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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない Y10
管理番号 1335266 
審判番号 取消2016-300724 
総通号数 217 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-01-26 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2016-10-17 
確定日 2017-11-20 
事件の表示 上記当事者間の登録第1633920号商標の登録取消審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。 審判費用は,請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第1633920号商標(以下「本件商標」という。)は,「VITREX」の文字を横書きしてなり,昭和52年5月10日に登録出願,第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同58年11月25日に設定登録され,その後,3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ,平成15年12月3日に,指定商品を第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具」及び第10類「医療用機械器具」とする指定商品の書換の登録がされたものであり,その商標権は,現に有効に存続している。
なお,本件審判の請求の登録は,平成28年11月2日になされた。

第2 請求人の主張
請求人は,本件商標の指定商品中,第10類「医療用機械器具(「歩行補助器・松葉づえ」を除く。)」について登録を取り消す,審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め,その理由を,本件商標は,その指定商品中,本件審判の請求に係る指定商品について,継続して3年以上,日本国内において,商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用されていないから,その登録は,商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである旨述べ,証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
なお,請求人は,被請求人の答弁に対して何ら弁駁していない。

第3 被請求人の主張
被請求人は,結論同旨の審決を求めると答弁し,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として,乙第1号証から乙第12号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 使用の事実
本件商標の商標権者(以下,単に「商標権者」という。)は,本件審判の請求の登録前3年以内(以下「要証期間内」という。)に,本件商標を,本件請求に係る指定商品中,第10類「医療用機械器具(「歩行補助器・松葉づえ」を除く。)」について使用している。
(1)商標の使用者
商品カタログ(乙1)の最終ページ及び請求書(乙2の2,乙3の2,乙4の2,乙5の2,乙6の3,乙7の2,乙8の2)の発行人欄には,それぞれ,商標権者の名称及び住所が表示されている。
(2)使用に係る商品
ア 商品カタログ(乙1)4頁及び5頁には,請求に係る指定商品「医療用機械器具(「歩行補助器・松葉づえ」を除く。)」に属すると考えられる「Micro haematocrit tubes(臨床用のマイクロヘマトクリット毛細管)」とその種類,並びに,各商品の品番(「160213」等)が記載されている。
なお,「ヘマトクリット」とは,「医療現場等において貧血の種類や度合を診断するために行われる,一定量の血液中に含まれる赤血球の割合を調べる検査」を意味する。
イ 注文書及び請求書(乙2?乙8)には,それぞれ以下の商品が記載されていることから,商標権者が該当の商品の注文を受け,当該注文に応じて商品を販売したことがわかる。
(ア)乙第2号証の1及び乙第2号証の2
a 「160223 HEMATOCRIT BRIS(Plain)」(乙1の5頁に記載の「Article no.160213 Standard Microhaematocrit Plain」に相応する又はこれに類似する商品と見られる。)
