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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない Y14
管理番号 1338327 
審判番号 取消2016-300454 
総通号数 220 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-04-27 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2016-06-29 
確定日 2018-02-26 
事件の表示 上記当事者間の登録第4820715号商標の登録取消審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。 審判費用は,請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4820715号商標(以下「本件商標」という。)は,「Plus alpha」の欧文字を横書きしてなり,平成16年3月3日に登録出願,第14類「貴金属,キーホルダー,貴金属製宝石箱,貴金属製の花瓶及び水盤,記念カップ,記念たて,身飾品,貴金属製のがま口及び財布,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,貴金属製コンパクト,貴金属製靴飾り,時計,貴金属製喫煙用具」を指定商品として,同年11月26日に設定登録されたものである。
そして,本件審判の請求の登録日は,平成28年7月11日である(以下,同登録前3年以内の期間を「本件要証期間内」という。)。

第2 請求人の主張
請求人は,本件商標の指定商品中,第14類「身飾品」についての登録を取り消す,審判費用は被請求人の負担とする,との審決を求め,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第21号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 請求の理由
本件商標は,その指定商品中,第14類「身飾品」について,継続して3年以上日本国内において,商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから,その登録は商標法第50条第1項の規定により,取り消されるべきものである。
2 弁駁等の理由
(1)被請求人の業務について
乙第1号証及び乙第2号証においては,被請求人が身飾品を製造販売していることについて何らの記載もない。
また,乙第3号証については,「バッグやアクセサリーなどの小物」を,被請求人が製造したものではなく,商品を仕入れて小売しているものと考えるしかない。
(2)本件商標の指定商品への使用について
乙第4号証の2,乙第5号証の2及び乙第6号証の2(納品伝票)から読み取れるのは,それらの納品伝票が作成された日に,乙第4号証の1,乙第5号証の1及び乙第6号証の1(写真)に示されたコード番号の商品が入荷されたことである。また,乙第4号証の3,乙第5号証の3及び乙第6号証の3(商品受払表)から読み取れるのは,入荷後,プラスアルファ調布パルコ店(以下「PA調布店」という。)に入庫及び販売されたことであるが,これらの日付で販売された商品に,上記の各写真に示されるようなタグが付されていたことは証明されていない。そして,上記の各写真には日付も入っていないから,これらの写真に示される態様で,被請求人が販売するアクセサリーが実際に流通販売されていたことは証明されていない。
(3)通常のアクセサリーの販売態様について
ある会社が身飾品を製造販売する場合には,製造販売元を示す商標,使用されている材料及び価格が表示された札が,それぞれのアクセサリーにふさわしい状態で付されている(甲3の1)。また,婦人服とともに,それにマッチしそうなアクセサリーを販売する場合は,甲第3号証の2のような態様が通例であり,乙第4号証の1,乙第5号証の1及び乙第6号証の1の態様とは相違する。
通常,小売の場合には,下げ札やタグは,小売を行っている店舗を示す吊り札にひとまとめにされてはいない(甲4)。
また,被請求人が販売するペンダントには,PA調布店では値札と「Plus alpha」のリボンが付いている商品も置かれていたが,図形と「Plus alpha」を組み合わせた商標の下げ札が付いたものはなかった。一方,東急たまプラーザ店(銀座マギーの店舗で「Plus alpha」の商品を販売している。)では,値札のみが付けられていた。そして,購入後の各商品は,それぞれ,ポリ袋に入った状態で,異なる商標(前者は図形と「Plus alpha」を組み合わせた商標,後者は「MAGGY」の商標)が付された紙袋に入れられていた(甲5)。
また,PA調布店の平成25年12月6日付けのブログ(甲6)には,店内に置かれたアクセサリーの画像が表示されているところ,当該アクセサリーには「Plus alpha」とは異なるタグが付されており,タグの付け方も乙第4号証ないし乙第6号証とは異なっている。
