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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 W03 審判 全部申立て 登録を維持 W03 審判 全部申立て 登録を維持 W03 審判 全部申立て 登録を維持 W03 |
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管理番号 | 1336365 |
異議申立番号 | 異議2017-900220 |
総通号数 | 218 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2018-02-23 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2017-07-03 |
確定日 | 2018-01-10 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5937431号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第5937431号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第5937431号商標(以下「本件商標」という。)は、「POLYGRIN」の文字を標準文字で表してなり、平成28年10月5日に登録出願、第3類「薬用歯磨き,その他の歯磨き,化粧品,香料,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,薫料」を指定商品として、同29年3月6日に登録査定され、同年3月31日に設定登録されたものである。 2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件登録異議の申立てにおいて引用する商標は、次の(1)から(4)までのとおりであり、それらの商標権はいずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第670214号商標(以下「引用商標1」という。)は、「POLIGRIP」の文字を書してなり、昭和38年6月10日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同40年3月16日に設定登録され、その後、平成18年7月12日に指定商品を第5類「人工歯を適切に保持する粘着性クリーム剤,薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料」とする指定商品の書換登録がされたものである。 (2)登録第718800号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ポリグリップ」の文字を書してなり、昭和40年4月12日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同41年9月5日に設定登録され、その後、平成20年8月27日に指定商品を第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用海草のり,洗濯用コンニャクのり,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり」及び第5類「人工歯を適切に保持する粘着性クリーム剤,その他の薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料」とする指定商品の書換登録がされたものである。 (3)登録第1960267号商標(以下「引用商標3」という。)は、「POLIGRIP S」の文字を書してなり、昭和60年2月15日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同62年6月16日に設定登録され、その後、平成21年2月18日に指定商品を第5類「義歯用接着剤,その他の歯科用材料,薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」、第10類「おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。)」及び第21類「デンタルフロス」とする指定商品の書換登録がされたものである。 (4)登録第5653347号商標(以下「引用商標4」という。)は、「POLIGRIP DX」の文字を標準文字で表してなり、平成25年10月17日に登録出願、第3類「口内洗浄剤(医療用のものを除く。),義歯洗浄剤,義歯磨き剤,消臭効果のある義歯洗浄剤,歯磨き,ジェル状の歯磨き,口臭用消臭剤」及び第5類「医療用口腔用剤,義歯用接着剤,義歯用安定剤,医療用マウスウォッシュ,医療用口腔ケアジェル剤,義歯殺菌剤」を指定商品として、同26年2月28日に設定登録されたものである。 以下、(1)から(4)までをまとめて「引用商標」という。 3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するものであるから、その登録は、同法第43条の2第1号により取り消されるべきであると申し立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証から甲第5号証までを提出した。 (1)本件商標と引用商標との類否について ア 本件商標について 本件商標は、前記1のとおり、「POLYGRIN」の文字を書してなるところ、その構成文字に相応して、「ポリグリン」の称呼を生じる。 