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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W30
審判 全部申立て  登録を維持 W30
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管理番号 1339341 
異議申立番号 異議2017-900303 
総通号数 221 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2018-05-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2017-10-11 
確定日 2018-04-05 
異議申立件数
事件の表示 登録第5964625号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5964625号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5964625号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成28年10月6日に登録出願、第30類「アイスクリーム,菓子,パン」を指定商品として、同29年5月30日に登録査定、同年7月21日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、登録異議申立ての理由として引用する登録第5912332号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成28年7月7日に登録出願、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,コーヒー,ココア,菓子,アイスキャンデー,アイスクリーム,シャーベット,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,穀物の加工品,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー」及び第43類「飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として、同29年1月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 登録異議申立ての理由
申立人は、本件商標について、商標法第4条第1項第10号、同項第11号又は同項第15号に該当するものであるから、その登録は、同法第43条の2第1号により、取り消されるべきである旨申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第8号証を提出した。
(1)本件商標
本件商標は、別掲1のとおり、図形付きの文字、ひときわ大きな「ICEKRONE」の欧文字、「PIE&CREAM SWEETS」の欧文字及び「アイスクローネ」の片仮名を四段の横書きにしてなるものであるところ、各段の文字は、その大きさがそれぞれ異なることから、その構成全体をもって、一連一体の文字商標として認識されることはない。
そして、本件商標は、その構成中、最下段の「アイスクローネ」の片仮名から「アイスクローネ」の称呼を生じ、中段のひときわ大きな「ICEKRONE」の欧文字から「アイスクローネ」の称呼を生じるものである。
(2)商標法第4条第1項第10号又は同項第15号について
ア 甲第2号証は、本件商標の登録出願の日前である平成28年6月23日に発信された申立人に係るホームページにおけるインターネット掲載記事である。当該記事の2枚目には、デンマーク文字である「ISKRONE」(「O」の文字部分は、左下がりの斜線を伴うもの。以下、使用に係る「ISKRONE」の文字からなる標章に言及する場合において同じ。)と、その横に「(アイスクローネ)」の片仮名を記載してなる商標の表示があり、当該商標は、申立人が自家製のアイスクリームについて使用するものである。
上記記事は、材料を厳選した申立人の自家製のアイスクリームに「ISKRONE(アイスクローネ)」という商標を付して発売することを告知するものであり、その記事中には、当該「ISKRONE」が、デンマーク語で「アイスクリーム」や「氷」を意味する「IS」と、「王冠」を意味し、「通貨の名称」でもある「KRONE」(「O」の文字部分は、左下がりの斜線を伴うもの。)とを結合した造語である旨の説明がある。
また、「ISKRONE」の文字をデンマーク語で正式に発音すると「イースクローネ」であるが、デンマークでは、英語の普及率が極めて高く、ほとんどの国民が英語を話すことから、当該文字について、「アイスクローネ」と発音する人が極めて多い。
そうすると、本件商標の登録出願の日前である平成28年6月23日の時点において、「ISKRONE」は、「アイスクローネ」と称呼されるといえる。
イ 甲第3号証に示す記事は、平成28年6月23日以前にインターネット上に配信されていたものであり、デンマーク文字「ISKRONE」とその下に「アイスクローネ」の片仮名を配してなる商標が使用されたアイスクリームが同月24日に販売される旨予告されている。
ウ 甲第4号証は、上記申立人のアイスクリームを購入した者から平成28年8月19日付けで寄せられた声が掲載された申立人に係るホームページである。
