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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W010304051012212829303132333536404143
審判 全部申立て  登録を維持 W010304051012212829303132333536404143
審判 全部申立て  登録を維持 W010304051012212829303132333536404143
審判 全部申立て  登録を維持 W010304051012212829303132333536404143
管理番号 1334558 
異議申立番号 異議2017-900145 
総通号数 216 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2017-12-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2017-05-08 
確定日 2017-10-26 
異議申立件数
事件の表示 登録第5919894号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5919894号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第5919894号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成28年6月17日に登録出願、第1類、第3類、第4類、第5類、第10類、第12類、第21類、第28類、第29類、第30類、第31類、第32類、第33類、第35類、第36類、第40類、第41類及び第43類に属する商標登録原簿に記載された、別掲2のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年12月26日に登録査定、同29年2月3日に設定登録されたものである。
第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件登録異議の申立ての理由に引用する登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
1 登録第5135059号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成19年5月30日に登録出願、第30類「食品香料(精油のものを除く。),菓子及びパン,調味料,香辛料,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,キッシュ,タブーレ,タコス,春巻き」及び第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として、同20年5月16日に設定登録されたものである。
2 登録第5495794号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲4のとおりの構成からなり、平成19年6月14日に登録出願、第29類「ヨーグルト」、第30類「フローズンヨーグルト及び果物・ナッツ・シリアルを組み合わせたフローズンヨーグルト,果物・ナッツ・シリアル・かき氷・冷凍カスタード・餅を組み合わせたフローズンヨーグルト」、第32類「スムージー」、第35類「フローズンヨーグルト・スムージー・かき氷を使ったデザートを扱うフランチャイズ加盟店の事業の管理,フローズンヨーグルト・ヨーグルト・スムージー・かき氷を使ったデザートを扱うフランチャイズ加盟店の設立に関する指導及び助言,フローズンヨーグルト・ヨーグルト・スムージー・かき氷を使ったデザートを扱うフランチャイズ加盟店の経営に関する指導及び助言,フローズンヨーグルト・ヨーグルト・スムージー・かき氷を使ったデザートを扱うフランチャイズ加盟店の事業の管理に関する情報の提供」及び第43類「飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として、同24年5月25日に設定登録されたものである。
以下、上記の引用商標1及び引用商標2をまとめていうときは、「引用商標」という。
第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、又は同項第15号に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第194号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、緑色の肉太の線をもって表された左巻き(反時計回り)の渦巻の図形からなるものである。
他方、引用商標1は、毛筆で表された如く肉太の黒色の線をもって表された左巻き(反時計回り)の渦巻の図形と、その渦巻の図形の一端の先に二枚の葉の如く図形を表してなるものである。
また、引用商標2は、ピンク色の肉太の線をもって表された左巻き(反時計回り)の渦巻の図形と、その渦巻の図形の一端の先に薄緑色の二枚の葉の如く図形を配し、該図形の右横に緩い弧を描くように薄緑色で欧文字「pinkberry」を横書きに表してなるものである。