アクセサリーを自社ブランドの商品として販売する場合,購入者に渡すときに直接商品に商標を付さない場合には,包装に商標が付されていることが商慣習の通例である。そして,少なくとも提供元を明記した注意書きが直接商品に付されているか,商品を収納した袋の中に同封されている(甲7,甲8)。また,商品に付す吊り札も大きなものではなく,細い紐で付すことが通例といえるものであり,硬いコードは使われていない。そうすると,乙第4号証の1,乙第5号証の1及び乙第6号証の1は,商慣習上の通例に符合しない。
また,被請求人がこれらのアクセサリーの製造を行っているのであれば,たとえ別の店舗で販売されていたとしても,それぞれの商品に出所を示す同一の表示がされているはずであるが,そのような表示も付されていない。このことも被請求人が「身飾品」について,本件商標を使用していないことを裏付けるものである。
以上より,被請求人の提出した証拠はいずれも,被請求人がアクセサリーの小売を行っていることを示すものである。
3 意見書(平成29年3月29日付け)
(1)被請求人の使用に係る商標の態様について
被請求人の提出に係る証拠に表示された商標は,図形と「Plus alpha」を組み合わせた商標であり,本件商標とは構成態様が明らかに異なる。被請求人が当該商標について登録(商標登録第5155743号)を受けているということは,上記の文字と図形がまとまりよく一体に表されていると判断されたからであり,このような商標と,欧文字を横書きして表した商標とは社会通念上同一のものとはいえない。
確かに,乙第4号証の1,乙第5号証の1及び乙第6号証の1には,本件商標と同じ文字列で構成された表示が付されているが,これらは,実際に店舗で販売されていた態様とは異なっており,そのような態様で流通販売されていたとは考えられない。
そうすると,上記以外の被請求人の提出した証拠に表示されているのは,図形と「Plus alpha」を組み合わせた商標であるため,本件商標が「商品又はその包装に付された」ことは立証されていない。
(2)商品コード「71」が「雑貨」を表すことについて
乙第8号証の電子ジャーナルに表示されているのは,図形と「Plus alpha」を組み合わせた商標であるから,本件商標の使用を立証するものではない。
さらに,被請求人は,被請求人が販売する商品の品番の最初の3桁のうち後半2桁の数字は商品の種類を表し,「71」は「雑貨」を指す旨,及び,甲第6号証の1ないし3(平成25年12月6日当時のPA調布店の店内写真)に写っている「被服以外の商品」が「雑貨」であり,そのほとんどが「身飾品」に含まれる商品であるから,乙第4号証ないし乙第6号証に記載された「371-(以下略)」の商品コードが付された商品が「身飾品」であることは自然に推認されると述べているが,本件要証期間内である平成26年以降のPA調布店のブログ(甲10の1?7)によれば,シューズ,カラーケース,バッグ,財布,帽子等の商品が販売されていることがわかり,これらは明らかに被服ではない。
そして,「被服以外の商品」が「雑貨」とするなら,これらの商品は,乙第7号証の1の商品コード「71」に分類されることになり,「雑貨」の中に「身飾品」が含まれるとしても,「71」のコード番号を含む商品が「身飾品」に限られるわけではないことは明らかである。
このため,実際に販売された商品が特定されていない以上,甲第5号証の2と乙第7号証の1及び2を組み合わせたとしても,本件商標が指定商品である「身飾品」に使用されていたことは立証されていない。
(3)電子ジャーナルについて
ア 乙第8号証について
市販されているレジスターの中には,売上当日ではなく,後日,売り上げた日の明細を社名ロゴ等とともに出力でき,当該ロゴを変更できる機種もある。そうすると,乙第8号証の電子ジャーナルが,このような変更ができる機種でないレジスターで出力されたものでない限り,乙第8号証の証明力は保証されない。
イ 乙第10号証について
乙第10号証についても使用されたレジスターが特定されていないため,電子ジャーナルに記載された商品が乙第6号証の1の商品を示すものであることを立証し得ない。
(4)紙袋及びうす紙について
ア 乙第11号証について
乙第11号証及び乙第12号証で使用されているのは図形と「Plus alpha」を組み合わせた商標であって,本件商標ではなく,本件商標と社会通念上同一といえるものでもない。
イ 乙第12号証について
乙第12号証のうす紙は,少なくとも,請求人がペンダント(甲5の1?3)を購入したときには使用されていなかった。
ウ 乙第13号証について
乙第13号証の紙袋の納品書の日付は平成28年12月19日及び同月26日であり,かなりの枚数が納品されている。PA調布店では,平成29年1月1日よりグランバザールが開催されるため(甲12),これに備えたものと考えられる。
エ 乙第14号証について
乙第14号証の1には紙袋の単価が記載されているのに対し,乙第14号証の2には,受領書に記載された商品の単価が全く記載されていないのは不自然である。
そして,いずれの包装にも本件商標ではなく,図形と「Plus alpha」を組み合わせた商標が使用されている。
4 口頭審理陳述要領書(平成29年9月7日付け)
