• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W03
審判 全部申立て  登録を維持 W03
審判 全部申立て  登録を維持 W03
審判 全部申立て  登録を維持 W03
管理番号 1338394 
異議申立番号 異議2017-900276 
総通号数 220 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2018-04-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2017-09-08 
確定日 2018-03-19 
異議申立件数
事件の表示 登録第5958329号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5958329号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5958329号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成28年11月30日に登録出願、第3類「パッチ状化粧品」を指定商品として、同29年5月10日に登録査定、同年6月23日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が登録異議の申立ての理由において引用する登録商標は、以下の(1)ないし(4)に示すとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4103943号商標(以下「引用商標1」という。)は、「NIVEA」の文字を横書きしてなり、平成5年12月27日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同10年1月16日に設定登録されたものである。
(2)登録第519657号商標(以下「引用商標2」という。)は、「Nivea」の文字を横書きしてなり、昭和30年4月30日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同33年5月2日に設定登録され、その後、平成21年10月14日に指定商品を第3類「顔用クリーム,ジェル状化粧品(化粧用染料・化粧用顔料を除く。),化粧水,洗顔用化粧品(化粧用染料・化粧用顔料を除く。),ふきとり用化粧品(化粧用染料・化粧用顔料を除く。),肌用保湿用化粧品(化粧用染料・化粧用顔料を除く。),収れん用化粧水,その他の化粧品(化粧用染料・化粧用顔料を除く。),バスオイル,バスソルト,ハンドクリーム,ハンドローション,ボディークリーム,ボディーローション,サンケア用クリーム,日焼け止め用オイル,日焼け止め用ローション,日焼け化粧品(化粧用染料・化粧用顔料を除く。),日焼け後の手入れ用化粧品(化粧用染料・化粧用顔料を除く。),その他のサンケア用化粧品(化粧用染料・化粧用顔料を除く。),マスカラ,コール墨化粧ペンシル,アイシャドウ,ネイルエナメル,ネイルエナメル除去液,その他のメーキャップ用化粧品(化粧用染料・化粧用顔料を除く。),防臭化粧品(化粧用染料・化粧用顔料を除く。),プレシェービング用化粧品(化粧用染料・化粧用顔料を除く。),シェービング用化粧品(化粧用染料・化粧用顔料を除く。),アフターシェービング用化粧品(化粧用染料・化粧用顔料を除く。),その他の男性用化粧品(化粧用染料・化粧用顔料を除く。),ヘアスタイリング剤,リップ用化粧品(化粧用染料・化粧用顔料を除く。),ベビーオイル,ベビーパウダー」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(3)登録第4103944号商標(以下「引用商標3」という。)は、「ニベア」の文字を横書きしてなり、平成5年12月27日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同10年1月16日に設定登録されたものである。
(4)登録第731188号商標(以下「引用商標4」という。)は、「ニベア」の文字を横書きしてなり、昭和40年11月13日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同42年1月26日に設定登録され、その後、平成20年3月5日に指定商品を第3類「せっけん類,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,薫料」とする指定商品の書換登録がされたものである。
以下、上記引用商標1ないし引用商標4をまとめて「引用商標」という場合がある。

3 登録異議申立ての理由
申立人は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は、同法第43条の2第1号により、取り消されるべきである旨申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第10号証を提出した。
(1)商標法第4条第1項第11号について
ア 本件商標
