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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない W01 |
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管理番号 | 1336282 |
審判番号 | 不服2017-435 |
総通号数 | 218 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2018-02-23 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2017-01-12 |
確定日 | 2017-12-22 |
事件の表示 | 商願2016-68029拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「豚プラセンタエキス末 100TS」の文字を標準文字で表してなり、第1類「医薬品・化粧品又は食品の製造に用いられる豚の胎盤の抽出エキスを原材料とする化学品」を指定商品として、平成28年6月23日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定は、「本願商標は、『豚プラセンタエキス末 100TS』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、『豚プラセンタエキス末』の文字は、『豚の胎盤から抽出したプラセンタエキス粉末』ほどの意味合いを容易に理解させ、『100TS』の文字は、商品の品番・型番等を表示する記号・符号の一類型を表したものとみるのが自然であるから、全体として、商品の原材料を表す『豚プラセンタエキス末』の文字と、商品の品番・型番等を表す『100TS』を結合したものと理解させるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できない商標というべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審における証拠調べ通知 当審において、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するか否かについて職権で証拠調べをし、その結果を請求人に対して同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、平成29年5月30日付け証拠調べ通知書によって通知し、期間を指定してこれに対する意見を求めた。 4 証拠調べの結果に対する請求人の意見(要点) 本願商標は、その表示から請求人の出所であることが識別できるものであり、実際に自他商品等識別標識としての機能を発揮する商標であるから、数字と欧文字とを組み合わせたものが商品の品番、種類等を表す記号、符号として使用されている事実をもって、直ちに、商標法第3条第1項第6号に該当すると判断するのは失当である。 本願商標は、請求人のウェブサイトにおいて、平成21年1月頃から長年にわたり使用しているものであり、十分に自他商品識別標識としての機能を発揮するものとなっており、形式上はともかく、事実上は、商標法第3条第1項第6号に該当しないことが明らかである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当しない。 5 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、上記1のとおり、「豚プラセンタエキス末 100TS」の文字を標準文字で表してなるものである。 そして、「プラセンタエキス」の文字が「胎盤。また、その抽出物」の意味を有し、また、本願の指定商品に係る分野において、豚や馬のプラセンタエキスを粉末状にしたものが「プラセンタエキス末」又はこれと同意と認められる「プラセンタエキス粉末」、「プラセンタパウダー」、「プラセンタエキスパウダー」などの表示で取引されているから(原審で挙げられた証拠並びに以下に示すア、イ及びカ)、本願商標の構成中の「豚プラセンタエキス末」の文字は、本願の指定商品との関係において、該商品の原材料が「豚の胎盤の抽出物を粉末状にしたもの」であることを表示したものと理解されるというのが相当である。 また、一般に、数字と欧文字とを組み合わせたものが商品の品番や規格、型番等を表示するために取引上類型的に採択、使用されているところ、本願の指定商品に係る分野においても、数字と欧文字とを組み合わせたものが商品の品番、種類等を表す記号、符号として使用されている事実(以下に示すア?カ)、医薬品、化粧品又は食品を製造するための原料として用いられる化学品について、数字と欧文字とを組み合わせたものが商品の品番、種類等を表す記号、符号として使用されている事実(以下に示すキ?ツ)及び化学品について、数字3字と欧文字2字とを組み合わせたものが商品の品番、種類等を表す記号、符号として使用されている事実(以下に示すテ?