(1)乙第6号証の2及び乙第21号証の6で示されているコードのうち,レシートに記載された商品の服種コードはいずれも「71」であって,これらのアクセサリーが「雑貨」としてレシートに表示されていることを示すものである。また,乙第16号証ないし乙第18号証及び乙第21号証の5の品番コードには,すべて「371」のコードが割り当てられており,商品と商品コードとが1対1で対応しているわけではない。そうすると,需要者に渡されるレシートでは,「雑貨」に分類される商品が販売された場合,具体的に何が販売されたのか分からない。
したがって,乙第6号証の1及び2,乙第16号証ないし乙第18号証及び乙第21号証の4ないし6は,商品コード(品番)から具体的に商品を特定できる証拠とはなり得ない。
(2)領収証発行台帳等について(乙21の1?8)
被請求人による商品コードについての説明を勘案しても,レシート(乙21の2?4)から読み取れるのは,「1,500円の雑貨が販売された」ということである。乙第21号証の5のコードとレシートとを対応させて初めて,販売された商品がピアスであることが分かるが,当該ピアスの写真を見る限り,このピアスには「Plus alpha」の商標が付された下げ札等は付されておらず,乙第21号証の5のピアスに,「Plus alpha」の商標が付された下げ札等が付された状態で販売されたことを示す直接的な証拠は提出されていない。
(3)株式会社お世話やとの取引について
株式会社お世話や(以下「お世話や」という。)のホームページには,「アクセサリー・雑貨 卸業」,「扱う商品は,アクセサリー・雑貨 10,000点以上!!」と記載されている(乙20の1)ことからも,アクセサリー以外の雑貨も扱っていることは明らかである。
また,「お取引関する証明書」(乙20の3)は,「ピアス,イヤリング,ネックレス,ブレスレット,ヘアーアクセサリー,一部雑貨小物(キーホルダー等)についての取引契約を締結している」という意味であると解されるが,平成29年7月24日時点では取引をしていると記載されているものの,いつからPA調布店に本部経由で商品を納付したのかという点については,何ら記載されていない。したがって,同号証は,乙第6号証の2に係る商品が「身飾品」である蓋然性が高いことを裏付ける証拠とはならない。
(4)被請求人による本件商標の店舗名としての使用について
被請求人は,「本件商標を店舗名として使用している」と自認している。そして,PA調布店において,図形と「Plus alpha」を組み合わせた商標が,このブランドの商品を提供するショップの場所を示すために展示されていると主張する(乙22の1?6)。
PA調布店内における,図形と「Plus alpha」を組み合わせた商標の態様は,件外登録第5155743号商標の社会通念上同一の範囲には属するといえるが,本件商標の社会通念上同一の範囲には属さないものである。
被請求人が販売するアクセサリーは,お世話やなどから仕入れたものであるから,被請求人が製造したものではなく,そうした商品に自社が販売元であることを示す吊り札すら付していないため,「指定商品に使用する」とはいえず,むしろ,件外登録第5155743号商標を,その指定役務である小売に使用しているといえるものである。
また,被請求人の店舗では,壁に図形と「Plus alpha」を組み合わせた商標を表示し,このブランドの商品を提供するショップの場所を示しているが,実際に,図形と「Plus alpha」を組み合わせた商標を店舗内に置かれているアクセサリーの近くに表示しているわけではない。
(5)被請求人が,実際に「身飾品」について本件商標を使用しているのであれば,乙第17号証,乙第18号証(イヤリング又はピアスが付けられている台紙に,この商品を提供している「Osewaya」の文字が表示されている。),乙第21号証の5(同じ製造元が付したと思われるロゴマークが,3点の商品「ピアス」に付されている。)のような状態の写真を示すことができるはずであり,そもそも,「商品に商標を付す」とは,このような態様で登録商標を指定商品に付すことをいうものである。
5 上申書(平成29年10月23日付け)
レジスターの設定は変更が可能であるから,領収証ノートに貼られた「領収証(控)」に表示されたロゴが,図形と「Plus alpha」とを組み合わせた商標ではないのは,「Plus alpha」に変更した後に打ち出されたという可能性を否定することができない。
6 上申書(平成29年11月28日付け)
(1)被請求人は,「商品コード(品番)から具体的に商品を特定できる証拠が足りない」という点に関して,乙第29号証の1ないし9を提出しているが,上記の点については何らの主張も立証もされていない。したがって,品番から具体的に商品を特定できないことに変わりはなく,本件要証期間内に顧客に手渡した「レシート」に本件商標が付されていた事実に基づいて,本件商標の使用事実は立証されていない。
(2)乙第31号証について
乙第31号証は,架空の売り上げをレジスターに入力して,領収証の見本をレジスターから出力したものであるから,「本件要証期間内に顧客に渡したレシートが乙第31号証と同じものである」ことを証明するものではない。
