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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 W25 |
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管理番号 | 1334548 |
異議申立番号 | 異議2017-900186 |
総通号数 | 216 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2017-12-28 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2017-06-09 |
確定日 | 2017-11-06 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5929664号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第5929664号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第5929664号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲1のとおりの構成よりなり,平成28年9月27日に登録出願,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として,平成29年3月10日に設定登録されたものである。 2 引用商標 商標異議申立人(以下「申立人」という。)が本件登録異議の申立てに引用する登録商標は,以下のとおりであり,いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。 (1)登録第4952253号商標(以下「引用商標1」という。)は,別掲2のとおりの構成からなり,平成17年1月7日に登録出願,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」,並びに第3類及び第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,平成18年5月12日に設定登録され,その後,平成28年5月10日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。 (2)登録第5204481号商標(以下「引用商標2」という。)は,別掲3のとおりの構成からなり,平成20年7月11日に登録出願,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として,平成21年2月20日に設定登録されたものである。 (引用商標1及び2をまとめていうときは,以下「引用商標」という。) 3 登録異議の申立ての理由 申立人は,本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから,同法第43条の2第1号により,その登録は取り消されるべきであると申立て,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第3証を提出した。 本件商標は,その構成より,全体として「左目でウインクをしている人の笑顔」を簡潔に表現したものであると認識される。 一方,引用商標1も,全体として「左目でウインクをしている人の笑顔」を簡潔に表現したものであると認識され,両商標は,外観において類似する。 そして,引用商標2は,顔の輪郭を表す円図形が省略されている以外の点では,引用商標1とほぼ同一の構成を有し,全体として「左目でウインクをしている人の笑顔」を簡潔に表現したものと認識されるため,本件商標と外観において類似のものである。 また,本件商標の指定商品は,引用商標1及び2の第25類の指定商品と同一である。 したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。 4 当審の判断 (1)本件商標と引用商標1との類否について ア 外観 本件商標と引用商標1は,別掲1及び2のとおり,いずれも人の顔を極めて単純,かつ,簡潔な構成態様によって表現したものと認識されるところ,その構成中,両商標の相違点は,以下のとおりである。 (ア)顔の輪郭を表したと理解される円輪郭において,本件商標は,他の線に比べて細い線であるのに対し,引用商標1は,他の線に比べて太い線である。 (イ)円輪郭内の右目を表したと理解される黒塗りの縦長楕円形において,本件商標は,わずかに傾斜しているのに対し,引用商標1は,垂直である。 また,円輪郭内の左目を表したと理解される部分については,本件商標は,黒塗りの略三角形をもって,目尻を半分空けたような状態を表したとの印象を与えるのに対し,引用商標1は,目頭を接合させて松葉状にした短い2本の上向き弧線をもって,ウインクをしている状態を表したとの印象を与える。 (ウ)円輪郭内の口を表したと理解される下向きの長い弧線において,本件商標は,左口角の端は右口角の端より上に伸びており,左口角の端のみに短い線が配されているため,とりわけ左目の目尻を半分空けたような表現と相まって,左口角を上げ,にやりとした表情を表したとの印象を与えるのに対し,引用商標1は,円輪郭に沿って両口角が上がり,左目のウインクをしている表現と相まって,にこやかな表情を表したとの印象を与える。 そして,上記(ア)ないし(ウ)の相違点を踏まえると,本件商標と引用商標1は,上記左右の目及び口元の描写態様の相違から,全体として異なる表情の顔を描いてなるものと認識,看取されるものであって,かつ,顔の輪郭線の太さの相違から与える構成全体の印象も異なるものということができる。 したがって,本件商標と引用商標1とは,これらを時と所を異にして離隔的に観察した場合においても,外観上,相紛れるおそれはないものと認められる。 イ 称呼及び観念 本件商標と引用商標1は,いずれも特定の称呼及び観念を生じないものであるから,称呼及び観念において相紛れるおそれはないものである。 ウ 以上によれば,本件商標と引用商標1とは,外観,称呼及び観念のいずれの点からみても,相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 (2)本件商標と引用商標2との類否について ア 外観 引用商標2は,別掲3のとおりの構成よりなるものであるところ,その構成は,引用商標1における円輪郭を除いた部分と,ほぼ同一のものと認められる。 そうすると,本件商標と引用商標2とは,上記(1)ア(イ)及び(ウ)で示した本件商標と引用商標1における左右の目及び口元の描写態様の相違点に加え,顔の輪郭を表したと理解される円輪郭の有無の相違により,構成全体の印象において,大きく異なるものといえる。 したがって,本件商標と引用商標2とは,これらを時と所を異にして離隔的に観察した場合においても,外観上,相紛れるおそれはないものである。 イ 称呼及び観念 前記(1)イのとおり,本件商標は,特定の称呼及び観念を生じないものであり,また,引用商標2も,特定の称呼及び観念を生じないものであるから,本件商標と引用商標2とは,称呼及び観念において相紛れるおそれはないものである。 ウ 以上によれば,本件商標と引用商標2とは,外観,称呼及び観念のいずれの点からみても,相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 (3)したがって,本件商標は,引用商標と非類似の商標であるから,本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とが類似であるとしても,商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (4)むすび 以上のとおり,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから,同法第43条の3第4項の規定に基づき,維持すべきものである。 よって,結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別掲1(本件商標) 別掲2(引用商標1) 別掲3(引用商標2) |
異議決定日 | 2017-10-26 |
出願番号 | 商願2016-110648(T2016-110648) |
審決分類 |
T
1
651・
261-
Y
(W25)
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最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 高橋 謙司 |
特許庁審判長 |
早川 文宏 |
特許庁審判官 |
阿曾 裕樹 田中 亨子 |
登録日 | 2017-03-10 |
登録番号 | 商標登録第5929664号(T5929664) |
権利者 | 有限会社ハーベイ・ボール・スマイル・リミテッド |
代理人 | 高岡 亮一 |
代理人 | 會田 悠介 |