b 「140013 WAX PLATE VITREX」(乙1の5頁に記載のヘマトクリット毛細管を封じるための「Article no.140013 Wax plate 2 x 5」に相応する商品である。)
(イ)乙第3号証の1及び乙第3号証の2
a 「161323 Haematocrit NRIS」(乙1の5頁に記載の「Article no.161313 Standard Microhaematocrit Sodium Hep.」に相応する又はこれに類似する商品と見られる。)
b 「167313 Haematocrit EDTA」(乙1の5頁に記載の「Article no.167313 Standard Microhaematocrit EDTA Hep.」に相応する商品である。)
(ウ)乙第4号証の1及び乙第4号証の2,乙第7号証の1及び乙第7号証の2
「167313 Haematocrit EDTA」(乙1の5頁に記載の「Article no.167313 Standard Microhaematocrit EDTA Hep.」に相応する又はこれに類似する商品である。)
(エ)乙第5号証の1及び乙第5号証の2,乙第8号証の1及び乙第8号証の2
「140013 WAX PLATE VITREX」(乙1の5頁に記載のヘマトクリット毛細管を封じるための「Article no.140013 Wax plate 2 x 5」に相応する商品である。)
(オ)乙第6号証の1から乙第6号証の3
a 「160223 HEMATOCRIT BRIS(Plain)」(乙1の5頁に記載の「Article no.160213 Standard Microhaematocrit Plain」に相応する又はこれに類似する商品と見られる。)
b 「161323 Haematocrit NRIS」(乙1の5頁に記載の「Article no.161313 Standard Microhaematocrit Sodium Hep.」に相応する又はこれに類似する商品と見られる。)
c 「167313 Haematocrit EDTA」(乙1の5頁に記載の「Article no.167313 Standard Microhaematocrit EDTA Hep.」に相応する商品である。)
ウ 東京硝子器械株式会社(TGK)のウェブサイト「TGK STATION」の商品紹介ページ(乙9の1?乙9の4)には,商標権者の製造・販売に係る商品(a)「0683-14-50-15 V. ヘマトクリット毛細管プレイン 100入」(品番1602),(b)「0683-14-50-16 V. ヘマトクリット毛細管ヘパリン 100入」(品番1613),(c)「0683-14-50-18 V. ヘマトクリット毛細管 ETDA-2K 100入」(品番1673),(d)「0683-14-50-20 ヘマトクリット毛細管シール用パテ 10入」(品番1400)が,本件商標「VITREX」を付した毛細管スタンドと共に紹介されており,各商品ページの右上には,「2017年度カタログp.223に掲載」「2016年度カタログp.220に掲載」「2015年度カタログp.228に掲載」との記載があることを鑑みれば,これらの商品が2015年度から現在に至るまで,当該ウェブサイト及び東京硝子器械株式会社のカタログにおいて掲載され,取り扱われてきたことが伺い知れる。
なお,同ウェブサイトで公開されている2015年12月25日付の「テージーケー NEWS No.526」(乙9の5)に価格の訂正情報として「(2016年度カタログ)220頁,ヘマトクリット毛細管(A)ビトレックス」として,「商品コード 683-14-50-15,規格 1602」「商品コード 683-14-50-16,規格 1613」「商品コード 683-14-50-18,規格 1673」「商品コード 683-14-50-20,規格 1400」と上記(a)ないし(d)の商品と対応する商品コードが記載されていること,及び上記(a)ないし(d)の商品において,品番(乙9の5では「規格」番号)とされている「1602」「1613」「1673」「1400」は,「商品カタログ」(乙1)及び「注文書」「請求書」(乙2?乙8)に記載されている4ケタ(又は頭4ケタ)の商品番号と符合していることから,これらの商品が商標権者の製造・販売に係る商品であることは容易に推測される。