上述したように、本件商標と引用商標は、渦巻の図形をその構成に有する点で共通している。該渦巻の図形は、いずれも、左巻き(反時計回り)で表されている点、約1.5周分の円(渦巻)を描いている点、円弧を描く線は、該渦巻の略中心点を始点とし、該渦巻の略右45°ないし90゜(真上を0°とし、時計回りに見て)を終点としている点、渦巻を構成する線の一端(前記終点)は、補足収束するように表されている点、で共通している。
引用商標は、該渦巻の図形の一端の先に、二枚の葉の如き図形が表されており、図形要素のみに着目しても、渦巻の図形のみで構成されるわけではない。
ここで「二枚の葉の如き図形」と表現したのは、引用商標の図形用をより正確に(詳細に)表現するためであるが、実際には、これが何を表しているのかを把握、認識することは容易ではない。殊に、簡易・迅速が尊ばれる現実の取引においては、需要者等は、より記憶にとどめやすい要素に着目し、当該要素を契機とし商品選択に当たることが通常であるといえる。
してみれば、需要者等は、引用商標において、何を描いたものであるかをより容易に理解、認識できる部分である、渦巻の図形の部分を記憶にとどめ、取引に当たると考えるのが相当である。
本件商標と引用商標の渦巻図形とは、細部において差異が存する点を認めるにやぶさかではない。
しかしながら、該渦巻の図形を、ふかん的に、全体として観察した場合、上記共通点とあいまって、各図形が構成の軌を一にする類似の商標として認識されると考えるのが相当である。
また、引用商標2は、該渦巻図形のみからなるものではなく、該図形の右には「pinkberry」の文字が表されている。
しかしながら、引用商標2においては、渦巻の図形がピンク色で表されているのに対して、該「pinkberry」の文字は薄緑色で表されており、視覚(外観)上、分離されやすい態様で表されている。
そして、引用商標2において表される該渦巻の図形と「pinkberry」の文字には、観念上のつながりは認められず、これを常に一体のものとして把握、認識すべき特段の事情は認められない。
図形自体が発揮する出所識別力については、「今日のように情報媒体が多様化し、情報量が飛躍的に増大した社会において、世人は多量の情報を識別認識することに慣れ、個々の情報間の差異に敏感に反応する習性が培われていることは、当裁判所に顕著な事実であり、特に、限られた時間内に自己商品の特徴を取引者・需要者に訴え、顧客の購買力を喚起しなければならない広告媒体・商品表示等においては、従来から、一見して認識可能な図形の持つ情報伝達力が文字の持つ情報伝達力と比肩するに足りる大きさを有するに至っている分野が多くなっているということができることも、経験則上明らかな事実である」(東京高裁平成7年3月29日判決、判例時報1565号131頁)とされている。
そうであるならば、現実の取引において、殊に簡易・迅速を尊ぶ場合には、需要者等は、情報伝達量を十分に備える該渦巻の図形部分のみを契機とし、数ある同種の商品群の中から特定の商品を選択することもあると考えるのが相当である。
してみれば、引用商標2が渦巻図形のみならず、他の文字要素等をも構成に有するとしても、該渦巻図形自体が単独で商標として機能し得るから、該渦巻図形のみを抽出し、本件商標と対比することは何ら不自然なことではない。
さらにいえば、本件商標は、渦巻図形のみで構成される態様で登録されているが、実際には、商標権者が運営するウェブサイトで表示されているように、該渦巻図形の右側に「euglena」や「euglenaオンライン」の語を表示した態様で使用されている(甲8)。この渦巻図形の右側に文字を配する態様は、まさに引用商標2と構成の軌を一にするものであり、実際の取引において、より混同が生ずる蓋然性が高いと危惧される。
以上のとおり、本件商標を構成する渦巻図形と、引用商標を構成する渦巻図形とは、上述のとおり、微細な差異が存するものの、いずれの図形も構成の軌を一にしており、また、いずれの図形においても、該渦巻図形が独立して、出所識別標識として機能し得ることを考えると、本件商標と引用商標とは、外観上相紛らわしい類似商標であると考えるのが相当である。
次に、本件商標に係る指定商品等と、引用商標に係る指定商品等とを対比すると、本件指定商品、指定役務中、第29類「乳製品,ヨーグルト,加工野菜及び加工果実,野菜ペースト」、第30類「食品香料(精油のものを除く。),菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,クッキー,乾パン,調味料,食塩,香辛料,穀物の加工品,強化米,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ」、第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,飲料用青汁」、第35類「経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供」は,引用商標1に係る第30類「食品香料(精油のものを除く。),菓子及びパン,調味料,香辛料,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,キッシュ,タブーレ,タコス,春巻き」、第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供」、及び/又は引用商標2に係る第29類「ヨーグルト」、第30類「フローズンヨーグルト及び果物・ナッツ・シリアルを組み合わせたフローズンヨーグルト,果物・ナッツ・シリアル・かき氷・冷凍カスタード・餅を組み合わせたフローズンヨーグルト」、第32類「スムージー」、第35類「フローズンヨーグルト・スムージー・かき氷を使ったデザートを扱うフランチャイズ加盟店の事業の管理,フローズンヨーグルト・ヨーグルト・スムージー・かき氷を使ったデザートを扱うフランチャイズ加盟店の設立に関する指導及び助言,フローズンヨーグルト・ヨーグルト・スムージー・かき氷を使ったデザートを扱うフランチャイズ加盟店の経営に関する指導及び助言,フローズンヨーグルト・ヨーグルト・スムージー・かき氷を使ったデザートを扱うフランチャイズ加盟店の事業の管理に関する情報の提供」、第43類「飲食物の提供」に類似する。