(3)領収証と領収証(控)のロゴが異なる点について
被請求人は,「本件商標のロゴも幾つかのパターンがあり,各様式に適したロゴを使用しているだけであって,『領収証』と『領収証(控)』のロゴを同一にする必要はない」と主張しているが,被請求人の主張を勘案すると,本件商標と,小売役務を指定役務とする件外登録第5155743号商標とを「同一の商標」と考えているというほかない。
また,請求人は,「領収証」と「領収証(控)」とには同一のロゴが付されていることが通常であることを前提として,この点を指摘したものであるが,一方で,乙第31号証の領収証に使用されているのは,図形と「Plus alpha」とを一体的に組み合わせた商標であり,図形なしの「Plus alpha」の文字からなる本件商標とは明らかに異なる。
(4)ネックレス(乙4の1),指輪(乙5の1)及びピアス(乙6の1)の各商品が写真に示された態様で本件要証期間内に展示されていたことは立証されておらず,本件商標が,これらの態様で本件要証期間内に販売流通していなかったといわざるを得ない。
(5)被請求人のこれまでの主張及び提出された証拠によっては,本件商標が本件要証期間内に指定商品について使用されていたことは,何ら立証されておらず,むしろ,被請求人が小売役務を行う際に,図形と「Plus alpha」を組み合わせた商標を使用してきたことを立証するものである。
7 まとめ
以上より,被請求人の提出した証拠はいずれも,被請求人がアクセサリーの小売を行っていることを示すものであり,本件商標が付された商品が,本件要証期間内に流通していたことを示すものではなく,「身飾品」に含まれる「ネックレス」,「指輪」及び「ピアス」に使用していたという事実を確認することはできない。

第3 被請求人の主張
被請求人は,結論同旨の審決を求めると答弁し,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として乙第1号証ないし乙第32号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 答弁の理由
(1)被請求人の業務について
被請求人は,婦人服の企画・販売及び小物・アクセサリーの販売を行っており,多くのブランドを所有している。本件商標はその中の一つであり,アクセサリーなどの小物に実際に使用しているブランドである(乙1?乙3)。
(2)本件商標の指定商品への使用について
ア 商品「ネックレス」に使用していること(乙4)
被請求人は,通常,ブランド名を表示した「紙製の下げ札」,「布製のリボン」及び「値札」を商品に付して販売しており,商品「ネックレス」の下げ札及びリボンには本件商標が表示され,本件商標が「ネックレス」に使用されている。また,値札の裏面には商品コード「371-016-26-3649-992」が付されている(乙4の1)。
上記ネックレスの納品伝票(乙4の2)によれば,当該商品が平成26年10月8日に仕入れ先の「お世話や」から被請求人の本部に8個納品された。
そして,商品受払表(乙4の3)には,被請求人が経営するPA調布店における平成26年10月?同28年8月までの入庫及び売上げ情報の検索結果が示されており,同26年10月8日に本部に8個納品された上記商品のうち,3個がPA調布店に入庫し,同年11月5日,同年12月10日及び同27年1月7日に1個ずつ売れて完売し,その後,同年1月22日に本部から1個入庫した。この商品がネックレスである(乙4の1)。
イ 商品「指輪」に使用していること(乙5)
商品の下げ札及びリボンには本件商標が表示され,本件商標が商品「指輪」に使用されており,その値札の裏面には商品コード「371-016-26-3657-662」が付されている(乙5の1)。
上記ネックレスの納品伝票(乙5の2)によれば,当該商品が平成26年10月8日に仕入れ先の「お世話や」から被請求人の本部に5個納品された。
そして,商品受払表(乙5の3)には,PA調布店における平成26年10月?同28年8月までの入庫及び売上げ情報の検索結果が示されており,同26年10月8日に本部に5個納品された商品のうち,2個がPA調布店に入庫し,同年12月7日及び同27年1月23日に1個ずつ売れて完売し,その後,同年11月14日に本部から1個入庫した。この商品が指輪である(乙5の1)。
ウ 商品「ピアス」に使用していること(乙6)
商品の下げ札及びリボンには本件商標が表示され,本件商標が商品「ピアス」に使用されおり,その値札の裏面には商品コード「371-016-26-0454-012」が付されている(乙6の1)。
上記ピアスの納品伝票(乙6の2)によれば,当該商品が平成28年3月4日に仕入れ先のお世話やから,被請求人の本部に2個納品された。
そして,商品受払表(乙6の3)には,PA調布店における平成28年3月?同年8月までの入庫及び売上げ情報の検索結果が示されており,同年3月4日に本部に2個納品された商品のうち,1個がPA調布店に入庫し,同年5月24日に1個売れて,その後,同年同月26日に本部から1個入庫した。この商品がピアスである(乙6の1)。
2 回答書(平成29年2月14日付け)
(1)商品コード(品番)について
