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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない X18
管理番号 1338358 
審判番号 取消2016-670039 
総通号数 220 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-04-27 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2016-12-13 
確定日 2018-01-04 
事件の表示 上記当事者間の国際登録第976781号商標の登録取消審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。 審判費用は,請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件国際登録第976781号商標(以下「本件商標」という。)は,「WENGER」の欧文字を横書きしてなり,2008年6月3日に国際商標登録出願,第18類「Trunks and suitcases;handbags,traveling bags,all purpose sport bags,all purpose athletic bags,all purpose carrying bags,athletic bags,baby backpacks,baby carrying bags,backpacks,bags and holdalls for sports clothing,bags for carrying babies’ accessories,bags for sports,barrel bags,beach bags,belt bags,book bags,bumbags,carryalls,carry-on bags,daypacks,diaper bags,duffel bags,duffel bags for travel,fanny packs,garment bags for travel,harness fittings,harness straps,hiking bags,hiking rucksacks,hunting bags,infant carriers worn on the body,knapsacks,luggage,pommel bags,roll bags,rucksacks,rucksacks for mountaineers,saddle horn bags,saddlebags,saddlery,in particular horn bags,school bags,school book bags,school knapsacks,school children’s backpacks,shoulder bags,shoulder straps,sling bags,slings for carrying infants,small backpacks,small bags for men,small rucksacks,sports bags,sports packs,sportsmen’s hunting bags,straps for holdalls,straps for luggage,tool pouches sold empty,tote bags,travel bags,traveling bags,waist bags,waist packs.」,並びに,第8類,第9類,第11類,第12類,第14類,第16類,第20類,第22類,第25類及び第34類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,平成22年9月17日に設定登録されたものである。
なお,本件審判の請求の登録は,平成28年12月20日である(以下,同登録前3年以内の期間を「要証期間」という場合がある。)。
第2 請求人の主張
請求人は,商標法第50条第1項の規定により,本件商標の指定商品中,第18類「全指定商品」についての登録を取り消す,審判費用は被請求人の負担とする,との審決を求め,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として甲第1号証を提出した。
1 請求の理由
本件商標は,その指定商品中,第18類「全指定商品」について継続して3年以上,日本国内において,商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれにも使用された事実が存しない。
2 答弁に対する弁駁
(1)使用の証明における指定商品の不一致
ア 被請求人は,本件商標の使用の事実として,本件商標の通常使用権者であると主張するビクトリノックス・ジャパン株式会社が,要証期間に,商品名を「Case22」,商品番号を「6.068.022.000」とするナイフ用レザーケース及び商品名を「Case24」,商品番号を「6.068.024.000」とするナイフ用レザーケースに,本件商標を付していた旨,並びに,これらが,本件商標の指定商品である第18類「small personal leather goods」(「革製の小さな身の回りの物」)に該当する旨を主張する(以下「ビクトリノックス・ジャパン株式会社」を「ビクトリノックス日本支社」,商品名「Case22」を「本件商品1」,及び商品名「Case24」を「本件商品2」という。また,「『small personal leather goods』(『革製の小さな身の回りの物』)」は,「『tool pouches sold empty』(『工具入れ用バッグ(空のもの)』)の誤記と認められる。)。