また、本件指定商品中「コーヒー,茶,ココア」は、例えば、コーヒーショップ等で、「ヨーグルト,フローズンヨーグルト,スムージー」等と共に(テイクアウト)販売されている(甲9?甲12)。
してみれば、これらの商品は、販売部門及び需要者の範囲が一致しており、さらにいえば、いずれの商品も喉を潤し、心身のリフレッシュを図るために摂取するものであり、その用途も共通する類似商品であると考えるのが相当である。
以上より、本件商標は、引用商標と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と類似する商品について使用するものであるから、本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当することは、明らかである。
2 商標法第4条第1項第15号について
引用商標に象徴される「渦巻図形」ブランドは、商標権者であるピンクベリー インクの創業者であるシェリー・ホワン(Shelly Hwang)及びヤング・リー(Young Lee)の両氏によって2005年1月に創設されたブランドであり、2009年から同ブランドの世界展開が開始され本日に至る。
我が国においても、2014年7月18日に第1号店としてヴィーナスフォート店がオープンし(甲13)、以来本年5月の時点で7店舗が運営されている(甲14)。
「Pinkberry」ブランドのフローズンヨーグルトの、2015年10月から2017年6月における日本での売上は、下記のとおりである。
2015年10月 123,105.92米ドル(約13,541千円)、2015年11月 131,374.24米ドル(約14,451千円)、2015年12月 192,651.34米ドル(約21,191千円)、2016年1月 205,075.80米ドル(約22,558千円)、2016年2月 171,554.45米ドル(約18,870千円)、2016年3月 237,580.31米ドル(約26,133千円)、2016年4月 238,654.49米ドル(約26,251千円)、2016年5月 279,787.46米ドル(約30,776千円)、2016年6月 198,575.44米ドル(約21,843千円)、2016年7月 288,001.47米ドル(約31,680千円)、2016年8月 329,218.98米ドル(約36,214千円)、2016年9月 248,477.95米ドル(約27,332千円)、2016年10月 207,886.98米ドル(約22,867千円)、2016年11月 155,104.07米ドル(約17,061千円)、2016年12月 164,705.70米ドル(約18,117千円)、2017年1月 167,567.05米ドル(約18,432千円)、2017年2月 127,239.61米ドル(約13,996千円)、2017年3月 196,453.38米ドル(約21,609千円)、2017年4月 202,535.55米ドル(約22,278千円)、2017年5月 226,486.71米ドル(約24,913千円)、2017年6月 165,610.91米ドル(約18,217千円)、計4,257,647.81米ドル(約468,341千円)
(1USD=JPY110で計算、日本円は千円未満切り捨て)
第1号店がオープンするに先んじて、2017年7月10日にロイヤルガーデンカフェ青山において、メディア向け試食会が行われ、その様子が各種メディアに取り上げられている(甲15)。
その中では、「アメリカでのフローズンヨーグルトブームの火付け役になった『Pinkberry』をいち早く食べたい!ということでメディア向け試食会に行ってみました。」、「現在、米国をはじめ20力国に260店舗を展開している『Pinkberry』は、アメリカで知らない人はいないほど人気のフローズンヨーグルト専門店です。」(甲15 Fashionsnap.com)、「今カリフォルニアで人気のお店『ピンクベリー(pinkberry)』が日本初上陸。」、「多くのハリウッドセレブが愛してやまない『ピンクベリー』のフローズンヨーグルト。現在では、世界20ヶ国、260店舗で展開され、世界的にも人気を誇っている。」(甲15 FASHION PRESS)、「同店は米国のフローズンヨーグルト市場においてアイコン的なブランドであり、現在米国をはじめ20ヶ国に260店舗を展開しているという。」(甲15 fashion-j.com)、「カリフォルニア初のフローズンヨーグルト専門店『pinkberry(ピンクベリー)』がついに日本初上陸!」(甲15 livedoor NEWS)、「ハリウッドセレブご用達!ヘルシースイーツ『pinkberry』日本初上陸!」、「ロサンゼルスのフローズンヨーグルトブームの火付け役となり米国をはじめ20力国、260店舗を展開する、フローズンヨーグルト専門店『Pinkberry(ピンクベリー)』が、日本初上陸!」