被請求人の商品コード表(乙7の1)及び色番コード表(乙7の2)によれば,被請求人が販売する商品の品番の最初の3桁の数字のうち後ろ2桁が「71」であれば,商品が「雑貨」であることを示し,また,最後の3桁のうち前2桁は色コードを表している。
同様に,乙第4号証ないし乙第6号証に記載された商品の品番は,それぞれ商品が「雑貨」であり,かつ,色コードが「ブラック」,「ブルー」,「ホワイト」であることを示している。
これらの色コードは,それぞれの商品の色と一致している。また,「雑貨」には「身飾品」が含まれている。
したがって,「納品伝票」(乙4の2,乙5の2,乙6の2)及び「商品受払表」(乙4の3,乙5の3,乙6の3)に記載されている品番に係る各商品が,「ネックレス」(乙4の1),「指輪」(乙5の1),「ピアス」(乙6の1)である蓋然性は極めて高い。
(2)本件商標を使用したレシート及び紙袋について
ア レシートについて
被請求人のレシートは,商品の販売時に顧客に発行するものであるから,被請求人の手元には残らない。しかしながら,販売記録のデータ(電子ジャーナル)は,レジスターに一定期間保存されているため,顧客に発行したレシートと同一内容のデータを出力することができる。
請求人がPA調布店で購入したパンツ及びペンダントの販売記録のデータ(乙8)と,購入時のレシート(甲5の2)を照合すれば,レジスターに保存されている販売データは,顧客に発行したレシートと同一内容であることが確認できる。
例えば,乙第9号証は,本件要証期間内である平成28年2月19日にPA調布店において販売された「雑貨」に関する販売データの一部を出力したものであるが,これと同一内容のレシートが同日に顧客に発行されている。
さらに,乙第6号証の1の「ピアス」と同じ商品が平成28年5月24日に販売されているところ,その販売データを乙第10号証として提出する。当該販売データと同一内容のレシートが顧客に発行されている。
イ 紙袋及びうす紙について
「ペンダント」を入れた紙袋は,被請求人が商品の包装用に使用している紙袋のうち,サイズが「中」のものであり(乙11),また,ピアスなどの小物は「Plus alpha」の商標が付された「うす紙」を商品の包装として使用している(乙12?乙14)。
3 口頭審理陳述要領書(平成29年8月24日付け)
(1)商品マップについて
「商品マップ」(乙16?乙18)は,被請求人のバイヤーが商品を仕入れるに当たって作成している画像付きの商品明細書であり,当該商品マップに掲載された画像は,仕入れ先が開催する展示会や内覧会等においてバイヤーが撮影した商品見本の写真や仕入れ先の商品台帳に掲載された写真をもとに,画像データとして貼り付けたものである。
そして,乙第16号証の「商品マップ」には乙第4号証に係る商品が,乙第17号証の「商品マップ」には乙第5号証に係る商品が,乙第18号証の「商品マップ」には乙第6号証に係る商品が掲載されているから,各商品の画像により,被請求人が本件要証期間内に販売した商品コード「371-016-26-3649-992」(乙4)に係る商品が「ネックレス」,「371-016-26-3657-662」(乙5)に係る商品が「指輪」,及び「371-016-26-0454-012」(乙6)に係る商品が「ピアス」であることが確認できる。
(2)商品コード表(乙7の1)の別紙について(乙19)
商品コード表(乙7の1)の「品目(2桁)」欄に記載されている「別紙」(乙19)のとおり,「72」は,「ピアス」のコード番号である。
そして,乙第6号証の2の納品伝票における対象商品の商品コード中「品目」のコード番号は「72」であるから,当該商品は「ピアス」であることが確認できる。
(3)お世話やについて
乙第4号証ないし乙第6号証に係る各商品は,お世話やから仕入れた商品であるが,お世話やは「アクセサリー&ファッショングッズ卸」である(乙20の1?3)。
(4)納品伝票における「企画」欄について
納品伝票(乙4の2,乙5の2,乙6の2)における「企画」欄の4桁の数字は,商品を特定するための本当の意味での「品番」であり,入荷した順番に単純に通し番号を付していくものである。変動する数字であるため,商品コード表には記載されていない。
(5)本件要証期間内に本件商標を「ピアス」に使用していたことを示す新たな事実(乙21)
商品を販売する際に発行するレシートは,顧客に渡すものであるが,顧客からレシートではなく領収証を要求されることがあり,その場合は顧客に領収証を渡して,レシートは領収証発行台帳に貼付して保管している。
当該領収証発行台帳に,本件要証期間内である平成27年7月1日のレシートが貼付されている(乙21の1?4)。
当該レシートに記載された商品は,商品マップ,納品伝票,インボイス及び商品受払表から,PA調布店において販売された,インポート物の「ピアス」であることが分かる(乙21の5?8)。
(6)本件商標を店舗名としても使用していること(乙22)
被請求人は,平成16年にPA調布店を出店し,今日まで継続して営業を行っているが,店頭看板や店内の壁に「Plus alpha」の表示を使用している(乙22の1?6)。
4 審判事件回答書(平成29年9月21日付け)