エ 甲第5号証は、申立人が発行した2016年版の「サマーギフトカタログ」であり、申立人の自家製アイスクリームに「ISKRONE」、「アイスクローネ」なる商標を付して販売していることが分かる。
なお、上記カタログによれば、サマーギフトのセール期間(お中元の期間)は、2016年6月16日から8月7日までとされていることから、その期間に店頭又はインターネット上を通じて上記アイスクリームが販売されていることが分かる。
オ 上記アないしエにおいて述べたとおり、本件商標の登録出願日(平成28年10月6日)前には既に、店頭又はインターネット上を通じて、商標「ISKRONE」(アイスクローネ)が付されたアイスクリームが大々的に販売されており、その結果、当該登録出願日の時点においては、「アイスクローネ」の文字商標は、周知商標であったといえ、また、「ISKRONE」は、「アイスクローネ」と称呼することが需要者の間に周知となっていたといえる。
そして、本件商標は、需要者に他人の業務に係る商品と混同を生じさせる商標に該当するものである。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号又は同項第15号に該当する。
(3)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、上記(1)のとおり、「アイスクローネ」の称呼を生じるものである。
他方、引用商標は、別掲2のとおり、デンマーク文字である「ISKRONE」を横書きにし、さらに、その構成中の「O」の文字について、左下がりの斜線部分をスプーンの形状を模した図形で表してなるものであるが、前述のとおり、デンマークでは英語の普及率が高く、「ISKRONE」が「アイスクローネ」と発音されている事実があり、また、我が国では、「ISKRONE」(アイスクローネ)の商標を付した申立人の販売に係る自家製のアイスクリームが2016年6月24日から出回っており、需要者の間で「ISKRONE」を「アイスクローネ」と発音することが明確に認識されている。
加えて、「アイスクローネ」の称呼を有する商標を「特許情報プラットフォーム」で検索すると、一番初めに引用商標が示される(甲6)。
そうすると、本件商標と引用商標とは、「アイスクローネ」の同一の称呼を生じるものである。
また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、「アイスクリーム」について同一である。
そして、引用商標は、本件商標の登録出願日より前の2016年7月7日に登録出願されたものである。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(4)むすび
以上のとおり、本件商標は、申立人が自家製のアイスクリームについて使用する「ISKRONE」の商標と同一又は類似するものであり、その指定商品も申立人の使用に係る商品(アイスクリーム)と同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第10号又は同項第15号に該当する。
また、本件商標は、引用商標と同一又は類似する商標であり、その指定商品も引用商標の指定商品と同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標
本件商標は、別掲1のとおり、紫色の横長長方形内の中央に、顕著に表された「ICE KRONE」の文字を配するとともに、その上方には、一対の植物の葉様の図形の間に特定の事物を表したものとはいい難い図形、「Konigs-Krone」(最初の「o」の文字にはウムラウトが付されている。)の文字、「COLLECTION」の文字及び「JAPAN」の文字を配してなるものを、その下方には、「PIE&CREAM SWEETS」及び「アイスクローネ」の各文字を、それぞれ配してなるところ、その構成態様によれば、その構成中、中央に顕著に表された「ICE KRONE」の文字部分は、他の文字や図形から分離して観察されるといえ、また、最下段に位置する「アイスクローネ」の文字部分は、当該「ICE KRONE」の文字部分の読みを表したものと看取、理解されるといえる。
そうすると、本件商標は、その構成中、中央に顕著に表された「ICE KRONE」の文字部分が強く支配的な印象を与えるものであり、当該文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るといえるから、当該文字部分を他人の商標と比較して、商標の類否を判断することが許されるというべきである。
そして、上記「ICE KRONE」の文字は、辞書類に載録された既成の語ではなく、また、特定の意味合いを生じる語として知られているものともいえないから、特定の観念を生じることのない造語である。
してみれば、本件商標は、その構成中の「ICE KRONE」の文字部分に相応して、「アイスクローネ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
イ 引用商標
引用商標は、別掲2のとおり、青色で彩色され、同じ書体及び大きさで等間隔に表された「ISKRONE」の文字を横書きし、さらに、その構成中の「O」の文字に重なるように灰色で彩色されたスプーン状の図形を斜めに配してなるところ、当該図形は、それ自体独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものとはいえず、当該「ISKRONE」の文字に言語上の特徴を付加するものなどとして看取、理解されるともいい難いことからすれば、引用商標は、その構成中、記憶しやすい文字部分が看者の注意をより強くひくとみるのが相当である。