エ 「MEDICAL SUPPRY GooDs」という医療用品のオンラインショップのウェブサイト(乙10)でも,本件商標が付された「ヘマトクリット毛細管」が「トップ>>検査室>>血液・尿・糞便・皮膚>>ヘマトクリット毛細管」というカテゴリーの下,販売されており,注文コード中の「161323」「160223」の品番は,「注文書」「請求書」(乙2?乙8)に記載されている本件商標の商標権者及び譲受人である「INUI LIMITED」が使用している商品番号4ケタ(又は頭4ケタ)と符合しており,また,同注文コード中の「0683-14-50-16」,「0683-14-50-15」及び「0683-14-50-20」の品番は,東京硝子器械株式会社のウェブサイト(乙9の1,乙9の2,乙9の4)で同社が使用している商品番号と符合しており,本ウェブサイトで取り扱われている商品が,紛れもなく商標権者の製造・販売に係る商品であることがわかる。
オ なお,乙第9号証の1ないし乙第9号証の4及び乙第10号証における本件商標の使用が,商標権者等による使用と認められることは,平成24年(行ケ)第10310号(平成25年3月25日判決言渡)の判決において説示されているとおりである(乙11)。
カ 商標権者の取扱いに係る医療用機械器具は,「ヘマトクリット毛細管」関連商品だけではなく,その他にも「Blood gas capillary tubes(血液ガス用毛細管)」(乙1の10及び11頁)や,「lancet(ランセット/採血器具)」(乙1の22?33頁)などがある。オンライン上の見本市サイト(乙12)では,本件商標「VITREX」を付した「ランセット」(「Vitrex SAFE Press CARE」及び「Vitrex SAFE Lite CARE」)の情報が得られる。
キ 上述のとおり,商標権者は,本件商標を少なくとも「ヘマトクリット毛細管」について使用していることは明らかであり,その他,乙第1号証,乙第12号証の1,及び乙第12号証の2において示されているとおり,「血液ガス用毛細管」や「ランセット」についても使用している様子が伺える。そして,これらの商標権者の取扱いに係る「血液検査用又は血液採取用器具若しくはそれらの部品・附属品」が「医療用機械器具(「歩行補助器・松葉づえ」を除く。)」の範疇に属することは明らかである。
(3)使用に係る商標
乙第1号証,乙第2号証の2,乙第3号証の2,乙第4号証の2,乙第5号証の2,乙第6号証の3,乙第7号証の2,乙第8号証の2,乙第9号証の5,乙第10号証,乙第12号証の1,及び乙第12号証の2には,それぞれ本件商標又は本件商標と社会通念上同一と認められる商標が記載されている。
(4)使用時期
ア 以下の各乙号証(注文書及び請求書)の日付は以下のとおりである。
乙第2号証の1の注文書の日付は「May 26,2015」であり,これに対応する乙第2号証の2の請求書日付が「15.06.25」(同請求書の中央上部に「FROM OUR FACTORY 2015.06.25」と記載されていることから,請求書の日付は「2015年6月25日」を意味することがわかる。以下の請求書において同じ。)となっている。
乙第3号証の1の注文書の日付は「June 26,2015」であり,これに対応する乙第3号証の2の請求書日付が「15.08.26」となっている。
乙第4号証の1の注文書の日付は「July 30,2015」であり,これに対応する乙第4号証の2の請求書日付が「15.09.04」となっている。
乙第5号証の1の注文書の日付は「November 24,2015」であり,これに対応する乙第5号証の2の請求書日付が「15.11.26」となっている。
乙第6号証の1の注文書の日付は「December 17,2015」,乙第6号証の2の注文書の日付は「January 29,2016」であり,これらに対応する乙第6号証の3の請求書日付が「16.02.24」となっている。
乙第7号証の1の注文書の日付は「May 2,2016」であり,これに対応する乙第7号証の2の請求書日付が「16.06.16」となっている。
乙第8号証の1の注文書の日付は「June 29,2016」であり,これに対応する乙第8号証の2の請求書日付が「16.07.05」となっている。
イ 東京硝子器械株式会社のウェブサイト(乙9の1?乙9の4)における本件商標が付された商品の紹介・説明ページにおいても,「2015年度カタログp228に掲載」「2016年度カタログp220に掲載」と記載されており,これら本件商標が付された商品が,2015年及び2016年においても取り扱われていたことが推測される。
ウ よって,上記ア及びイに記載の日付は,要証期間内であるから,要証期間内に本件商標の使用行為があったことは明らかである。
(5)使用場所
