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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない W30
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W30
管理番号 1338242 
審判番号 不服2017-7281 
総通号数 220 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-05-22 
確定日 2018-02-08 
事件の表示 商願2016-20853拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ドナリエラキャンディ」の片仮名を標準文字で表してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成28年2月26日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審における同年9月7日付け手続補正書により、第30類「キャンディ」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『ドナリエラキャンディ』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『ドナリエラ』の文字は、『微細藻類(マイクロアルジェ)の一つで、天然ベータカロテンを含むもの。』として知られ、また、『キャンディ』の文字は、商品の普通名称を表すものであり、その全体よりは、『ドナリエラを配合したキャンディ』程の意味を理解させるものである。そして、近年、『ドナリエラ』を使用した各種商品が製造・販売されている実情があることからすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が前記程の意味合いを認識、理解するにとどまるとみるのが相当であり、本願商標は、単に商品の原材料、品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、『ドナリエラを配合したキャンディ』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について
本願商標は、「ドナリエラキャンディ」の片仮名を標準文字で表してなるところ、その構成中、「キャンディ」の文字は、その指定商品である商品の普通名称そのものを表す語であると直ちに看取され得るものである。
そこで、本願商標の構成中の「ドナリエラ」の文字についてみるに、「大辞林第三版」(株式会社三省堂、2006年10月27日発行)において、「ドナリエラ」「Dunaliella」の見出し語の下、「緑藻類オオヒゲマワリ目の鞭毛藻。紡錘形で、通常は緑色だが赤色のものもある。死海などの極端に塩分濃度の高い環境に生育する。」(別掲2(1)参照)と記載されているほか、別掲2のとおり、「ドナリエラ」の語は、油脂、β-カロテン、グリセリンなどの成分を有する微細藻類の一つを意味するものであることが、各種の新聞やインターネット情報等において記載されている。
そして、別掲1ないし3のとおり、「Dunaliella」の欧文字は、「ドナリエラ」又は「デュナリエラ」の片仮名で一般に広く表記されているところ、昨今、「ドナリエラ」又は「デュナリエラ」から生産されるβ-カロテンをはじめとするカロテノイドは細胞の再生を助ける抗酸化作用に優れるといわれており、食品に添加されるβ-カロテンの抽出材料として市場において活用されていることが認められ、他に広く知られている微細藻類の「クロレラ」「スピルリナ」「ユーグレナ」等と同様に、各種商品の原材料として、食料品やサプリメントに使用されている。
さらに、本願の指定商品を取り扱う分野においては、別掲4のとおり、例えば、「プロポリスキャンディ」、「マヌカキャンディ」及び「マカキャンディ」等のように健康に良い、何らかの症状を改善する等の効果、効能を謳う原材料やその抽出エキス等が配合されたキャンディが「○○(原材料名、抽出植物又は成分名等)キャンディ」と称して販売されている実情がある。かかる事実からすれば、本願商標は、「ドナリエラ」の片仮名と「キャンディ」の片仮名とを結合したものであると認識、把握されるものであって、これをその指定商品「キャンディ」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「ドナリエラ(又は、ドナリエラから抽出されたβ-カロテン)を配合したキャンディ」ほどの意味合いを容易に理解するにすぎないものであり、単に、その商品の原材料、品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。また、「ドナリエラ(又は、ドナリエラから抽出されたβ-カロテン)を配合したキャンディ」以外の商品、すなわち「ドナリエラ(又は、ドナリエラから抽出されたβ-カロテン)を配合しないキャンディ」に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、自社の商品群に「ドナリエラ」ブランド(甲1ないし甲10)を使用し続けてきた実績、新聞記事及び商品広告(甲15ないし甲22)を提出し、本願商標を付したキャンディも、出願人の「ドナリエラ」シリーズの商品群の一つであると容易に認識し得ることは明らかである旨述べている。