領収証発行台帳(乙29の1?9)の表紙には,「領収証ノート 2016.2.19?」と記載され(乙29の1),平成28年5月分の領収証の控えとレシートが2枚重ねで貼付されている。
5 上申書(平成29年10月3日付け)
(1)領収証の発行方法について
被請求人のレジスター(乙30)は,商品に付されている値札のバーコードをスキャナーで読み取ると,商品情報がレジスターに入力され,当該レジスターのタッチパネルに表示されている会計ボタンをタッチすると,付属のレシートプリンターから「レシート」が出力される機種である。その際,電子ジャーナルは出力されない。
顧客から「領収証」の発行を求められた場合は,上記の手順で「レシート」を出力した後に,レジスターのタッチパネルに表示されている領収証発行ボタンをタッチすると,「領収証」と「領収証(控)」がレシートプリンターから出力される。
すなわち,通常は,「レシート」のみをレシートプリンターから出力し,「領収証」を発行する場合は,「レシート」,「領収証」(乙31)及び「領収証(控)」の3枚をレシートプリンターから出力する。
そして,通常の場合は,顧客に「レシート」を渡し,領収証の発行を求められた場合は,顧客に「領収証」を渡して,「領収証(控)」と「レシート」は,領収証発行台帳(領収証ノート)に2枚重ねにして貼付し,保管しておく。
(2)電子ジャーナルの出力について
電子ジャーナルは,商品販売後,何度でも出力することができる。
電子ジャーナルの出力方式は,一覧形式のものとレシート形式のものとがあり,一覧形式のものは被請求人の本部からでも出力可能であるが,レシート形式のものは,店舗のレシートプリンターからのみ出力することができる。
また,一覧形式の電子ジャーナルは,検索条件を設定することにより,蓄積されたデータを様々な内容で出力することができる(乙32)が,レシート形式の電子ジャーナルは,乙第8号証や乙第10号証のように,顧客に渡す「レシート」と同じ内容のものが出力される。
6 上申書(平成29年11月7日付け)
「領収証」と「領収証(控)」は,「領収証」の場合は,顧客名や但し書き,内訳等を記載する欄,収入印紙を貼るスペース等を確保することができる様式であるのに対し,「領収証(控)」は必要な情報のみを記録すれば良く,コンパクトに保管できるものが望ましいから,これらは必然的に異なる様式になる。
また,本件商標のロゴも幾つかのパターンがあり,各様式に適したロゴを使用しているだけであって,「領収証」と「領収証(控)」のロゴを同一にする必要はない。
7 まとめ
以上を総合すれば,被請求人が,本件要証期間内に日本国内において,本件商標をその指定商品である「身飾品」に含まれる「ネックレス」,「指輪」及び「ピアス」について使用していたことは明らかである。
そして,被請求人の上記行為は,商標法第2条第3項第1号,同項第2号及び同項第8号の商標の使用に該当するものである。

第4 当審の判断
1 両当事者が提出した証拠及びその主張によれば,以下の事実が認められる。
(1)本件商標権者は,婦人服の企画・販売及び小物・アクセサリーの販売を行っている株式会社であり,遅くとも平成25年10月7日には,東京都調布市に所在する調布PARCO店の1階にて,「Plus alpha」の名称からなる店舗(PA調布店)を営み,婦人服,アクセサリー等の販売を行っていた(甲4?甲6の3,甲10の1?7,乙1?乙3,乙22の1?6等)。
(2)乙第6号証について
ア 乙第6号証の1は,商品「ピアス」の写真であるところ,当該商品は主に白色からなるものであって,茶色の台紙に取り付けられており,台紙には「371-016-26-0454-012」とのハイフンで連結された15桁の数字が記載された値札と,四叉の図形と「Plus alpha」の欧文字とが上下に表示された紙タグが付されている。
イ 乙第6号証の2は,平成28年3月4日付けの「納品伝票」であり,「お取引先コード」を「016」とする「お世話や」から,本件商標権者の「本部」に納品された各種商品について,「商品コード」及び「商品属性」等が記載されている。
そして,上記「納品伝票」の「商品」欄の1段落目には,左から順に「重点」欄を「3」,「服種」欄を「71」,「メーカー」欄を「016」,「バイヤー」欄を「26」及び「企画」欄を「0454」とする計12桁の数字からなる商品コード「371016260454」の記載があり,かかる商品コードの商品について,「商品属性」欄には,「品目」欄が「72」であること等を含む「111087219」の記載がある。
また,当該商品の「色」欄に「01」,「サイズ」欄に「2」及び「売単価」欄に「1,300」の記載がある。
なお,上記アの台紙に記載されている「371-016-26-0454-012」は,前半の「371-016-26-0454」部分が上記商品コードに対応し,また,後半の「(-)012」部分が上記「色」欄と「サイズ」欄に対応するものと認められる。
ウ 乙第6号証の3は,平成28年8月19日に作成された,PA調布店における同年3月から同年8月までの間の「商品受払表」であるところ,その「品番」欄に「371-016-26-0454」,「属性」欄に「111087219」及び「カラーサイズ」欄に「012」の記載があり,かかる商品については,同年3月8日に「入庫」が「1」であったこと,同年5月24日に「売上」が「1」であったこと,その「売価金額」は「1,300円」であったことが記載されている。
