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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W35
審判 全部申立て  登録を維持 W35
審判 全部申立て  登録を維持 W35
管理番号 1335296 
異議申立番号 異議2017-900147 
総通号数 217 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2018-01-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 2017-05-10 
確定日 2017-12-09 
異議申立件数
事件の表示 登録第5920141号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5920141号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第5920141号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲1に示すとおりの構成よりなり,平成28年8月10日に登録出願,第35類「コインランドリーの新規事業開設及び管理・運営における経営ノウハウ・商品の販売・顧客管理及び広告に関する指導及び助言,コインランドリーに関する広報活動の企画,ポスター及びチラシの企画・作成,広告のためのチラシ・パンフレット・印刷物及び試供品の配布,広告のためのチラシの企画及び制作,折り込みチラシによる広告」を指定役務として,同年12月19日に登録査定,同29年2月10日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が登録異議の申立ての理由において引用する商標は,以下の10件であり,いずれも登録商標として現に有効に存続しているものである(以下,これら10件の商標をまとめていうときは「引用商標」という。)。
1 登録第1716371号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:昭和55年10月17日
設定登録日:昭和59年9月26日
最新更新登録日:平成26年9月16日
書換登録日:平成18年3月1日
指定商品:第16類「紙製簡易買物袋,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札」及び第24類「織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー」
2 登録第1849612号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:昭和55年8月1日
設定登録日:昭和61年3月26日
最新更新登録日:平成28年3月8日
書換登録日:平成19年9月5日
指定商品:第9類「眼鏡,眼鏡の部品及び附属品」
3 登録第1974801号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:昭和57年2月18日
設定登録日:昭和62年8月19日
最新更新登録日:平成29年3月28日
書換登録日:平成19年12月19日
指定商品:第30類「茶,コーヒー,ココア,氷」及び第32類「清涼飲料,果実飲料」
4 登録第2091935号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:昭和59年11月12日
設定登録日:昭和63年11月30日
最新更新登録日:平成20年7月29日
書換登録日:平成21年6月24日
指定商品:第6類「いかり,金属製ビット,金属製ボラード」、第9類「消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター」,第12類「船舶並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」,第13類「戦車」,第19類「ビット及びボラード(金属製のものを除く。)」及び第22類「ターポリン,帆」 5 登録第2400549号商標(以下「引用商標5」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:昭和59年11月12日
設定登録日:平成4年4月30日
最新更新登録日:平成24年3月13日
書換登録日:平成16年4月21日
指定商品:第8類「サッカーシューズ及びトラックシューズ用レンチ,その他の手動工具(皮砥,鋼砥,砥石を除く。)」
6 登録第2428528号商標(以下「引用商標6」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:平成元年10月26日
設定登録日:平成4年6月30日
最新更新登録日:平成24年5月22日
書換登録日:平成16年9月15日