しかしながら,商品・役務の区分は,「商標・サービス国際分類表 国際分類第9版」によって判断されるべきであるところ,その「一般的注釈」において,「商品を収納するために当該商品に適合させた容器は,原則として,当該商品と同じ類に分類する。」とされており,「類見出し及び注釈(商品)」において,刃物類は第8類に該当するとされている。
また,被請求人は,答弁の理由に「ナイフ用レザーケース」の文言を使用し,ウェブサイト上の本件商品1及び本件商品2の商品説明において,いずれも「・・・しっかりとナイフを収納します」と記載している(乙16)。上記からすれば,被請求人が販売する本件商品1及び本件商品2は,ナイフ専用のケースであることが明らかである。
被請求人は,本件商品1及び本件商品2が,いずれもナイフ用レザーケースにあたり,本件商標の第18類に属する商品の使用を主張するが,本件商標の商標登録原簿(乙1)によれば,第8類「knife holders,knife cases,knife holsters,cutlery pouches sold empty,knife holsters,knife covers」を指定商品として登録しており,「ナイフ用レザーケース」は,その内部に,「ナイフ」,すなわち,刃物類を収容し携帯するためのケース(knife holders,knife cases,knife holsters,knife covers)であるため,第8類に含まれるというべきである。
したがって,「ナイフ用レザーケース」である本件商品1及び本件商品2に本件商標を貼付したものを販売し,あるいは,これらを宣伝するためのウェブサイト等のタイトル部分に使用したとしても,第18類に属する商品について,本件商標を使用したということはできない。
イ 被請求人は,乙第15号証及び乙第16号証を提出しているが,乙第15号証の日付は平成25年(2013年)8月10日,乙第16号証の日付は平成25年(2013年)5月24日であり,いずれも,要証期間における本件商標の使用を証明する証拠とはならない。
(2)本件商標と使用商標の不一致
ア 本件商標は,「WENGER」の欧文字からなるところ,ビクトリノックス日本支社が,要証期間に発売した本件商品1及び本件商品2,運営していたウェンガー事業部のウェブサイト並びにオンラインショップ(以下「本件ウェブサイト」という。),あるいは被請求人の業務メールの署名において使用していた標章は,スイス連邦の国旗を模した図形と,「WENGER」という欧文字が組み合わされたものであり(乙5,乙6の1,乙8ないし乙10,乙15ないし乙17),本件商標と社会通念上同一ということはできない。
イ ビクトリノックス日本支社が使用していた標章には,いずれも「WENGER」の文字の右上にRマークが付されており,該事実は,標章を文字単体ではなく図形と文字を組み合わせた一体の標章として使用していたことを示すものである。
ウ ビクトリノックス日本支社が,本件商品1及び本件商品2,並びに本件ウェブサイト上のタイトル部分に使用していた標章は,本件商標と社会通念上同一ではないため,ビクトリノックス日本支社は,本件商標を使用したということはできない。
(3)結論
本件商標の通常使用権者とされている者は,第8類に属する本件商品1及び本件商品2に,本件商標を貼付して販売し,並びに,本件商品1及び本件商品2を掲載した本件ウェブサイトのタイトル部分に,本件商標を貼付して公開を行ったものであるが,いずれも本件審判の請求に係る第18類の指定商品に使用したものではないため,本件商標が要証期間に使用されたことは立証されていない。
また,仮に,「ナイフ用レザーケース」が,第18類に該当するとしても,本件商標の通常使用権者が使用した標章は,本件商標と社会通念上同一とはいい難く,本件商標の通常使用権者とされている者は,要証期間に本件商標を使用していない。
3 なお,被請求人が提出した,平成29年5月30日付けの上申書に対し,請求人からの意見書の提出はなかった。
第3 被請求人の主張
被請求人は,結論同旨の審決を求めると答弁し,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として乙第1号証ないし乙第23号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 答弁の理由
(1)本件商標の通常使用権
ア スイス連邦の法人であるVictorinox AG(以下「ビクトリノックス本社」という。)は,1992年(平成4年)に,日本国内において,自社販売会社としてビクトリノックス日本支社を設立した(乙3)。
その後,被請求人は,2005年(平成17年),ビクトリノックス本社の傘下の独立子会社となった(乙3)。
それ以降,ビクトリノックス本社及びその子会社は,被請求人の商標を管理し(乙4),2010年(平成22年)10月からビクトリノックス日本支社が,同社の「ウェンガー事業部」により,ウェンガー商品の販売を担当した(乙5)。
イ 被請求人は,2012年(平成24年)には,被請求人の商品の日本国内における販売促進及びブランド確立のため,広報活動としてのサポート活動等を行った(乙6の1及び2)。
ウ 被請求人は,2013年(平成25年)にも,被請求人の商品であるナイフ及びナイフ用レザーケース等を日本国内で販売するため,これらをビクトリノックス日本支社へ輸出した(乙7)。
エ これらの事実によれば,ビクトリノックス日本支社は,遅くとも,被請求人の商品の取り扱いを開始した2010年(平成22年)以降,現在に至るまで,本件商標の通常使用権者である。
(2)本件商標の使用及び使用期間
ア ナイフ用レザーケース
ビクトリノックス日本支社は,本件商品1及び本件商品2を取り扱っている(乙8ないし乙10)。
本件商品1及び本件商品2は,本件商標の指定商品である第18類「tool pouches sold empty(工具入れ用バッグ(空のもの)」(乙1)に該当する。