しかしながら、当審において請求人が提出した新聞記事及び商品広告の例には、「ドナリエラキャンディは、主力商品『ドナリエラ』シリーズのキャンディータイプと位置付ける。」等の記載はみられるが、これは、取引者、需要者が「ドナリエラ」を請求人の特定商品を示すブランド名、あるいは、その商品の出所を表す請求人の商標であると認識していることを示す証拠というより、「ドナリエラ」の文字が、該商品に配合されている特定の成分、原材料のひとつとみてとれるものであり、加えて、別掲2及び3の事実からすると、自他商品の識別機能を有する表示とはいい難いことから、請求人の上記主張は採用できない。
イ 請求人は、審判請求書において、「指定商品の原材料名」と「キャンディ」の語を結合させた既登録例を挙げ、本願商標も登録されるべき旨主張する。
しかしながら、本願商標が、商品の出所表示標識としての機能を果たすものであるか否かは、本願商標自体の具体的な構成とその指定商品との関係から、審決時において、指定商品の取引の実情等を考慮して個別かつ具体的に判断されるべきものであるところ、請求人の挙げた商標登録の事例は、いずれも商標の構成態様において異なるものであり、かつ、本願商標の審決時における取引の実情は上記のとおりであるから、本件の判断が左右されるものではない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 平成29年9月28日付け証拠調べ通知書をもって開示した事実(下線は合議体による。以下同じ。)
1 「Dunaliella」の欧文字は、片仮名「ドナリエラ」又は「デュナリエラ」と表記されることを示す事実(下線は合議体による。以下同じ。)
(1)厚生労働省のウェブサイト「健康被害情報・無承認無許可医薬品情報」の「(参考)関連通知」「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」の資料中「(別添3)医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト」の27ページに、以下の記載がある。
名称:「デュナリエラ」 他名:「ドナリエラ/ドナリエラ油」
部位等:「全藻・圧搾油」
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/diet/dl/torishimari.pdf
(2)厚生労働省「平成28年8月30日薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会添加物部会」の資料中、資料1-3「第9版食品添加物公定書案(D・E・F)」の860ページに以下の記載がある。
デュナリエラカロテン
Dunaliella Carotene
藻類カロチン
藻類カロテン
デュナリエラカロチン
ドナリエラカロチン
ドナリエラカロテン
抽出カロチン
抽出カロテン
定義 本品は、デュナリエラ(Dunaliella bardawil 又はDunaliella salina)の全藻から得られた、β-カ ロテンを主成分とするものである。食用油脂を含むことがある。
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11121000-Iyakushokuhinkyoku-Soumuka/
0000135403.pdf

2 「ドナリエラ」又は「デュナリエラ」の内容、効能について
(1)株式会社三省堂「大辞林[第三版]」の「ドナリエラ」「Dunaliella」の項に、「緑藻類オオヒゲマワリ目の鞭毛藻。紡錘形で、通常は緑色だが赤色のものもある。死海などの極端に塩分濃度の高い環境に生育する。」との記載がある。
(2)「一般社団法人 藻類産業創成コンソーシアム」のウェブサイトに「産業で利用されている主な藻類」の見出しの下、「クロレラ」「スピルリナ」「ユーグレナ」等の説明と並べて「ドナリエラ(Dunaliella) 緑色植物門、緑藻綱、ドナリエラ目、ドナリエラ科の一種。細胞は単細胞でやや細長い楕円形、先端に2本の鞭毛を有する。細胞壁を持たず、生育条件によって細胞内にβ-カロテンなどのカロテノイドを蓄積する。D.salinaは塩分濃度の高い場所で生育し、死海の他各地の塩田や塩湖で見られる。ドナリエラから生産されるカロテノイドは細胞の再生を助ける抗酸化作用に優れるといわれ、化粧品に利用されるだけでなく、健康食品として市販されている。」との記載がある。
https://algae-consortium.jp/about_algaebiomass/use
(3)2016年2月22日の「化学工業日報」の4ページに「ヒューマンウェブ、東大の業務受託、微細藻類を大量培養」の見出しの下、「東京大学とカキの養殖、店舗を展開するヒューマンウェブ(東京都中央区、吉田秀則社長)は、緑藻(デュナリエラ)などの微細藻類の大量培養に関する業務委託契約を締結した。東大の研究に必要な実験をヒューマンウェブが沖縄県久米島に保有する微細藻類の大量培養施設を活用し実証する。東大の生物生産工学研究センターの倉橋みどり特任准教授が進める海洋深層水を用いた微細藻類の培養によるバイオマスエネルギーや資源利用を通じた複合産業化の研究の推進に向け協力する。デュナリエラは油脂、βカロテン、グリセリンなどの有用成分を生産するとして新たな生産系としての研究が行われている。」との記載がある。