指定商品:第14類「貴金属製宝石箱,貴金属製の花瓶及び水盤,記念カップ,記念たて」,第20類「家具,屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,つい立て,びょうぶ,ベンチ,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,食品見本模型,人工池,葬祭用具」及び第24類「織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕」
7 登録第2602055号商標(以下「引用商標7」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:平成3年9月30日
設定登録日:平成5年11月30日
最新更新登録日:平成25年9月10日
書換登録日:平成17年2月2日
指定商品:第18類「傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」,第21類「靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー」,第25類「履物」及び第26類「靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具」
8 登録第2680732号商標(以下「引用商標8」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:平成3年9月30日
設定登録日:平成6年6月29日
最新更新登録日:平成26年2月12日
書換登録日:平成17年8月31日
指定商品:第9類「運動用保護ヘルメット,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,スロットマシン,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,メトロノーム,レコード」,第20類「揺りかご,幼児用歩行器,マネキン人形,洋服飾り型類,スリーピングバッグ」,第21類「コッフェル」,第22類「ザイル,登山用又はキャンプ用のテント」,第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴,仮装用衣服」、第27類「体操用マット」及び第28類「運動用具,おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,釣り具」
9 登録第2721876号商標(以下「引用商標9」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:昭和58年10月14日
設定登録日:平成9年5月30日
最新更新登録日:平成29年2月21日
書換登録日:平成20年3月19日
指定商品:第3類「塗料用剥離剤,靴墨,靴クリーム,つや出し剤」及び第4類「靴油,保革油」
10 登録第3328661号商標(以下「引用商標10」という。)
商標の構成:別掲3のとおり
登録出願日:平成6年12月20日
設定登録日:平成9年7月4日
最新更新登録日:平成29年2月14日
指定商品:第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」

第3 登録異議の申立ての理由
申立人は,本件商標は,商標法第4条第1項第7号,同第15号及び同第19号に該当するものであるから,同法第43条の2第1号により,その登録は取り消されるべきである,と申立て,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第68号証を提出した。
1 商標法第4条第1項第15号該当性について
(1)引用商標の独創性・周知性
引用商標の由来は,大型肉食性哺乳類の「ピューマ(puma)」である。スポーツシューズとは何ら関連性はないが俊敏で力強いイメージを生ずる「ピューマ(puma)」を1948年にスポーツシューズ会社の社名に採用したことは非常に独創的であり,引用商標に係るロゴと同一の「PUmA」商標を長年にわたり継続的にスポーツシューズ,被服,バッグ等幅広い商品に使用し,また,大々的に世界各国で宣伝広告した結果,引用商標は申立人の業務に係る商品,すなわち,スポーツ用品のみならず,カジュアル分野のアパレル商品の商標としても需要者に広く知られ,少なくとも1972年からは本格的に日本に進出していることから,本件商標の出願時及び査定時において,強い顧客吸引力を獲得した周知・著名商標となっているものである。
(2)引用商標の著名性について
ア 申立人であるプーマ エスイー(以下「プーマ社」という。)は,スポーツシューズ,被服,バッグ等を世界的に製造販売している多国籍企業である(甲12)。
プーマ社は,1948年から「PUmA」の文字を社名とし,ピューマの図形と組み合わせたものをプーマ社のブランドとしてスポーツシューズに使用を開始した。
