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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W0305
管理番号 1335238 
審判番号 不服2017-9648 
総通号数 217 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-01-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-06-30 
確定日 2017-12-13 
事件の表示 商願2015-20614拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「AUSIRO」の欧文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年3月6日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、当審における平成29年6月30日受付及び同年10月11日受付の手続補正書により、最終的に、第3類及び第5類に属する別掲に示すとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、国際登録第1245932号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除された。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
(本願の指定商品)
第3類 身体用抗菌消臭剤,身体用消臭スプレー,抗菌洗顔ローション,スキンローション,ハンドローション,抗菌剤含有化粧品,その他の化粧品,抗菌剤含有化粧せっけん,その他のせっけん類,抗菌剤含有歯磨き,その他の歯磨き,抗菌剤含有香料,その他の香料,抗菌効果・消臭効果を有する芳香剤,その他の薫料,洗濯用抗菌剤,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤
第5類 抗菌剤(農薬に当たるものに限る。),抗菌性薬剤(農薬に当たるものに限る。),獣医科用抗菌剤(農薬に当たるものに限る。),抗菌剤含有殺菌剤(農薬に当たるものに限る。),その他の殺菌剤(農薬に当たるものに限る。),抗菌剤含有殺虫剤(農薬に当たるものに限る。),その他の殺虫剤(農薬に当たるものに限る。),抗菌剤含有殺そ剤(農薬に当たるものに限る。),その他の殺そ剤(農薬に当たるものに限る。),抗菌剤含有燻蒸剤(農薬に当たるものに限る。),その他の燻蒸剤(農薬に当たるものに限る。),抗菌剤含有除草剤,その他の除草剤,抗菌剤含有防腐剤(農薬に当たるものに限る。),その他の防腐剤(農薬に当たるものに限る。),抗菌剤含有医療用油紙,その他の医療用油紙,抗菌剤含有衛生マスク,その他の衛生マスク,オブラート,抗菌剤含有ガーゼ,その他のガーゼ,カプセル,抗菌剤含有眼帯,その他の眼帯,抗菌剤含有耳帯,その他の耳帯,抗菌剤含有生理帯,その他の生理帯,抗菌剤含有生理用タンポン,その他の生理用タンポン,抗菌剤含有生理用ナプキン,その他の生理用ナプキン,抗菌剤含有生理用パンティ,その他の生理用パンティ,抗菌剤含有脱脂綿,その他の脱脂綿,ばんそうこう,抗菌剤含有包帯,その他の包帯,包帯液,抗菌剤含有胸当てパッド,その他の胸当てパッド,抗菌剤含有綿棒,その他の綿棒,歯科用材料,抗菌剤含有おむつ,その他のおむつ,抗菌剤含有おむつカバー,その他のおむつカバー,抗菌剤含有栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),その他の栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)

審決日 2017-11-28 
出願番号 商願2015-20614(T2015-20614) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W0305)
最終処分 成立  
前審関与審査官 寺澤 鞠子小田 昌子林 悠貴 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 田中 敬規
尾茂 康雄
商標の称呼 アウシロ、オーシロ 
代理人 宇高 克己 
代理人 前島 大吾 

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