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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない Z25
管理番号 1338246 
審判番号 取消2017-300222 
総通号数 220 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-04-27 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2017-03-28 
確定日 2018-02-05 
事件の表示 上記当事者間の登録第4379345号商標の登録取消審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。 審判費用は,請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4379345号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲のとおりの構成からなり,平成11年5月27日に登録出願,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として,同12年4月28日に設定登録されたものである。
そして,本件審判の請求の登録日は,平成29年4月13日である。

第2 請求人の主張
請求人は,本件商標の登録を取り消す,審判費用は被請求人の負担とする,との審決を求め,その理由を以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証を提出した。
1 請求の理由
本件商標は,その指定商品について,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから,その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
2 請求人は,被請求人の答弁に対して,何ら弁駁していない。

第3 被請求人の答弁
被請求人は,結論同旨の審決を求めると答弁し,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として乙第1号証ないし乙第4号証を提出した。
1 被請求人は,大阪市中央区に所在の株式会社ドウシシャ(以下「ドウシシャ社」という。)に対し,本件商標についての通常使用権を許諾しており,通常使用権者であるドウシシャ社は,本件商標と社会通念上同一の商標を,その指定商品中,第25類「被服」について,本件審判の請求の登録前3年以内(以下「要証期間」という。)に使用している。
(1)通常使用権の許諾
被請求人は,商標「Lion Heart」を付したアクセサリー等の製造,販売を行う法人であるが(乙1),ドウシシャ社に対し,第25類の商品に関する本件商標の通常使用権の許諾の契約をしている(乙2)。
当該商標権使用許諾契約書は,2015年8月1日に締結され,有効期間を1年とする契約であるが,双方から変更,解約の申し入れがない場合には,更に1年間自動更新されることとなっており(契約書第20条),本契約は現在も効力を有している。
(2)通常使用権者の商標の使用態様
本件商標の通常使用権者であるドウシシャ社は,本件商標を第25類「被服」に含まれる「ネクタイ」に付し,これを販売している。
ドウシシャ社が製造・販売している「品番LH-08」の商品「ネクタイ」の表側,裏側のループの部分,及び商品に付されているタグには,「LION HEART」の文字からなる標章が表されている(乙3)。
なお,上記の標章は,本件商標の書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標であり,本件商標と社会通念上同一の商標にあたる。
(3)商品の販売時期
乙第4号証は,ドウシシャ社が,平成27年(2015年)9月29日に,小売業者である株式会社ヤスダに対し,「LION HEART」ブランドのネクタイを販売した際の仕入伝票であり,1番上の段及び上から2段目に記載の「L/H ネクタイ ワンポイント柄」の「LH-08」が商品の品番である(品名の欄の「L/H」との記載は「LION HEART」の略である。)。
また,品名の欄の末尾の「PNK」,「BGE」,「GRY」,「NVY」,「SLV」との表示はネクタイの色彩(それぞれ,ピンク,ベージュ,グレー,ネイビー,シルバー)を表しており,上から2段目に記載の「BGE(ベージュ)」の商品が,乙第3号証の写真に掲載の対象商品である。
2 結論
以上のとおり,本件商標の通常使用権者であるドウシシャ社は,本件審判の請求に係る指定商品中,第25類「被服」に含まれる「ネクタイ」について,本件商標と社会通念上同一の商標を要証期間に使用している。