イ 日本におけるプーマ社の展開は,1972年から2003年4月までは,申立人の業務に係る商品のうち,「靴」について,日本国内における代理人として,コサ リーベルマン株式会社が事業を展開していたが,2003年5月1日にプーマ社の日本法人であるプーマジャパン株式会社(以下「プーマジャパン」という。)が設立され,その事業を承継した(甲13,甲14)。また,「アパレル」に関しては,1972年から国内のライセンシーであるヒットユニオン株式会社が製造販売していたが,2006年にプーマジャパンとヒットユニオン株式会社の合弁会社であるプーマアパレルジャパン株式会社が設立され,ヒットユニオン株式会社は「アパレル」関連の販売から撤退した(甲15)。
このように,引用商標は日本において遅くとも1972年から現在に至るまで,継続的に使用されてきたものである。
ウ プーマブランドの日本国内での出荷額と市場占有率について
2016年版スポーツ産業白書によると,プーマジャパンは,国内スポーツ用品メーカーランキングでは売上高第7位(約442億円(2016年予測))である。2013年の統計では6位であり,2014年からは7位を維持しており,微増ではあるが着実に売り上げを伸ばしている(甲16)。
スポーツシューズビジネス2016によると,2015年の国内出荷額は184億円であり,全体の5.2%を占めている(甲17)。この統計によると,プーマジャパンは,スポーツシューズのメーカー別国内出荷数量ランキングでは第5位であり,出荷金額ランキングでは第6位である。
スポーツアパレル市場動向調査(2015年版?2017年版)によると,スポーツアパレルのブランド別国内出荷金額ランキングでは,2012年は第4位,2013年から2017年は第5位であり,2016年出荷金額(見込)は約213.7億円(市場占有率4.1%)である(甲18?甲20)。
エ プーマブランドの使用地域について
プーマ社は世界中の国と地域でプーマブランド商品を販売しているが(甲21),日本語サイトにおいても商品の販売や直営店等の紹介がなされている(甲22)。日本における直営店,インターネットの公式オンラインストア,オンラインショップの通販などの媒体を通じて日本全国どこからでもプーマブランドの商品を購入することができる(甲23)。
オ スポーツ分野での展開
プーマはサッカーをはじめとして,陸上競技,モータースポーツ等さまざまなスポーツ分野でスポンサーとして協賛している(甲12,甲17,甲24?甲41)。
カ アパレル・カジュアル分野での展開
プーマは,スポーツ界のみならず,有名歌手,デザイナーやロックバンドとのコラボレーションを実現し,アパレル・カジュアル分野で実績を残している(甲42?甲56)。
キ その他の宣伝広告
FASHION PRESSでは,「プーマから海の日記念シューズ「Marine Pack」浮世絵の“海”をディスクブレイズやクライドに」のように今年の「海の日」を記念して新作のス二-カーを発売することを紹介している(甲57)。また,同FASHION PRESSでは,「プーマ スウェードが進化,プーマの新スニーカー『スウェード イグナイト』新ソール&レザー素材」のように,スウェード素材の新作スニーカーの宣伝をしている(甲58)。
ク 過去の審判事件等での周知・著名性の認定
特許情報プラットフォームの日本国周知・著名商標検索では,申立人に係る商標が6件周知・著名商標として登録されている(甲59?甲61)。また,「PUmA」の欧文字とプーマを側面から描いてなるシルエット図形を配した商標について周知・著名商標と認められている(甲62?甲65)。さらに,「PUmA」の文字について周知・著名性が認められている(甲66,甲67)。
(3)本件商標と引用商標との類似の程度
本件商標は,グリーンで大きく表された「S」の欧文字,「S」とは少し距離を置き,「S」に比べて約半分の大きさで濃いピンクで表された「puma」の欧文字,及び「S」と「Pu」部分を囲むように薄いグリーンで表された円と,「uma」部分を囲み,大きな円と重なり合うように薄い黄色で表された小さい円から構成されている。文字部分を見ると,「S」と「puma」が物理的に離れており,グリーンで表された「S」よりも,濃いピンクで表された「puma」のほうが人目を惹くことから,本件商標に接する需要者らには「puma」の文字が強く印象づけられる外観となっている。
本件商標の構成から生ずる称呼は,「エスプーマ」,「エス」,「プーマ」である。そして,ここから生ずる観念は,「S」単独の文字から生ずる「スーパー」や「スペシャル」という意味合いと「puma」から生ずる「アメリカライオンを意味するピューマ若しくはプーマ」,又は,その組み合わせである「スーパープーマ」若しくは「スペシャルプーマ」が考えられる。いずれにしても,本件商標に接する取引者や需要者は,欧文字「puma」の存在が強く印象づけられることから,周知・著名商標である引用商標「PUmA」の称呼及び観念を想起することは大いに考えられることである。
また,「S」と「puma」を一体とした「Spuma」から,「スプーマ」という称呼が生じるが,「spuma(スプーマ)」はイタリア語で「泡」を意味するようだが,日本におけるイタリア語は特殊言語のひとつであり,個々の単語の意味が一般的に浸透しているとはいえないという現状がある。したがって,「スプーマ(泡)」という称呼及び観念は生じにくい。
