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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W35
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W35
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W35
管理番号 1336241 
審判番号 不服2017-9498 
総通号数 218 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-02-23 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-06-28 
確定日 2017-12-26 
事件の表示 商願2015-121997拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第35類及び第39類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成27年12月11日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同28年5月25日付け手続補正書及び審判請求と同時に提出された同29年6月28日付け手続補正書により、第35類「自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4497799号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成12年7月19日に登録出願、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器」を指定商品として、同13年8月10日に設定登録され、その後、同23年8月16日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものであって、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、青色の四角形内の中心付近に黄色で「Auto」の文字と「B-cle」の文字とを上下二段に表してなり、その下部に赤色、青色、緑色、灰色の4つの円を重ねた図形(以下「円図形」という。)を配し、該四角形内の右上から円図形の左側に向かって白抜きの曲線(以下「円図形」とあわせて「本願図形部分」という。)を表し、さらに、該四角形の底辺に沿って小さく白抜きの文字で「CAR CARE Convenience」の文字を表してなるところ、その構成中の「Auto」及び「B-cle」の文字部分は、ともに黄色の文字でまとまりよく上下二段に表されており、一連の文字と認識されるものであって、該文字は全体として、辞書等に載録のないものであるから、特定の意味合いを有しない造語といえるものである。
そして、「CAR CARE Convenience」の文字は、「自動車の手入れ、便利」程の意味合いを有する英語であって、本願の指定役務と関係の深い自動車関連の業界においては、自動車の販売等に際して提供される付随的なサービスの内容を表した一種の標語と理解される場合も決して少なくないものであり、また、該文字部分は、本願図形部分から少し離れており、四角形の底辺部に小さく表示しているため、これを分離、抽出し、これより生じる称呼及び観念をもって取引に当たるとはいい難いものというべきである。
そうすると、本願商標の構成中、青色の四角形内に大きく、かつ、色彩を施して顕著に表示された、本願図形部分及び「Auto B-cle」の文字部分が、識別力を発揮する要部とみるべきである。
してみれば、本願商標は、「Auto B-cle」の文字に相応して「オートビークル」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲2のとおり、左端が黒い帯状に塗られた四角形の枠内の上部には、中央に小さい文字で上下二段に表した「Car Care」及び「Convenience」の文字を配した曲線と楕円などを組み合わせた自動車とその影と思しき図形(以下「引用図形部分」という。)を描き、同下部には、太字で大きく目立つように「カーケア」(長音記号がデザイン化されている。以下同じ。)の文字と「コンビニ」の文字とを上下二段に表してなるところ、上部にある引用図形部分は、全体でまとまりよく一体的に表され、その構成中の「Car Care」及び「Convenience」の文字は、図形の一部を構成するようにごく小さな文字で表示されており、該文字は、「自動車の手入れ、便利」程の意味合いを有する英語であって、引用商標の指定商品と関係の深い自動車関連の業界においては、自動車の販売等に際して提供される付随的なサービスの内容を表した一種の標語と理解される場合も決して少なくないものであり、これを分離、抽出し、これより生じる称呼及び観念をもって取引に当たるとはいい難いものというべきである。
また、引用商標の上部の引用図形部分と下部の「カーケア」及び「コンビニ」の文字部分との間は少し離れていることから、両者は、視覚的に分離して看取されるものであり、下部の「カーケア」及び「コンビニ」の文字部分は、太字で大きくややデザイン化して表されていることから、該文字部分は、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものというのが相当である。
そうすると、引用商標の引用図形部分と「カーケア」及び「コンビニ」の文字部分は、それぞれ独立して自他商品の識別標識として機能する要部といえるものである。
そして、下部の「カーケア」及び「コンビニ」の文字部分は、同じ書体でまとまりよく表されており、一体の文字と認識され、「カーケア」の文字部分が「自動車の手入れ」程の意味合いを、「コンビニ」の文字部分は、一般的に「コンビニエンスストア」の略称と理解されるものであるから、これらを合わせた「カーケアコンビニ」の文字は、「自動車の手入れに関するコンビニエンスストア」程の意味合いを想起させるものである。
してみれば、引用商標は、「カーケアコンビニ」の文字に相応して「カーケアコンビニ」の称呼を生じ、「自動車の手入れに関するコンビニエンスストア」の観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標とを比較すると、両者は、外観においては、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、両者の図形部分は、明らかに異なり、また、文字部分についても、文字の種類や構成が大きく異なり、顕著な差異を有するものであるから、両者は、外観上、明確に区別できるものである。
次に、称呼においては、本願商標から生じる「オートビークル」の称呼と引用商標から生じる「カーケアコンビニ」の称呼とは、その構成音数、構成音に明らかな差異を有するものであるから、両者は、称呼上、明確に聴別できるものである。
そして、観念においては、本願商標は、特定の観念を生じないものであり、引用商標は、「自動車の手入れに関するコンビニエンスストア」の観念を生じるものであるから、両者は、観念上、相違するものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)(色彩については、原本参照。)


別掲2(引用商標)



審決日 2017-12-11 
出願番号 商願2015-121997(T2015-121997) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (W35)
T 1 8・ 261- WY (W35)
T 1 8・ 262- WY (W35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 中島 光 
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 榎本 政実
木住野 勝也
商標の称呼 オートビークル、オートビイクル、オート、ビークル、ビイクル、ビイシイエルイイ、クル、シイエルイイ、カーケアコンビニエンス、カーケア、コンビニエンス 
代理人 松田 次郎 
代理人 松田 省躬 

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