・テーブル掛け・どん帳・壁掛けの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花瓶及び水盤・風鈴の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,つい立て・びょうぶの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製の屋内用置物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,貴金属製の屋内用置物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,木製・竹製・陶磁製・プラスチック製・テラコッタ製又はガラス製の屋内用置物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,雨覆い・天幕・日覆い・よしずの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ベンチの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,灯ろうの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,アドバルーン・立て看板の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食品見本模型の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,可搬式家庭用温室の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,人工芝の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製の屋外用置物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,貴金属製の屋外用置物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,木製・竹製・陶磁製・石製・セメント製・プラスチック製・テラコッタ製・石こう製又はガラス製の屋外用置物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,記念カップ・記念たての小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,造花(「造花の花輪」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ダウンロード可能な携帯電話機用プログラム・ダウンロード可能な電子計算機用プログラム・その他の電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,浴槽類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ネームプレート及び標札の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,のぼり及び旗・旗ざおの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ちょうちんの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ガスランプ・石油ランプ・ほやの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ろうそくの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ろうそく消し及びろうそく立ての小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,あんか・かいろ・かいろ灰・湯たんぽの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,害虫又はねずみ等の小動物の捕獲器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,きゃたつ及びはしごの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,郵便受けの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,洋服ブラシの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,衛生手ふき・紙製タオル・紙製テーブルナプキン・紙製手ふき・紙製ハンカチの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,洗浄機能付き便座・洗面所用消毒剤ディスペンサー・便器・和式便器用いす・寝室用簡易便器・トイレットペーパーホルダー・織物製トイレットシートカバー・しびん・病人用便器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,買物かごの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,貯金箱の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化学物質を充てんした保温保冷具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ハンガーボードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,工具箱の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,タオル用ディスペンサー・紙タオル取り出し用金属製箱・靴脱ぎ器・せっけん用ディスペンサーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,糸通し器・チャコ削り器・型紙・裁縫用チャコ・ししゅう用枠・アイロン台・霧吹き・こて台・へら台・編み棒・裁縫箱・裁縫用へら・裁縫用指抜き・針刺し・針箱の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,糸の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,テープ・リボンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,編物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,フェルト及び不織布の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ビニルクロス・ラバークロス・レザークロスの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,房類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ひも・綱類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,網類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,マネキン人形・洋服飾り型類