引用商標は,「PUmA」の欧文字の縦線を太く,横線を細く,かつ,角部分に丸みを持たせた縦長の書体で表され,文字全体が横長の長方形の枠の中いっぱいに書されたような一体感のある構成の商標である。
引用商標は日本において周知・著名性を有していることからすると,引用商標から生ずる称呼は「プーマ」のみであり,また,そこから生ずる観念は,「アメリカライオン」の意味合いも生じるが,むしろ周知・著名ブランドとしての「PUmA」である。
以上からすると,本件商標と引用商標は,欧文字「puma」を共通にしており,そこから想起する称呼及び観念は,周知・著名ブランド「PUmA」と共通するものであることから,外観,称呼及び観念のすべてにおいて両者の類似性は非常に高いということができる。
(4)本件商標の指定役務と引用商標が使用されている商品との関連性及び取引の実情について
本件商標の指定役務のうち,特に「コインランドリーに関する広報活動の企画,ポスター及びチラシの企画・作成,広告のためのチラシ・パンフレット・印刷物及び試供品の配布,広告のためのチラシの企画及び制作,折り込みチラシによる広告」については,広報活動の企画主及び広告宣伝主の目印として本件商標がチラシ・パンフレット・印刷物や試供品に付されることが想定される。一般に,これらチラシ等に接するのは老若男女を含む一般消費者であることからすると,本件商標の需要者には一般消費者が含まれることになる。
他方,引用商標に係る商品が各種メディアで紹介されていることや,申立人が日本及び海外のサッカーチーム,モータースポーツ,陸上チームに協賛したり,さまざまな競技のスポーツ選手のスポンサーになっていることは前記のとおりであり,スポーツ関連の分野に限らず,新進気鋭のデザイナーや世界的な人気を誇る歌手とのコラボ商品を発表したり,古くから世界中で人気のアメリカのテレビ番組「セサミストリート」とのコラボ商品や新作映画のキャラクターとのコラボ商品を発表していることからも,プーマ社がスポーツシューズやウェアの製造販売に限らず,ファッション性や話題性の高いアパレル分野に進出していることが理解できる。各種メディアを通じて引用商標に接したり,スポーツ観戦,街での買い物やインターネットを通じて引用商標を目にするのはまさに一般消費者である。
両商標に共通する需要者である一般消費者は,商標やブランドについて詳細な知識を持たない者も多数含まれており,彼らは商品の購入やサービスの提供元に際して払われる注意力は必ずしも高いとはいえない。
(5)混同を生ずるおそれ
スポーツシューズとは何ら関連性のないアメリカライオンの名称由来の引用商標は非常に独創的であり,取引者や需要者の印象に残る名称である。また,引用商標は,日本において少なくとも1972年以降継続的に,スポーツ用品やアパレル製品に使用されており,申立人は,サッカーチーム,モータースポーツ,テニス,陸上選手のスポンサー企業として各種メディアに登場してきており,現在周知著名となっていることは,日本国周知・著名商標と認められていることからも明らかである。また,近年では,スポーツ選手のみならず,有名歌手やデザイナー,テレビ番組や映画とのコラボ商品を発表しており,スポーツシューズ,スポーツウェアや,バッグや帽子,時計を含む各種アクセサリーなどのカジュアルウェアやファッション性の高い商品の分野にまで進出しており(甲68),街やインターネットで買い物をする際には引用商標に接する機会は非常に多いことからも,引用商標の認知の度合いは非常に高いといえる。
このように,申立人はすでにフットウェア,アパレル,アクセサリーのデザイン,開発,販売及びマーケティングを行うリーディングスポーツブランドであることから,申立人の事業が幅広いこと,また,今後も拡大していく可能性があることは容易に想像できることである。
そうすると,本件商標と引用商標に共通する需要者である,商標やブランドについて詳細な知識を持たない一般消費者が,引用商標をそっくり含む本件商標に接した場合,引用商標の著名性と両商標の類似性により,引用商標やその権利者であるプーマ社を想起する可能性は非常に高いといえ,その結果,本件商標が申立人の業務に係る商品との間で混同を生じさせたり,申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかの如く,本件商標の役務の出所について混同を生じさせるおそれは多分にあるといえる。すなわち,「puma」の欧文字が意図的に目立つように表された本件商標は,まさに周知著名商標である引用商標の信用を利用して混同を生じさせるおそれがあるといえることから,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に反して登録されたというべきである。
2 商標法第4条第1項第7号該当性について