イ 販売
ビクトリノックス日本支社は,2014年(平成26年)2月18日,東京都台東区所在の取引先に対し,本件商品1を販売した(乙11及び乙12)。また,同社は,同年3月11日,同取引先に対し,本件商品1及び本件商品2を販売した(乙13及び乙14)。
ウ ウェブサイトへの掲載
ビクトリノックス日本支社は,少なくとも2013年(平成25年)5月24日,同年8月10日,及び2014年(平成26年)7月14日の時点に,本件ウェブサイトにおいて,本件商品1及び本件商品2を販売のため掲載し,本件ウェブサイトのタイトル部分に,本件商標の標章を付していた(乙5,乙15ないし乙17)。
(3)小括
したがって,本件商標の通常使用権者であるビクトリノックス日本支社は,要証期間に,本件審判の請求に係る指定商品に標章を付したものを譲渡し(商標法第2条第3項第2号),譲渡のために展示し(同号),また,その指定商品に関する広告に標章を付して展示することにより(同項第8号),本件商標を使用した。
(4)本件商標と使用商標の同一性
本件商標は,「WENGER」の欧文字からなるところ,本件商品1及び本件商品2に付された商標並びに本件ウェブサイトのタイトル部分に用いられた商標は,明らかに本件商標と社会通念上同一のものである。
2 上申書(平成29年5月30日付け)
(1)本件商品1ないし本件商品3について
被請求人は,ビクトリノックス日本支社のカタログ(抜粋,乙19,以下「本件カタログ」という。)に掲載した,商品名を「Case21」とし,商品番号を「6.068.021.000」とする本件商標の標章を付した商品(以下「本件商品3」という。)による本件商標の使用の主張を追加する。
本件商品3は,被請求人の取扱商品であり(乙8),ビクトリノックス日本支社により,2014年(平成26年)2月18日に,東京都台東区所在の取引先に対して販売され(乙11及び乙12),少なくとも2013年(平成25年)5月24日,同年8月10日,及び2014年(平成26年)7月14日の時点において,本件ウェブサイトにおいて販売のため掲載されていたこと(乙15ないし乙17)は,本件商品1及び本件商品2と同様である。
本件商品1ないし本件商品3は,それぞれ,「85mm用」,「130mm用」,「65mm用」とサイズが異なるものの,本件商標が付されている点では同じである。
なお,本件商品1ないし本件商品3は,「ベルトストラップとカラビナなどを通せるリング付き」であって(乙16),ベルトに通すことにより,腰に装着することが可能な収納用具である。
(2)本件商品1ないし本件商品3の形状,販売態様,商品名
被請求人の本件カタログには,本件商品1が「85mm用」,本件商品2が「130mm用」,本件商品3が「65mm用」であると記載されており(乙8),一般的な家庭用ナイフや包丁等の純粋ナイフの収納にはおよそ適さない小型の収納用具である。
また,本件商品1ないし本件商品3は,単純な縦長かつ箱型の形状であって,専ら特定の商品を収納するために適合された特殊な形状で作られたものではない。
さらに,本件商品1ないし本件商品3は,それぞれ単品で販売されており,特定の商品の付属品として販売されているものではない。
本件商品1ないし本件商品3の商品名を見ても,単に「Case」又は「レザーケース」と表示さているのみであり(乙8及び乙16),「ナイフケース」とは一切表示されていない。
したがって,本件商品1ないし本件商品3は,その形状,販売態様,商品名からすれば,収納する製品を特定していない汎用性のある収納用具である。
第4 当審の判断
1 被請求人が提出した乙各号証によれば,以下のとおりである。
(1)ビクトリノックス日本支社のウェブサイト(乙3)によれば,スイスのビクトリノックス本社は,1992年(平成4年)に,ビクトリノックス日本支社を設立したこと,2005年(平成17年)に,本件商標権者を傘下におさめ独立子会社として運営することが記載されている。
(2)赤色で縁取りされ,やや丸みを帯びた赤色の四角形内に白抜きで十字を表した図形(以下「十字図形」という。)及び「WENGER」の欧文字を表示した「GENERAL CATALOG」(乙19,本件カタログ)の16頁には,略直方体の3種の革製のケースの写真(本件商品1ないし本件商品3)が掲載され,それぞれ,「Case24(130mm用)/6.068.024.000」(本件商品2),「Case21(65mm用)/6.068.021.000」(本件商品3),及び「Case22(85mm用)/6.068.022.000」(本件商品1)と記載されている。
そして,本件カタログの「WENGER Price List」には,2012年(平成24年)9月現在の価格(税込)が掲載され,最終頁には,「ビクトリノックス・ジャパン株式会社」(ビクトリノックス日本支社)の記載がある。
(3)本件商標権者からビクトリノックス日本支社宛てに発行された2013年(平成25年)3月25日付けの請求書(乙7)には,本件商品1ないし本件商品3について,いずれにも「20pc」と記載され,これらの商品は,同年3月26日付けの「Packing list」にも記載されている。
(4)十字図形及び「WENGER」の欧文字が表示された2013年(平成25年)5月24日の「ウェンガーオンラインショップ」のウェブサイト(乙16)には,「商品名:レザーケース21」について「ネイルクリップを含む全ての65mmのナイフに適合する革ケースです。」の記載,「商品名:レザーケース22」について「エヴォグリップS54以外の85mmのナイフに適合する革ケースです。」の記載,及び「商品名:レザーケース24」について「130mmのスイスアーミーナイフに適合する革ケースです。」と記載されている。
