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審決分類 |
審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) W25 |
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管理番号 | 1337184 |
審判番号 | 取消2017-300752 |
総通号数 | 219 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2018-03-30 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2017-10-04 |
確定日 | 2018-01-22 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第5681727号商標の登録取消審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 登録第5681727号商標の指定商品中,第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,キャミソール,ティーシャツ」についての商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第5681727号商標(以下「本件商標」という。)は,「寿司」の文字を標準文字で表してなり,平成26年2月3日に登録出願,第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,キャミソール,ティーシャツ,和服,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊衣服(「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。)」を指定商品として,同年6月27日に設定登録されたものである。 2 請求人の主張の要点 請求人は,本件商標は,その指定商品中「結論掲記の指定商品」について継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから,その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである旨主張している。 3 被請求人の答弁 被請求人は,本件審判の請求に係る指定商品について,現時点で本件商標を使用していない段階であり,また,本件商標を使用していないことについて正当な理由はなく,さらに,本件商標権に関して,専用使用権者や通常使用権者も存在しない旨答弁した。 4 当審の判断 商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは,同条第2項の規定により,被請求人において,その請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていることを証明し,又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り,その指定商品に係る商標登録の取消しを免れないところである。 ところが,被請求人は,上記3のとおり,商標第50条第2項に係る実質的な答弁をしていない。 したがって,本件商標の登録は,商標法第50条の規定により,指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。 よって,結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2017-11-27 |
結審通知日 | 2017-12-01 |
審決日 | 2017-12-13 |
出願番号 | 商願2014-7381(T2014-7381) |
審決分類 |
T
1
32・
1-
Z
(W25)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 浦崎 直之 |
特許庁審判長 |
早川 文宏 |
特許庁審判官 |
田中 亨子 平澤 芳行 |
登録日 | 2014-06-27 |
登録番号 | 商標登録第5681727号(T5681727) |
商標の称呼 | スシ |
代理人 | 中川 國男 |
代理人 | 中川 貴志 |