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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W09
審判 全部申立て  登録を維持 W09
審判 全部申立て  登録を維持 W09
審判 全部申立て  登録を維持 W09
管理番号 1334550 
異議申立番号 異議2015-900173 
総通号数 216 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2017-12-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2015-06-01 
確定日 2016-03-30 
異議申立件数
事件の表示 登録第5744223号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5744223号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5744223号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成26年10月28日に登録出願、第9類「電話用器具,携帯電話,コンピュータ周辺機器,ノートブック型コンピュータ,USBフラッシュドライブ,ラップトップコンピュータ,電池用充電器,ガルヴァニー電池,スピーカー用キャビネット,小型携帯移動電話のヘッドセット,携帯電話のヘッドセット,乗物内で使用する携帯電話機用充電器,携帯電話機用カバー,携帯電話機用ケース,データ・ケーブル,空白USBフラッシュドライブ」を指定商品として、同27年2月3日に登録査定、同月27日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録商標3件は、別掲2ないし別掲4のとおりであり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。
なお、以下、引用各商標を「引用商標1」などといい、引用商標1ないし引用商標3を総称する場合は、「引用商標」という。

3 申立て理由の要旨
申立人は、本件商標は、商標法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第55号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)商標法第4条第1項第11号の該当性について
ア 引用商標の周知性について
申立人は、1928年アメリカ合衆国イリノイ州で設立された世界的な電子・通信機器メーカーであったモトローラ・インコーポレイテッドが2011年に分社化された際に創設された、モトローラ社の知的財産を管理する法人である。
モトローラ・モビリティ・ホールディングス・インコーポレイテッド及びモトローラ・ソリューションズ・インコーポレイテッド(旧モトローラ・インコーポレイテッド)(以下、申立人と併せて「申立人ら」という。)は、その世界的なブランドである「MOTOROLA(モトローラ)」に加え、該ブランドの略称である「MOTO(モト)」の語を用いて、又は「MOTO(モト)」と他の語を組み合わせてブランド(以下「『MOTO』商標」という。)展開を行っている。
例えば、申立人らは、これまで、携帯電話機やスマートフォンについて、「モトシリーズ」として、「Moto X Style」、「Moto X Play Dual SIM」、「Moto X Play」、・・・等の名称の携帯電話機やスマートフォンを世界各国で供給している(甲5)。
日本においても、NTTドコモや、ボーダフォン(現ソフトバンク)、auに携帯電話機やスマートフォンを供給してきた。特に、2006年12月にNTTドコモから販売された「M702iS」、「M702iG」は、世界的に大ヒットとなった「RAZR(レーザー)」シリーズの日本モデルとして話題となり、「M702iS」には、「MOTORAZR(モトレーザー)」という名称でブランド展開された(甲6)。
このように、「MOTO」の語は、「MOTOROLA」同様、2006年当時から、申立人らの商品を表示するものとして、該商品やそのプロモーションに頻繁に使用されており、当時から、我が国においても十分に周知されていた。
近年、ウェアラブル端末(体に装着して利用する情報機器)に注目が集まっている中、モトローラ・モビリティが昨年発表、発売を開始したスマートウォッチ「MOTO 360」が世界的に話題となり、9月に発売が開始されたばかりにもかかわらず、2014年第3四半期(7月?9月)のウェアラブル端末の出荷シェア15%を獲得した(甲15)。同製品は、日本での発売は未定であるものの、製品が発表されるやいなや各種メディアが取り上げている(甲16ないし22)。