本件商標は、別掲のとおり、楕円状の図形の下に「NIVEOLA」の文字を配し、その右側に「NIVEOLA SPECIAL ONE MICRO PATCH」、「NIVEOLA スペシャル ワン マイクロ パッチ」及び「ニベオラ スペシャル ワン マイクロ パッチ」の各文字を配してなるものであるところ、当該楕円状の図形の下に配された「NIVEOLA」の文字は、視覚的に他の部分から分離して看取される。
そして、上記「NIVEOLA」の文字は、その右側に配された「NIVEOLA SPECIAL ONE MICRO PATCH」及び「NIVEOLA スペシャル ワン マイクロ パッチ」の各文字の最初の単語「NIVEOLA」と外観、称呼を共通にするものであり、また、「ニベオラ スペシャル ワン マイクロ パッチ」の文字の最初の単語「ニベオラ」と称呼を共通にするものであるから、当該「NIVEOLA」の文字からは、出所識別標識としての「ニベオラ」の称呼が生じる。
そうすると、本件商標の構成中の「NIVEOLA」の文字部分は、これを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほどに結合しているものということはできず、当該文字部分だけを引用商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである。
イ 本件商標と引用商標との比較
(ア)本件商標の構成中の「NIVEOLA」の文字部分と引用商標1及び引用商標2とを比較すると、両者は、いずれも欧文字を横書きしてなり、語頭からの4字「NIVE」を共通にするものである。
そうすると、欧文字7字からなる本件商標は、その構成中、語頭からの4字を引用商標1及び引用商標2と同じくするものであるから、本件商標を一見したとき、共通する欧文字が多い引用商標1及び引用商標2と同じつづりの文字列であると錯覚して、両者を混同して認識するおそれがある。
してみれば、本件商標と引用商標1及び引用商標2とは、看者の印象に残りやすく、目立つ部分である商標の語頭部分「NIVE」が共通するものであって、文字部分において視覚的に近似していることから、外観上、相紛らわしい類似の商標である。
(イ)本件商標の構成中の「NIVEOLA」の文字部分からは「ニベオラ」の称呼を生じるのに対し、引用商標からは「ニベア」の称呼を生じるところ、両称呼は、4音又は3音という短い称呼長において、聴者の印象に残りやすい語頭の「ニベ」の音を共通にするものであるから、称呼上、相紛れるおそれがある。
(ウ)本件商標の構成中の「NIVEOLA」の文字部分と引用商標とは、いずれも造語であるから、観念上、比較することのできないものである。
(エ)上記(ア)ないし(ウ)によれば、本件商標と引用商標1及び引用商標2とは、外観及び称呼において類似するものであり、また、本件商標と引用商標3及び引用商標4とは、称呼において類似するものである。
よって、本件商標と引用商標とは、相紛れるおそれのある類似の商標である。
ウ 本件商標の指定商品と引用商標の指定商品との抵触
本件商標の指定商品は、前記1のとおり、第3類「パッチ状化粧品」であるところ、引用商標の指定商品には「化粧品」が含まれていることから、本件商標の指定商品が引用商標の指定商品と同一又は類似することは明らかである。
エ 小括
上記のとおり、本件商標と引用商標とは類似する商標であり、また、本件商標の指定商品は引用商標の指定商品と同一又は類似するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第15号について
ア 商標「NIVEA/ニベア」の著名性
(ア)ドイツのハンブルグに本社を置く申立人は、世界的に有名な化粧品メーカーであり、「NIVEA」のほか、高級化粧品ブランドである「La Prairie」等のブランドを有している(甲6)。
(イ)「NIVEA」は、1990年(決定注:「1900年」の誤記と認める。)に申立人の2代目オーナーが新しく開発された乳化剤であるオイセリットを使用したクリームを「Eucerin」の名称で販売したことに始まる。
1911年には「NIVEA」の商品名が採用されることになったが、これは、「Eucerin」が白いクリームであったことから、ラテン語で「雪」を意味する「nix」、「雪の」を意味する「nivis」から「NIVEA」と名付けられたものである(以上、甲7、甲8)。
イ 我が国における商標「NIVEA/ニベア」の著名性
我が国において、「NIVEA」製品は、申立人と花王株式会社の合弁企業である「ニベア花王株式会社」を通じて、1968年から販売されている。
そして、有名タレントを起用したテレビCM等を通じて積極的に宣伝活動を行った結果(甲9)、「NIVEA/ニベア」は、我が国においても需要者間に広く知られることとなった。
このことは、引用商標4が、我が国において、周知・著名商標に含まれていることからも明らかである(甲10)。
よって、商標「NIVEA/ニベア」は、我が国において、申立人の業務に係る商品等を表示するものとして、広く著名性を獲得しているといえる。
ウ 本件商標と引用商標との混同のおそれ
商標「NIVEA/ニベア」が、申立人の業務に係る商品等を表示するものとして、化粧品の需要者以外にも極めてよく知られており、我が国において著名となっていることは、上述のとおりである。
また、本件商標と引用商標とが類似する商標であることも、上述のとおりである。
