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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W0942
管理番号 1338257 
審判番号 不服2017-15032 
総通号数 220 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-10-10 
確定日 2018-02-27 
事件の表示 商願2016-81930拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「LIVEDESIGN」の欧文字を標準文字で表してなり,第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし,平成28年8月1日に登録出願され,その後指定商品及び指定役務については,原審における同29年3月16日付け手続補正書及び当審における同年10月10日付け手続補正書により,最終的に第9類「分子生物学・化学・医学・薬理学・物理学及び量子力学・生命工学・生化学並びに材料科学の分野における分子構造・薬・医薬・薬剤及び材料の化学分析・分子解析・予測・同定・開発若しくは発見用のコンピュータソフトウエア」及び第42類「コンピュータソフトウエアの保守,コンピュータソフトウエアのインストール・開発・統合等に関する専門的な援助・助言,コンピュータソフトウエアの設計・作成・保守に関する技術的援助,分子生物学・化学・医学・薬理学・物理学及び量子力学・生命工学・生化学並びに材料科学の分野における分子構造・薬・医薬・薬剤及び材料の化学分析・分子解析・予測・同定・開発若しくは発見用のソフトウエアのオンラインによる提供(SAAS)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第5631133号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と類似する商品がすべて削除され,引用商標の指定商品と類似しないものになったと認められる。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2018-02-14 
出願番号 商願2016-81930(T2016-81930) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W0942)
最終処分 成立  
前審関与審査官 池田 光治 
特許庁審判長 薩摩 純一
特許庁審判官 網谷 麻里子
田中 幸一
商標の称呼 ライブデザイン、リブデザイン、ライブ、リブ 
代理人 蔵合 正博 
代理人 酒井 一 

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