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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W25
管理番号 1335263 
審判番号 不服2017-5961 
総通号数 217 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-01-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-04-07 
確定日 2017-12-18 
事件の表示 商願2016-34727拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成28年3月14日に登録出願されたものである。
その後,当審における平成29年4月7日付けの手続補正書及び同年7月10日付けの手続補正書により,その指定商品は,最終的に,第25類「イギリス製の被服,イギリス製の履物,イギリス製の運動用特殊衣服,イギリス製の運動用特殊靴」と補正された。

2 原査定の拒絶の理由
本願商標は,その構成中に「MADE IN THE UNITEDKINGDOM」の欧文字を有してなるところ,「UNITEDKINGDOM」の欧文字部分は「イギリス」を指称する語として一般によく知られているため,これをその指定商品に使用するときは,取引者,需要者をして,その商品があたかも「イギリス製」の商品であるかのように,その商品の品質について誤認を生じるおそれがある。
したがって,本願商標は,これをその指定商品中「イギリス製の商品」以外の商品について使用するときは,商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから,商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断
本願は,上記1のとおり,その指定商品について補正された結果,本願商標をその指定商品に使用しても,商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって,本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)



審決日 2017-11-27 
出願番号 商願2016-34727(T2016-34727) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 啓之 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 阿曾 裕樹
田村 正明
商標の称呼 ホリングワースカントリーアウトフィッターズ、ホリングワースカントリー、ホリングワース、カントリーアウトフィッターズ、カントリー、アウトフィッターズ 

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