さらに、商標「NIVEA/ニベア」は、特定の観念を生じない造語であり、極めて独創性の高いものであるから、一般に高い識別力が認められ、他人がその商標と類似するような商標を使用した場合には、需要者に対する印象等から、既成語からなる商標よりも出所の混同を生じる幅は広いというべきである(平成17年2月24日に判決言渡がされた平成16年(行ケ)第256号外1件の判決参照)。
よって、本件商標と引用商標とは、仮に類似する商標ではないとしても、出所の混同を生じる程度には類似性の高い商標であると判断されてしかるべきである。
エ 小括
上記のとおり、本件商標は、申立人の著名商標「NIVEA」との間で出所の混同を生ずるおそれのある商標であるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(3)むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は、同法第43条の2第1号により、取り消されるべきである。

4 当審の判断
(1)引用商標の周知性について
申立人の主張及び同人の提出に係る甲各号証によれば、申立人は、1911年から「NIVEA」と称するスキンケアクリームを製造、販売しており、当該クリームは、我が国においては、1968年以降、申立人と花王株式会社との合弁企業(ニベア花王株式会社)を通じて販売されており、タレントを起用したテレビCM等の広告活動がされていたことがうかがえる。
しかしながら、上記スキンケアクリームについて、引用商標がいつから、どのような態様で、どの程度の頻度をもって使用されているか、すなわち、引用商標の使用に係る当該スキンケアクリームの販売に係る具体的な地域、時期、数量等は不明であるし、当該スキンケアクリームの広告活動についても、その具体的な内容はもとより、地域、時期、回数等は不明である。
そうすると、引用商標が、我が国の需要者の間において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、どの程度広く知られているか推し量ることはできない。
なお、申立人は、引用商標の周知性に係る証拠として、引用商標4が「日本国周知・著名商標検索」の結果(甲10)に含まれていることを挙げるが、その証拠のみによっては、引用商標の周知性を認めるに足りない。
したがって、引用商標は、申立人の提出に係る甲各号証によっては、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたと認めることはできない。
(2)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標
本件商標は、別掲のとおり、金色に彩色された円状図形及び「NIVEOLA」の文字を上下に配してなるものの右方に、「NIVEOLA SPECIAL ONE MICRO PATCH」、「NIVEOLA スペシャル ワン マイクロ パッチ」及び「ニベオラ スペシャル ワン マイクロ パッチ」の各文字を三段に表してなるところ、当該円状図形及び「NIVEOLA」の文字部分とその右方に配された当該三段の文字部分とは、それぞれの構成態様に照らせば、視覚上、分離して観察されるといえる。
また、本件商標の構成中、金色に彩色された円状図形及び「NIVEOLA」の文字部分についてみると、当該図形と文字との間に、これらが常に一体不可分のものとしてのみ看取、把握されるとみるべき特段の事情があるとはいえないから、両者は、視覚上、分離して観察されるといえ、その際には、記憶しやすい文字部分に注意が向けられることも少なくないとみるのが相当である。
そうすると、本件商標は、その構成中、金色に彩色された「NIVEOLA」の文字部分が強く支配的な印象を与えるものであり、当該文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るといえるから、当該文字部分を他人の商標と比較して、商標の類否を判断することが許されるというべきである。
そして、上記「NIVEOLA」の文字は、辞書類に載録された既成の語ではなく、特定の観念を生じることのない造語である。
してみれば、本件商標は、その構成中の「NIVEOLA」の文字部分に相応して、「ニベオラ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
イ 引用商標
(ア)引用商標1及び引用商標2は、それぞれ、前記2の(1)及び(2)のとおり、「NIVEA」の文字及び「Nivea」の文字を横書きしてなるところ、当該各文字は、いずれも辞書類に載録された既成の語ではなく、特定の観念を生じることのない造語である。
してみれば、引用商標1及び引用商標2は、それぞれの構成文字に相応して、「ニベア」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(イ)引用商標3及び引用商標4は、それぞれ、前記2の(3)及び(4)のとおり、いずれも「ニベア」の文字を横書きしてなるところ、当該文字は、辞書類に載録された既成の語ではなく、特定の観念を生じることのない造語である。
してみれば、引用商標3及び引用商標4は、それぞれの構成文字に相応して、「ニベア」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