(3)乙第7号証及び乙第19号証について
ア 乙第7号証の1は,本件商標権者が取り扱う商品の「商品コード」及び「商品属性」の各内容を示す表であり,「商品コード」における「服種」の「71」とは「雑貨」であることの記載がある。
そして,「商品属性」における「品目」の内容については,「別紙」との記載がある。
イ 乙第7号証の2は,本件商標権者が取り扱う商品の「色番」の内容を示す表であり,「01」とは「ホワイト」であることの記載がある。
ウ 乙第19号証は,上記アに記載した「品目」の内容を示す「別紙」であり,「72」とは「ピアス」であることの記載がある。
(4)乙第18号証について
乙第18号証は,「商品マップ」(本件商標権者のバイヤーが仕入の際に作成する,画像付きの商品明細書)であり,「お取引先:016-1」の商品について,上段の左から3番目には,「マギー品番」欄に「371-016-26-0454」,「売価」欄に「¥1,300」,「納期」欄に「16年3月上旬」,「カラー」欄に「01」,「サイズ」欄に「2」の記載があり,乙第6号証の1と同様の商品の写真が掲載されている。
(5)乙第10号証について
乙第10号証は,PA調布店の平成28年5月24日付けの販売データ(電子ジャーナル)であるところ,当該電子ジャーナルには,「調布PARCO」の表示の下,四叉の図形と「Plus alpha」の欧文字とを上下二段に配してなる商標(以下「使用商標」という。)が表示され,その下に,「2016年05月24日(火)13時10分」の日時,「371-016-26-0454-012」の15桁の数字及び「雑貨(空白略)外(空白略)¥1,300」の記載がある。
(6)乙第29号証について
乙第29号証は,PA調布店における領収証の発行状況を確認できる領収証発行台帳であるところ,表紙に「領収証ノート 2016.2.14?」と記載され(乙29の1),その中の各頁には,領収証の発行順に「Plus alpha」の表示がある「領収証(控)」と使用商標の表示がある「レシート」とが2枚重ねで貼付されている(PA調布店においては,商品を販売する際,通常はレシートを顧客に渡しているが,顧客から領収証を要求された場合には,顧客に領収証だけを渡し,レシートについては,領収証(控)とともに2枚重ねにして,上記台帳に貼付して保管している。)(乙29の2?9)。
「領収証No.0728」は,「2016年5月22日(日)」(乙29の5)を発行日とするものであり,これに続く「領収証No.0729」の発行日は,「2016年5月26日(木)」(乙29の8)であり,その間の同月23日?25日は,領収証が発行されていない。
また,上記2枚の「領収証」(控)とともに領収証ノートに貼付されている各レシートには,その上部に使用商標が表示されている。
2 上記1によれば,次のように判断できる。
(1)本件商標の使用について
ア 本件商標権者は,遅くとも平成25年10月7日には,「Plus alpha」の名称からなる店舗(PA調布店)を営み,アクセサリー等の販売を行っており,平成28年5月24日,「お世話や」から仕入れた商品(商品コードを「371-016-26-0454」,色を「01」及びサイズを「2」とする税抜価格1,300円の商品)1点を顧客に販売したこと,かつ,その際に領収証を発行していないことが認められるから,使用商標が上部に表示された当該商品に係るレシートを同顧客に手渡した(頒布した)ものと推認できる。
イ そして,上記商品コード「371-016-26-0454」に係る商品は,その商品属性における「品目」が「72」であることから,「ピアス」であると認めることができ,このことは,当該商品コードが付された商品の写真(画像)(乙6の1,乙18)が「ピアス」であることとも符合する。
ウ したがって,本件商標権者は,本件要証期間内に含まれる平成28年5月24日に,PA調布店で商品「ピアス」を顧客に販売した際に,使用商標を上部に表示した当該商品に係るレシートを同顧客に手渡した(頒布した)ものと認めることができる。
(2)使用商標及び使用商標の使用に係る商品について
ア 使用商標は,上記1のとおり,四叉の図形と「Plus alpha」の欧文字とを上下二段に配してなるところ,図形部分と文字部分とは視覚上分離して看取されるものであり,かつ,これらが全体として一体的な称呼や観念が生じるものでもなく,構成全体を一体のものとして把握しなければならない特段の事情も見当たらないことから,「Plus alpha」の欧文字部分も独立して自他商品識別標識としての機能を有する部分として理解,認識されるものといえる。
そして,本件商標は,上記第1のとおり,「Plus alpha」の欧文字を横書きしてなるものであり,使用商標の欧文字部分は,本件商標とつづり及び書体を同一にするものであるから,本件商標と社会通念上同一の商標と認められる。
イ 本件商標権者が販売した商品「ピアス」は,本件審判の請求に係る指定商品中の第14類「身飾品」に含まれるものである。
