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審決分類 審判 査定不服 外観類似 登録しない W07091011121428354144
審判 査定不服 称呼類似 登録しない W07091011121428354144
審判 査定不服 観念類似 登録しない W07091011121428354144
管理番号 1337169 
審判番号 不服2017-9417 
総通号数 219 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-03-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-06-28 
確定日 2018-01-18 
事件の表示 商願2016- 21916拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第7類、第9類ないし第12類、第14類、第28類、第35類、第37類、第38類及び第41類ないし第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成28年3月1日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年8月9日付け手続補正書及び審判請求と同時に提出された同29年6月28日付け手続補正書により、第7類「家庭用電気掃除機,家庭用自走式電気掃除機,クラウドコンピューティングを利用した家庭用自走式電気掃除機,家庭用電気式清掃用ロボット,クラウドコンピューティングを利用した家庭用電気式清掃用ロボット,家庭用布団専用電気掃除機,家庭用電気洗濯機,家庭用乾燥機能付き電気洗濯機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,電気ミキサー,家庭用電気式ジューサー,家庭用電気式フードプロセッサー」、第9類「液晶テレビジョン受信機,スマートフォン,携帯電話機,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電池,電線及びケーブル,配電用又は制御用の機械器具,発電用太陽電池モジュール,太陽電池,太陽光発電装置,液晶ディスプレイ画面を鏡として利用可能なテレビ,液晶ディスプレイ画面を鏡として利用可能な液晶ディスプレイモニター」、第10類「家庭用美容マッサージ器」、第11類「家庭用空気清浄用イオン発生器,家庭用自走式空気清浄用イオン発生器,クラウドコンピューティングを利用した家庭用自走式空気清浄用イオン発生器,家庭用エアコンディショナー,家庭用空気清浄機,家庭用除湿機,家庭用加湿器,家庭用電気冷蔵庫,過熱水蒸気応用技術を利用した家庭用電気式オーブン,過熱水蒸気応用技術を利用した家庭用電気式オーブンレンジ,家庭用電気炊飯器,家庭用電気式鍋,家庭用の茶葉粉砕機能及び泡立て機能付き電気式給茶機,家庭用電気式ヘアドライヤー,扇風機,家庭用イオン発生機能付き温風・冷風送風機,家庭用布団乾燥機,家庭用電気式衣類乾燥機,美容用又は衛生用の家庭用電熱用品類,その他の家庭用電熱用品類,電球類及び照明用器具,家庭用電気給湯器,家庭用飲料ディスペンサー」、第12類「折りたたみ式電動三輪車,電動三輪車,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」、第14類「イヤーカフ,イヤークリップ,ブローチ,ペンダントヘッド,その他の身飾品,時計」、第28類「スマートフォンの機能を搭載したロボットおもちゃ,通信機能を搭載したロボットおもちゃ,ペット型ロボットおもちゃ,ロボットおもちゃ,ロボット人形,その他の人形,家庭用テレビゲーム機,その他のおもちゃ」、第35類「電気通信機械器具の小売又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供」、第41類「カメラにおける撮影技術の教授,野菜・果実に関する知識の教授,老人及び要介護者のリハビリに関する知識の教授,放送番組の配給,オンラインによる電子出版物の提供」及び第44類「健康に関する情報の提供,老人・病人・身体の不自由な人へのリハビリテーションの指導及び助言,高齢者又は要介護者又は介護者向けの栄養に関する指導」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5354682号商標(以下「引用商標1」という。)は、「CoCoRo Plus」の欧文字を書してなり、平成22年5月21日に登録出願、第35類「衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,香料類の小売又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同年9月17日に設定登録されたものである。
(2)登録第5668350号商標(以下「引用商標2」という。)は、「cocoroplus」の欧文字と「ココロプラス」の片仮名を上下二段に書してなり、平成25年10月30日に登録出願、第41類「セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,技芸・スポーツ又は知識の教授,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」及び第44類「医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,美容,理容,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,栄養の指導」を指定役務として、同26年5月9日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲のとおり、上部には3つの円図形とハート型の図形を組み合わせた図形を、下部には「COCORO+」の文字を配した構成からなるところ、上部の図形部分と下部の文字部分とは、視覚上、分離して看取されるものであり、これを常に一体不可分のものとして把握しなければならない特別の事情は見いだせない。