本件商標は,前記のとおり,引用商標の構成要素すべてを含むものであり,また,「puma」部分が他の構成要素から分離して看取できる態様で表されていることから,本件商標が引用商標と無関係に採択されたとは到底考えることができず,少なくとも,本件商標は引用商標の存在を意識して,意図的に著名な引用商標を一部に使用し,本件商標に接する取引者,需要者に引用商標を連想・想起させ,著名な引用商標の持つ顧客吸引力にただ乗り(いわゆるフリーライド)する不正な目的で採択したといわざるを得ない。
すなわち,本件商標は,申立人によって世に広く知られるようになった引用商標の存在を知っているにもかかわらず,申立人の承諾もなく,引用商標に化体した信用,名声及び顧客吸引力に便乗し,不当な利益を得る目的のもとに本件商標を出願し,登録を受けたものと思われ,登録出願の経緯に社会的妥当性を欠くというべきである,また,本件商標が使用されることにより,引用商標の出所表示機能が希釈化(いわゆるダイリューション)され,申立人の業務上の信用を毀損するおそれがある。
本件商標は,商標の自他商品識別機能を保護することにより,商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り,需要者の利益を保護する(商標法第1条)という商標法の法目的を阻害し,公正な取引秩序を乱し,社会の一般的道徳観念に反するものであって,まさに,商標法第4条第1項第7号に違反して登録されたというべきである。
3 商標法第4条第1項第19号該当性について
引用商標は,前記のとおり,日本において広く認識される著名商標であり,引用商標の構成要素すべてを含む本件商標の使用は,申立人の信用にただ乗り(フリーライド)するものであり,その出所表示機能を希釈化(ダイリューション)させ,著名性を毀損することから,不正の目的をもって出願したものといえる。
本件商標の構成要素の「puma」が「S」部分とは分離して書されており,さらに,「S」とは異なる色彩が施されていることからも,「puma」部分を際立たせ,引用商標を想起させる構成にしており,申立人が蓄積してきた信用や著名性を毀損し,希釈化するという点においても本件商標は,商標法第4条第1項第19号に反して登録されたというべきである。

第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第15号該当性について
(1)引用商標の周知著名性について
ア 申立人の主張及び同人の提出した証拠によれば,以下のとおりである。
(ア)申立人は,1948年設立のスポーツシューズ,被服,バッグ等を世界的に製造販売している多国籍企業である(甲12)。
(イ)我が国においては,1972年から,日本国内における代理店としてコサ・リーベルマン株式会社が,申立人の業務に係る商品のうち,靴についての事業を展開し,2003年5月1日に,申立人の日本法人であるプーマジャパンが同事業を承継した。
そして,アパレル関連商品については,1972年から,国内のライセンシーであるヒットユニオン株式会社が製造・販売していたが,2006年1月に,日本において引用商標を付したアパレル関連商品を生産する,申立人の日本法人であるプーマアパレルジャパン株式会社が設立された(甲15)。
(ウ)「2016年版スポーツ産業白書」(甲16)によると,スポーツ用品メーカー(スポーツ関連売上高10億円以上)として,「プーマジャパン(株)」が7位に記載され,該売上高は,2013年に約431億円,2014年に約425億円,2015年(見込)に約431億円,2016年(予測)に約442億円と推移している。
また、「スポーツシューズビジネス2016」(甲17)によると,プーマジャパンは,スポーツシューズのメーカー別国内出荷数量ランキングでは第5位であり,スポーツシューズのメーカー別国内出荷金額では6位に記載され,2013年に約179億円(全体の5.9%),2014年に約177億円(全体の5.4%),2015年に約184億円(全体の5.2%),2016年(予測)に約178億円(全体の4.8%)である。
さらに、「スポーツアパレル市場動向調査」(2015年版?2017年版:甲18?甲20)によると,スポーツアパレルのブランド別国内出荷金額ランキングでは,2012年は第4位,2013年から2017年は第5位であり,2016年出荷金額(見込)は約213.7億円(市場占有率4.1%),2017年出荷金額(予測)は約214.0億円(市場占有率4.0%)であり,上位の「アディダス」「ミズノ」「アンダーアーマー」「ナイキ」「プーマ」の5ブランドだけで,全体の約30%を占めている。
(エ)申立人のウェブページによると,我が国のウェブサイトにおける商品の販売や直営店等の紹介がなされ(甲22),また,インターネットの公式オンラインストア,ABC-MARTオンラインストア,オンラインショップZOZOの通販などの媒体を通じてプーマブランドの商品を購入することができる(甲23)。
(オ)申立人はサッカーをはじめ,陸上競技,モータースポーツ等さまざまなスポーツ分野でスポンサーとして協賛している(甲24?甲41)。
(カ)申立人は,ウェブサイト等において,陸上選手,有名歌手,デザイナー,人気キャラクター及びサッカーのクラブチーム等とのコラボレーションをしたシューズや,新作のスニーカーの宣伝をしている(甲42?甲58)。