そうすると、引用商標は、その構成中、上記した構成態様からなる「ISKRONE」の文字部分が強く支配的な印象を与えるものであり、当該文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るといえるから、当該文字部分を他人の商標と比較して、商標の類否を判断することが許されるというべきである。
そして、上記「ISKRONE」の文字は、辞書類に載録された既成の語ではなく、また、特定の意味合いを想起させる語として知られているものともいえないから、我が国において普及しているローマ字又は英語の読みに倣って「イスクローネ」の称呼を生じるというのが自然であり、特定の観念を生じることのない造語である。
してみれば、引用商標は、「イスクローネ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
ウ 本件商標と引用商標との比較
(ア)外観
本件商標と引用商標とは、それぞれ上記ア及びイのとおりの構成からなるところ、その構成全体をもって比較するときは、図形の有無や構成文字の相違により、外観上、相紛れるおそれはない。
また、本件商標の構成中の「ICE KRONE」の文字と引用商標の構成中の「ISKRONE」の文字とを比較すると、前者は、「ICE」の文字と「KRONE」の文字とを1文字程度の間隙を設けて組み合わせてなるものであるのに対し、後者は、一連の文字列からなるものである上、それぞれの構成文字においても、「CE」と「S」という明らかな差異があるから、両者は、外観上、相紛れるおそれはない。
(イ)称呼
本件商標は、上記アのとおり、その構成中の「ICE KRONE」の文字部分から「アイスクローネ」の称呼を生じるのに対し、引用商標は、上記イのとおり、その構成中の「ISKRONE」の文字部分から「イスクローネ」の称呼を生じるものであるところ、両称呼は、明瞭に聴取されやすい語頭音部において、「アイ」と「イ」という音の差異があり、それぞれを一連に称呼するときは、語調、語感が相違して聴取されるものであるから、称呼上、相紛れるおそれはない。
(ウ)観念
本件商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上、比較することはできない。
(エ)本件商標と引用商標との類否
上記(ア)ないし(ウ)によれば、本件商標と引用商標とは、観念において比較することができないとしても、その外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであるから、これらを総合勘案すれば、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
エ 小括
上記アないしウによれば、本件商標は、引用商標と非類似の商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)商標法第4条第1項第10号該当性について
ア 使用標章の周知性について
申立人は、甲第2号証ないし甲第5号証を提出して、申立人に係る自家製アイスクリームに付された「ISKRONE」及び「アイスクローネ」の商標は、本件商標の登録出願時において、既に需要者の間で周知であった旨主張する。
そこで、申立人提出の甲第2号証ないし甲第5号証について見るに、これらの証拠によれば、申立人は、2016年6月24日に、アイスクリームの新ブランドとして、「ISKRONE(アイスクローネ)」を立ち上げ、そのブランドに係る商品を同日から販売開始したこと、当該商品は、自己の運営する通信販売サイト及び「サマーギフト」(2016年6月16日?8月7日)により販売していること、当該商品には、色彩は異にするものの、引用商標と同じ構成からなる標章(以下「使用標章1」という。)が付されていること、当該商品を紹介する際には、使用標章1又は「ISKRONE」の文字からなる標章(以下「使用標章2」という。)とともに、専らその文字の読みを表すものとしての「アイスクローネ」の文字からなる標章(以下「使用標章3」という。)が用いられていることがうかがえる(以下、使用標章1ないし使用標章3をまとめていうときは「使用標章」という。)。
しかしながら、上記商品(アイスクリーム)の発売(2016年(平成28年)6月24日)から本件商標の登録出願日(平成28年10月6日)及び登録査定日(同29年5月30日)までの期間は、1年未満と短いものである上、当該商品の販売に係る具体的な地域、時期、数量等は不明であるし、2016年の「サマーギフト」のカタログの頒布先や頒布数も明らかでない。
そうすると、使用標章が、我が国の需要者の間において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、いつから、どの程度広く知られているか推し量ることはできない。
したがって、使用標章は、申立人の提出に係る甲各号証によっては、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたと認めることはできない。
イ 小括
上記アによれば、使用標章は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたとは認められないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しない。
