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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W3637
管理番号 1336227 
審判番号 不服2017-10126 
総通号数 218 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-02-23 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-07-07 
確定日 2018-01-05 
事件の表示 商願2015-76349拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「Multi Layer System」及び「マルチレイヤーシステム」の文字を上下二段に併記してなり,第36類,第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成27年8月7日に登録出願され,その後,指定役務については,審判請求と同時に提出された同29年7月7日付け手続補正書により,第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物内のスペースの貸与,建物又は土地の情報の提供」及び第37類「建設工事,給排水設備工事,造園工事,内装工事,空調設備工事,家具設置工事,建設工事に関する情報の提供,造園工事に関する情報の提供,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,建築物の補修工事に関する技術指導」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標の構成中の「Multi Layer System」及び「マルチレイヤーシステム」の文字は,「多層の仕組み,多層の方式」ほどの意を無理なく認識させるものであり,また,「マルチレイヤーシステム」の文字は,様々な分野において,事業者が自己の製品の構造,方式,デザインや仕組みを説明する際に,前記意味合いを表す語として普通に用いられている実情がある。そうすると,本願商標をその指定役務中,第42類の指定役務に使用した場合,これに接する取引者・需要者は,当該役務が「多層の仕組みや方式に関する役務」であると理解・認識するにとどまるものとみるのが相当であるから,本願商標は,単に役務の質,内容,用途を普通に用いられる方法で表示したにすぎない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。

3 当審の判断
本願商標の指定役務は,前記1のとおり補正された結果,原査定における拒絶の理由に係る第42類の指定役務が,全て削除された。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2017-12-14 
出願番号 商願2015-76349(T2015-76349) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W3637)
最終処分 成立  
前審関与審査官 北口 雄基渡邉 あおい 
特許庁審判長 田中 幸一
特許庁審判官 大森 友子
冨澤 武志
商標の称呼 マルチレイヤーシステム、マルチレイヤー 
代理人 特許業務法人あーく特許事務所 

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