そして、本願商標の構成中、上部の図形部分は、我が国において特定の事物を表したもの又は意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき事情は認められず、該図形部分からは特定の称呼及び観念を生じないものであり、また、下部の「COCORO+」の文字は同書、同大、等間隔で一体的に表されており、「COCORO+」の構成全体をもって、一体不可分のものとして看取され、これよりは、具体的な意味合いを想起させることのない一種の造語を表したものと認識、把握されるものである。
そうすると、本願商標は、記憶に残りやすい「COCORO+」の文字部分が、これに接する取引者、需要者に、強い印象を与えるものといえるから、本願商標においては、その構成中の「COCORO+」の文字部分をもって取引に当たる場合も少なくないものというのが相当であり、該文字部分が独立して取引者、需要者に対し商品及び役務の出所識別標識としての機能を果たし得るものといえる。
また、「+」の記号は、例えば、株式会社岩波書店発行「広辞苑第六版」の「プラス」の項には、「加号または正の数の符号。すなわち『+』。」の記載があることからすると、「プラス」と称呼されることが一般的であるといえる。
してみれば、本願商標は、該文字部分に相応して、「ココロプラス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
ア 引用商標1について
引用商標1は、上記2(1)のとおり、「CoCoRo Plus」の欧文字からなるところ、その構成文字に相応して「ココロプラス」の称呼を生じ、その構成全体からは、特定の意味合いを理解し得ないものであるから、特定の観念を生じないものである。
イ 引用商標2について
引用商標2は、上記2(2)のとおり、「cocoroplus」の欧文字と「ココロプラス」の片仮名を上下二段に表してなるところ、下段の「ココロプラス」の文字は、上段の「cocoroplus」の文字の読みを特定したものとみるのが自然であるから、その構成文字に相応して「ココロプラス」の称呼を生じ、その構成全体からは、特定の意味合いを理解し得ないものであるから、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標とを比較すると、外観においては、両商標は、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなり、その構成中の図形の有無などから、全体の構成態様は異なるとしても、両商標の要部である文字部分は、ともに特徴的な書体とはいえず、また、本願商標の「COCORO」の文字部分と引用商標1の「CoCoRo」及び引用商標2の「cocoro」の文字部分は同じつづりの欧文字からなるものであるから、両商標は、要部における文字部分において、外観上、近似した印象を与えるものである。
次に、称呼においては、ともに「ココロプラス」の同一の称呼を生じるものである。
また、観念においては、いずれも特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念上、比較することができないものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、要部における外観において近似し、称呼を共通にするものであるから、これらを総合的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのある類似の商標といわなければならない。
(4)本願商標と引用商標の指定商品及び指定役務の類否について
本願の指定商品中の「家庭用電気掃除機,家庭用自走式電気掃除機,クラウドコンピューティングを利用した家庭用自走式電気掃除機,家庭用電気式清掃用ロボット,クラウドコンピューティングを利用した家庭用電気式清掃用ロボット,家庭用布団専用電気掃除機,家庭用電気洗濯機,家庭用乾燥機能付き電気洗濯機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,電気ミキサー,家庭用電気式ジューサー,家庭用電気式フードプロセッサー,液晶テレビジョン受信機,スマートフォン,携帯電話機,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電池,電線及びケーブル,配電用又は制御用の機械器具,発電用太陽電池モジュール,太陽電池,太陽光発電装置,液晶ディスプレイ画面を鏡として利用可能なテレビ,液晶ディスプレイ画面を鏡として利用可能な液晶ディスプレイモニター,家庭用美容マッサージ器,家庭用空気清浄用イオン発生器,家庭用自走式空気清浄用イオン発生器,クラウドコンピューティングを利用した家庭用自走式空気清浄用イオン発生器,家庭用エアコンディショナー,家庭用空気清浄機,家庭用除湿機,家庭用加湿器,家庭用電気冷蔵庫,過熱水蒸気応用技術を利用した家庭用電気式オーブン,過熱水蒸気