、「ハリウッドセレブご用達でゴシップガール人気ドラマの『ゴシップガール』に出てるくらい、アメリカの女の子たちが放課後に行くような店で大流行しているとか。」(甲15 Amp.)、「ついに日本上陸!セレブも愛するフローズンヨーグルト『ピンクベリー』」、「ロサンゼルス発、ハリウッドセレブも愛する美肌スイーツ、『ピンクベリー(Pinkberry)』をご存じだろうか。」、「フローズンヨーグルトブームの火付け役として知られ、2005年の創業以来、世界20力国、260店舗以上を展開」、「人気海外ドラマ『ゴシップガール』の作中にも登場し、『一度食べたら病み付きになる』と、世界の女性を虜にし続けている魅惑のヨーグルトスイーツ・・・」、「その『ピンクベリー』が、2014年7月18日、ついに日本に1号店をオープン!」(甲15 TABELABO)等のように、ウェブサイト記事や、ブログ、SNSにおいて大々的に紹介されている。
また、世界的ブランドである「pinkberry(ピンクベリー)」の日本進出は、新聞、業界紙、雑誌でも大々的に報じられたほか、テレビの情報番組でも紹介され(甲16?甲69)、当時から、我が国のフローズン業界においてピンクベリーブランドの人気、注目度が高かったことをうかがい知ることができる。
引用商標は、「pinkberry」の店舗看板等で表示されるのみならず、「pinkberry」商品が供される器や店舗従業員の衣服、その宣伝広告媒体においても極めて高頻度に使用されている(甲15?甲21、甲23及び甲24、甲27?甲29、甲34及び甲35、甲38、甲41及び甲42、甲45、甲47及び甲48、甲50?甲66、甲68)。
余談ではあるが、ピンクベリー インクがそのブランドについて日本で商標登録を得る際に、第三者によるひょうせつ的な商標登録により自己の商標登録をこばまれ、紆余曲折を経て当該第三者の商標登録を取り消し、結果、商標登録を得た。当該第三者によるひょうせつ的な商標登録の事実は、当時から、「pinkberry」が我が国の需要者等の間で広く知られ、そのブランド的価値が極めて高かったことを示している。
引用商標は、上記書証からも明らかなとおり、「pinkberry」の語と同程度に需要者等に対して露出がされており、このことからも引用商標、すなわち引用商標を構成する渦巻図形が、「pinkberry」の語と同程度に、需要者の間で広く知られていたことをうかがい知ることができる。
「pinkberry」ブランドとして用いられる「渦巻図形」(引用商標1)及び「pinkberry+渦巻図形」(引用商標2)は、2015年末に米国アリゾナ州スコットデールに所在するカハラ ブランズ フランチャイジング エルエルシーに買収され、現在、同社の子会社である申立人によって、その商標権が管理されている。
ピンクベリー及び、引用商標たる「渦巻図形」、「pinkberry+渦巻図形」に係る一切の権利権益(グッドウィルを含む。)を承継した申立人は、世界各国において商標権を取得、維持しており、「pinkberry」ブランドの十全な保護を図っている(甲70?甲187)。
さらに、いうまでもないことであるが、日米間には相互ビザ免除プログラムもあり、ハワイを始め、観光客等の行き来が非常に盛んである。ホノルル空港には、遅くとも2011年10月頃から、日本人観光客が多数立ち寄るフードコートに、ピンクベリーの店舗が所在し、日本人にも大変好評を博している(甲188?甲194)。
これらの店舗においても、日本の店舗同様、当該渦巻図形を含む引用商標が使用されており、引用商標は、日本人観光客を含む需要者等に相当程度浸透しているということができる。
その結果、本件商標の出願日である平成28年6月17日、及び本件商標について登録査定がされた同年12月26日(起案日)の時点で、引用商標は、我が国の需要者の間でも極めて広く知られるに至っていると考えるのが相当である。
そして、すでに述べたとおり、本件商標と引用商標とが互いに類似していると考えられることからすれば、本件商標を、例えば、本件指定商品、指定役務中、上記1において挙げた商品、役務以外の商品、役務について使用した場合、たとえ申立人がこれらの商品に係る業務を行っていないとしても、取引者、需要者は、申立人又は申立人と組織的・経済的に何等かの関係を有する者の業務に係る役務であると混同するおそれがあると考えるのが相当である。
したがって、本件商標が商標法第4条第1項第15号に該当することは、明らかである。
第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標について
本件商標は、別掲1に示すとおり、緑色の肉太の線をもって外側の先端部が先細りするように表された左巻き(反時計回り)の渦巻図形からなるものであり、これよりは特定の称呼及び観念は生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標1は、毛筆で表されたごとくやや肉太の黒色の線をもって中心部及び外側の先端部が先細りするように表された左巻き(反時計回り)の渦巻図形と、その渦巻図形の外側の先端部の先に黒色で二枚の葉のごとく表した図形を配してなるものであり、これよりは特定の称呼及び観念は生じないものである。
