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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20179505 審決 商標
不服201715318 審決 商標
不服201712018 審決 商標
不服2017650069 審決 商標
不服2017650068 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W25
管理番号 1339241 
審判番号 不服2017-17141 
総通号数 221 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-05-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-11-20 
確定日 2018-04-09 
事件の表示 商願2016-88535拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成28年8月15日に登録出願されたものである。
そして,願書記載の指定商品については,当審における平成29年11月20日付け手続補正書により,第25類「被服,履物」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第5302317号商標(以下,「引用商標」という。)と類似の商標であって,同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と類似の商品はすべて削除されたものと認められる。
その結果,本願の指定商品は,引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)

審決日 2018-03-28 
出願番号 商願2016-88535(T2016-88535) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 渡辺 悦子 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 田村 正明
庄司 美和
商標の称呼 ハル、エイチエイエル、エッチエイエル 
代理人 石川 大輔 
代理人 飯田 貴敏 
代理人 山本 健策 
代理人 井▲高▼ 将斗 
代理人 森下 夏樹 
代理人 山本 秀策 

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