第4 当審の判断
1 被請求人の主張及び同人が提出した乙各号証によれば,以下のとおりである。
(1)乙第2号証は,本件商標権者を「甲」とし,ドウシシャ社を「乙」とする,2015年(平成27年)9月1日付けで締結された「商標権使用許諾契約書」(写し)であるところ,その第2条第1項には,甲が乙に対し,本件商標及び許諾商品「被服(ネクタイ,マフラーを含む)」等(別紙1)について,本件商標の通常使用権を許諾する旨記載されている。
また,上記契約書の第20条(有効期間)には,本契約の有効期間(2015年8月1日から2016年7月31日まで)の期間満了の3ヶ月前までに甲又は乙から書面による変更,解約の申出がないときは,本契約と同1条件で更に1年間更新するものとする旨,及び,事後も同様とする旨が記載されている。
(2)乙第3号証は,商品「ネクタイ」の全体写真及びタグ等の拡大写真(撮影日:平成29年5月31日)であるところ,「商品の裏側の写真」には,ネクタイのループ部分に,黒地に白抜きで,セリフ体で書された「LION HEART」の欧文字(以下「使用商標」という。)の拡大写真が表示されている。また,タグの表面にも,使用商標が表示され,タグ(裏面)の拡大写真には,NO.「LH-08」,COL.「BEIGE」及び「株式会社ドウシシャ」の表示がある。
(3)乙第4号証は,取引先であるドウシシャ社から商品を仕入れた2015年9月29日付けの「ヤスダ」の仕入伝票であるところ,「品名・規格」の項の2段目に「L/H ネクタイ ワンポイント柄 LH-08 BGE」,数量の項に「104」の記載がある。
2 上記1によれば,以下のとおり判断できる。
(1)本件商標の使用者について
2015年(平成27年)9月1日付けの商標権使用許諾契約書によれば,本件商標権者はドウシシャ社に対し,本件商標の通常使用権を許諾しており,現在まで有効に存続しているものと推認され,ドウシシャ社は,本件商標の通常使用権者と認められる。
(2)使用商標,使用商品及び使用時期について
本件商標の通常使用権者であるドウシシャ社は,品名及び規格を「L/H ネクタイ ワンポイント柄 LH-08 BGE」とする商品「ネクタイ」を要証期間である2015年(平成27年)9月29日に株式会社ヤスダに引き渡したものである。
そして,上記の「品名・規格」の「LH-08」及び「BGE」の記載は,乙第1号証に示された,使用商標を付した商品「ネクタイ」のタグの品番,カラーの記載と合致するから,本件商標の通常使用権者が,ヤスダに引き渡した商品「ネクタイ」には,使用商標が付されていたものと認められる。
また,商品「ネクタイ」は,本件審判の請求に係る指定商品中の第25類「被服」に含まれるものである。
(3)本件商標と使用商標の社会通念上の同一性について
本件商標は,別掲のとおり,「LION HEART」の欧文字を,「クロイスター・ブラック」と呼ばれる書体に酷似する態様で横書きしてなるものである。
他方,使用商標は,上記1のとおり,「LION HEART」の欧文字をセリフ体で書してなるところ,本件商標と書体のみに変更を加えた同一の文字からなるものであるから,社会通念上同一の商標と認められる。
(4)小括
以上によれば,本件商標の通常使用権者は,要証期間に,本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付した,本件審判の請求に係る指定商品「被服」に含まれる「ネクタイ」を引き渡したものと認められる。
そして,本件商標の通常使用権者による上記行為は,「商品に標章を付したものを引渡す行為」(商標法第2条第3項第2号)に該当するものである。
3 まとめ
以上のとおり,被請求人は,本件審判の請求の登録3年以内に日本国内において,本件商標の通常使用権者がその請求に係る指定商品中の第25類「被服」に含まれる「ネクタイ」について,本件商標(社会通念上同一のものを含む。)の使用をした事実を証明したものと認めることができる。
したがって,本件商標の登録は,商標法第50条の規定により,取り消すことができない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本件商標)


審理終結日 2017-11-28 
結審通知日 2017-12-01 
審決日 2017-12-18 
出願番号 商願平11-46854 
審決分類 T 1 31・ 1- Y (Z25)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 高橋 幸志 
特許庁審判長 田中 亨子
特許庁審判官 平澤 芳行
小林 裕子
登録日 2000-04-28 
登録番号 商標登録第4379345号(T4379345) 
商標の称呼 ライオンハート 
代理人 山田 威一郎 
代理人 茅原 裕二 

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