ウ 本件商標と引用商標との比較
(ア)外観
本件商標と引用商標とは、それぞれ上記ア及びイのとおりの構成からなるところ、その構成全体をもって比較するときは、図形の有無や構成文字の相違により、外観上、相紛れるおそれはない。
また、本件商標の構成中の「NIVEOLA」の文字と引用商標1及び引用商標2とを比較すると、後者は、それぞれ「NIVEA」の文字及び「Nivea」の文字からなるものであって、前者との比較においては、5字目以降において、「OLA」と「A」又は「a」という明らかな差異があり、この差異が、比較的短い文字構成からなる両者に与える影響は少なくないといえるから、両者は、外観上、相紛れるおそれはない。
さらに、本件商標の構成中の「NIVEOLA」の文字と引用商標3及び引用商標4とを比較すると、後者は、いずれも「ニベア」の文字からなるものであって、前者との比較においては、文字種が明らかに異なるから、両者は、外観上、相紛れるおそれはない。
(イ)称呼
本件商標は、その構成中、三段の文字部分から「ニベオラスペシャルワンマイクロパッチ」の称呼を生じるほか、金色に彩色された「NIVEOLA」の文字部分から「ニベオラ」の称呼をも生じるものであるのに対し、引用商標は、「ニベア」の称呼を生じるものである。
そうすると、本件商標から生じる「ニベオラスペシャルワンマイクロパッチ」の称呼と引用商標から生じる「ニベア」の称呼とでは、音の構成及び数において顕著な差異があるから、称呼上、相紛れるおそれはない。
また、本件商標から生じる「ニベオラ」の称呼と引用商標から生じる「ニベア」の称呼とを比較すると、両称呼は、第3音以降において、「オラ」と「ア」という明らかな音の差異があり、その差異音が4音と3音という短い音構成からなる両称呼に与える影響は少なくないといえるから、それぞれを一連に称呼しても、語感が相違し、称呼上、相紛れるおそれはない。
(ウ)観念
本件商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上、比較することはできない。
(エ)本件商標と引用商標との類否
上記(ア)ないし(ウ)によれば、本件商標と引用商標とは、観念において比較することができないとしても、その外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであるから、これらを総合勘案すれば、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
エ 小括
上記アないしウによれば、本件商標は、引用商標と非類似の商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)商標法第4条第1項第15号該当性について
引用商標は、上記(1)のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識されているとは認めることはできず、また、本件商標は、上記(2)のとおり、引用商標との比較において相紛れるおそれのない非類似の商標であり、別異の商標というべきものである。
その他、申立人の主張及び同人の提出に係る甲各号証を総合してみても、本件商標をその指定商品に使用したときに、引用商標を連想、想起し、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあると認めるに足る事実は見いだせない。
そうすると、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、取引者、需要者をして、引用商標を連想、想起させることはなく、その商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(4)むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号のいずれにも違反して登録されたものではないから、その登録は、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 (別掲)
本件商標(登録第5958329号商標)


(色彩については、原本参照のこと。)

異議決定日 2018-03-09 
出願番号 商願2016-135499(T2016-135499) 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (W03)
T 1 651・ 261- Y (W03)
T 1 651・ 263- Y (W03)
T 1 651・ 271- Y (W03)
最終処分 維持  
前審関与審査官 澤藤 ことは和田 恵美 
特許庁審判長 金子 尚人
特許庁審判官 田中 敬規
豊泉 弘貴
登録日 2017-06-23 
登録番号 商標登録第5958329号(T5958329) 
権利者 株式会社ビーエムコーポレーション
商標の称呼 ニベオラスペシャルワンマイクロパッチ、ニベオラ、スペシャルワンマイクロパッチ、ワンマイクロパッチ、マイクロパッチ、オオ 
代理人 アインゼル・フェリックス=ラインハルト 
代理人 山崎 和香子 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