(3)上記(1)及び(2)のとおり,本件商標権者は,本件要証期間内に含まれる平成28年5月24日,PA調布店において商品「ピアス」を販売した際に,本件商標と社会通念上同一の商標を付した当該商品に係るレシート(取引書類)を顧客に頒布したものと認められる。
そして,本件商標権者による上記行為は,商標法第2条第3項第8号にいう「商品に関する取引書類に標章を付して頒布する行為」に該当する。
3 請求人の主張について
(1)請求人は,乙第6号証の1及び2,乙第16号証ないし乙第18号証,乙第21号証の4ないし6及び乙第29号証に示された商品コード(品番)「371-016-26-0454-012」からは,具体的に商品を特定できない旨主張する。
しかしながら,上記1のとおり,乙第6号証の2には,当該商品コードに係る「品目」が「72」である旨の記載があり,乙第19号証によれば,当該「72」は「ピアス」である旨の記載があることからすれば,当該商品コードは,商品「ピアス」に係るものであると認められるものである。
(2)請求人は,過去の審決例(甲13?甲15及び平成11年審判第31220号)を挙げ,図形と「Plus alpha」の欧文字を組み合わせた使用商標が,本件商標と社会通念上同一の商標とはいえない旨主張する。
しかしながら,上記2のとおり,使用商標における図形部分と「Plus alpha」の欧文字部分とは,それを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとはいえないものであって,取引者,需要者に着目される当該欧文字部分は,本件商標とつづり及び書体を同一にするものであるから,使用商標は,当該欧文字部分において本件商標と社会通念上同一の商標と認められる。
なお,請求人が証拠として挙げる審決例(甲13?甲15)は,いずれも登録商標が図形と文字からなる結合商標であるのに対し,使用商標が文字部分のみの例であるから,本件とは事案を異にするものである。また,平成11年審判第31220号は,登録商標が文字のみからなるものであるのに対し,使用商標は,複数の文字と図形とから構成され,しかも,文字部分は図形内の一部としてまとまりよく一体に表されているものであるから,やはり本件と事案を同じくするものということはできない。
(3)請求人は,市販のレジスターの中には,明細を社名ロゴ等とともに出力でき,当該ロゴを変更できる機種もあるから,乙第10号証がこのような変更ができる機種以外のレジスターで出力されたものでない限り,証明力は保証されない旨主張する。
しかしながら,電子ジャーナル(乙10)から確認できる重要な事実は,平成28年5月24日にPA調布店において,商品コード「371-016-26-0454」に係る商品が販売されたということであって,当該電子ジャーナルに表示されているロゴが変更されたかどうかではない。そして,PA調布店の領収証発行台帳(乙29)によれば,同年5月時点のレシートには,上部に使用商標が表示されており,かつ,同年5月24日付けの領収証は発行されていない(台帳にレシートが貼付されていない)ことが認められるから,上記2で認定したとおり,当該年月日に,使用商標を付したレシートが顧客に頒布されたものと優に推認できる。
(4)請求人は,本件商標権者による使用商標の使用は,指定商品についてのものではなく,小売役務についての使用である旨主張する。
しかしながら,上記2のとおり,本件商標権者は,平成28年5月24日にPA調布店において,本件商標と社会通念上同一の商標を付した,商品「ピアス」に係るレシート(取引書類)を,顧客に頒布したものと認められるのであるから,当該行為は,商標法第2条第3項第8号にいう「商品に関する取引書類に標章を付して頒布する行為」に該当するといえる。
(5)したがって,請求人の上記主張は,いずれも採用することができない。
4 まとめ
以上のとおりであるから,被請求人は,本件要証期間内に日本国内において,本件商標権者が本件審判の請求に係る指定商品「身飾品」に含まれる商品「ピアス」に,本件商標の使用をした事実を証明したものと認められる。
したがって,本件商標の登録は,結論掲記の指定商品について,商標法第50条の規定により,取り消すことができない。
よって,結論のとおり審決する。
審理終結日 2017-12-27 
結審通知日 2018-01-05 
審決日 2018-01-17 
出願番号 商願2004-19775(T2004-19775) 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (Y14)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小川 きみえ有水 玲子 
特許庁審判長 田中 亨子
特許庁審判官 田村 正明
小林 裕子
登録日 2004-11-26 
登録番号 商標登録第4820715号(T4820715) 
商標の称呼 プラスアルファ 
代理人 特許業務法人綾船国際特許事務所 
代理人 島田 義勝 
代理人 河内 幸雄 
代理人 水谷 安男 

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