また、「POLYGRIN」の文字は、辞書等に掲載がなく、造語と考えられることから、特定の観念を生じさせるものではない。 イ 引用商標について (ア)引用商標1は、前記2(1)のとおり、「POLIGRIP」の文字を書してなるところ、その構成文字に相応して、「ポリグリップ」の称呼を生じる。 また、「POLIGRIP」の文字は、辞書等に掲載がなく、特定の観念を生じさせるものではない。 (イ)引用商標2は、前記2(2)のとおり、「ポリグリップ」の文字を書してなるところ、その構成文字に相応して、「ポリグリップ」の称呼を生じ、特定の観念を生じるものではない。 (ウ)引用商標3は、前記2(3)のとおり、「POLIGRIP S」の文字を書してなるところ、その構成中、「S」の文字部分が商品の品番や型式等を表示するための記号、符号として使用される欧文字1文字であって、単独では識別力がないといえることから、それを除いた「POLIGRIP」の文字部分が、独立して自他商品識別機能を果たす要部であるといえる。 したがって、引用商標3は、その構成全体から「ポリグリップエス」の称呼を生じるほか、その構成中の「POLIGRIP」の文字部分から「ポリグリップ」の称呼をも生じるものといえる。 また、「POLIGRIP」の文字は、上記(ア)のとおり、特定の観念を生じさせるものではないから、引用商標3は、その要部である「POLIGRIP」の文字部分のみをみた場合を含め、特定の観念を生じないものである。 (エ)引用商標4は、前記2(4)のとおり、「POLIGRIP DX」の文字を書してなるところ、その構成中、「DX」の文字部分が欧文字2文字からなり、識別力がないか又は極めて弱いものといえることから、それを除いた「POLIGRIP」の文字部分が、要部として、単独で分離、観察されるものといえる。 したがって、引用商標4は、その構成全体から「ポリグリップディーエックス」の称呼を生じるほか、その構成中の「POLIGRIP」の文字部分から「ポリグリップ」の称呼をも生じるものといえ、また、引用商標3における場合と同様に、その要部である「POLIGRIP」の文字部分のみをみた場合を含め、特定の観念を生じないものである。 ウ 本件商標と引用商標との比較 (ア)外観 本件商標と引用商標1、引用商標3及び引用商標4の要部である「POLIGRIP」とは、いずれも8字の欧文字からなり、そのうちの6字を共通にしている上、相違する4字目の「Y」と「I」は文字列の中間に、8字目の「N」と「P」は文字列の最後部に、それぞれ位置することから、全体として観察した場合、かかる差異は、看者の注意をひき難いとものいえる。 したがって、本件商標と引用商標1、引用商標3及び引用商標4とは、外観において、見誤られるおそれのある類似の商標であるというべきである。 (イ)称呼 本件商標は「ポリグリン」の称呼を生じるのに対し、引用商標は「ポリグリップ」の称呼を生じるところ、両称呼を比較すると、その差異は語尾の「ン」と「ップ」の音のみであって、語尾の音は明確に聴取され難いことから、両称呼は、全体として極めて似通った印象を与えるものといえる。 (ウ)観念 本件商標と引用商標とは、いずれからも特定の意味合いを生じないから、観念においては、これらを比較するべくもない。 (エ)小括 上記(ア)から(ウ)までによれば、本件商標と引用商標1から引用商標3(決定注:「引用商標1、引用商標3及び引用商標4」の誤記と認める。)までとは、外観及び称呼において類似する商標であり、また、本件商標と引用商標4(決定注:「引用商標2」の誤記と認める。)とは、称呼において類似する商標であり、本件商標と引用商標との間に、かかる類似点を凌駕する観念上の相違点もない。 以上を総合的に勘案すれば、本件商標と引用商標とは、互いに紛れるおそれのある類似の商標であるというべきである。 (2)引用商標の著名性について 申立人は、英国に本拠地を置き、世界的な規模で医薬品、ヘルスケア製品の製造、販売を行うグラクソ・スミスクライン社のグループ企業である。 そして、引用商標は、いずれも申立人の提供するデンチャー(入れ歯・義歯等の人工歯)ケア商品シリーズに使用され、取引者、需要者間において広く知られたものである。引用商標を使用した義歯安定剤「ポリグリップ(POLIGRIP)」シリーズは、我が国において、1970年に販売が開始されて以来、約50年にわたり、義歯安定剤の分野で常にトップシェアを占めており、取引者、需要者の間で広く知られるに至っている。 ア 申立人の「ポリグリップ(POLIGRIP)」商品の直近の5年間における年間の売上金額、総販売個数及び市場占有率は、以下のとおりである(インテージSRI調べ)。 (ア)売上金額 2012年 11,867,575,000円 2013年 11,915,583,000円 2014年 11,936,135,000円 2015年 12,093,554,000円 2016年 12,237,217円(決定注:以下の(イ)及び(ウ)に係る2016年の数値との関係から、「12,237,217,000円」の誤記と認める。) (イ)総販売個数 2012年 13,589,000個 2013年 13,922,000個 2014年 13,994,000個 2015年 14,365,000個 2016年 14,651,000個 (ウ)市場占有率 2012年 66% 2013年 69% 2014年 69% 2015年 68% 2016年 68% イ 申立人は、民間放送局のキー局を始め、日本全国の各系列局において、「ポリグリップ(POLIGRIP)」商品のテレビコマーシャルを放映しており、そのGRP(延べ視聴率、毎分視聴率1%の番組にテレビコマーシャルを1本流すことを「1GRP」と表す。)