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審決分類 審判 査定不服 商4条1項15号出所の混同 取り消して登録 W0820212425354243
審判 査定不服 商4条1項8号 他人の肖像、氏名、著名な芸名など 取り消して登録 W0820212425354243
管理番号 1336245 
審判番号 不服2016-19730 
総通号数 218 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-02-23 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-12-27 
確定日 2017-12-26 
事件の表示 商願2014-14562拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「FRANCK MULLER」の文字を標準文字で表してなり、第8類、第20類、第21類、第24類、第25類、第35類、第42類及び第43類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成26年2月27日に登録出願され、その後、原審における同年9月18日受付、同年11月27日受付及び当審における同29年11月6日受付の手続補正書により、別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、スイス国ジュネーブ在住の著名な時計師「FRANCK MULLER」の氏名を有してなるものであり、かつ、その者の承諾を得たものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。
(2)本願商標は、スイス国所在の時計メーカー「FRANCK MULLER」が商品「宝飾腕時計・懐中時計・堤時計」等に使用して、本願出願前より広く需要者に認識された著名な商標「FRANCK MULLER」の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品・指定役務に使用するときは、これがあたかも前記会社又は同会社と組織的・経済的に何らかの関係がある者の業務に係る商品・役務であるかのように、商品・役務の出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第8号について
本願商標は、前記1のとおり、「FRANCK MULLER」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、スイス国ジュネーブ在住の著名な時計師「FRANCK MULLER」の氏名であると認められるが、同人から「FRANCK MULLER」の名称を商標登録する権利を請求人に与える旨の書面が1998年2月2日付けで提出されており、その後、承諾する旨についての内容が変更されたという事実は見いだせない。
そうすると、請求人は、同人から「FRANCK MULLER」の商標登録を受けることについて承諾を得ているものといえる。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当するものとはいえないものである。
(2)商標法第4条第1項第15号について
請求人の主張及び当審における職権調査によれば、請求人は、上記(1)のとおり、「FRANCK MULLER」の名称を商標登録する権利を有する者であり、我が国及び国外において「FRANCK MULLER」に関する商標について、多数の権利を有する者であり、また、「FRANCK MULLER」に関する他人の商標についての無効審判を請求している者であることが認められる。
これらを総合勘案すれば、請求人は、スイス国所在の時計メーカー「FRANCK MULLER」の商標を管理している者というのが相当であるから、当該「FRANCK MULLER」と組織的又は経済的に何らかの関係を有する者であることが明らかといえる。
そうすると、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者が他人の業務に係る商品又は役務であるかのように、商品又は役務の出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものとはいえないものである。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第8号及び同項第15号に該当するものではないから、これらを理由として本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標の指定商品及び指定役務
第8類「手動工具及び器具,スプーン,フォーク及び洋食ナイフ,デザートナイフ,フィッシュナイフ,バターナイフ,フィッシュフォーク,ティーフォーク,デザートフォーク,スープスプーン,コーヒースプーン,アイスクリームスプーン,マニキュアセット」
第20類「家具,ベッド,食卓,いす,肘掛けいす,ソファー,食器戸棚,たんす類,家具の骨組み,花器台(家具),ワゴン(家具),瓶棚,寝いす,書棚,鏡,ショーケース(家具),長いす,傘立て,帽子掛けスタンド,コートかけスタンド,まくら,クッション,マットレス,プラスチック製の包装用容器(「プラスチック製栓,ふた及び瓶」を除く。),木製の包装用容器(「コルク製及び木製栓・木製ふた」を除く。),カーテンリング,マネキン人形,ドレスメーカー用人台,額縁」