(4)上記(3)の「株式会社ヒューマンウェブ」のプレス発表資料の中に「微細藻類には様々な種類がありますが、緑藻(デュナリエラ)は、(ア)油脂(イ)βカロチン(抗酸化物質であり、アンチエージング、抗ガン作用等)(ウ)グリセリンなどの優れた成分を有しております。」との記載がある。
https://d3ukgu32nhw07o.cloudfront.net/release/pdf_file56c5597746b76.pdf
(5)株式会社ヘルスプランニングのウェブサイトに、以下の記載がある。
「デュナリエラ(Dunaliella)」の見出しの下、「デュナリエラは、緑藻類オオヒゲマワリ目に属します。緑色の藻の仲間ですが、生育条件により、黄橙色になります。この黄橙色は、ニンジンの色と同じもので、β-カロテン(beta-carotene)をはじめとするカロテノイド(carotenoids)という色素です。」
「デュナリエラカロテンと合成β-カロテン」の見出しの下,「デュナリエラカロテンの90%はβ-カロテンです。β-カロテンは、食品添加物の色素として合成品が汎用されています。」
http://www.healthplanning.co.jp/dunaliella.html
(6)1991年12月21日 毎日新聞社、東京夕刊の9ページに「[科学スコープ]赤潮が地球を救う!?」の見出しの下、「赤潮の原因ではないが、ドナリエラという種類はがんの予防効果が最近注目されているベータ・カロチンという色素を体の18%も含む。」との記載がある。

3 「ドナリエラ」及び「デュナリエラ」が各種商品に使用されている事実
(1)サンライフ株式会社のウェブサイトに、「ドナリエラとは」の見出しの下、「ドナリエラ(Dunaliella)は緑藻綱ボルボックス目に属する単細胞藻類です。(中略)食品素材としてのドナリエラは、β-カロテンの抽出原料として良く知られています。『藻類抽出β-カロテン』という名称で販売されているβ-カロテン製品の多くが、ドナリエラを起源物質としています。このことからも分かるように、ドナリエラは体内でカロテノイド類を生産する能力が高く、成分的な特徴としても、カロテノイド類が多く含まれていることが挙げられます。」との記載がある。
また、「ドナリエラの有用性」の見出しの下、「ドナリエラに関する研究は残念なことに日本ではほとんど行われていません。しかしドナリエラパウダーの生産国である台湾やアメリカなどでは、健康寄与に関する研究が数多く行われています。特に台湾においては、ドナリエラパウダーは『健康食品認証』を取得しており、効果効能(肝機能改善効果)をアピールすることが行われています。またその他にもドナリエラパウダーを用いた研究としては『アイケア作用(フリーラジカルからの目の保護作用)』や『インフルエンザウィルスに対する抑制作用』などが報告されています。」との記載がある。
http://sunlife-rm.com/material_dunaliella/
(2)健康美容EXPOのウェブサイトに、以下の記載がある。
ア サンライフ株式会社
原材料名:ドナリエラ(Dunaliella)パウダー
形状:パウダー状
ドナリエラ(Dunaliella)パウダーの開発
ドナリエラ(Dunaliella)をβ-カロテンの抽出用原料としてではなく、クロレラやスピルリナのようにそのまま食べることができる食品素材として開発する研究は、今から30年以上も前から各国で行われていました。(中略)1994年、台湾の藻類培養専業メーカーが、この難しい食品用途でのドナリエラ(Dunaliella)藻体の人工培養技術確立に向けて研究を開始しました。その後、約10年もの歳月を要して、従来の藻類培養技術では不可能とされていた食品用ドナリエラ(Dunaliella)原料(ドナリエラ(Dunaliella)パウダー)の開発に成功」。
https://www.e-expo.net/materials/014971/0014/index.html
イ カプスゲル・ジャパン株式会社
原材料名:OceanCapsオーシャンキャップス(魚由来ゼラチンハードカプセル)
形状:カプセル
OceanCapsに使用されるゼラチンは、魚由来のゼラチンのみを使用しています。
海藻由来・魚由来原料とOceanCapsを組み合わせることで、商品のイメージがダイレクトに結び付き、市場で他商品との差別化が図れます。充填機適性は、通常のゼラチンカプセルと同等です。
◆商品例
◎海藻由来
メカブ、ヒバマタ、フコイダン、スピルリナ、ドナリエラなど。
https://www.e-expo.net/materials/016237/0012/index.html
(3)「香取市 エリア情報 まちの風」のウェブサイトに「虎屋特製カステラ『元気100歳』」の見出しの下、「ドナリエラ(天然ベータカロチン)を配合した安全で自然な美味しさのカステラです。ドナリエラは人参の約900倍の天然βカロチンを含んでいる、いわば「スーパー緑黄色野菜」です。(1切でピーマン約39ヶ分)これからの高齢化社会を健康で活躍していきたい方にお勧めするドナリエラ入り特製カステラ「元気100歳」。健康で美しい生活と老化予防、日頃の野菜不足にも最適と思われます。」との記載がある。
http://m-kaze.com/sawara/toraya.html
(4)1994年8月16日の「静岡新聞」朝刊16ページに、「いなば食品が健康食品事業に参入 来月からDHAなど発売(由比町)」の見出しの下、「発売するのはマグロから抽出したDHAを原料にした『DHA-V』(百十粒入り五千円)、カニ殻から抽出した食物繊維の『カニキトサン』(百八十粒入り八千円)、ニンジンに比べβ-カロチン含有量が百二十倍の緑藻類・ドナリエラから抽出した『β-カロチン』(五十粒入り二千円)の三品でいずれもソフトカプセルタイプ。」の記載がある。
