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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W091635 |
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管理番号 | 1335279 |
審判番号 | 不服2017-8629 |
総通号数 | 217 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2018-01-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2017-06-14 |
確定日 | 2017-12-19 |
事件の表示 | 商願2016- 36134拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類、第16類及び第35類に属する後掲に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成28年3月30日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、輪郭線が黒色であるアルファベットの『T』のような図形を、白色で地模様的に連続反復させた構成よりなるものであり、その構成において特徴的な形態を見出すことができない。そうすると、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者は、単に地模様を表したにすぎないものと認識するにとどまるから、本願商標は、何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標というべきである。よって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、黒い枠線の内側に、小さなT型の図形を、横に11列、縦に19段配し、その各列の間にも、同様の図形を敷き詰め、左右の両端には小さな長方形を、底辺には「凹」の字状の図形を敷き詰めて表した構成からなる図形である。 そして、該図形は、指定商品及び指定役務との関係において、商品、役務の提供の用に供する物及び小売等役務の取扱商品の、表面や包装等に用いられる単なる地模様や連続的な装飾模様を表すものとして認識されるというよりは、むしろ、T型の形状をモチーフとした図形を並べて長方形を構成した特徴的な図形として認識、理解されるものというのが相当である。 また、当審において、職権をもって調査するも、本願商標を構成する図形が、その指定商品及び指定役務の分野において、商品、役務の提供の用に供する物及び取扱商品の一部あるいは包装等に、取引上普通に使用されている事実を発見することはできない。 そうすると、本願商標を、その指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。 なお、出願人は、本願商標を、立体的なデザインとして、店舗の外壁に取り入れて使用している事実が認められ、また、当該外壁のデザインが特徴的なものとして、各種雑誌等において紹介されている実情も認められる。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 後掲 本願商標の指定商品及び指定役務 第9類「録音済み及び録画済み記録媒体,ダウンロード可能な音楽・音声・映像,地図・音声・音楽・画像・映像・文字情報を記憶させた記録媒体,携帯電話機用ゲームプログラム,電子応用機械器具及びその部品,電子出版物,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,アプリケーションソフトウェア,業務用テレビゲーム機用プログラム,測定機械器具,電池,家庭用テレビゲーム機用プログラム,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,スマートフォン用のケース,携帯電話機用ケース,カメラ用ケース,眼鏡用及びサングラス用ケース,タブレット型コンピュータ専用ケース,ノートブック型コンピュータ用ケース」 第16類「書籍,楽譜,写真,写真立て,印刷物,文房具類,書画,紙類,紙製包装用容器,プラスチック製包装用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,ブックカバー」 第35類「商業用・販売促進用及び広告用のイベント・展示会・見本市及びショーの運営,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真集の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電動自転車並びにその部品及び附属品の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物のおり及びかごの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物の食餌療法用の飼料用添加剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物の調教用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物の糞処理用の凝固剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物の糞尿処理用シートの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用のおもちゃの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用のし尿処理用砂の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物小屋用清掃用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用ウェットティッシュの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用カーペットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用化粧品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用金属製ネームプレート及び標札の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用駆虫剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用飼料用たんぱくの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用薬剤及び愛玩動物用消臭剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用装飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用電気式バリカンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用被服用洗濯用漂白剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用不織布製又は紙製体ふきの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物に関する商品の販売に関する情報の提供,インターネットによる電動自転車及び中古電動自動車の販売に関する情報の提供,コンパクトディスク・磁気テープ・楽譜を含む音楽関連商品の販売に関する情報の提供,商品の販売に関する情報の提供,広告業,ポイントカードの発行・清算及び管理,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,競売の運営,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータデータベースへの情報編集,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,新聞記事情報の提供,病院の設立及び運営に関する指導及び助言,事業の管理及び運営」 |
別掲 |
別掲 本願商標 |
審決日 | 2017-12-06 |
出願番号 | 商願2016-36134(T2016-36134) |
審決分類 |
T
1
8・
16-
WY
(W091635)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 中島 光、古橋 貴之 |
特許庁審判長 |
井出 英一郎 |
特許庁審判官 |
真鍋 恵美 中束 としえ |
代理人 | 龍華国際特許業務法人 |
代理人 | 龍華国際特許業務法人 |