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審決分類 審判 査定不服 観念類似 登録しない W09
審判 査定不服 外観類似 登録しない W09
審判 査定不服 商品(役務)の類否 登録しない W09
審判 査定不服 称呼類似 登録しない W09
管理番号 1335236 
審判番号 不服2017-9885 
総通号数 217 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-01-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-07-04 
確定日 2017-11-22 
事件の表示 商願2016-70844拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第9類「スマートフォン用のケース」を指定商品として,平成28年6月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第5713399号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲2のとおりの構成からなり,平成26年4月7日登録出願,第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品(別掲3)を指定商品として,同年10月24日に設定登録され,現に有効に存続している。

3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は,別掲1のとおり,上端部と下端部が外側に突起した二本の灰色の縦長太線の間に,内側に二本の白抜き線を表した灰色の横長太線を,これら縦長太線の中央に食い込む又は重なるようにH状に配した構成からなる図形商標であり,当該図形からは,特定の称呼及び観念は生じないというのが相当である。
(2)引用商標
引用商標は,別掲2のとおり,上端部と下端部が外側に突起した二本の黒色の縦長太線の間に,黒色の横長太線を,これら縦長太線の中央に食い込む又は重なるようにH状に配した構成からなる図形商標であり,当該図形からは,特定の称呼及び観念は生じないというのが相当である。
(3)本願商標と引用商標の類否
本願商標と引用商標とを対比すると,外観においては,両商標は,上端部と下端部が外側に突起した二本の縦長太線の間に,横長太線が,これら縦長太線の中央に食い込む又は重なるようにH状に配されている点,これら全体の構成が欧文字「H」を横長にした印象を与える点において構成上の特徴が一致しており,図形の外輪郭において酷似するものである。また,両商標の相違点は,太線の色(灰色と黒色)及び横長太線中の二本の白抜き線の有無である。そして,相違点についてみるに,灰色と黒色は共に無彩色であって顕著な差異はないこと,さらに,当該二本の白抜き線が横長太線の内側に平行して表されているという単純な構成であることを併せ考慮すると,取引者,需要者に対し,これら相違点が,外観上の差違として強い印象を与えるとはいえない。してみると,本願商標と引用商標とを離隔的に観察した場合,両商標は,外観上,相紛れるおそれがあるというのが相当である。
そして,本願商標の指定商品は,引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。
(4)小括
以上によれば,本願商標と引用商標とは,互いに類似する商標であり,また,本願商標の指定商品と引用商標の指定商品も同一又は類似するものである。
したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。
(5)請求人の主張について
ア 請求人は,本願商標に設けられた二本の溝は,商標の構成中で最も注目されやすい中央部分においてその上下両脇の着色部(平行に伸びる横線)と同程度の太さではっきりと表されており,視覚的に強い印象を与えるものであり,引用商標との構成の違いは極めて顕著であるから,両商標は相紛らわしいほど外観が類似するとはいえない旨主張する。
しかしながら,上記(3)で述べたとおり,本願商標と引用商標は,上端部と下端部が外側に突起した二本の縦長太線の間に,横長太線が,これら縦長太線の中央に食い込む又は重なるようにH状に配されている点,これら全体の構成が欧文字「H」を横長にした印象を与える点において構成上の特徴が一致し,図形の外輪郭において酷似する一方,請求人の主張する本願商標の構成中の二本の白抜き線は,横長太線の内側に平行して表されているという単純な構成であることからすれば,当該白抜き線が外観上の差違として強い印象を与えるとはいえず,両商標は,外観上,相紛れるおそれがあるというべきである。
イ 請求人は,引用商標は欧文字「H」を当然に連想させる形状であるのに対し,本願商標の中央部分は漢字の「日」のようにも見え,単なる横線と認識されるものではないから,本願商標は欧文字「H」を当然に連想させる形状とまではいえず,引用商標から生じる「エイチ(エッチ)」の称呼及び「欧文字『H』」の観念は,本願商標から当然に生じ得るとはいい難い旨主張する。
しかしながら,引用商標は,上記(2)で述べたとおりの構成よりなるところ,全体の構成が欧文字「H」を横長にした印象を与えることがあるとしても,両商標の横長太線部分は縦長太線の中央に食い込む又は重なるように分離した構成要素として描かれていること及び文字と認識するには横長すぎる形状であることから,これに接した需要者が必ずしも引用商標を欧文字「H」と認識するとはいえず,一種の幾何図形と認識するというのが相当であり,これより,引用商標からは称呼及び観念は生じないというべきである。
そして,本願商標については,上記(1)で述べたとおりの構成よりなり,上記(3)で述べたとおり,引用商標と構成上の特徴が一致し,図形の外輪郭において酷似する点に加え,横長太線部分の内側に平行した二本の白抜き線があることから,これに接した需要者は一種の幾何図形と認識するというのが相当であり,これより,本願商標からは称呼及び観念は生じないというべきである。
したがって,本願商標と引用商標とは,称呼及び観念によって区別することはできないというのが相当である。
ウ 請求人は,本願商標の指定商品の主な需要者層は,スマートフォンの使用率の高い学生,社会人,主婦といった識別能力の比較的高い層であり,この点からも,出所混同は考え難い旨主張する。
しかしながら,請求人の主張を裏付ける証拠の提出はなく,独自の見解といわざるを得ない。
エ したがって,請求人の上記主張は,いずれも採用できない。
(6)まとめ
以上のとおり,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当するから,登録することはできない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)