「注文書」(乙2の1,乙3の1,乙4の1,乙5の1,乙6の1,乙6の2,乙7の1,乙8の1)の中央上部に記載されている注文者が「INUI LIMITED,228-103,Sachigawa,Nishi-ku,Saitama-shi 331-0064,Japan」であること,及び注文書に対応する「請求書」(乙2の2,乙3の2,乙4の2,乙5の2,乙6の3,乙7の2,乙8の2)の宛先が,上述の注文書に記載された注文者と同一の名称・住所となっていることから,商標権者が,日本国内において本件商標を「医療用機械器具(「歩行補助器・松葉づえ」を除く。)」について使用したことがわかる。
また,乙第9号証の1ないし乙第9号証の5及び乙第10号証も,明らかに本件商標が日本において使用されていることを示す証左というべきである。
2 むすび
以上のとおり,要証期間内に日本国内において,商標権者が,その請求に係る指定商品「医療用機械器具(「歩行補助器・松葉づえ」を除く。)」について,本件商標を使用していることは明らかである。

第4 当審の判断
1 被請求人提出の証拠及び主張によれば,以下の事実を認めることができる。
(1)「注文書(ORDER)」(乙2の1,乙3の1,乙4の1,乙5の1,乙6の1,乙6の2,乙7の1,乙8の1)には,以下のアからエの記載が確認できる。
ア 注文者の名称である「INUI LIMITED」及びその住所である「228-103,Sachigawa,Nishi-ku,Saitama-shi 331-0064,Japan」の記載。
イ 宛先として,商標権者の名称である「VITREX Medical A/S」の記載。
ウ 注文の日付として,それぞれ「May 26,2015」(乙2の1),「June 26,2015」(乙3の1),「July 30,2015」(乙4の1),「November 24,2015」(乙5の1),「December 17,2015」(乙6の1),「January 29,2016」(乙6の2),「May 2,2016」(乙7の1)及び「June 29,2016」(乙8の1)の記載。
エ 注文番号(ORDER No.)として,それぞれ「ML/291/15:」(乙2の1),「ML/292/15:」(乙3の1),「ML/293/15:」(乙4の1),「ML/294/15:」(乙5の1),「ML/295/15:」(乙6の1),「ML/296/16:」(乙6の2),「ML/297/16:」(乙7の1)及び「ML/298/16:」(乙8の1)の記載。
オ 注文欄に,それぞれ「No.160223 BRIS Plain 100,000 pcs.」及び「No.140013 WAX PLATE 50 boxes」(乙2の1),「No.161323 NRIS Heparinized 100,000 pcs.」及び「No.167313 2K EDTA 20,000 pcs.」(乙3の1),「No.1673 2K EDTA 20,000 pcs.」(乙4の1),「No.140013 WAX PLATE 100 boxes」(乙5の1),「No.160223 BRIS Plain 100,000 pcs.」(乙6の1),「No.161323 NRIS Heparinized 100,000 pcs.」及び「No.1673 K2 EDTA 20,000 pcs.」(乙6の2),「No.167313 K2 EDTA 30,000 pcs.」(乙7の1),「No.140013 WAX PLATE 200 boxes」(乙8の1)の記載。
(2)「請求書(INVOICE)」(乙2の2,乙3の2,乙4の2,乙5の2,乙6の3,乙7の2,乙8の2)には,以下のアからカの記載が確認できる。
ア 商標権者の名称である「VITREX Medical a/s」及びその住所である「Vasekar 6-8 DK 2730 Herlev(Denmark)」の記載。
イ 宛先として,「INUI LIMITED」及び「228-103,SACHIGAWA,NISHI-KU,SAITAMA-SHI 331-0064 Japan」の記載があり,これは上記(1)アの注文者の名称及び住所と一致する。
ウ 請求の日付として,それぞれ「15.06.25」(乙2の2),「15.08.26」(乙3の2),「15.09.04」(乙4の2),「15.11.26」(乙5の2),「16.02.24」(乙6の3),「16.06.16」(乙7の2)及び「16.07.05」(乙8の2)の記載があり,これらの日付は上記(1)ウの注文の日付後,数日から2月程度の日付である。
エ 参照(ref)として,それぞれ「ML/291/15」(乙2の2),「ML/292/15」(乙3の2),「ML/293/15」(乙4の2),「ML/294/15」(乙5の2),「ML/295/15」及び「ML/296/16」(乙6の3),「ML/297/16」(乙7の2)及び「ML/298/16」(乙8の2)の記載があり,これらは上記(1)エの注文番号と一致する。