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化学品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,のり及び接着剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,香料及び薫料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,くつずみ・つや出し剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,指圧用器具・その他の医療機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,芝刈機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ヘッジトリマーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,撒水用ホースの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用ホースリール(機械式のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭園芸用散水ノズル・家庭用園芸用撒水用具・家庭園芸用噴霧器並びにその部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,植木鉢・プランター・植木鉢用受け皿・植物の茎支持具・じょうろ・園芸用水差しの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭園芸用栽培容器・園芸用プラスチックフィルムの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電子出版物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,書画・額縁・彫刻の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,昆虫採集用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷インキ(「謄写版用インキ」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,機械式の接着テープディスペンサー・自動スタンプ打ち器・あて名印刷機・印字用インクリボン・自動印紙はり付け機・事務用電動式ホッチキス・事務用封かん機・消印機・製図用具・タイプライター・金銭登録機・硬貨の計数用又は選別用の機械・作業記録機・写真複写機・製図用又は図案用の機械器具・タイムスタンプ・タイムレコーダー・パンチカードシステム機械・票数計算機・ビリングマシン・郵便切手のはり付けチェック装置・チェックライター・謄写版・文書細断機・郵便料金計器・家庭用又は事務用のラミネーター・輪転謄写機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具・スキーワックスの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,釣り具・釣り用餌の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ又は携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラム・おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,仮装用衣服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びダウンロード可能な音楽及び音声・録音済みCD・その他のレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ダウンロード可能な映像及び画像・録画済みビデオディスク・DVD及びビデオテープ・映写フィルム・写真・写真立ての小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料・光学機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,理化学機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,測定機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具・マッチの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,塗料・顔料・染料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ペットフード・昆虫用えさ・観賞魚用えさの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用被服・装飾品・首輪・ハーネス・リード(引き綱)・毛布・タオルの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物運搬用キャリーバッグの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用家具・小屋・ゲージ・鳥かご・マット・枕・カーペット・クッションの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用品収納家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用おもちゃ・食器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物のトイレット用消臭シート及び愛玩動物のトイレット用消臭砂の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,観賞魚用水槽及びその附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属加工機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,繊維機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,製材用・木工用又は合板用の機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ミシンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,塗装機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,包装用機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,石材加工機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,暖冷房装置・冷凍機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,救命用具・消火器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,火災報知機・ガス漏れ警報器・盗難警報器・防犯警報器