このように、「MOTO」の語は、申立人らのブランドとして、日本及び世界各国において広く認識されている。
イ 商標の類否について
(ア)本件商標と引用商標の構成
本件商標は、欧文字「OMOTO」を太字で横書きしてなるものである。
他方、引用商標1は、欧文字「MOTO」を標準文字で表してなるものであり、引用商標2は、欧文字「MOTO」を横書きしてしてなるものである。また、引用商標3は、白地に黒で縁取りした欧文字「MOTO」と、その右横に前記文字列の約2倍の高さの黒い太字からなる欧文字「Q」を配して、全体で「MOTOQ」を横書きしてなるものである。
(イ)外観について
本件商標及び引用商標は、上述したとおりの態様からなるところ、本件商標を構成する欧文字5文字のうち、「MOTO」の4文字が共通している。このため、本件商標と引用商標は、外観構成上、極めて近似した印象を与え、一見して容易には峻別できない。よって、本件商標と引用商標は、外観上、相紛れるおそれのある類似の商標である。
(ウ)称呼について
称呼については、本件商標からは、「オモト」との称呼が生ずるのに対して、引用商標1及び2からは、「モト」との称呼が生ずる。また、引用商標3については、「MOTO」と「Q」が異なる大きさ、色彩で表されており、また、「Q」等の欧文字1字は、取引上商品の記号・符号等として一般に採択、使用されていることから、「Q」の文字は本来的に自他商品識別機能を発揮しないか、発揮したとしても弱いと考えられるため、引用商標3からも、「モト」との称呼が生ずる。
以上より、本件商標と引用商標とは、語頭における「オ」音の有無の差異が存する。
一般的に、商標の語頭は、需要者等の注意を惹き易い部分であり、商標の識別をする際に重要な役割を果たすとされている。しかしながら、本件については、以下に述べる理由により、本件商標と引用商標との間に存する「オ」音の有無が、必ずしも称呼の識別に大きな影響を与えるということはできない。
日本語には、「オモ」から始まる3音構成の語(名詞)が数多く存在している。「オモ○」という語を用いて会話が行われる場合には、語頭音よりも語尾音を明瞭に発音することとなる。加えて、「オ」音は、本来、声帯の振動のみによって発せられる柔らかい音であり、語頭音「オ」は弱い音として発音されることとなる。そうすると、後半部分「モト」にアクセントが置かれ明瞭に発音されると考えるのが相当であり、「オ」音の有無が本件商標及び引用商標から生ずる称呼に及ぼす影響は大きいということはできない。
さらに、「MOTO」の語は、申立人ないしその関連会社のブランドとして、日本を含め、世界各国で広く知られているから、「モト」の部分が、印象強く聴取されると考えられる。
してみれば、本件商標を一気一連に称呼した場合、語頭に位置する「オ」音はあまり明瞭には発音されない一方、それに続く「モト」部分が明瞭に発音され、強い印象を以って聴取されるといえるから、本件商標と引用商標とは、称呼上も、彼此相紛れるおそれのある類似の商標である。
(エ)観念について
観念については、本件商標「OMOTO」は、造語と思われるので、特定の観念は生じないと考えられる。しかしながら、「MOTO」の語は、申立人の著名なブランドとして広く知られていることから、本件商標の構成中、「MOTO」の部分が看者の目を惹き、恰も申立人のサブブランドであるかの如く、申立人を想起させる。引用商標1及び2、並びに引用商標3を構成する「MOTO」部分も、同様に申立人を想起させる。
よって、観念上も、本件商標と引用商標は、相紛れるおそれのある類似の商標である。
ウ まとめ
「MOTO」の語は、申立人らのブランドとして、日本及び世界各国において広く認識されているものであり、本件商標「OMOTO」の外観構成が、たとえ纏まりよく一体に表されていると認識される場合であっても、本件商標が申立人らのブランドとして広く知られている「MOTO」と「O」とが結合したものである以上、本件商標と引用商標とは類似すると考えるのが相当である。
加えて、申立人らは、「MOTO X」、「MOTO G」等、「MOTO」に欧文字1文字を付加した態様でブランド展開をしており(甲5、24及び25)、「MOTO」に欧文字「O」を付加したにすぎない態様からなる本件商標に接する需要者等は、恰も本件商標が申立人らの新たなブランドであるかの如く誤認するといわざるを得ない。
そうすると、本件商標と引用商標とは、称呼、観念、外観のいずれにおいても共通点・近似点を有しているうえに、上述のとおり、申立人らが採択、使用し、需要者の間でも広く認識されている「MOTO」と欧文字1文字とを結合させたブランドと、その構成の軌を一にする本件商標は、引用商標とは彼此相紛らわしい類似の商標と考えるのが相当であって、これらの商標を峻別することは困難といわざるを得ない。