オ 番号(NO.),商品(ARTICLE),数量(QUANTITY)として,それぞれ「160223」,「HEMATOCRIT BRIS」,「100.000 PCS」及び「140013」,「WAX PLATE VITREX」,「50 BOX」(乙2の2),「161323」,「HEMATOCRIT NRIS」,「101.000 PCS」及び「167313」,「HEMATOCRIT EDTA」,「20.000 PCS」(乙3の2),「167313」,「HEMATOCRIT EDTA」,「20.000 PCS」(乙4の2),「140013」,「WAX PLATE VITREX」,「100 BOX」(乙5の2),「160223」,「HEMATOCRIT BRIS」,「104.000 PCS」,「161323」,「HEMATOCRIT NRIS」,「100.000 PCS」及び「167313」,「HEMATOCRIT EDTA」,「20.000 PCS」(乙6の3),「167313」,「HEMATOCRIT EDTA」,「30.000 PCS」(乙7の2)及び「140013」,「WAX PLATE VITREX」,「200 BOX」(乙8の2)の記載があり,これらは上記(1)オに記載の商品番号,商品名及び注文数量が概ね一致する。
カ 「請求書(INVOICE)」(乙2の2,乙3の2,乙4の2,乙5の2,乙6の3,乙7の2,乙8の2)右上に,線の中央に細い白抜き線の入った黒文字で表されている「VITREX」の文字からなる標章の記載。
2 上記1で認定した事実によれば,商標権者は,要証期間内である2015年(平成27年)6月25日から2016年(平成28年)7月5日の間に,埼玉県さいたま市所在の「INUI LIMITED」からの注文書に応じて,後日該注文に対応した請求書を作成し,注文主である「INUI LIMITED」に送付していると推認できる。
そして,当該請求書の「商品」欄に記載された「HEMATOCRIT BRIS」,「HEMATOCRIT NRIS」等の商品名中の「HEMATOCRIT」の文字は,「ヘマトクリット毛細管」を意味し,当該「ヘマトクリット毛細管」は,本件審判の請求に係る商品「医療用機械器具(「歩行補助器・松葉づえ」を除く。)」に含まれる商品である。
また,当該請求書の右上に表された「VITREX」の文字からなる標章は,本件商標と同一のつづり字であることから,本件商標と社会通念上同一の商標といえる。
3 これより,商標権者は,本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において,本件請求に係る指定商品に含まれる商品に関する取引書類に,本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付して,これらを頒布したものと認められ,商標権者の当該行為は,商標法第2条第3項第8号に定める標章の「使用」に該当する。
一方,請求人は,前記第3の被請求人の答弁に対し,何ら弁駁するところがない。
4 むすび
以上のとおりであるから,商標権者は,本件審判の請求の登録前3年以内である平成27年6月から平成28年7月の間に,日本国内において,本件審判の請求に係る指定商品に含まれる商品「ヘマトクリット毛細管」について,本件商標と社会通念上同一と認められる標章の使用を証明したということができる。
したがって,本件商標は,商標法第50条の規定により,本件審判の請求に係る商品について,その登録を取り消すことはできない。
よって,結論のとおり審決する。
審理終結日 2017-06-22 
結審通知日 2017-06-28 
審決日 2017-07-11 
出願番号 商願昭52-31199 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (Y10)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 田中 幸一
特許庁審判官 冨澤 武志
大森 友子
登録日 1983-11-25 
登録番号 商標登録第1633920号(T1633920) 
商標の称呼 ビトレックス、バイトレックス 
代理人 藤田 朗子 
代理人 魚路 将央 
代理人 江成 文恵 
代理人 黒川 朋也 
代理人 工藤 莞司 
代理人 瀧野 文雄 
代理人 今井 貴子 
代理人 長谷川 芳樹 
代理人 瀧野 秀雄 

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