(3)商標法第4条第1項第15号該当性について
ア 本件商標と使用標章との比較
(ア)本件商標と使用標章1との類否
使用標章1は、上記アのとおり、色彩は異にするものの、引用商標と同じ構成からなる標章である。
そして、本件商標と引用商標とは、上記(1)のとおり、相紛れるおそれのない非類似の商標である。
してみれば、本件商標と使用標章1とは、相紛れるおそれのない非類似のものであって、別異のものというべきである。
(イ)本件商標と使用標章2との比較
使用標章2は、「ISKRONE」の文字(「O」の文字部分は、左下がりの斜線を伴うもの。)からなるところ、当該文字について、申立人は、デンマーク語で「アイスクリーム」や「氷」を意味する「IS」と、「王冠」を意味し、「通貨の名称」でもある「KRONE」(「O」の文字部分は、左下がりの斜線を伴うもの。)とを結合した造語であるとするが、我が国におけるデンマーク語の普及の程度を鑑みれば、使用標章2に接する取引者、需要者が、申立人の主張するような造語として認識するとは認め難く、むしろ、その構成中の左下がりの斜線を伴った「O」の文字については、単なる欧文字の「O」に準ずるものとして理解し、その全体を欧文字の「ISKRONE」からなるものと認識するとみるのが相当である。
そうすると、本件商標と使用標章2との比較は、実質的に本件商標と引用商標との比較に準ずるものといえるところ、両商標は、上記(1)のとおり、相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本件商標と使用標章2とは、非類似のものであって、別異のものというべきである。
(ウ)本件商標と使用標章3との比較
使用標章3は、「アイスクローネ」の文字からなるところ、当該文字と本件商標の構成中の要部である「ICE KRONE」の文字とを比較すると、両者は、文字種を異にすることから、外観上、相紛れるおそれはなく、「アイスクローネ」の称呼を同じくするものであって、観念においては比較することのできないものであるから、これらを総合勘案すれば、一定程度類似性のあるものというのが相当である。
なお、本件商標の構成中、最下段に位置し、上記「ICE KRONE」の文字の読みを表したものと看取、理解される「アイスクローネ」の文字は、使用標章3とつづりを同じくするものである。
イ 出所の混同のおそれについて
使用標章は、上記(2)アのとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたとは認められないものである。
また、本件商標と使用標章1及び使用標章2とは、上記ア(ア)及び(イ)のとおり、いずれの比較においても、非類似のものであって、別異のものというべきである。
さらに、使用標章3は、上記(2)アにおいて述べたとおり、引用商標が付された商品の紹介において、専ら使用標章1又は使用標章2に係る文字の読みを表すものとして使用されるものであって、さほど印象の強いものとして記憶されるとはいい難い。
そうすると、本件商標と使用標章の一部との間に一定程度の類似性があり、また、本件商標の指定商品中に使用標章に係る商品(アイスクリーム)と需要者を共通にし、関連性を有するものが含まれているとしても、本件商標をその指定商品について使用した場合に、これに接する取引者、需要者が、使用標章ないし申立人を連想、想起することはなく、その商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(4)むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同項第11号及び同項第15号にいずれにも違反して登録されたものではないから、その登録は、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 (別掲)
1 本件商標(登録第5964625号商標)


2 引用商標(登録第5912332号商標)


(上記1及び2の各商標の色彩については、原本参照のこと。)

異議決定日 2018-03-28 
出願番号 商願2016-109051(T2016-109051) 
審決分類 T 1 651・ 271- Y (W30)
T 1 651・ 25- Y (W30)
T 1 651・ 262- Y (W30)
T 1 651・ 261- Y (W30)
T 1 651・ 263- Y (W30)
最終処分 維持  
前審関与審査官 大島 康浩 
特許庁審判長 金子 尚人
特許庁審判官 田中 敬規
豊泉 弘貴
登録日 2017-07-21 
登録番号 商標登録第5964625号(T5964625) 
権利者 株式会社ケーニヒスクローネ
商標の称呼 ケーニヒスクローネコレクションジャパン、コーニグスクローンコレクションジャパン、ケーニヒスクローネコレクション、コーニグスクローンコレクション、ケーニヒスクローネ、コーニグスクローン、コレクション、アイスクローネパイアンドクリームスイーツ、アイスクローネパイアンドクリームスウイーツ、アイスクローネ、アイスクローン、パイアンドクリームスイーツ、パイアンドクリームスウイーツ、パイクリームスイーツ、パイクリームスウイーツ 
代理人 伊藤 儀一郎 

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