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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W2541
管理番号 1336237 
審判番号 不服2017-10653 
総通号数 218 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-02-23 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-07-18 
確定日 2017-12-26 
事件の表示 商願2016-15134拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「RUN NEW YORK.FIVE BOROUGHS.ONE CITY.」の文字を横書きしてなり,第25類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成28年2月12日に登録出願されたものである。
その後,指定商品及び指定役務については,原審における平成28年12月27日付けの手続補正書及び当審における同29年7月18日付けの手続補正書により,第25類の指定商品は削除され,最終的に,第41類「ランニングイベントの企画・運営及び手配,ウェブサイトを通じたランニングイベントの企画・運営及び手配に関する情報の提供,ウェブサイトを通じたランニングの指導に関する情報の提供,ウェブサイトを通じたランニングに関するセミナー・シンポジウム・講演会又は研修会の企画・運営又は開催に関する情報の提供」と補正された。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は,「本願商標は,登録第4254674号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって,同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願における出願時の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められる。
そして,本願の補正後の指定役務は,引用商標の指定商品とは類似しない役務であると認められる。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2017-12-14 
出願番号 商願2016-15134(T2016-15134) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W2541)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 啓之 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 田村 正明
阿曾 裕樹
商標の称呼 ランニューヨークファイブボローズワンシティ、ランニューヨーク、ラン、アアルユウエヌ、ファイブボローズ、ファイブボロース、ボロース、ワンシティ、シティ 
代理人 特許業務法人大島・西村・宮永商標特許事務所 

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