また、引用商標2は、ピンク色のやや肉太の線をもって中心部及び外側の先端部が先細りするように表された左巻き(反時計回り)の渦巻図形と、その渦巻図形の外側の先端部の先に薄緑色で二枚の葉のごとく表した図形を配し、それらの右横に緩い弧を描くように薄緑色で欧文字「pinkberry」を横書きに表してなるものであるところ、該図形部分と文字部分とは、外観上、分離して観察されるものであり、両者に称呼及び観念上の結びつきはないことから、引用商標2は、その構成中の図形部分と文字部分とは、それぞれが、独立して自他商品、役務の識別力を有するものとみるのが相当である。そして、引用商標2の図形部分からは、特定の称呼及び観念は生じないものであり、また、文字部分からは「ピンクベリー」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
(3)本件商標と引用商標との類否について
本件商標は、上記(1)のとおり、緑色の肉太の線で外側の先端部のみが先細りするように表された左巻き(反時計回り)の渦巻状の図形として看取されるのに対して、引用商標1及び引用商標2の図形部分は、上記(2)のとおり、黒色又はピンク色のやや太めの線で中心部及び外側の先端部が先細りするように表された左巻き(反時計回り)の渦巻状の図形と、その渦巻状の図形の外側の先端部の先に黒色又は薄緑色で二枚の葉のごとく表した図形を配してなるものであって、これら渦巻状の図形と、二枚の葉のごとく表された図形は、外観上バランスよく描かれており、構成上不可分一体のものとして看取されるものである。
そうすると、両商標は、その渦巻状の図形の形状及び外側の先端部の先に黒色又は薄緑色で二枚の葉のごとく表した図形の有無という顕著な差異を有するものであるから、看者に与える印象は、かなり相違するものである。
してみれば、両商標を時と所を異にして離隔的に観察する場合にあっても、それぞれ異なった印象を看者に与え、記憶されるとみるのが相当であるから、外観において相紛れるおそれはないものというべきである。
また、本件商標と引用商標の図形部分は、上記(1)及び(2)のとおり、特定の称呼及び観念は生じないものである。
したがって、本件商標と引用商標とは、称呼及び観念において比較することはできないものであるから、類似するとはいえない。
以上によれば、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点についても、互いに紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
2 商標法第4条第1項第15号該当性について
(1)本件商標と引用商標の類似性
上記1(3)のとおり、本件商標と引用商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標であって別異のものとして認識、把握されるものである。
(2)引用商標の著名性について
ア 申立人の提出する証拠及び同人の主張によれば、以下のとおりである。
(ア)引用商標の「渦巻図形」は、商標権者であるピンクベリー インクの創業者であるシェリー・ホワン(Shelly Hwang)及びヤング・リー(Young Lee)の両氏によって2005年1月に創設されたブランドであり、2009年より同ブランドの世界展開が開始された。
我が国においても、2014年7月18日に東京、お台場に第1号店として、ヴィーナスフォート店がオープンし(甲13)、以来、2017年5月の時点で7店舗が運営されている(甲14)。
(イ)「pinkberry」ブランドのフローズンヨーグルト(以下「申立人商品」という。)の、2015年10月から2017年6月までの日本での売上は、計4,257,647.81米ドル(約468,341千円)である。
上記の売上額は、本件異議申立の具体的理由中において、2015年10月から2017年6月迄の月毎の売上額合計として表示されているものであるが、当該記述を裏付ける具体的な証拠等の提出はなく、その金額の多寡について、比較すべき客観的な証拠の提出もされていない。
(ウ)2014年7月18日に東京、お台場に第1号店がオープンするに先んじて、2014年7月10日にロイヤルガーデンカフェ青山において、メディア向け試食会が行われ、その様子が各種メディアに取り上げられた(甲15)。
(エ)「pinkberry(ピンクベリー)」の日本進出は、新聞、業界紙、雑誌でも報じられたほか、テレビの情報番組でも紹介された(甲16?甲69)。
(オ)引用商標2は、「pinkberry」の店舗看板等で表示されるのみならず、「pinkberry」商品が供される器や店舗従業員の衣服においても使用されている(甲15?甲21、甲23及び甲24、甲27?甲29、甲34及び甲35、甲38、甲41及び甲42、甲45、甲47及び甲48、甲50?甲66、甲68)。
上記証拠において、引用商標1及び引用商標2の渦巻図形部分は、常に「pinkberry」の文字と共に使用されているものであって、単独で使用する例は見いだせない。
(カ)ピンクベリー及び引用商標に係る一切の権利権益を承継した申立人は、世界各国において商標権を取得している(甲70?甲187)。
イ 上記アによれば、米国カリフォルニア州のフローズンヨーグルト専門店「ピンクベリー」は、2014年7月18日に東京、お台場へ日本第1号店を出店し、そのことは各種新聞、雑誌等において取り上げられ話題となったことがうかがわれる。
しかしながら、申立人から提出された証拠は、2014年(平成26年)7月及び同年8月頃に掲載された、「ピンクベリー」の日本1号店出店に関するインターネット記事、新聞記事及び雑誌の記事がほとんどであり、我が国への外資系チェーン店の進出、撤退が相次ぐ外食産業界にあって、その当時の注目度、関心度が、その後も継続していたということを立証する証拠の提出はない。
