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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20179505 審決 商標
不服201715318 審決 商標
不服201712018 審決 商標
不服2017650069 審決 商標
不服2017650068 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W3032
管理番号 1338339 
審判番号 不服2017-18252 
総通号数 220 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-12-08 
確定日 2018-04-02 
事件の表示 商願2015-112707拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類、第30類及び第32類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年11月17日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、原審における平成28年7月28日付けの手続補正書及び当審における同29年12月8日付けの手続補正書により、最終的に、第30類「茶,コーヒー飲料,その他のコーヒー,ココア,即席麺類,レトルト米飯,その他の穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,ビール製造用ホップエキス」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5678208号商標及び登録第5968103号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)

(色彩については、原本参照のこと。)

審決日 2018-03-20 
出願番号 商願2015-112707(T2015-112707) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W3032)
最終処分 成立  
前審関与審査官 赤星 直昭大橋 良成 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 小松 里美
有水 玲子
商標の称呼 プロジェネシス、プロ、ピイアアルオオ、ジェネシス 
代理人 竹内 耕三 

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