エ 指定商品の類否について
本件商標の指定商品と引用商標に係る指定商品とは、同一又は類似するものである。
オ 小括
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第15号の該当性について
申立人らは、本件商標が出願された平成26年10月28日よりも前から、そのブランドである「MOTO」を継続的かつ高頻度に使用しており、当該使用は、本件商標の査定時においても継続してなされており、「MOTO」が、申立人らの業務に係る商品を表すブランドとして需要者等の間で極めて広く知られている。
そして、本件商標は、申立人らの著名なブランドである「MOTO」を、その構成に有するものである。
上述のとおり、申立人らは、「MOTO X」、「MOTO G」等、「MOTO」に欧文字1文字を付加した態様でブランド展開をしており、このことはスマートフォンに係る分野においては周知の事実である。そうすると、「MOTO」に欧文字「O」を付加したにすぎない態様からなる本件商標に接する需要者等は、恰も本件商標が申立人らの新たなブランドであるかの如く誤認するといわざるを得ない。
してみれば、仮に、本件商標が、引用商標に類似しないとされる場合があるとしても、本件商標に接する需要者等が、本件商標に接した場合、これが付された商品が、恰も申立人らと経済的又は組織的に何等かの関係がある者の業務に係る商品であると誤認し、当該商品の出所について混同するおそれがある。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項15号に該当する。

4 当審の判断
(1)「MOTO」の著名性について
ア 申立人が提出した証拠によれば、申立人らの業務に係る2006年12月ドコモから販売された「M702iS」は、「RAZR(レーザー)」シリーズの日本モデルのうちの一であり、「MOTORAZR(モトレーザー)」という名称でブランド展開され、販売開始に合わせてプロサッカー選手デビッド・ベッカムを起用したCMをおこなったことや、女優パリス・ヒルトンを招いて発売記念イベントやパーティーが開催されたことが認められるが、「M702iS」の携帯電話の出所を表示するものとして「MOTO」が使用された事実は認められない(甲6ないし甲10)。
イ 申立人らは、ウェアラブル端末(スマートウォッチ)について「Moto 360」の標章を使用して2014年(平成26年)9月にアメリカで販売を開始したこと、2014年第3四半期(7月?9月)のスマートウォッチなどのウェアラブルバンド出荷シェアは15%を占めていたこと(甲15)が報じられたが、その後、我が国において同製品の販売がされたとの証左は提出されておらず、販売予定も公表されていない状況であることなどからすると、我が国の需要者にスマートウォッチ「Moto 360」等のウェブサイトの掲載(甲15ないし甲22)が「MOTO」商標の周知性に大きく貢献しているとは評価することができない。
ウ その他の申立人の提出した証拠をみても、その業務に係る商品である携帯電話機、スマートフォン等の広告等には、常に「MOTOROLA(又は「モトローラ」)」の文字よりなる商標の表示のもとに、「Moto X Style」、「Moto X Play Dual SIM」、「Moto X Play」等のように、「Moto」又は「MOTO」の文字と他の文字を組み合わせた商標が使用されていることは認められるものの、「MOTO」の文字のみを単独で使用している事例や「MOTO」商標の略称として「MOTO」の文字を使用している事例は、証拠上見当たらない。また、我が国における「MOTO」商標を使用した広告宣伝、販売数量、売上高及び市場占有率などについても明らかではない。
エ してみると、申立人の提出した証拠をもってしては、「MOTO」が、申立人らの業務に係る商品、携帯電話機、スマートフォン等の出所を表示するものとして、本件商標の登録出願時はもとより、登録査定時においても、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。
(2)商標法第4条第1項第11号の該当性について
ア 本件商標
本件商標は、別掲1のとおり、「OMOTO」の文字を横書きしてなり、同一の書体をもって、同一の大きさ、同一の間隔で、外観上一体的に表されているばかりでなく、これより生ずると認められる「オモト」の称呼も無理なく称呼し得るものであるから、「オモト」の一連の称呼のみを生ずるとみるのが相当である。
また、観念については、辞書等に掲載されている成語ではないことから、特段の意味を有しない造語と認められ、特定の観念は生じない。
イ 引用商標