(5)ビクトリノックス日本支社から東京都台東区在の者に宛てた2014年(平成26年)2月18日付けの「売上伝票」(乙11)の「商品」の欄及び同年2月28日付けの「請求書」(乙12)の「明細」の欄には,「6.068.021.000 Case21」(本件商品3)及び「6.068.022.000 Case22」(本件商品1)についての記載があり,同じく,2014年(平成26年)3月11日付けの「売上伝票」(乙13)及び同年3月31日付けの「請求書」(乙14)には,「6.068.022.000 Case22」(本件商品1)及び「6.068.024.000 Case24」(本件商品2)についての記載がある。
2 上記1によれば,次のとおり判断できる。
(1)ビクトリノックス日本支社は,日本国内において,十字図形と「WENGER」の欧文字を表示して,本件商品1ないし本件商品3を掲載した「GENERAL CATALOG」(本件カタログ)を,2012年(平成24年)9月頃に発行した。そして,本件カタログに掲載された,略直方体の革製のケースである本件商品1ないし本件商品3は,2013年(平成25年)3月25日付けで,本件商標権者からビクトリノックス日本支社に販売され(乙7),本件商品1及び本件商品3は2014年(平成26年)2月18日付け及び本件商品1及び本件商品2は同年3月11日付けで,ビクトリノックス日本支社から東京都台東区在の者に販売された(乙11?乙14)。
そうすると,本件カタログは,少なくとも本件商品1及び本件商品3が販売された,要証期間に含まれる2014年(平成26年)2月18日前には,日本国内で頒布されていたものと認められる。
なお,本件カタログの発行とビクトリノックス日本支社から東京都台東区在の者への売上げまでには,約1年半の期間があるものの,売上伝票の「商品」及び請求書の「明細」の欄(乙11?乙14)に記載された「6.068.021.000 Case21」(本件商品3),「6.068.022.000 Case22」(本件商品1)及び「6.068.024.000 Case24」(本件商品2)は,本件カタログ(乙19)の商品名及び製品の番号と一致する。
そうすると,上記東京都台東区在の者は,本件カタログに基づいてビクトリノックス日本支社に発注し購入したということができ,本件カタログは,2014年(平成26年)2月18日及び同年3月11日時点において,有効であったものと推認される。
(2)ビクトリノックス日本支社は,スイスのビクトリノックス本社が設立したこと,本件商標権者は,ビクトリノックス本社の独立子会社であること(乙3)及び本件商標権者が送付した本件商品1ないし本件商品3をビクトリノックス日本支社が日本国内で販売することについて,両者の間に争いがない。
そうすると,ビクトリノックス日本支社は,本件商標の通常使用権者と認められる。
(3)ビクトリノックス日本支社が,本件商品1ないし本件商品3を掲載して発行した本件カタログには,十字図形と,「WENGER」の欧文字が表示されているところ,十字図形と「WENGER」の欧文字とは,視覚上,分離して看取され,また,十字図形と「WENGER」の欧文字とを,常に一体としてのみ把握されるものとみるべき特段の事情も見あたらないことから,「WENGER」の欧文字部分も独立して自他商品識別標識として機能を果たし得るものということができる。
そして,本件商標は,「WENGER」の欧文字を表してなるものであり,本件カタログに表示された「WENGER」の欧文字は,本件商標と書体のみに変更を加えた同一の文字からなるものであるから,本件商標と社会通念上同一のものと認められる。
(4)本件商品1ないし本件商品3は,略直方体の革製のケースであること,該商品の紹介に「ナイフに適合する革ケースです。」等の記載(乙16)があるものの,ナイフ以外の物を収納することが可能であること,その販売は,収納物を伴うことなく本件商品1ないし本件商品3のみであることからすると,本件審判の請求に係る指定商品中,第18類「tool pouches sold empty」(工具入れ用バッグ(空のもの))に含まれるものと認められる。
(5)上記のとおり,本件商標の通常使用権者は,本件審判の請求の登録前3年以内である2014年(平成26年)2月18日前には,日本国内において,本件審判の請求に係る指定商品,第18類「tool pouches sold empty」(工具入れ用バッグ(空のもの))に含まれる本件商品1ないし本件商品3を掲載した本件カタログに,本件商標と社会通念上同一の商標を付して頒布したものと推認される。
そして,本件商標の通常使用権者による上記行為は,商品に関する広告に標章を付して頒布する行為(商標法第2条第3項第8号)に該当するものと認められる。
3 まとめ
以上のとおり,被請求人は,本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において,本件商標の通常使用権者が,その請求に係る指定商品について,本件商標(社会通念上同一の商標を含む。)の使用をしていたことを証明したこと明らかである。
したがって,本件商標の第18類「全指定商品」ついての登録は,商標法第50条の規定により,取り消すことはできない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2017-11-27 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (X18)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 鈴木 雅也高橋 厚子 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 田中 亨子
平澤 芳行
登録日 2008-06-03 
商標の称呼 ウエンガー、ベンゲル、ベンガー 
代理人 特許業務法人浅村特許事務所 

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