応用技術を利用した家庭用電気式オーブンレンジ,家庭用電気炊飯器,家庭用電気式鍋,家庭用の茶葉粉砕機能及び泡立て機能付き電気式給茶機,家庭用電気式ヘアドライヤー,扇風機,家庭用イオン発生機能付き温風・冷風送風機,家庭用布団乾燥機,家庭用電気式衣類乾燥機,美容用又は衛生用の家庭用電熱用品類,その他の家庭用電熱用品類,電球類及び照明用器具,家庭用電気給湯器,家庭用飲料ディスペンサー,折りたたみ式電動三輪車,電動三輪車,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,イヤーカフ,イヤークリップ,ブローチ,ペンダントヘッド,その他の身飾品,時計,スマートフォンの機能を搭載したロボットおもちゃ,通信機能を搭載したロボットおもちゃ,ペット型ロボットおもちゃ,ロボットおもちゃ,ロボット人形,その他の人形,家庭用テレビゲーム機,その他のおもちゃ」と、引用商標1の指定役務中の「身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」とは、商品と小売等役務という関係にあり、その対象となる商品を共通にするものであって、それらの商品の小売等役務とその商品の販売は、一般的には同一事業者によって行われることが多いことからすると、役務の提供場所と商品の販売場所とを同一にする場合が多く、取引者、需要者を共通にするものであるから、上記した本願の指定商品と引用商標1の指定役務とは、類似するものである。
また、本願の指定役務中の「電気通信機械器具の小売又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供」と、引用商標1の指定役務中の「電気機械器具類の小売又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供」とは、類似の役務であって、本願の指定役務中の「電気機械器具類の小売又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供」と、引用商標1の指定役務中の「電気機械器具類の小売又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供」とは、同一の役務である。
さらに、本願の指定役務中の「カメラにおける撮影技術の教授,野菜・果実に関する知識の教授,老人及び要介護者のリハビリに関する知識の教授,放送番組の配給,オンラインによる電子出版物の提供,健康に関する情報の提供,老人・病人・身体の不自由な人へのリハビリテーションの指導及び助言,高齢者又は要介護者又は介護者向けの栄養に関する指導」と、引用商標2の指定役務中の「電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,技芸・スポーツ又は知識の教授,放送番組の制作,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,栄養の指導」とは、役務の用途、目的、提供の方法、需要者等を共通にする類似の役務である。
(5)小括
以上からすれば、本願商標は、引用商標と類似する商標であって、かつ、その指定商品及び指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(6)請求人の主張について
請求人は、「国内外で電子機器・家電製品等を製造・販売する電気メーカーである本願商標の出願人と、総合小売業を主たる業務としている引用商標1の権利者、及び、心療内科を業としている引用商標2の権利者の実際の取引の事情を勘案すれば、引用商標1又は引用商標2の権利者の業態との明らかな違いから、請求人が本願商標をその指定商品又は役務に使用したとしても、市場において本願商標と引用商標1及び引用商標2との間で誤認混同を生じるおそれは全くない。」旨を主張している。
しかしながら、商標法第4条第1項第11号は、他人の先願に係る登録商標と同一又は類似の商標であって、その登録商標に係る指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をする商標は登録を受けることができない旨定めており、商標の類否判断に当たり考慮することのできる取引の実情とは、その指定商品又は指定役務全般についての一般的、恒常的なそれを指すものであって、単に業態が異なることをもって混同を生じるおそれがないとはいえないものである。
したがって、請求人の主張は、採用できない。
(7)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)

審理終結日 2017-11-20 
結審通知日 2017-11-21 
審決日 2017-12-04 
出願番号 商願2016-21916(T2016-21916) 
審決分類 T 1 8・ 261- Z (W07091011121428354144)
T 1 8・ 263- Z (W07091011121428354144)
T 1 8・ 262- Z (W07091011121428354144)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 飯田 亜紀 
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 木住野 勝也
榎本 政実
商標の称呼 ココロプラス、ココロタス、ココロ 
代理人 堅田 裕之 

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