は、2015年が6,920ポイント、2016年が10,937ポイントであった。 また、申立人は、デジタル広告にも注力しており、インターネットサイト上に掲載された広告の総表示回数及び投入費用は、2015年が357,700,000回及び61,000,000円、2016年が350,800,000回及び87,800,000円であった。 (3)商標法第4条第1項第11号該当性について 本件商標と引用商標とは、上記(1)のとおり、類似の商標である。 また、本件商標の指定商品が引用商標の指定商品と類似の商品であることは、特許庁の類似商品・役務審査基準に照らして明らかである。特に、義歯安定剤は、本件商標の指定商品に含まれる歯磨きとの関係においては、「口腔ケア」という目的を同じくする商品である上、ドラッグストアなどといった販売場所(店舗)を共通にし、かつ、その店舗内における商品陳列場所についても近接する場合が多い商品であるから、互いに近似の商品であるといえる。 よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。 (4)商標法第4条第1項第15号該当性について 本件商標と引用商標とは、上記(3)のとおり、類似する商標であり、また、その指定商品も類似である。 加えて、引用商標は、上記(2)のとおり、申立人の業務に係る商品を表示するものとして著名な商標であるから、これと類似する本件商標に接する取引者、需要者は、申立人及び申立人の提供に係る商品又は役務を連想、想起する可能性が極めて高いといえる。 したがって、本件商標は、商標権者がこれをその指定商品について使用した場合、取引者、需要者をして、申立人の使用に係る商標を連想又は想起させ、その商品が申立人等又は申立人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について誤認、混同を生ずるおそれがあるというべきである。 よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。 4 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号該当性について ア 本件商標 本件商標は、前記1のとおり、「POLYGRIN」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、一般の辞書等に掲載がなく、特定の意味を有しない造語と理解されるものであるから、これを称呼する場合には、我が国において親しまれたローマ字表記又は英語における発音に倣って称呼されるとみるのが相当である。 そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して、「ポリグリン」の称呼を生じるものである。 また、「POLYGRIN」の文字は、上記のとおり、特定の意味を有しない造語と理解されるから、本件商標は、特定の観念を生じないものである。 イ 引用商標 (ア)引用商標1は、前記2(1)のとおり、「POLIGRIP」の文字を書してなるところ、該文字は、一般の辞書等に掲載がなく、特定の意味を有しない造語と理解されるものであるから、これを称呼する場合には、我が国において親しまれたローマ字表記又は英語における発音に倣って称呼されるとみるのが相当である。 そうすると、引用商標1は、その構成文字に相応して、「ポリグリップ」の称呼を生じるものである。 また、「POLIGRIP」の文字は、上記のとおり、特定の意味を有しない造語と理解されるから、引用商標1は、特定の観念を生じないものである。 (イ)引用商標2は、前記2(2)のとおり、「ポリグリップ」の文字を書してなるから、「ポリグリップ」の称呼を生じるものである。 また、「ポリグリップ」の文字は、一般の辞書等に掲載がなく、特定の意味を有しない造語と理解されるものであるから、引用商標2は、特定の観念を生じないものである。 (ウ)引用商標3は、前記2(3)のとおり、「POLIGRIP S」の文字を書してなり、また、引用商標4は、前記2(4)のとおり、「POLIGRIP DX」の文字を標準文字で表してなるところ、両商標は、いずれも「POLIGRIP」の文字との間に1字分程度の間隙を設けて、欧文字1字の「S」又は欧文字2字の「DX」を配してなるものである。 ところで、引用商標3及び引用商標4の指定商品を取り扱う業界においては、シリーズ化された商品について、個々の商品の種類や品位等を表す際に、シリーズに共通する名称に欧文字の1字又は2字を付すことが一般に広く行われている実情がある。 上記の実情を踏まえ、引用商標3及び引用商標4を見ると、両商標は、「POLIGRIP」の文字を共通とし、前者については「S」の欧文字1字を、後者については「DX」の欧文字2字を、その使用に係る商品の種類や品位等を表すために付記したものとして看取、理解される場合も少なくないというのが相当である。 そうすると、引用商標3及び引用商標4を、それぞれ、その指定商品に使用したときは、その構成中において共通する「POLIGRIP」の文字部分が取引者、需要者に対して強く支配的な印象を与え、独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得るというべきである。 してみると、引用商標3及び引用商標4は、それぞれ、その構成全体から「ポリグリップエス」及び「ポリグリップディーエックス」の称呼を生じるほか、その構成中の「POLIGRIP」の文字部分から「ポリグリップ」の称呼をも生じるものであり、また、その構成全体及びその構成中の「POLIGRIP」の文字部分のいずれからも特定の観念を生じないものである。 