他方、引用商標は、別掲2ないし別掲4のとおりの構成からなるところ、引用商標1及び引用商標2は、ともに「MOTO」の欧文字よりなるものであり、構成文字に相応して「モト」の称呼を生じる。また、引用商標3は、「MOTO」及び「Q」の欧文字よりなるものであり、「MOTO」の文字と「Q」の文字の構成態様が明らかに相違することから、両文字部分は分離して看取されるものであり、引用商標3の指定商品を取り扱う業界において、商品の規格、品番等を表示するための記号、符号としてローマ字の1字が類型的に採択使用されていることから、引用商標3の構成中、「Q」の文字が商品の記号・符号と理解される場合も少なくないものであり、自他商品の識別機能を有しないか、極めて弱い部分と認められることから、引用商標3は、その構成文字全体に相応して「モトキュー」の称呼を生じるほか、「MOTO」の文字部分から「モト」の称呼をも生じるものである。
また、「moto」の語は、我が国において広く知られている語ではなく、特段の意味を有しない造語とみるのが相当であるから、引用商標は、特定の観念を生じないものである。
ウ 本件商標と引用商標の類否
(ア)本件商標の外観と引用商標1及び引用商標2の外観とを対比すると、両者は、第2文字以下の「MOTO」の4文字を共通にするが、5文字又は4文字という短い文字構成において、印象に残りやすい第1文字目で「O」の文字の有無の差異を有するから、両者は外観において十分区別ができ、互いに紛れるおそれはない。
本件商標の外観と引用商標3の外観との対比においても、両者は、「MOTO」の4文字を共通にするが、比較的印象に残りやすい第1文字目で「O」の文字及び末尾における「Q」の文字の有無の差異を有すること、書体については、本件商標が同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔でまとまりよく表われているのに対し、引用商標3は、「MOTO」の文字が籠文字でその右側に位置する「Q」の文字が太文字で大きく表されている点において相違するから、両者は外観において十分区別ができ、互いに紛れるおそれはない。
(イ)本件商標から生ずる「オモト」の称呼と引用商標から生ずる「モト」の称呼を比較すると、第1音において「オ」の音の有無という差異を有するものであるところ、全体で2音又は3音という非常に短い音構成において、称呼を識別する上で、重要な位置を占める語頭における「オ」音の有無という明らかな差異を有することから、該差異音が称呼全体に及ぼす影響は大きく、明確に聴別され得るものである。
この点に関し、請求人は、「オモ」から始まる3音構成の語が数多く存在するから、後半の「モト」にアクセントが置かれ、相違する「オ」音も弱い音であって、「MOTO」の語が請求人ブランドとして広く知られていることから「モト」の部分が印象強く聴取される旨主張するが、「オモ」から始まる3音構成の語が多数存在するとしても、語の後半のみが強く称呼されるとされる証左はなく、「オ」の音にしても、比較的明瞭に発音される語頭に位置する音であって、さらに、「MOTO」の語が請求人ブランドとして我が国の取引者、需要者に広く知られていると認められないことは、前記(1)のとおりであるから、何れの主張も採用することはできない。
そして、本件商標から生ずる「オモト」の称呼と引用商標3から生ずる「モトキュー」の称呼を比較しても、音数、音構成に明らかな相違を有するものであるから互いに紛れるおそれはない。
(ウ)観念については、本件商標及び引用商標ともに、特定の観念を有しないものであるから、観念上、互いに類似する商標とはいえない。
(エ)そうすると、本件商標は、引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)商標法第4条第1項第15号の該当性について
前記(1)のとおり、「MOTO」は、申立人らの業務に係る商品、携帯電話機、スマートフォン等を表示するものとして、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。
また、前記(2)のとおり、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点についても相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標である。
してみれば、本件商標に接する取引者、需要者が引用商標又は「MOTO」商標を想起又は連想することはないというのが相当であるから、本件商標は、商標権者がこれをその指定商品について使用しても、取引者、需要者において、その商品が申立人あるいは申立人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように商品の出所について混同を生じさせるおそれはないというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(4)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号のいずれの規定にも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲
1 本件商標


2 引用商標1(登録第4758912号)
(1)商標の構成
「MOTO」の欧文字を標準文字で表したもの
(2)指定商品
第9類「電話機,携帯電話機,ラジオ機能付き電話機,ポケットベル,ラジオ送受信機,ラジオ送信機,ラジオ受信機,マイク付きヘッドホン,マイクロホン,スピーカー,電話機・ポケットベルの専用ケース,電話機・ポケットベルの専用ベルト留め具,ラジオ局用送受信機器,ルーター,アンテナ,GPS受信機,その他の電気通信機械器具,コンピューター,電子計算機用プログラム,モデム,電子手帳,その他の電子応用機械器具及びその部品,蓄電池,その他の電池,バッテリーチャージャー,ACアダプター,スイッチ,その他の配電用又は制御用の機械器具」
(3)登録出願日 平成14年1月9日
(4)設定登録日 平成16年3月26日

3 引用商標2(登録第5733280号)
(1)商標の構成

(2)指定商品及び指定役務
第9類「電話機・携帯電話機・スマートフォン及びそれらに用いるヘッドセット・ヘッドフォン・マイクロホン・スピーカー・持ち運びケース・保護ケース及びカバー・保護用又は装飾用カバー・ベルトクリップ・その他の部品・付属品,タブレット型コンピュータ及びそれに用いるヘッドセット・ヘッドフォン・マイクロホン・スピーカー・持ち運びケース・保護ケース及びカバー・保護用又は装飾用カバー・ベルトクリップ・その他の部品・付属品,無線通信機能を有するハンドヘルド型又は携帯型電子応用機械器具及びそれに用いるヘッドセット・ヘッドフォン・マイクロホン・スピーカー・持ち運びケース・保護ケース及びカバー・保護用又は装飾用カバー・ベルトクリップ・その他の部品・付属品,無線電話機及びそれに用いるヘッドセット・ヘッドフォン・マイクロホン・スピーカー・持ち運びケース・保護ケース及びカバー・保護用又は装飾用カバー・ベルトクリップ・その他の部品・付属品,ポケットベル及びそれに用いるヘッドセット・ヘッドフォン・マイクロホン・スピーカー・持ち運びケース・保護ケース及びカバー・保護用又は装飾用カバー・ベルトクリップ・その他の部品・付属品,双方向無線機及びそれに用いるヘッドセット・ヘッドフォン・マイクロホン・スピーカー・持ち運びケース・保護ケース及びカバー・保護用又は装飾用カバー・ベルトクリップ・その他の部品・付属品,ラジオ送信機及びそれに用いるヘッドセット・ヘッドフォン・マイクロホン・スピーカー・持ち運びケース・保護ケース及びカバー・保護用又は装飾用カバー・ベルトクリップ・その他の部品・付属品,ラジオ受信機及びそれに用いるヘッドセット・ヘッドフォン・マイクロホン・スピーカー・持ち運びケース・保護ケース及びカバー・保護用又は装飾用カバー・ベルトクリップ・その他の部品・付属品,トランシーバー及びそれに用いるヘッドセット・ヘッドフォン・マイクロホン・スピーカー・持ち運びケース・保護ケース及びカバー・保護用又は装飾用カバー・ベルトクリップ・その他の部品・付属品,電子手帳及びそれに用いるヘッドセット・ヘッドフォン・マイクロホン・スピーカー・持ち運びケース・保護ケース及びカバー・保護用又は装飾用カバー・ベルトクリップ・その他の部品・付属品,無線通信機能を有する携帯電話機用・タブレット型コンピュータ用・ハンドヘルド型コンピュータ用・携帯型電子応用機械器具用スタンド・マウント,携帯電話機・タブレット型コンピュータ・ハンドヘルド型コンピュータ・携帯型電子応用機械器具の充電又は周辺機器への接続をするための機能拡張用接続ユニット,ケーブル・コネクター,コンピュータ用キーボード,携帯電話機用キーボード,スマートフォン用キーボード,電気通信ネットワーク・電気通信端末を通じて音声・画像・映像・データを送受信・再生するための無線ベースステーション・スイッチ・ルーター・コンピュータ・コンピュータソフトウェア・コンピュータプログラム,コンピュータネットワーク・電話回線の利用・アクセスを強化・促進するための無線ベースステーション・スイッチ・ルーター・コンピュータ・コンピュータソフトウェア・コンピュータプログラム,データベース管理用コンピュータソフトウェア,グローバルコンピュータネットワーク又は通信ネットワークを介した電子商取引においてユーザーが安全に商品の発注又は支払いを行うために用いるコンピュータソフトウェア,通信分野におけるコンピュータ・携帯電話機のトレーニング用及び製品サポート用のコンピュータソフトウェア,コンピュータのメンテナンス用のコンピュータユーティリティソフトウェア,携帯