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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W03
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W03
管理番号 1339290 
審判番号 不服2017-11404 
総通号数 221 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-05-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-08-01 
確定日 2018-04-24 
事件の表示 商願2015-126734拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年12月24日に登録出願されたものである。
そして、本願の指定商品は、当審における平成29年8月1日付け手続補正書により、第3類「フラーレン・コラーゲン・ヒアルロン酸・プラセンタ・アルブチン・アスタキサンチン・ビタミン等の美容成分の原液を配合してなる化粧用せっけん,フラーレン・コラーゲン・ヒアルロン酸・プラセンタ・アルブチン・アスタキサンチン・ビタミン等の美容成分の原液を配合してなる化粧品」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『美容原液』の文字を、普通に用いられる方法の域を脱していない黄色地の四角形内に表し、各文字間に縦長の線を配し、その下部に『+PLUS』の文字を配してなるところ、その構成中の『美容原液』の文字は、指定商品を取り扱う業界において、『フラーレン、コラーゲン、ヒアルロン酸、プラセンタ等の化粧品に配合されている美容成分の原液』程の意味合いの語として使用されているものである。また、『+PLUS』の文字部分は、『・・・を加えて、プラスして』等の意味を有する記号と平易な英語である。そうすると、これを、本願の指定商品中、フラーレン、コラーゲン、ヒアルロン酸、プラセンタ等の美容成分の原液を配合した商品に使用しても、『フラーレン、コラーゲン、ヒアルロン酸、プラセンタ等の美容成分の原液を加えたもの』程の意味合いを理解させるにとどまり、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、灰色の線で囲まれた黄色の横長長方形の中に「美容原液」の文字を灰色で表し、各文字の間に灰色の縦の線を配し、その下に灰色で「+PLUS」の記号と文字を配した構成からなるところ、その構成中、「美容原液」の文字についてみれば、前記1のとおり補正された本願の指定商品との関係からすれば、商品の品質を表示するものといえる。
また、従来の商品より品質が向上した商品であることを表示する記号や文字として、「+」や「PLUS」を品名の後部に付加することがしばしば行われるから、本願商標の構成中の「+PLUS」の部分は、自他商品識別力が高いものとはいえない。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願商標のような構成からなるものが、商品の品質を表示するものとして普通に用いられていると認めるに足る事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、その構成全体をもって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといえるから、本願の指定商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、また、本願の指定商品に使用しても商品の品質の誤認を生ずるおそれのないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標(色彩については、原本を参照のこと。)


審決日 2018-04-09 
出願番号 商願2015-126734(T2015-126734) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W03)
T 1 8・ 13- WY (W03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大橋 良成 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 豊泉 弘貴
小松 里美
商標の称呼 ビヨーゲンエキプラスプラス、ビヨーゲンエキプラス、ビヨーゲンエキ、ビヨー、ゲンエキ、プラスプラス、プラス 
代理人 大沼 加寿子 
代理人 大澤 豊 

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