また、引用商標に係る宣伝広告の回数や期間、広告費など、使用商標の使用の事実を量的に把握することができる証拠の提出はなされておらず、本件商標の登録出願時(平成28年6月17日)及び登録査定時(平成28年12月26日)における申立人商品の売上高、シェア、宣伝広告状況は明らかではない。
なお、申立人は、ブログにおいても紹介されていること、世界各国で商標権を取得していることを理由として引用商標の著名性を主張するが、ブログは個人等が運営し、日々更新される日記的なものであって、誰でも自由に気ままに記載することができ、宣伝広告等を目的としたものではないから、そこに記載されている幾つかの事例をもって直ちに引用商標の著名性があるとまではいえないものである。また、世界各国における商標登録は、商標の周知、著名性を直接的に裏付けるものではない。
以上を総合すると、申立人の引用商標は、フローズンヨーグルト専門店「ピンクベリー」の我が国における進出当初は、需要者、取引者の間である程度知られていたとしても、申立人提出の証拠をもってしては、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、引用商標が申立人の業務に係る商品及び役務を表示するものとして我が国の需要者の間に広く認識されている商標ということはできない。
(3)出所の混同について
上記(2)のとおり、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品及び役務を表示するものとして、我が国の需要者に広く認識されていたとはいえないものであり、また、本件商標と引用商標とは、上記1(3)のとおり、相紛れるおそれのない非類似の商標であって別異のものとして認識、把握されるものである。
してみれば、本件商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用した場合、取引者、需要者が引用商標を連想、想起することはなく、その商品及び役務が申立人又は同人と経済的、組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品及び役務であるかのごとく、その出所について混同を生ずるおそれがないものというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
3 むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲1(本件商標)(色彩は原本参照。)

別掲2(本件商標の指定商品及び指定役務)
第1類「化学品,植物成長調整剤類,肥料,高級脂肪酸,人工甘味料,工業用粉類,原料プラスチック,パルプ」
第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,化粧水,乳液,香料,薫料」
第4類「固形潤滑剤,靴油,保革油,燃料,固体燃料,液体燃料,気体燃料,工業用油,工業用油脂,ろう,ランプ用灯しん,ろうそく」
第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」
第10類「医療用指サック,おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,哺乳用具,魔法哺乳器,避妊用具,睡眠用耳栓,防音用耳栓,業務用美容マッサージ器,医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器,医療用手袋,耳かき」
第12類「陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,車椅子,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」
第21類「デンタルフロス,ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),化粧用具,家事用手袋,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,プラスチック製の包装用瓶,台所用品(「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。),清掃用具及び洗濯用具,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し,ろうそく立て,家庭用燃え殻ふるい,五徳,石炭入れ,火消しつぼ,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,小鳥かご,小鳥用水盤,洋服ブラシ,貯金箱,お守り,おみくじ,紙タオル取り出し用金属製箱,せっけん用ディスペンサー,観賞魚用水槽及びその附属品,トイレットペーパーホルダー,花瓶,水盤,ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー」
第28類「スキーワックス,遊園地用機械器具,愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,縫いぐるみ,ジグソーパズル,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具」