イ 以上によれば,申立人は,1948年から「PUmA」の文字をプーマ社のブランドとしてスポーツシューズ等のスポーツ用品・スポーツウェアに使用し,我が国においては,1972年から靴,バッグ,アクセサリー等について,製造・販売してきたこと,かつ,引用商標を付してスポーツ分野でスポンサーとして協賛し,有名人等とのコラボレーションをした商品等を,少なくとも2009年には,ウェブサイトにおいて掲載してきたことが認められ,また,2013年ないし2017年における「プーマ」ブランドの売上高も堅調に推移しており,「スポーツシューズメーカー別国内出荷金額」及び「スポーツアパレルのブランド別国内出荷金額ランキング」においても上位に位置しているところである。
してみれば,「PUmA」の文字からなる引用商標は,申立人の業務に係るスポーツシューズ,被服,バッグ等のスポーツ用品・スポーツウェアを表示する商標として,我が国の取引者,需要者の間に広く認識されていたと認められるものである。
しかしながら,「PUmA」の文字からなる引用商標が,スポーツ用品等以外の商品又は役務の分野において,広く著名性を有していることを認めるに足りる証拠は見当たらないものであるから,その著名性は,スポーツ用品・スポーツウェアの分野にとどまるというのが相当であり,その分野を超えて,本件商標の指定役務の分野の需要者にまで,広く知られているとは認められないものである。
(2)本件商標と引用商標との類似性の程度について
ア 本件商標
本件商標は,別掲1のとおり,緑色で表された大きな円とそれと一部重なるように薄黄色で表された小さな円を表した図形を背景として,左側に大きく「S」の文字を緑色で表し,その右側に「S」の文字の半分程度の大きさの「puma」の文字とを薄いピンク色でまとまりよく表してなるところ,「S」の文字及び「puma」の文字の間にはやや間隔を有するものの,背景の円図形の中に,同じ文字種,書体で表され,視覚上まとまりよい印象を与えるものである。
そして,英文字等で構成される商標の先頭の文字を大きく表示しデザイン化する手法は,一般的によく用いられるものといえることから,「S」及び「puma」の文字色が異なるとしても,これらを一体として,「Spuma」の単語を表したものと認識するのが自然であり,その構成文字に相応して,「スプーマ」の称呼を生じるものである。また,該語は,イタリア語で「泡」の意味を有する語であるものの,これが我が国において一般に知られている語とは認められないものであるから,一種の造語として認識され,直ちに特定の観念を想起させるとはいえないものである。
加えて,上記(1)のとおり,引用商標の周知性は,本件商標の指定役務の分野にまで及ぶものではないことからすれば,ことさら,本件商標の構成中「puma」の文字部分を分離抽出し,これより生ずる称呼及び観念をもって取引に資されるとみるべき理由は見当たらない。
したがって,本件商標からは,「スプーマ」の称呼のみが生じ,特定の観念は生じないと解するのが相当である。
イ 引用商標
引用商標は,別掲2及び別掲3のとおりの構成からなるところ,「PUmA」の文字部分は,各文字が縦線を太く,横線を細く,そして,角部分に丸みを持たせた独特の縦長の書体で表され,全体をもってあたかも横長の四角枠内に隙間なくはめ込まれたような印象を与えるものであるから,これに接した需要者に,引用商標全体として,一体の構成からなるものとの印象を与えるものである。
また,引用商標からは,その構成文字に相応して「プーマ」及び「ピューマ」の称呼を生じ,ネコ科の哺乳類である「ピューマ」の観念を生じるものである。
ウ 本件商標と引用商標との比較
本件商標と引用商標との類否についてみるに,外観においては,別掲1のとおりの構成からなる本件商標と,別掲2及び別掲3のとおりの構成からなる引用商標とは,その構成態様及び構成文字に照らせば,明らかに相違するものである。
また,称呼においては,本件商標から生じる「スプーマ」の称呼と引用商標から生じる「プーマ」及び「ピューマ」の称呼とは,語頭の「ス」の音の有無による構成音の明らかな差異を有するから,それぞれ一連に称呼するときは全体の語感語調が異なり,明瞭に聴別することができるものというべきである。
さらに,観念においては,本件商標は特定の観念を生じない造語であるから,「ピューマ」の観念を生じる引用商標とは,観念においても共通するところがない。
そうとすれば,両商標は,その外観,称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標である。
(3)本件商標と引用商標の独創性について
引用商標は,別掲2及び別掲3のとおりの構成からなるものであり,その構成文字の「PUmA」は、ネコ科の哺乳類の「ピューマ」を意味する英単語「puma」に由来するものであり、その語自体は,申立人が作り出した造語ではなく,格別独創性の高いものとはいえないものの,構成中の「m」は小文字,それ以外は大文字の態様で,すべて同じ大きさで表し,かつ,それぞれの文字は,縦線を太く,横線を細く表し,全体として横長の四角枠内に隙間無くはめ込まれたような態様で表示されている点に特徴がある商標といえる。
