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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W09
管理番号 1336248 
審判番号 不服2017-15753 
総通号数 218 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-02-23 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-10-25 
確定日 2017-12-27 
事件の表示 商願2016-102214拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成28年9月20日に登録出願され,その後,指定商品については,審判請求書と同時に提出された同29年10月25日受付の手続補正書により,第9類「距離記録装置,乗物用の速度検査装置」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は,登録第5632045号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって類似の商品に使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断
本願商標の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と類似する商品が全て削除され,引用商標の指定商品と類似しないものになったと認められる。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)




審決日 2017-12-11 
出願番号 商願2016-102214(T2016-102214) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 箕輪 秀人豊田 純一高橋 梨理子 
特許庁審判長 田中 幸一
特許庁審判官 冨澤 武志
大森 友子
商標の称呼 ローブ 
代理人 TRY国際特許業務法人 

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