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,保安用ヘルメット・乗物の故障の警告用の三角標識の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,太陽熱利用温水器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,陸上の乗物用の機械要素の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,防じんマスク・防毒マスク・溶接マスク・防火被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,包装用紙の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,事務用輪ゴムの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,結束用ゴムバンドの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製包装用容器(「金属製栓・金属製ふた」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ガラス製包装用容器(「ガラス製栓・ガラス製ふた」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,木製の包装用容器(「コルク製栓・木製栓・木製ふた」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙製包装用容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,布製包装用容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,竹製包装用容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,陶磁製包装用容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,プラスチック製包装用容器(「プラスチック製栓・プラスチック製ふた」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製栓・金属製ふた・ゴム製栓・ゴム製ふた・コルク製栓・プラスチック製栓・プラスチック製ふた・木製栓・木製ふた・ガラス製栓・ガラス製ふたの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,工業用油の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,鉄及び鋼・非鉄金属及びその合金・貴金属・金属鉱石・非金属鉱物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,プラスチック基礎製品・ゴム・皮革の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,うるしの実・きょう木・しだ・竹・竹皮・つる・とう・木皮・わら・麦わら・い・すげ・おにがや・すさ・あし・おがくず・カポック・もみがら・かんなくず・ろうくず・ぼろ・木毛(植物性基礎材料)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,きば・鯨のひげ・甲殻・人工角・ぞうげ・角・歯・べっこう・骨・さんご・ブラシ用豚毛・牛毛・人毛・たぬきの毛・豚毛(ブラシ用のものを除く。)・馬毛・羽(動物性基礎材料)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,鉱物性基礎材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,広告業及びこれに関する情報の提供,電話帳による広告の代理,インターネットによる広告,インターネットにおけるホームページによる広告用スペースの提供,トレーディングスタンプ・クーポン券・ポイント蓄積式カード・割引付特典カードの発行・管理及び清算並びにこれらに関する情報の提供,商品の販売促進又は役務の提供促進のためのクーポン若しくはポイントの発行・管理及び清算並びにこれらに関する情報の提供,インターネットを介した商品の販売又は役務の提供促進のためのポイントの蓄積・集計・管理及び清算に関する情報の提供,商品の販売促進・役務の提供の推進のための特典ポイント(電子データとして蓄積・管理されるもの)の発行及び清算,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,事業の管理,事業の管理・運営及びこれらに関する指導・助言及び情報の提供,商品販売店舗に関する情報の提供,商業取引実績に関する情報の提供,事業に関する情報の提供,企業情報の提供,商業に関する情報の提供,経済情報の提供,商品の売買契約の代理・取次・媒介,企業の役員・人事に関する情報の提供,広告又は販売促進のために行う懸賞の応募又は実施に関する情報の提供,商品の売買契約についての申し込みの受付に関する事務処理代行,電話回線自動選択装置の利用契約の取次を含む市外電話・国際電話への加入契約の取次若しくは代理又は募集の代理,小型携帯無線呼出機・自動車電話・携帯電話その他の通信機器による通信への加入契約の取次・媒介又は代理,電子計算機端末による通信(インターネット・その他の通信ネットワークを利用した電子計算機端末による通信を含む。)の加入契約の取次・媒介又は代理,有線テレビジョンその他のテレビジョン放送・有線ラジオ放送その他のラジオ放送・衛星放送に関する契約の代理・媒介又は取次」
第36類「仮想空間内で商品の購入・役務の提供を受けるための前払式電子仮想通貨の発行,その他の前払式電子仮想通貨の発行,前払式証票の発行,前払式証票の清算,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,電話料金の徴収の代行,電子計算機用プログラム若しくは電子計算機用データーベースの利用料金の回収,通信ネットワークへの加入の料金徴収代行,通信衛星放送受信料の徴収の代行,商品の販売代金の徴収代行,情報提供料の徴収の代行又はこれに関する情報の提供,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,クレジットカード利用者・デビットカード利用者・電子マネー利用者に代わってする支払い代金の決済,料金の支払いの代行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券先渡取引・有価証券店頭指数等先渡取引・有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引又はこれらの取引の媒介・取次ぎ若しくは代理,有価証券等清算取次ぎ,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,電話加入権の売買の媒介,投資信託受益証券の募集・売出し,投資信託受益証券の収益金・償還金・一部解約金支払の代理,投資信託に係る信託財産の運用指図,投資信託に関する情報の提供,不動産投資信託の引受け,不動産投資信託に関する情報の提供,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,保険に関する情報の提供,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,慈善のための募金,環境保護・社会貢献を目的とした特典ポイント(電子データとして蓄積・管理されるものを含む。)の発行及び清算を利用した慈善事業活動のための企画・運営」