第21類「球形茶こし器,砂糖入れ,氷おけ,栓抜,カクテルシェーカー,こしょう入れ,ナプキンホルダー,油・酢を入れる食卓用薬味瓶セット,ナプキンリング,テーブルリネン以外のコースター(紙製のものを除く。),盆,ぶどう酒の利き酒用サイフォン,食卓用塩入れ,ワイングラス,グラス,シャンパングラス,カップ,食器類,皿,食器セット,コーヒーカップ,ティーポット,あめ用箱,バター入れ,コーヒーこし器付きカップ,コーヒーセット,ティーセット,ガラス製ボウル,パンかご(家庭用のもの),ピクニックバスケット(皿類を詰めたものに限る。),食品保存用ガラス瓶,パン用貯蔵箱,香水用噴霧器,くし用容器,携帯用化粧道具入れ(化粧用具の入ったもの),化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),くし,化粧用スポンジ,靴ブラシ,靴べら,花瓶,サラダボール,デカンター,鉢,弁当箱,菓子缶,たる,茶缶,つぼ,携帯用アイスボックス,米びつ,水筒,魔法瓶,ガラス製食器類,陶磁器製の瓶,調理用具,陶磁器製の食器類,陶磁器製の食品保存用瓶,陶磁器製すりばち,陶磁器製の花瓶,磁器製せっけん箱,クリスタル製の食器類,クリスタル製の花瓶」
第24類「テーブルカバー,ベッドカバー,カーテン,ベッドスプレッド,織物製カーテンホルダー,食卓掛け,家具用カバー,織物製壁掛け,タオル,浴用リネン製品(衣服を除く。),織物製ハンカチ,織物製タオル,織物製顔ふきタオル,ベッド用リネン製品,枕カバー,クッションカバー,トラベルブランケット,毛布,敷布,羽毛掛け布団,マットレスカバー,モチーフを線描した刺しゅう用布,裏地,布地,室内装飾用品用布地,生地,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,コースター(テーブルリネン),食卓用リネン製品(紙製を除く。),布製の旗,被服識別用の織物製ラベル」
第25類「被服(「和服」を除く。),リネン製被服(「和服」を除く。),被服(「和服」を除く。)用既製裏地,パレオ,パジャマ,ドレッシングガウン,水泳帽,バスローブ,スカーフ,手袋(被服),エプロン(被服),帽子,ニット製の帽子,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),サンダル靴及びサンダルげた」
第35類「看板における広告,化粧品・家具・家庭用品・食器類・カトラリー・ガラス製品・食卓用の器具及び容器・織物及び織物製品・被服類・履物・飲食品・喫煙用具・時計・宝飾品・皮革製品・筆記具・文房具類・光学製品のマーケッティング及び販売に関する他人のための広告,ホテル・レストラン・バー・共同住宅に関する広告,建物の内装のデザインに関する広告,商品の実演による広告,書籍による広告,商業用又は広告用の見本市の運営,商業又は広告のための展示会の企画・運営,広告又は販売促進のための模型制作,屋外広告物による広告,ショーウィンドーの装飾,広報活動の企画,広告物の配布,ダイレクトメールによる広告,パンフレット・小冊子・印刷物・サンプルのダイレクトメールによる広告,広告場所の貸与,販売促進のための企画及び実行の代理,事業の経営並びに管理に関するマーケティング及び販売促進のための企画及びその実行の代理,事業の管理に関する助言,ホテル・レストラン・バー・協同住宅の分野における他人のための事業の管理,ホテル・レストラン・バーの運営に関する事業についての助言,フランチャイズの設立及び運営に関する事業についての助言,グローバル通信ネットワークを利用した電子商取引における事業経営に関する指導及び助言,ポイントカードの発行及び管理に関する指導及び助言,商取引に関する助言,商取引の媒介・取次ぎ又は代理,化粧品・家具・家庭用品・食器類・カトラリー・ガラス製品・食卓用の器具及び容器・織物及び織物製品・被服類・履物・飲食品・喫煙用具・時計・宝飾品・皮革製品・筆記具・文房具類・光学製品を販売する店舗の事業の管理,消費者のための商品購入に関する助言と情報の提供,他人の商品及びサービスのライセンスに関する事業の管理,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝石の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,筆記具・文房具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによる家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによる食器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによる宝石の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによる筆記具・文房具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
第42類「室内装飾のデザインの考案,ホテル及び共同住宅の室内及び屋外の装飾デザインの考案に関する助言,ホテル及び共同住宅の外観及び装飾デザインの考案に関する助言,ホテル及び共同住宅の家具の装飾デザインの考案に関する助言,ホテル・バー・レストラン・共同住宅の室内及び屋外の装飾デザインの考案に関する情報の提供」
第43類「ホテルにおける宿泊施設の提供,一時宿泊施設の提供,飲食物の提供,レストラン及びバーにおける飲食物の提供,社交行事を開催するための部屋の貸与,特別な日のための社交行事用の施設の貸与」

審決日 2017-12-11 
出願番号 商願2014-14562(T2014-14562) 
審決分類 T 1 8・ 271- WY (W0820212425354243)
T 1 8・ 23- WY (W0820212425354243)
最終処分 成立  
前審関与審査官 青野 紀子 
特許庁審判長 半田 正人
特許庁審判官 豊泉 弘貴
小松 里美
商標の称呼 フランクミュラー 
代理人 橋本 千賀子 

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