ナ)があることを踏まえると、本願商標の構成中、「100TS」の文字は、商品の品番、種類等を表す記号、符号を表示したものと理解されるというべきである。 ア 「原料・受託バンク」と題するウェブサイトにおいて、「三共理化工業株式会社 取り扱い商品一覧」の見出しの下、「商品名」の項目に「馬プラセンタFD100」、「特徴・取引条件など」の項目に「国産サラブレッド胎盤のみを使用した純度100%の粉末品(健康食品用)。」、同じく「馬プラセンタAL-20」、「ドリンク用の液体原料。国内の品質管理・衛生管理に優れた牧場で育成されたサラブレッドの胎盤のみを原料に使用しています。」、同じく「豚プラセンタFD100」、「100%エキスのフリーズドライ品。安心安全のトレーサビリティに対応したSPF豚を使用。」、同じく「豚プラセンタAL-20」、「ドリンク用。安心安全のトレーサビリティに対応したSPF豚を使用。」の記載がある。 (http://www.genryoubank.com/company/70?f=2) また、「豚プラセンタFD100」の「詳細情報」の「規格書・分析試験成績書」を開くと、「健康食品用豚プラセンタエキス粉末『豚プラセンタFD100』」及び「『豚プラセンタFD100』は、日本国内にて収集した豚の胎盤から抽出したプラセンタエキスを粉末にした健康食品用の原料です。」の記載がある。 (http://portal.genryoubank.com/wp-content/uploads/2012/11/item_file-82.pdf) さらに、「豚プラセンタAL-20」の「詳細情報」の「規格書・分析試験成績書」を開くと、「ドリンク用豚プラセンタエキス『豚プラセンタエキスAL-20』」及び「日本国内にて収集した豚の胎盤から抽出した『豚プラセンタエキスAL-20』は、ドリンク用としての原料に最適です。」の記載がある。 (http://portal.genryoubank.com/wp-content/uploads/2012/11/item_file-92.pdf) イ 「原料・受託バンク」と題するウェブサイトにおいて、「株式会社カリテスジャパントレーディング 取り扱い商品一覧」の見出しの下、「商品名」の項目に「馬プラセンタFDパウダー」、「プラセンタN155」、「特徴・取引条件など」の項目に「プラセンタエキスを急速凍結し、減圧して真空状態で水分を昇華させて乾燥物にします。」の記載がある。 (http://www.genryoubank.com/company/640) ウ 「原料・受託バンク」と題するウェブサイトにおいて、「東洋酵素化学株式会社 取り扱い商品一覧」の見出しの下、「商品名」の項目に「SPFプラセンタT-100」、「特徴・取引条件など」の項目に「厳格な管理のもとで飼育、分娩された胎盤を原料にすることにこだわっています。」の記載がある。 (http://www.genryoubank.com/company/294) エ 「原料・受託バンク」と題するウェブサイトにおいて、「株式会社日本バリアフリー 取り扱い商品一覧」の見出しの下、「商品名」の項目に「マリンプラセンタ(R)(製品略号:MP100)」、「特徴・取引条件など」の項目に「天然国産鮭卵巣膜由来」の記載がある。 (http://www.genryoubank.com/company/125?f=2) オ 「原料・受託バンク」と題するウェブサイトにおいて、「蝶理株式会社 取り扱い商品一覧」の見出しの下、「商品名」の項目に「プラセンタ」、「特徴・取引条件など」の項目に「・Jプラセンタ100WS:国産豚プラセンタ 、100%品 ・Kプラセンタ100WS:韓国HACCP認証農場から胎盤を調達」の記載がある。 (http://www.genryoubank.com/company/100?f=2) カ 「一丸ファルコス株式会社」のウェブサイトにおいて、「プラセンタパウダーT-100」の見出しの下、「製品特長」の項目に「・タイのHACCP認証農場・工場にて製造された食品用のプラセンタエキスです。・一丸独自の技術を利用し、高品質で安心・安全なプラセンタエキスパウダーです。・プラセンタパウダーT-100は水に溶解します。」の記載がある。 (http://www.ichimaru.co.jp/products/PlacentaPowderT100.html) キ 「株式会社マツモト交商」のウェブサイトの「化粧品原材料検索」における、「製造会社」を「三菱化学」とする検索結果の「正式商品名称」の項目に「ユカフォーマー 104D」及び「ユカフォーマー 204WL」の記載がある。 (http://matsumoto-trd.com/materials.php?reftype=3&manufacturer=%E4%B8%89%E8%8F%B1%E5%8C%96%E5%AD%A6) ク 「株式会社マツモト交商」のウェブサイトの「化粧品原材料検索」における、「製造会社」を「ロンザジャパン」とする検索結果の「正式商品名称」の項目に「ジオガード 111A」及び「ジオガード 111S」の記載がある。 (http://matsumoto-trd.com/materials.php?reftype=3&manufacturer=%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%82%B6%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%91%E3%83%B3) ケ 「株式会社マツモト交商」のウェブサイトの「化粧品原材料検索」における、「製造会社」を「花王」とする検索結果の「正式商品名称」の項目に「アンヒトール20AB」、「アンヒトール20BS」、「アンヒトール20HD」、「アンヒトール20N」、「アンヒトール20YB」、「アンヒトール24B」、「アンヒトール55AB」及び「アンヒトール86B」の記載がある。 (http://matsumoto-trd.com/materials.php?reftype=3&manufacturer=%E8%8A%B1%E7%8E%8B&pageID=1) 同じく「エマール10PT」、「エマール125HP」、「エマール170J」、「エマール227HP」、「エマール20C」、「エマール20CM」、「エマール20T」、「エマール270J」、「エマノーン3199V」、「エマノーン3299RV」、「エマノーン3299V」及び「エマルゲン104P」の記載がある。 (http://matsumoto-trd.com/materials.php?reftype=3&manufacturer=%E8%8A%B1%E7%8E%8B&pageID=2) 同じく「エマルゲン123P」、「エマルゲン2025G」、「エマルゲン210P」、「エマルゲン306P」及び「エマルゲン320P」の記載がある。 (http://matsumoto-trd.com/materials.php?reftype=3&manufacturer=%E8%8A%B1%E7%8E%8B&pageID=3) 同じく「コータミン24P」、「コータミン60W」及び「コータミン86W」の記載がある。 (http://matsumoto-trd.com/materials.php?reftype=3&manufacturer=%E8%8A%B1%E7%8E%8B&pageID=4) 同じく「レオドール430V」、「レオドール440V」及び「レオドール460V」の記載がある。 (http://matsumoto-trd.com/materials.php?reftype=3&manufacturer=%E8%8A%B1%E7%8E%8B&pageID=5) コ 「株式会社マツモト交商」のウェブサイトの「化粧品原材料検索」における、「製造会社」を「エレメンティスジャパン」とする検索結果の「正式商品名称」の項目に「BENTONE 27V」及び「BENTONE 38V」の記載がある。 (http://matsumoto-trd.com/materials.php?reftype=3&manufacturer=%E3%82%A8%E3%83%AC%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%91%E3%83%B3) サ 「株式会社マツモト交商」のウェブサイトの「化粧品原材料検索」における、「製造会社」を「ミヨシ油脂」とする検索結果の「正式商品名称」の項目に「アンホレックス 30S」及び「アンホレックス 35N」の記載がある。 (http://matsumoto-trd.com/materials.php?reftype=3&manufacturer=%E3%83%9F%E3%83%A8%E3%82%B7%E6%B2%B9%E8%84%82) シ 「株式会社マツモト交商」のウェブサイトの「化粧品原材料検索」における、「製造会社」を「マツモトファインケミカル」とする検索結果の「正式商品名称」の項目に「マツネート MI-102」及び「マツネート MI-220」の記載がある。 (http://matsumoto-trd.com/materials.php?reftype=3&manufacturer=%E3%83%9E%E3%83%84%E3%83%A2%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B1%E3%83%9F%E3%82%AB%E3%83%AB) ス 「株式会社マツモト交商」のウェブサイトの「化粧品原材料検索」における、「製造会社」を「ハネウェル」とする検索結果の「正式商品名称」の項目に「アセンサDS901」、「アセンサDS912」、「アセンサSC201」、「アセンサSC202」、「アセンサSC210」、「アセンサSC220」、「アセンサSC221」、「アセンサSC222」、「アセンサSC231」、「アセンサSC232」、「アセンサSC233」及び「アセンサSC401」の記載がある。 (http://matsumoto-trd.com/materials.php?reftype=3&manufacturer=%E3%83%8F%E3%83%8D%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%AB) セ 「株式会社マツモト交商」のウェブサイトの「化粧品原材料検索」における、「製造会社」を「青木油脂工業」とする検索結果の「正式商品名称」の項目に「ファインサーフ FO120」、「ファインサーフ FO160」、「ファインサーフ FO80」、「ファインサーフ TD-100」、「ファインサーフ TD-120」、「ファインサーフ TD-150」、「ファインサーフ TD-200」、「ファインサーフ TD-30」、「ファインサーフ TD-50」、「ファインサーフ TD-70」、「ファインサーフ TD-80」、「ファインサーフ TD-90」、「ブラウノン BR-404」、「ブラウノン BR-410」、「ブラウノン BR-420」、「ブラウノン BR-425」、「ブラウノン BR-430」、「ブラウノン BR-450」、「ブラウノン CH-305」及び「ブラウノン CH-340」の記載がある。 (http://matsumoto-trd.com/materials.php?reftype=3&manufacturer=%E9%9D%92%E6%9C%A8%E6%B2%B9%E8%84%82%E5%B7%A5%E6%A5%AD) ソ 「ヤクルト薬品工業株式会社」のウェブサイトにおいて、「オリゴメイト?ビフィズス菌増殖促進因子?」の見出しの下、「規格・用途・安定性」の「1 オリゴメイトの規格」欄の「製品名」の項目に「オリゴメイト55N」及び「オリゴメイト55NP」の記載があり、「2 オリゴメイトの用途」欄に「健康指向の食品素材として、幅広くご利用いただけます。」の記載がある。 (http://www.yakult.co.jp/ypi/product/ori.html) タ 「ヤクルト薬品工業株式会社」のウェブサイトにおいて、「醸造用酵素」の見出しの下、「製品名」の項目に「ユニアーゼ2K」及び「ユニアーゼ60F」の記載がある。 (http://www.yakult.co.jp/ypi/product/brewing.html) チ 「丸善製薬株式会社」のウェブサイトにおいて、「化粧品・医薬部外品原料一覧」の見出しの下、「商品名」の項目に「ワインBG30」、「アロエ抽出液BG100」、「エイジツ抽出液BG-01」、「オウレン抽出液BG30」、「オレンジ抽出液PG100」、「油溶性甘草エキスP-T(40)」、「キイチゴ抽出液BG100」、「ザクロ抽出液BG30」、「ゴールデンシルク抽出液BG30」、「スターフルーツ葉抽出液BG30」、「ソウハクヒ抽出液BG100」、「セキセツソウ抽出液BG70」、「テンニンカ果実抽出液BG80」、「テンニンカ果実抽出液BG80(部外品用)」、「ニンジン抽出液LA-20」、「ニンジン抽出液LAH-30」、「ハス胚芽抽出液BG-05」、「ヒアルロン3000CS」、「ステイ-C50」、「ヒマラヤンラズベリー抽出液BG80」、「マタタビ抽出液BG30」、「シルバーバイン抽出液BG30」、「マテ発酵液BG30」、「ムクロジ抽出液BG80C」、「山梨モモ葉抽出液BG30」、「レイシ抽出液BG02」及び「ローズヒップ抽出液BG100」の記載がある。 (http://www.maruzenpcy.co.jp/product/list_ke.html) ツ 「オリザ油化株式会社」のウェブサイトに掲載されている「製品一覧表 受託生産案内」(改定日 2016年9月30日 R-630HS)の「健康食品・化粧品配合素材 効用一覧表(米由来)」、「健康食品・化粧品配合素材 効用一覧表(1)」、「健康食品・化粧品配合素材 効用一覧表(2)」及び「《製品一覧表》」の見出しの下、「備考」の項目に「オリザギャバエキス-HC5」、「オリザギャバエキス-HC90」、「オリザトコトリエノール-30G,-L10」、「オリザトコミックス-P15CD,-P27CD」、「オリザセラミド-PT,-P8T,-P20CD,-WSP8,-PC8,-PC20,-WSPC8」、「オリザプロテイン-P70,-PC70」、「オリザペプチド-P60,-PC60」、「ルテイン-P80A,ルテイン-P40A,ルテイン-L8A」、「α-リポ酸-P80,-PC80」、「α-リポ酸-WSP8,-WSPC8」、「α-リポ酸-L1,-LC1」、「アスタキサンチン-5C,-20C,-P1,-PC1,LS1,LSC1」、「クルミポリフェノール-P10,-PC10,-P30,-PC30,-WSP10,-WSPC10」、「カンカエキス-P25,-PC25」、「レスベラトロール-P5,-PC5」、「フコキサンチン-5C,-1C,-P1,-PC1」、「マキベリーエキス-P35,-PC35」、「オリザドリムV-50」、「脱脂コメヌカ-EC30,-EC80」、「オクタコサノール-P1,-P8,-P10,-P12,-P45,-P50,-P60」、「オリザセラミド-PC8,-WSPC8」、「ブロッコリースプラウトエキス-PS1」、「ブロッコリースプラウトエキス-PSC1」、「ルテイン-PC80,-PC40,-ルテイルLC8」、「フコキサンチン-5KW,-1KW,P1KW」及び「フコキサンチン-5CKW,-1CKW,PC1KW」の記載がある。 (http://www.oryza.co.jp/pdf/japanese/製品一覧_結合R-630HS.pdf) テ 「共栄化学株式会社」のウェブサイトにおいて、「機能性モノマー・オリゴマー」の「ライトエステル」の見出しの下、「商品名」の項目に「ライトエステル130MA」、「ライトエステル041MA」及び「ライトエステルDQ-100」の記載がある。 (http://www.kyoeisha.co.jp/product/kinou/lightester.php) また、「エポライト」の見出しの下、「商品名」の項目に「エポライト100MF」の記載がある。 (http://www.kyoeisha.co.jp/product/kinou/epolight.php) さらに、「エポキシエステル」の見出しの下、「エポキシエステル200PA」の記載がある。 (http://www.kyoeisha.co.jp/product/kinou/epoxyester.php) ト 「BASFジャパン株式会社」のウェブサイトに掲載されている「主要製品リスト」の「建設化学品」の見出しの下、「マスターグレニウム800SR」、「マスターロックMS610」、「マスターロックSA161」、「マスターロックSA466」、「マスターロックGP300」の記載がある。また、「エレクトロニック マテリアルズ」の見出しの下、「パリオカラーLC242」及び「パリオカラーLC756」の記載がある。さらに、「フォーミュレーション テクノロジーズ、ホーム&パーソナルケア」の見出しの下、「エレスタブHP100」及び「イルガサンDP300」の記載がある。 (https://www.basf.com/documents/jp/ja/products-and-industories/product-list/MainProducts_ALL_201703.pdf) ナ 「花王株式会社」のウェブサイトに掲載されている「花王の塗料用薬剤」(2015/6 200T.Ca.046-001(R15))の「水系塗料用薬剤 (1)乳化重合用乳化剤、(2)湿潤・浸透剤」の見出しの下、「製品名」の項目に「ラムテル PD-104」、「ラムテル PD-420」、「ラムテル PD-430」及び「ラムテル PD-450」の記載がある。 (http://chemical.kao.com/jp/pdf/catalog/Paint_1509.pdf) (2)商標法第3条第1項第6号該当性について 上記(1)によれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、本願商標を、商品の原材料が豚の胎盤の抽出物を粉末状にしたものであることを表す「豚プラセンタエキス末」の文字と、商品の品番、種類等を表す記号、符号とを結合したものと認識するにとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないといわざるを得ない。 したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるから,商標法第3条第1項第6号に該当する。 (3)請求人の主張について 請求人は、本願商標は、請求人のウェブサイトにおいて、平成21年1月頃から長年にわたり使用しているものであり、十分に自他識別標識としての機能を発揮するものとなっており、形式上はともかく、事実上は、商標法第3条第1項第6号に該当しないことが明らかである旨主張する。 しかしながら、請求人が本願商標をその指定商品について使用した結果、自他商品識別標識としての機能を獲得したと認めるに足る証拠はなく、本願商標については、上記(2)のとおり判断するのが相当であるから、請求人の主張を採用することはできない。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2017-09-21 |
結審通知日 | 2017-10-02 |
審決日 | 2017-10-16 |
出願番号 | 商願2016-68029(T2016-68029) |
審決分類 |
T
1
8・
16-
Z
(W01)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 大橋 良成 |
特許庁審判長 |
青木 博文 |
特許庁審判官 |
松浦 裕紀子 原田 信彦 |
商標の称呼 | ブタプラセンタエキスマツヒャクテイエス、ブタプラセンタエキスマツイチゼロゼロテイエス、ブタプラセンタエキスマツ、ブタプラセンタエキス、ブタプラセンタ |
代理人 | 三谷 知令 |