第37類「電気通信工事,電気通信工事に関する情報の提供,派遣による電気通信工事,電気通信工事の仲介又は取次ぎ,電気通信工事又はこれらの取次ぎ,電子応用機械器具の設置工事,電気通信機械器具の設置工事,その他の機械器具設置工事及びこれらに関する情報の提供,電線・ケーブルの付帯設備工事,建設工事,電気通信工事に関する助言,機械器具設置工事に関する助言,建設工事に関する助言,電気通信機械器具の修理又は保守及びこれらに関する情報の提供,電子応用機械器具の修理又は保守及びこれらに関する情報の提供,電線及びケーブルの修理又は保守及びこれらに関する情報の提供,電話機の消毒及びこれらに関する情報の提供」
第38類「電気通信(放送を除く。)及びこれに関する情報の提供,インターネット又はその他の通信手段を利用した音声・文字・映像・画像データ及びこれらの組合せからなるデータの伝送交換,オンデマンド方式による音声・文字・映像・画像データ及びこれらの組合せからなるデータの伝送交換,電子掲示板による通信,テレビ会議通信,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用したメッセージ・音楽・映像・画像・文書・データ・文字情報の通信又はこれらに関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用したデータ通信,データ通信に関する助言又は情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した通信ネットワークへの接続の提供又はこれに関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した通信ネットワークへの接続の提供に関する助言,その他の電気通信に関する助言(放送を除く。),通信機能を有するテレビゲーム機(家庭用及び業務用を含む)による通信,電子計算機端末その他の通信機器による通信,電子メール通信,複数宛先に同時に送信する電子メール通信,電子メールの自動転送,電子データの自動転送,人工衛星による通信,人工衛星を利用した伝送交換,付加価値通信網による通信,付加価値通信網の提供,電子計算機端末その他の通信機器を利用した通信に関する情報の提供,電話帳記載情報の提供,電子計算機端末又はオペレーターによる電話番号案内,インターネット又はその他の通信ネットワークによる音声・映像を送る放送,インターネット又はその他の通信ネットワーク上で行う生放送番組・録音録画済みの放送番組・ビデオクリップ及びオーディオクリップの放送,その他の放送,テレビジョン放送・有線テレビジョン放送又はラジオ放送の番組表に関する情報の提供,放送に関する助言又は情報の提供,電気通信端末による報道をする者に対するニュースの供給その他の報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与又はこれに関する情報の提供,電話加入権の貸与」
第42類「電子計算機の貸与,電子計算機用プログラム・携帯電話機用プログラムの提供,インターネットにおいて利用者が交流するためのソーシャルネットワーキング用サーバーの記憶領域の貸与及びこれに関する助言又は情報の提供,電子計算機端末による通信におけるサーバーの記憶領域の貸与及びこれに関する助言又は情報の提供,コンピュータウェブサイトのホスティング及びこれに関する助言又は情報の提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守及びこれらに関する助言又は情報の提供,電気通信ネットワークシステムの設計・構築又は保守及びこれらに関する助言又は情報の提供,電気通信ネットワークの企画・設計及びこれらに関する助言又は情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用して行う検索エンジンの提供,インターネットにおけるホームページの作成又は保守及びこれらに関する助言又は情報の提供,インターネットにおけるウェブログの作成又は保守及びこれらに関する助言又は情報の提供,インターネット又は移動体電話におけるポータルサイトの作成又は保守及びこれらに関する助言又は情報の提供,電子計算機及び通信ネットワークシステムの遠隔監視,電子計算機用プログラムの障害診断又はウイルス検査,電子計算機用プログラムの障害回復に関する助言,通信ネットワークシステムにおける障害の診断,通信ネットワークシステムにおける障害回復に関する助言,通信ネットワークシステムの動作の確認検証,電子計算機上でのプログラムの動作の確認検証,通信ネットワークシステムの環境設定及びこれに関する助言又は情報の提供,コンピュータプログラムのインストール・環境設定・バージョンアップ及びこれらに関する助言又は情報の提供,ソーシャルネットワーキングウェブサイトへのアクセスタイムの賃貸,その他のコンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸に関する助言又はこれらに関する情報の提供,コンピュータによる文字情報・画像情報・音声情報の文字信号・画像信号・音声信号への変換又はこれらの記録媒体への情報処理,電子計算機用データへの変換,電子計算機を利用して行う情報処理,電子計算機用データの暗号化・暗号の解読及びこれらに関する助言又は情報の提供,コンピュータネットワークへアクセスする者の認証及びこれに関する情報の提供,携帯電話機・スマートフォン・電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電気設備又は電気通信設備の設計及びこれらに関する助言又は情報の提供,電気通信機械器具の設計及びこれに関する助言又は情報の提供,電気通信ネットワーク及びその他の電気通信に関するエンジニアリング,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計及びこれらに関する助言又は情報の提供,デザインの考案及びこれに関する助言又は情報の提供,電気に関する試験又は研究及びこれらに関する情報の提供,環境に関する調査・分析・診断又は研究及びこれらに関する情報の提供,建築・都市計画・地域開発に関する調査又は研究及びこれらに関する情報の提供,電気通信機械器具及びその他の機械器具に関する試験又は研究及びこれらに関する情報の提供,電子応用機械器具及びその部品に関する試験又は研究及びこれらに関する情報の提供」

別掲2(A商標)(色彩は原本参照。)


別掲3(B商標)(色彩は原本参照。)


別掲4(C商標)(色彩は原本参照。)


別掲5(D商標)(色彩は原本参照。)


別掲6(E商標)(色彩は原本参照。)






審理終結日 2017-12-28 
結審通知日 2018-01-05 
審決日 2018-03-01 
出願番号 商願2015-89186(T2015-89186) 
審決分類 T 1 8・ 15- Z (W093536373842)
T 1 8・ 17- Z (W093536373842)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 堀内 真一 
特許庁審判長 金子 尚人
特許庁審判官 松浦 裕紀子
原田 信彦
商標の称呼 エイユウ 
代理人 特許業務法人きさ特許商標事務所 

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