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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W02 |
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管理番号 | 1336299 |
審判番号 | 不服2017-9858 |
総通号数 | 218 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2018-02-23 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2017-07-04 |
確定日 | 2018-01-16 |
事件の表示 | 商願2015-62001拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「AR インクパック」の文字を標準文字で表してなり,第2類及び第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成27年6月30日に登録出願されたものである。 その後,本願の指定商品については,原審における平成28年2月5日付けの手続補正書により,第2類「顔料,複写機・ファクシミリ・プリンタ・印刷機械器具用トナー,塗料,印刷インキ,複写機・ファクシミリ・プリンタ・印刷機械器具用インク,複写機・ファクシミリ・プリンタ・印刷機械器具用トナーカートリッジ,複写機・ファクシミリ・プリンタ・印刷機械器具用インクカートリッジ」に補正された。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標の構成中『AR』の文字は,一般に商品の品番・型番等を表す記号・符号として認識されるローマ字二字の組合せを書したものであり,『インクパック』の文字は,従来のインクカートリッジに比してより大容量のインクを充てんすることができる商品を表し,本願の指定商品との関係において商品の品質表示と認められるから,本願商標をその指定商品に使用しても,需要者に,商品の品番・型番等を表示する記号・符号の一類型と,『商品がインクパックであること』を認識させるにすぎず,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨,認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,前記1のとおり,「AR インクパック」のアルファベット及び片仮名を標準文字で表してなるところ,その構成中の「AR」と「インクパック」との間には一文字程度の間隔があり,構成各文字がアルファベットと片仮名の差異はあるものの,同一の書体で外観上まとまりよく表されているものである。 そして,アルファベットの2字が,商品の品番,型式,規格等を表示するための記号,符号として用いられる場合があるとしても,本願商標の指定商品との関係において,商品の品番等を表すものとして使用されている事実は見あたらず,「インクパック」の文字が,「大容量のインクを充填できる商品」を表すものとして,一般に多数使用されている実情も見あたらない。 また,職権をもって調査するも,本願商標の指定商品との関係において,アルファベットの2字と「インクパック」の片仮名との組み合わせが,取引者,需要者に,商品の品番等を表示する記号,符号と,商品の品質を表示する語との組み合わせからなる標章の一類型として認識されるというべき事情も見あたらなかった。 そうすると,本願商標は,これをその指定商品に使用した場合,これに接する者に,一体不可分の造語として理解されるものであって,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。 したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2017-12-25 |
出願番号 | 商願2015-62001(T2015-62001) |
審決分類 |
T
1
8・
16-
WY
(W02)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 和田 恵美、小田 昌子、林 悠貴 |
特許庁審判長 |
田中 亨子 |
特許庁審判官 |
小林 裕子 平澤 芳行 |
商標の称呼 | エイアアルインクパック、エイアアルインク、インクパック |