ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W0305 |
---|---|
管理番号 | 1335238 |
審判番号 | 不服2017-9648 |
総通号数 | 217 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2018-01-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2017-06-30 |
確定日 | 2017-12-13 |
事件の表示 | 商願2015-20614拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「AUSIRO」の欧文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年3月6日に登録出願されたものである。 その後、本願の指定商品については、当審における平成29年6月30日受付及び同年10月11日受付の手続補正書により、最終的に、第3類及び第5類に属する別掲に示すとおりの商品に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、国際登録第1245932号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除された。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 (本願の指定商品) 第3類 身体用抗菌消臭剤,身体用消臭スプレー,抗菌洗顔ローション,スキンローション,ハンドローション,抗菌剤含有化粧品,その他の化粧品,抗菌剤含有化粧せっけん,その他のせっけん類,抗菌剤含有歯磨き,その他の歯磨き,抗菌剤含有香料,その他の香料,抗菌効果・消臭効果を有する芳香剤,その他の薫料,洗濯用抗菌剤,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤 第5類 抗菌剤(農薬に当たるものに限る。),抗菌性薬剤(農薬に当たるものに限る。),獣医科用抗菌剤(農薬に当たるものに限る。),抗菌剤含有殺菌剤(農薬に当たるものに限る。),その他の殺菌剤(農薬に当たるものに限る。),抗菌剤含有殺虫剤(農薬に当たるものに限る。),その他の殺虫剤(農薬に当たるものに限る。),抗菌剤含有殺そ剤(農薬に当たるものに限る。),その他の殺そ剤(農薬に当たるものに限る。),抗菌剤含有燻蒸剤(農薬に当たるものに限る。),その他の燻蒸剤(農薬に当たるものに限る。),抗菌剤含有除草剤,その他の除草剤,抗菌剤含有防腐剤(農薬に当たるものに限る。),その他の防腐剤(農薬に当たるものに限る。),抗菌剤含有医療用油紙,その他の医療用油紙,抗菌剤含有衛生マスク,その他の衛生マスク,オブラート,抗菌剤含有ガーゼ,その他のガーゼ,カプセル,抗菌剤含有眼帯,その他の眼帯,抗菌剤含有耳帯,その他の耳帯,抗菌剤含有生理帯,その他の生理帯,抗菌剤含有生理用タンポン,その他の生理用タンポン,抗菌剤含有生理用ナプキン,その他の生理用ナプキン,抗菌剤含有生理用パンティ,その他の生理用パンティ,抗菌剤含有脱脂綿,その他の脱脂綿,ばんそうこう,抗菌剤含有包帯,その他の包帯,包帯液,抗菌剤含有胸当てパッド,その他の胸当てパッド,抗菌剤含有綿棒,その他の綿棒,歯科用材料,抗菌剤含有おむつ,その他のおむつ,抗菌剤含有おむつカバー,その他のおむつカバー,抗菌剤含有栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),その他の栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。) |
審決日 | 2017-11-28 |
出願番号 | 商願2015-20614(T2015-20614) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W0305)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 寺澤 鞠子、小田 昌子、林 悠貴 |
特許庁審判長 |
大森 健司 |
特許庁審判官 |
田中 敬規 尾茂 康雄 |
商標の称呼 | アウシロ、オーシロ |
代理人 | 宇高 克己 |
代理人 | 前島 大吾 |