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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201513171 審決 商標
異議2014900275 審決 商標
不服201411133 審決 商標
不服20154462 審決 商標
不服201516548 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W4143
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W4143
管理番号 1336243 
審判番号 不服2017-7137 
総通号数 218 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-02-23 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-05-17 
確定日 2017-12-25 
事件の表示 商願2016-34678拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「おにぎらず」の文字を標準文字で表してなり,第41類及び第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし,平成27年10月30日に登録出願された商願2015-105842に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として,同28年3月28日に登録出願されたものである。
その後,本願の指定役務は,原審における平成28年5月13日受付,当審における同29年6月8日受付及び同年10月27日受付の手続補正書により,第41類及び第43類に属する別掲のとおりの役務に補正された。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,『おにぎらず』の文字を標準文字で表してなるところ,インターネット記事によれば,該文字は,『握らないおにぎり』程の意味合いを容易に看取させる語として広く用いられている実状がうかがえることから,本願商標をその指定役務中,例えば,おにぎらず(握らないおにぎり)に関する第41類『知識の教授』及び第43類『飲食店の人気ランキングに関する情報の提供』等に使用しても,これに接する需要者は,当該役務が,『おにぎらず(握らないおにぎり)に関するものであること』程の意味合いを表示したものと認識,理解するにすぎず,単に役務の質(内容)を表示するものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記役務以外の役務に使用するときは,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,前記1のとおり,「おにぎらず」の文字を標準文字で表してなるところ,該文字は,「ご飯をにぎらず海苔に載せて包むだけの料理」程の意味合いにおいて,一般に親しまれているものである(自由国民社「2016現代用語の基礎知識」1084頁,「コトバンク」のウェブサイト等)。
しかしながら,本願商標が,上記意味合いを理解させるものであるとしても,本願の補正後の指定役務との関係において,役務の具体的な質等を表すものとして認識されるとはいい難い。
また,職権により調査するも,「おにぎらず」の文字が,その指定役務との関係において,役務の質等を表すものとして,取引上,一般に使用されている事実を見いだすことができなかった。
そうすると,本願商標は,これをその指定役務について使用しても,役務の質(内容)等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず,かつ,役務の質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願の指定役務)
第41類「技芸又はスポーツの教授,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,オンラインによる映像の提供(ダウンロードできないものに限る。),映画の上映・制作又は配給,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供」
第43類「宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ及びこれらに関する情報の提供,イベント会場の貸与及びこれに関する情報の提供,会議室の貸与及びこれに関する情報の提供,展示施設の貸与及びこれに関する情報の提供,調理用機械器具の貸与及びこれに関する情報の提供,飲料水ディスペンサーの貸与及びこれに関する情報の提供,家庭用電気式及び業務用飲料サーバーの貸与並びにこれに関する情報の提供,家庭用電気式及び業務用酒用サーバーの貸与並びにこれに関する情報の提供,家庭用電気式及び業務用ビールサーバーの貸与並びにこれに関する情報の提供,家庭用飲料サーバー(電気式のものを除く。)の貸与及びこれに関する情報の提供,家庭用酒用サーバー(電気式のものを除く。)の貸与及びこれに関する情報の提供,家庭用ビールサーバー(電気式のものを除く。)の貸与及びこれに関する情報の提供,家庭用電気トースターの貸与及びこれに関する情報の提供,家庭用電子レンジの貸与及びこれに関する情報の提供,家庭用ホットプレートの貸与及びこれに関する情報の提供,業務用加熱調理機械器具の貸与及びこれに関する情報の提供,業務用食器乾燥機の貸与及びこれに関する情報の提供,業務用食器洗浄機の貸与及びこれに関する情報の提供,加熱器の貸与及びこれに関する情報の提供,食器の貸与及びこれに関する情報の提供,調理台の貸与及びこれに関する情報の提供,流し台の貸与及びこれに関する情報の提供」

審決日 2017-12-05 
出願番号 商願2016-34678(T2016-34678) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W4143)
T 1 8・ 272- WY (W4143)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎 
特許庁審判長 田中 亨子
特許庁審判官 平澤 芳行
小林 裕子
商標の称呼 オニギラズ 
代理人 飯島 紳行 

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