(5)2009年3月4日の「日刊工業新聞」の23ページに、「わが社のモットー/松本商店-納期を必ず守る」の見出しの下、「松本商店は『本物志向の商品で、納期を必ず守る』をモットーに、文具卸と健康食品の販売を手がける。健康食品では微細藻類応用食品の普及活動に力を入れている。素材は国立健康・栄養研究所に登録されているドナリエラを使用。これはイスラエルの死海に生息している微細藻類で天然カロテノイドを含有しており、その有効成分が注目されているという。」の記載がある。
(6)2009年5月31日の「日本食糧新聞」に、「全国麺類特集:新潟地区の各社動向=松代そば善屋」の見出しの下、「一方、付加価値を追求した新製品としては食物繊維やドナリエラ(イスラエルの死海に唯一生息していた微細藻類の一種でガンなどの抑制に効果があると言われている)を使用した機能性乾麺を現在開発中で、ストーリー性を持たせた製品に仕上げて今秋か来春には新規ルートへの市場導入を図る計画である。」の記載がある。
(7)2010年3月3日の「中日新聞」朝刊8ページに、「ドナリエラ配合のカステラ」の見出しの下、「文明堂グループの和蘭西葡(わらんさいほ)は緑藻の一種、ドナリエラ粉末を配合した新タイプのカステラ『ドナリエラかすてら』を発売。カロチノイドを含み、ほんのりと赤みがかった焼き色に仕上げた。さっぱりとした甘みが特長。」との記載がある。
(8)「協和発酵バイオ株式会社」のウェブサイトに、「バイオカロチン30MCT 特長 デュナリエラ由来のβ-カロチンを30%以上含有した食用油懸濁液です。」との記載がある。
http://www.kyowahakko-bio.co.jp/product/category/carotenoid/biocarotene_30_mct/
(9)バイオエクストラクト社の製品説明書に「バイオエクストラクト社がお届けする天然β-カロテン高含有製品『デュナリエラカロテン30%オイル』」の見出しの下、「バイオエクストラクト社のデュナリエラカロテン30%オイルは、海洋性微細藻類のデュナリエラDunaliella salinaの全藻を原料として、自社の卓越した技術と最新設備により作られた総カロテンとして30%以上含有する懸濁製剤です。」との記載がある。(中略)GMP認証を取得している製造設備で作られたバイオエクストラクト社のデュナリエラカロテン30%オイルは世界中で販売され、健康関連、化粧品および食品業界まで広範囲に利用されています。」との記載がある。
http://www.koyojapan.jp/pdf/TOPIX_202.pdf
(10)「マイクロアルジェコーポレーション株式会社」のウェブサイトに、「サプリメント『ベクト』」の見出しの下、「ベータカロテンをはじめカロテノイドを豊富に含むマイクロアルジェデュナリエラ、スピルリナ、ヘマトコッカスを中心に、ビタミンE、ビタミンC、海藻タンニン・セレン等、抗酸化能の高い天然成分を凝集。若さと美しさ、健康を守る複合抗酸化食品です。(中略)デュナリエラのベータカロテンはにんじんの約900倍! 1粒にカロテノイド5mg!」の記載がある。
http://www.mac-bio.co.jp/products/supplement/166.html
(11)1994年12月8日の「化学工業日報」の11ページに、「長瀬産業、顆粒タイプの栄養補助食品を発売」の見出しの下、「ビオメイトは、マグネシウムなどのミネラル成分を含んだカルシウムである“ミルクカルシウム”をはじめクエン酸ナトリウム、藻類のデュナリエラから抽出した天然β‐カロチン、乳酸菌末を配合している。」との記載がある。

4 効果、効能を謳う原材料やその抽出エキス等が配合されたキャンディが「○○(原材料名又は成分名等)キャンディ」と称して販売されている事実
(1)株式会社ソーキのウェブサイトに、以下の記載がある。
「プロポリスキャンディ:のどの痛みをきちんとやわらげることと、おいしさの両立をめざして開発しました。プロポリスを1粒120mg と、たっぷり配合しています。」
「ローヤルゼリーキャンディ:1粒あたり150mgのローヤルゼリーを配合しました。」
「マカキャンディ:滋養に富んだマカエキスを1袋に560mg配合。」
http://www.sooki-ocean.com/genki.html
(2)株式会社ラベイユのウェブサイトに、「はちみつキャンディ」「プロポリスキャンディ」「マヌカキャンディ」との記載がある。
http://shop.labeille.jp/fs/labeille/c/gr6_1

審理終結日 2017-12-06 
結審通知日 2017-12-07 
審決日 2017-12-21 
出願番号 商願2016-20853(T2016-20853) 
審決分類 T 1 8・ 272- Z (W30)
T 1 8・ 13- Z (W30)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 蛭川 一治 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 網谷 麻里子
酒井 福造
商標の称呼 ドナリエラキャンディ、ドナリエラ 
代理人 辻本 一義 

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