第29類「食用油脂,乳製品,ヨーグルト,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,野菜ペースト,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」
第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー,ココア,氷,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,クッキー,乾パン,調味料,食塩,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,強化米,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,パスタソース,食用酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用グルテン,食用粉類」
第31類「生花の花輪,釣り用餌,ホップ,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,麦芽,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,飼料用たんぱく,飼料,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,漆の実,未加工のコルク,やしの葉」
第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,飲料用青汁,飲料用青汁のもと,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料」
第33類「泡盛,合成清酒,焼酎,白酒,清酒,直し,みりん,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」
第35類「広告業,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,広告用具の貸与,自動販売機の貸与,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務におい て行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,信用購入あっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,商品代金の徴収の代行,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引,外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券先渡取引・有価証券店頭指数等先渡取引・有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引又はこれらの取引の媒介・取次ぎ若しくは代理,有価証券等清算取次ぎ,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,企業の信用に関する調査,慈善のための募金」
第40類「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。),金属の加工,ゴムの加工,プラスチックの加工,セラミックの加工,木材の加工,紙の加工,石材の加工,竹・木皮・とう・つる・その他の植物性基礎材料の加工(「食物原材料の加工」を除く。),食料品の加工,浄水処理,廃棄物の再生」
第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,映画の上映・制作又は配給,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」
第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,会議室の貸与,展示施設の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,おしぼりの貸与,タオルの貸与」
別掲3(引用商標1)

別掲4(引用商標2)(色彩は原本参照。)

異議決定日 2017-10-18 
出願番号 商願2016-66216(T2016-66216) 
審決分類 T 1 651・ 261- Y (W010304051012212829303132333536404143)
T 1 651・ 271- Y (W010304051012212829303132333536404143)
T 1 651・ 263- Y (W010304051012212829303132333536404143)
T 1 651・ 262- Y (W010304051012212829303132333536404143)
最終処分 維持  
前審関与審査官 蛭川 一治 
特許庁審判長 半田 正人
特許庁審判官 原田 信彦
豊泉 弘貴
登録日 2017-02-03 
登録番号 商標登録第5919894号(T5919894) 
権利者 株式会社ユーグレナ
代理人 岩瀬 吉和 
代理人 城山 康文 
代理人 秋山 敦 
代理人 永岡 愛 
代理人 城田 百合子 
代理人 北口 貴大 
代理人 横川 聡子 

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