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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W05
管理番号 1334493 
審判番号 不服2017-10712 
総通号数 216 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-07-18 
確定日 2017-11-14 
事件の表示 商願2015-114550拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「マナーパッド」の片仮名を標準文字で表してなり,第5類,第18類及び第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成27年11月20日に登録出願されたものである。
その後,原審における平成28年5月23日付けの手続補正書により,その指定商品は,第5類「愛玩動物用尿吸収パッド」と補正された。

2 原査定の拒絶の理由
本願商標は,「マナーパッド」の片仮名を標準文字で表してなるところ,その構成中「マナー」の語は「礼儀作法,しつけによって習慣化される態度・動作」の意味を有する外来語であり,「パッド」の語は「当て物,おしめ式の当て物」の意味を有する外来語であって,その指定商品の表示中の「パッド」に相応するものであること,そして,指定商品を取り扱う業界において,愛犬のお漏らしや外出時のおしっこを吸収するための商品として「マナーパッド」の文字が使用されている実情があることよりすれば,本願商標をその指定商品に使用しても,「マナーのためのパッド(当て物)」であることを認識させるにとどまり,単に商品の用途,品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。
そのため,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当するものであって,かつ,出願人が提出した証拠によっては,同条第2項の要件を具備するものとも認められない。

3 当審の判断
本願商標は,「マナーパッド」の片仮名を標準文字で表してなるところ,「マナー」の語は「行儀。作法。」の意味を,「パッド」の語は「当て物。詰め物。」の意味を有する外来語であるが(参照:「広辞苑 第6版」岩波書店発行),両語を結合しても成語となるものでもなく,直ちに特定の意味合いを認識,看取させるものでもない。
そして,当審において職権をもって調査したが,本願商標の指定商品を取り扱う業界において,「マナーパッド」の語が商品の品質等を表示するものとして,取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実は発見できなかった。
そうすると,本願商標は,全体として特定の意味合いを有さない一連の造語よりなるというのが相当であり,商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものではないことから,商標法第3条第1項第3号に該当しない。
以上のとおり,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当するものではないから,同条第2項の規定の適用について検討するまでもなく,これを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2017-10-30 
出願番号 商願2015-114550(T2015-114550) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大橋 良成 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 田村 正明
阿曾 裕樹
商標の称呼 マナーパッド、マナー 
代理人 西教 圭一郎 

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