ウ 本件商標と引用商標との比較 (ア)外観 本件商標は、「POLYGRIN」の文字からなるものであるのに対し、引用商標1、引用商標3及び引用商標4は、それぞれ、「POLIGRIP」の文字からなるもの及び該文字に「S」又は「DX」の文字を付記してなるものであるところ、前者の「POLYGRIN」の文字と後者に共通する「POLIGRIP」の文字とは、いずれも視覚的な把握が困難となるほどに冗長な構成ではなく、しかも、その構成中、4字目における「Y」と「I」、8字目における「N」と「P」の差異が看過されるともいい難いことからすれば、両者は、外観上、相紛れるおそれはない。 そして、引用商標3及び引用商標4については、上記のとおり、「POLIGRIP」の文字に「S」又は「DX」の文字が付記されていることからすれば、本件商標と引用商標3及び引用商標4とは、その構成全体をもって比較しても、外観上、相紛れるおそれはない。 また、引用商標2は、「ポリグリップ」の文字からなるものであり、本件商標とは文字種及び文字数において明確に異なるから、両商標は、外観上、相紛れるおそれはない。 (イ)称呼 本件商標から生じる「ポリグリン」の称呼と引用商標から生じる「ポリグリップ」の称呼とを比較すると、両称呼は、4音目以降において、「リン」の音と「リップ」の音との差異があるところ、前者における「ン」の音は、撥音であって、響きが弱いものであるのに対し、後者における「プ」の音は、無声の破裂音である上、その前音である「リ」の音が促音を伴うこととあいまって、響きが強いものとなり、明瞭に聴取されるといえることからすれば、両称呼は、それぞれを称呼しても語感、語調が明らかに相違するため、相紛れるおそれはない。 なお、引用商標3及び引用商標4からは、それぞれ、「ポリグリップエス」及び「ポリグリップディーエックス」の称呼も生じるところ、これらと本件商標から生じる「ポリグリン」の称呼とは、音の構成及び数において明らかな差異があるから、相紛れるおそれはない。 (ウ)観念 本件商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じないから、観念上、比較することができない。 エ 小括 上記ウのとおり、本件商標と引用商標とは、観念において比較できないものであるとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであるから、これらに基づき両商標が需要者に与える印象、記憶等を総合して考察すれば、両商標は、非類似の商標というべきである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (2)商標法第4条第1項第15号該当性について 申立人は、本件商標と引用商標とについて、類似する商標であり、また、その指定商品も同一又は類似であるとしつつ、引用商標の使用に係る義歯安定剤「ポリグリップ(POLIGRIP)」シリーズ商品に係る直近の5年間における年間の売上金額、総販売個数及び市場占有率の数値や、テレビ及びインターネットを用いた広告に関する費用等の数値を挙げて、引用商標が申立人の業務に係る商品を表示するものとして著名な商標であるとした上で、本件商標をその指定商品について使用した場合、取引者、需要者が、引用商標を連想、想起し、申立人の業務に係る商品との関係において、商品の出所の混同を生ずるおそれがある旨主張する。 しかしながら、申立人が挙げる上記の各数値については、その数値を裏付ける証拠が提出されておらず、引用商標の使用に係る具体的な商品、その商品の販売に係る具体的な地域、時期、数量等や広告に係る具体的な内容、地域、時期、回数等といった詳細も不明である。 そうすると、引用商標は、申立人が提出した証拠からは、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識されていたと認めることはできない。 また、本件商標は、上記(1)のとおり、引用商標との比較において、その外観、称呼及び観念に基づき、需要者に与える印象、記憶等を総合して考察すれば、非類似の商標であって、別異の商標というべきものである。 そうすると、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者において、引用商標を連想又は想起させることはなく、その商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。 (3)まとめ 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号のいずれにも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2017-12-25 |
出願番号 | 商願2016-108423(T2016-108423) |
審決分類 |
T
1
651・
261-
Y
(W03)
T 1 651・ 271- Y (W03) T 1 651・ 263- Y (W03) T 1 651・ 262- Y (W03) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 白鳥 幹周 |
特許庁審判長 |
半田 正人 |
特許庁審判官 |
松浦 裕紀子 田中 敬規 |
登録日 | 2017-03-31 |
登録番号 | 商標登録第5937431号(T5937431) |
権利者 | 株式会社デンタル・マーケティング |
商標の称呼 | ポリグリン |
代理人 | 石田 昌彦 |
代理人 | 稲葉 良幸 |
代理人 | 田中 克郎 |
代理人 | 神崎 正浩 |