一方,本件商標は,別掲1のとおりの構成からなり,構成中の「Spuma」は,「泡」を意味するイタリア語であるとしても,我が国で一般的に知られている単語とはいえないことから,造語を表したものとみるのが相当であり,また,その文字の態様は,色彩が施されている上,欧文字の形としては,太字で表されているものの,格別特徴的な態様とはいえない。
そうすると,本件商標中に,引用商標と同じつづりの「puma」の文字が含まれているとしても,その態様は,上記引用商標の特徴的な態様とは全く別のものであり,引用商標が特徴的な態様で表されているとしても,その特徴を本件商標に見出すこともできない。
してみれば,仮に,引用商標が独創性を有するといい得ても,その独創性は,文字の態様にあるとみるべきであり,「puma」の欧文字自体には申立人の独創性は認められない。
(4)本件商標の指定役務と引用商標の指定商品の関連性及び取引の実情
本件商標の指定役務である「コインランドリーの新規事業開設及び管理・運営における経営ノウハウ・商品の販売・顧客管理及び広告に関する指導及び助言,コインランドリーに関する広報活動の企画,ポスター及びチラシの企画・作成,広告のためのチラシ・パンフレット・印刷物及び試供品の配布,広告のためのチラシの企画及び制作,折り込みチラシによる広告」と,商品「スポーツシューズ,被服,バッグ等のスポーツ用品・スポーツウェア」を含む引用商標の指定商品について比較すると,本件商標の指定役務は,事業の管理・運営や広告の役務を提供する事業者が行うことが一般的であり,引用商標の「スポーツシューズ,被服,バッグ等のスポーツ用品・スポーツウェア」の商品を製造・販売する事業者とは異なるものである。
そうすると,本件商標の指定役務と引用商標の指定商品との関連性は低いものである。
申立人は,両商標に共通する需要者である一般消費者は,商標やブランドについて詳細な知識を持たない者も多数含まれており,彼らは商品の購入やサービスの提供元に際して払われる注意力は必ずしも高いとはいえず、その一般消費者が,引用商標をそっくり含む本件商標に接した場合,引用商標の著名性と両商標の類似性により,引用商標やその権利者であるプーマ社を想起する可能性は非常に高いといえ,その結果,本件商標が申立人の業務に係る商品との間で混同を生じさせたり,申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかの如く,本件商標の役務の出所について混同を生じさせるおそれは多分にあるといえると主張する。
しかしながら,申立人の提出した証拠において,「PUmA」の文字からなる引用商標が,申立人の業務に係る商品又は役務を表すものとして,スポーツシューズ,被服,バッグ等のスポーツ用品・スポーツウェア以外の分野の需要者にまで広く知られていることや,両商標に係る指定商品及び指定役務の需要者による商品の購入やサービスの提供に際して払われる注意力は高くないことを認めるに足りる証拠を見いだすことができない。
(5)出所の混同のおそれについて
引用商標は,上記(1)のとおり,申立人又は同人の業務を表示するものとして,本件商標の指定役務の分野の需要者の間に,広く認識されているものと認められないものである。
また,本件商標は,上記(2)のとおり,一体不可分のものと認識されるものであって,引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標であり,全体としての視覚的印象,記憶において,看者に全く別異のものとして認識されるものであるから,引用商標が申立人又は同人の業務を表示する商標として,スポーツシューズ,被服,バッグ等のスポーツ用品・スポーツウェア業界の取引者,需要者間に広く認識されているとしても,上記(4)のとおり,本件商標の指定役務と引用商標の指定商品との関連性は低いものである。
さらに,申立人が提出した証拠からは,申立人が本件商標の指定役務の分野にまで,その事業を拡大している等の事情も見いだせないものであるから,本件商標をその指定役務について使用した場合に,これに接する取引者,需要者が引用商標ないしは申立人を連想,想起するようなことはないというべきである。
してみれば,商標権者が,本件商標をその指定役務について使用した場合,該役務が申立人又は同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのように,役務の出所について混同を生じさせるおそれはないものと判断するのが相当である。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当しない。
2 商標法第4条第1項第19号該当性について
上記1(1)のとおり,引用商標の周知著名性は,スポーツシューズ,被服,バッグ等のスポーツ用品・スポーツウェアの分野にとどまるというのが相当であり,その分野を超えて,本件商標の指定役務の分野の需要者にまで,広く知られているとは認められないものである。