別掲2(引用商標)


別掲3(引用商標の指定商品)
第9類「航海用計器・計測及び通信装置,測量用機器,光学用機器,計量用機器,測定用機器,モニター付監視装置,教育用映像周波機械器具,教育用音声周波機械器具,その他の教育用視聴覚機械器具,音響・データ及び映像の記録用・送信用又は再生用の機器,磁気記録媒体・記録ディスク(未記録のもの),ポケット型計算機,データ処理装置,眼鏡(光学用のもの),サングラス,運動用ゴーグル,レンズ,補正レンズ(光学用のもの),コンタクトレンズ,コンタクトレンズ用容器,光学製品,眼鏡用枠,眼鏡ケース,双眼鏡,双眼鏡ケース,望遠鏡,運動用保護ヘルメット,乗馬用ヘルメット,温度計,温度計(「診断用機械器具」に属するものを除く。),巻尺,定規(測定器具),測定用コンパス,方位コンパス,拡大鏡(光学用のもの),測距儀,高さ測定器,写真用及び映画用の機器,ビデオカメラ,写真装置用スタンド,写真機器用バッグ及びケース,ビデオカメラ用バッグ及びケース,コンピュータ,ノートブック型コンピュータ,タブレット型コンピュータ,コンピュータ用キーボード,コンピュータ周辺機器,コンピュータハードウエア,マウス(コンピュータ周辺機器),マウスパッド,コンピュータ用リストレスト,携帯情報端末装置,電子手帳,電子メモ帳,USBフラッシュドライブ,USBメモリ,ダウンロード可能なコンピュータ用ゲームプログラム,コンピュータソフトウェア,コンピュータ用プログラム(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),MP3プレーヤー・デジタルオーディオプレーヤー,コンパクトディスクプレーヤー及びDVDプレーヤー,パーソナルステレオ,携帯型メディアプレーヤー,ラジオ送受信機,テレビジョン受信機,ビデオスクリーン,ビデオレコーダー,電子式電気通信装置,ナビゲーション装置,全地球測位装置(GPS),電話用器具,携帯電話機,携帯電話機用附属品,携帯電話機用ストラップ,携帯電話機及びタブレット型コンピュータ用ケース,携帯電話機及びタブレット型コンピュータ用保護カバー,布又は織物材料製の携帯電話機及びタブレット型コンピュータ用ケース,革製又は人工皮革製の携帯電話機及びタブレット型コンピュータ用のケース,MP3プレーヤー専用ケース・MP3プレーヤー用バッグ,コンパクトディスクプレーヤー用バッグ及びケース,DVDプレーヤー用バッグ及びケース,ヘッドホン,ステレオヘッドホン,インイヤーヘッドホーン,電話の受話器,ヘッドセット,無線ヘッドセット,イヤホン,電話用ハンズフリーキット,ヘッドフォン用コード巻取り器,スピーカー,光学レンズ,光学レンズケース,皮革厚測定具,計量スプーン,はかり,歩数計,口述録音機」



審理終結日 2017-09-28 
結審通知日 2017-09-29 
審決日 2017-10-11 
出願番号 商願2016-70844(T2016-70844) 
審決分類 T 1 8・ 263- Z (W09)
T 1 8・ 262- Z (W09)
T 1 8・ 261- Z (W09)
T 1 8・ 264- Z (W09)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 矢澤 一幸森山 啓 
特許庁審判長 田中 幸一
特許庁審判官 大森 友子
冨澤 武志
商標の称呼 エイチ、エッチ 
代理人 山本 英生 

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