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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W03
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W03
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W03
管理番号 1335285 
審判番号 不服2017-650001 
総通号数 217 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-01-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-01-04 
確定日 2017-10-23 
事件の表示 国際登録第1263588号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2015年5月8日にIndiaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2015年(平成27年)年6月3日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品については、原審における平成28年4月18日付け手続補正書により、第3類「Cosmetics including creams,milks,lotions,gels and powders for the face,body and hands;make-up;soaps;perfumery;aftershaves;essential oils;cosmetic oils;non-medicated preparations for use in personal hygiene;sanitary preparations being toiletries;preparations for use in the bath and shower;hair lotions;hair gels;body creams;body soaps;body scrubs;body lotions;moisturisers(non-medicated);dentifrices;bath oils;bath soaps;bath salts;body sprays;nail care preparations;nail varnish;nail varnish remover(cosmetics);toiletry products.」と補正された。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5205218号商標(以下「引用商標」という。)は、「ミーナ」の片仮名と「MINA」の欧文字を上下二段に書してなり、平成20年1月21日に登録出願、第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品(つけづめ・つけまつ毛・ひげそり用具入れ・ペディキュアセット・まつ毛カール器・マニキュアセット・耳かき・携帯用化粧道具入れ・化粧用具(電気式歯ブラシを除く。)・つけあごひげ・つけ口ひげ・ヘアカーラー(電気式のものを除く。)を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,眼鏡及び時計の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同21年2月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲のとおり、正方形枠内に、上段左側には、等しい長さの平行線を横書きし、その両右端を不等号の「<」で結んだと思しき図形、その右側に欧文字「I」、下段左側に欧文字「N」、その右側に欧文字「A」を配してなるものである。
そして、本願商標の構成中、正方形の枠内に配された上段左側の図形は、その他の構成文字が全て欧文字であり、いずれもサンセリフ書体でまとまり良く、同じ大きさにより表されていることからすれば、右に90度回転させたサンセリフ書体の欧文字「M」を表したものと理解するのが自然であるといえる。
そうすると、本願商標は、正方形の枠内に「MI」(「M」の欧文字は右90度に回転して書されている。以下同じ。)と「NA」の欧文字を上下二段に書したものと容易に認識されるというのが相当である。
そして、本願商標のかかる構成においては、これらの文字が全体として何らかの語を表したものとして看取されるとはいい難いものであるから、本願商標は、その構成文字に相応して、「エムアイエヌエイ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、上記2のとおり、「ミーナ」の片仮名と「MINA」の欧文字を上下二段に書してなるところ、その構成中、上段の「ミーナ」の片仮名は、下段の「MINA」の欧文字の読みを特定するものと容易に理解されるものであり、また、下段の「MINA」の欧文字は、「宝の山」等の意味を有するスペイン語、あるいは「古代ギリシャの貨幣単位」等の意味を有する英語であるものの、いずれも我が国において一般に親しまれた語とはいえないことから、全体として特定の観念を生じない一種の造語とみるのが相当である。
してみれば、引用商標は、その構成文字に相応して、「ミーナ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
ア 外観について
本願商標と引用商標の構成は、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりであり、本願商標は、正方形枠内に「MI」と「NA」の欧文字を上下二段に配してなるのに対し、引用商標は、片仮名と欧文字との二段書きからなるものであり、かつ、本願商標構成中の欧文字「M」が右90度に回転して書されている点にも差異を有するものであるから、両者は、全体の構成が著しく相違し、外観上、明確に区別できるものである。
イ 称呼について
本願商標から生じる「エムアイエヌエイ」の称呼と引用商標から生じる「ミーナ」の称呼とを比較すると、両者は、構成音、構成音数に明らかな差異を有することから、称呼上、判然と区別し得るものである。
ウ 観念について
本願商標と引用商標とは、上記(1)及び(2)のとおり、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上、相紛れるおそれはない。
エ 小括
上記アないしウのとおり、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審理終結日 2017-09-15 
結審通知日 2017-09-26 
審決日 2017-10-10 
国際登録番号 1263588 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W03)
T 1 8・ 263- WY (W03)
T 1 8・ 261- WY (W03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 阿曾 裕樹 
特許庁審判長 半田 正人
特許庁審判官 小松 里美
豊泉 弘貴
商標の称呼 サンジューイチエヌエイ、サンイチエヌエイ、エムアイエヌエイ、ミナ 
代理人 前田 大輔 
代理人 中村 知公 
代理人 朝倉 美知 
代理人 伊藤 孝太郎 

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