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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20179505 審決 商標
不服201715318 審決 商標
不服201712018 審決 商標
不服2017650069 審決 商標
不服2017650068 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W030521
管理番号 1338355 
審判番号 不服2017-17049 
総通号数 220 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-11-17 
確定日 2018-03-27 
事件の表示 商願2016-119706拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「まるごと洗浄」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第5類及び第21類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成28年10月27日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、当審における同29年11月17日付けの手続補正書により、第3類「歯磨き,化粧品,香料,芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。),その他の薫料」、第5類「医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,おりもの専用シート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,おむつ,おむつカバー,防虫紙,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品」及び第21類「デンタルフロス,化粧用具,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,台所用品(「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。),靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,ブラシ用牛毛・たぬきの毛・豚毛及び馬毛」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『まるごと洗浄』を標準文字であらわしてなるところ、これよりは『全部そっくりあらいきよめること』程の意味合いを容易に看取できるものであり、物品や身体の汚れを落とすための商品を取り扱う業界において、『まるごと洗浄(剤)』や『まるごと洗う』、『まるごと洗える』といった語句が、商品の紹介・広告等の際に広く使用されている実情があるから、本願商標をその指定商品中の『物品や身体の汚れを落とすための商品』に使用しても、自他商品識別のための標識とは認識されないものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標といえる。したがって、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「まるごと洗浄」の文字を標準文字で表してなるところ、これよりは、原審説示の意味合いが看取されることがあるとしても、このことのみをもって、本願商標が、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいい難い。
そして、当審で職権をもって調査するも、本願の補正後の指定商品を取り扱う業界において、「まるごと洗浄」の文字が、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないといえるほどに、取引上一般に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2018-03-13 
出願番号 商願2016-119706(T2016-119706) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (W030521)
最終処分 成立  
前審関与審査官 白鳥 幹周 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 有水 玲子
小松 里美
商標の称呼 マルゴトセンジョー、マルゴト 
代理人 山田 威一郎 

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