電話機用コンピュータゲームプログラム,音楽・映画・アニメ・電子書籍・ゲーム用のコンピュータソフトウェア及びコンピュータプログラム,通信分野におけるテキスト・画像・映像・音声を含む情報及び双方向マルチメディアコンテンツをユーザーに配信するためのコンピュータソフトウェア,無線通信機器の管理・操作用コンピュータソフトウェア,グローバルコンピュータネットワーク・グローバル通信ネットワーク上の情報及びデータにアクセスし検索し索引を付し再表示するためのコンピュータソフトウェア,ウェブサイトをブラウズしナビゲートするためのコンピュータソフトウェア,電子メール・ショートメッセージを送受信するためのコンピュータソフトウェア,非テキスト情報をデータから削除するためのコンピュータソフトウェア,データ通信・音声通信・画像通信・ビデオ通信用のアナログ式又はデジタル式の無線通信機・無線受信機,モデム,全地球測位装置(GPS),バッテリー,バッテリーチャージャー,電源アダプター,アンテナ,カメラ,デジタルカメラ,デジタルビデオカメラ,身体の一部に着用可能なコンピュータ周辺機器,通信機能を有する電話機用・携帯電話機用・スマートフォン用・タブレット型コンピュータ用・コンピュータ用・ハンドヘルド型又は携帯型電子応用機械器具用の個人識別用コンピュータソフトウェア・個人識別用データを記録した記録媒体・個人識別用装置」
第38類及び第42類に属する商標登録原簿記載の指定役務
(3)登録出願日 平成25年11月15日
(優先権 シンガポール共和国 2013.5.17出願)
(4)設定登録日 平成27年1月16日

4 引用商標3(登録第4963406号)
(1)商標の構成

(2)指定商品
第9類「電話機,携帯電話機,無線電話装置,ポケットベル,双方向無線機,ラジオ送信機,ラジオ受信機,トランシーバー,電子手帳,電話機・携帯電話機・無線電話装置・ポケットベル・双方向無線機・ラジオ受信機・ラジオ送信機・トランシーバー・電子手帳用のヘッドフォン・マイク・スピーカー・持ち運び用ケース・ベルト留め具,その他の電気通信機械器具,音声・画像・動画・データの送信・再生・受信用コンピュータソフトウェア及びコンピュータプログラム,コンピュータネットワーク及び電話回線の利用及びアクセス促進に使用するコンピュータソフトウェア及びコンピュータプログラム,汎用データベース管理に使用するコンピュータソフトウェア,電子商取引において安全に受注・支払いを行うために使用するコンピュータソフトウェア,コンピューター通信及び携帯電話通信のトレーニング及び製品サポートに使用するコンピュータソフトウェア,音楽・映画・アニメーション・電子書籍のダウンロードに使用するコンピュータソフトウェア,テキスト・画像・動画・音声を含む情報及びマルチメディアコンテンツを配信するためのコンピュータソフトウェア,無線通信操作及び管理に使用するコンピュータソフトウェア及びコンピュータプログラム,コンピュータネットワークの情報及びデータにアクセスし検索し索引を付し再表示するためのコンピュータソフトウェア,ウェブサイトをブラウズしナビゲートするためのコンピュータソフトウェア,電子メールなどを送受信するためのコンピュータソフトウェア,非テキスト情報をデータから削除するためのコンピュータソフトウェア,モデム,その他の電子応用機械器具及びその部品,カメラ,その他の写真機械器具,デジタルカメラ,ビデオカメラ,電子マネー取引に使用するスマートカード及びスマートカード読み取り機,電子式卓上計算機,通信用データカード・モデムカード・ファクスモデムカード,GPS受信機,電池,充電器,電源アダプター,その他の配電用又は制御用の機械器具,アンテナ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のゲームソフトウェア,家庭用テレビゲームおもちゃ」
(3)登録出願日 平成17年11月15日
(4)設定登録日 平成18年6月23日




異議決定日 2016-03-23 
出願番号 商願2014-90786(T2014-90786) 
審決分類 T 1 651・ 263- Y (W09)
T 1 651・ 262- Y (W09)
T 1 651・ 271- Y (W09)
T 1 651・ 261- Y (W09)
最終処分 維持  
前審関与審査官 鈴木 駿也大橋 良成 
特許庁審判長 堀内 仁子
特許庁審判官 小松 里美
今田 三男
登録日 2015-02-27 
登録番号 商標登録第5744223号(T5744223) 
権利者 チエン イイロング
商標の称呼 オモト、オーモト 
代理人 城山 康文 
代理人 北口 貴大 
代理人 永岡 愛 
代理人 岩瀬 吉和 

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