そして,上記1(2)のとおり,本件商標は,引用商標と相紛れるおそれのない非類似の商標であって別異のものであるし,引用商標を連想又は想起させるものではない。
さらに,不正の目的についても,申立人は,引用商標が周知著名であることを前提に,本件商標が引用商標の有する信用にフリーライドするものであり,その出所表示機能を希釈化するものである旨主張しているが,引用商標の周知著名性は,本件商標の指定役務の分野の需要者にまで及ぶものではなく,申立人が提出した甲各号証を総合してみても,商標権者が,申立人に係る引用商標の信用にフリーライドする意図など,それらを毀損させるものというべき事実は認められず,他に,本件商標が不正の利益を得る目的,他人に損害を加える目的その他の不正の目的をもって本件商標の使用をするものと認めるに足る具体的事実を見いだすことができない。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第19号に該当しない。
3 商標法第4条第1項第7号該当性について
申立人は、「本件商標は,引用商標の構成要素すべてを含むものであり,また,『puma』部分が他の構成要素から分離して看取できる態様で表されていることから,本件商標が引用商標と無関係に採択されたとは到底考えることができず,少なくとも,本件商標は引用商標の存在を意識して,意図的に著名な引用商標を一部に使用し,本件商標に接する取引者,需要者に引用商標を連想・想起させ,著名な引用商標の持つ顧客吸引力にただ乗り(いわゆるフリーライド)する不正な目的で採択したといわざるを得ない。すなわち,本件商標は,申立人によって世に広く知られるようになった引用商標の存在を知っているにもかかわらず,申立人の承諾もなく,引用商標に化体した信用,名声及び顧客吸引力に便乗し,不当な利益を得る目的のもとに本件商標を出願し,登録を受けたものと思われ,登録出願の経緯に社会的妥当性を欠くというべきである,また,本件商標が使用されることにより,引用商標の出所表示機能が希釈化(いわゆるダイリューション)され,申立人の業務上の信用を毀損するおそれがあるから,商標法第4条第1項第7号に違反して登録されたというべきである。」旨を主張している。
しかしながら,本件商標は,その構成中に「puma」の文字が含まれているとしても,引用商標の構成態様とは全く異なるものであり,引用商標の構成要素すべてを含むものとはいえないばかりか,その周知著名性は,本件商標の指定役務の需要者にまで及ぶものではないから,引用商標の著名性に化体した信用,名声及び顧客吸引力にただ乗りするものとみることはできない。
そして,申立人の主張及び同人の提出に係る甲各号証を総合してみても,本件商標の登録出願の経緯に社会的妥当性を欠くものがあり,登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合に該当すると認めるに足りる具体的事実を見いだすことができない。
また,本件商標を,その指定役務について使用することが,社会公共の利益に反し,社会の一般的道徳観念に反するということもできず,他の法律によってその使用が禁止されているものでもない。
さらに,本件商標は,別掲1のとおりの構成からなるものであるから,その構成自体が,非道徳的,卑わい,差別的,きょう激若しくは他人に不快な印象を与えるような構成態様ではないことは明らかである。
その他,本件商標が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標と認めるに足る証拠もない。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第7号に該当しない。
4 むすび
以上のとおり,本件商標は,商標法第4条第1項第7号,同第15号及び同第19号のいずれにも違反して登録されたものではないから,同法第43条の3第4項の規定に基づき,その登録を維持すべきである。
よって,結論のとおり決定する。
別掲 別掲1(本件商標:色彩については,原本参照)

別掲2(引用商標1ないし引用商標9)

別掲3(引用商標10)


異議決定日 2017-11-27 
出願番号 商願2016-92648(T2016-92648) 
審決分類 T 1 651・ 222- Y (W35)
T 1 651・ 22- Y (W35)
T 1 651・ 271- Y (W35)
最終処分 維持  
前審関与審査官 寺澤 鞠子馬場 秀敏 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 榎本 政実
山田 正樹
登録日 2017-02-10 
登録番号 商標登録第5920141号(T5920141) 
権利者 ネッツプランニング株式会社
商標の称呼 エスプーマ、エスプマ、プーマ、プマ、スプーマ、スプマ 
代理人 木村 吉宏 
代理人 小谷 武 
代理人 伊東 美穂 
代理人 土屋 亜紀子 

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