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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W0916363740424445
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W0916363740424445
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W0916363740424445
管理番号 1334451 
審判番号 不服2017-8261 
総通号数 216 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-06-07 
確定日 2017-11-06 
事件の表示 商願2016- 23382拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類、第16類、第36類、第37類、第40類、第42類、第44類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成28年3月3日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年9月29日付け手続補正書により、上記記載の各類に属する後掲1に記載のとおりの指定商品及び指定役務へと補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第0505511号(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、昭和31年12月26日に登録出願、第66類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同32年7月16日に設定登録され、その後、5回にわたり商標権の更新登録がされ、また、平成19年8月1日に、指定商品を第16類「書画,アルバム(写真帳),その他の写真,書籍,新聞,雑誌,その他の印刷物」とする指定商品の書換登録がなされたものである。
(2)登録第5192451号(以下「引用商標2」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成19年4月2日に登録出願、第35類「手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,カーテン金具・カーテンレール及びカーテンローラーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,壁紙・天井用壁紙及び合成材料からなる壁紙の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,屋内用ブラインドの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,カーテンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,テーブルクロス・ソファーカバー及びベッドカバーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,敷物・壁掛け及びカーペットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同20年12月26日に設定登録されたものである。
(3)登録第5699299号(以下「引用商標3」という。)は、「リビング」の片仮名と「LIVING」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成25年10月1日に登録出願、第35類に属する後掲2に記載のとおりの役務を指定役務として、同26年9月5日に設定登録されたものである。
(4)登録第5767952号(以下「引用商標4」という。)は、「RE VING」の欧文字と「リ・ビング」の片仮名を上下二段に横書きしてなり、平成26年11月30日に登録出願、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製ドアパネル,金属製ドア枠」、第19類「リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,プラスチック製内装材,合成建築専用材料,木材,木製ドア,床暖房用木製床材,木製壁材,壁材用の木製パネル板材,木製建築用壁面内装仕上げ材,床材(金属製のものを除く。),建具(金属製のものを除く。),建築用ガラス,ガラス製ドア,ガラス繊維製内装材」、第27類「壁紙」及び第37類「建設工事,リフォーム工事,収納用家具設置工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備」を指定商品及び指定役務として、同27年5月29日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、濃い灰色の角が丸い四角形の中に、家と思しき灰色の図形を配し、上段に「d」の欧文字を、下段に「リビング」の片仮名を、共に白抜きで表示してなるものであるところ、その構成は、角が丸い四角形及び家と思しき図形に重ねて、「d」及び「リビング」の文字が表されており、全体が一体のものとして看取されるものである。
そして、その構成中の文字部分については、「d」の文字がひときわ大きく顕著に表されており、看者に強く印象付けられるものであり、また、「リビング」の文字は、「生きていること。生活。暮らし。また、住まい。」(「広辞苑第六版」株式会社岩波書店)の意味を有する語であるところ、生活、暮らしに関する分野において、一般に親しまれ、広く使用されている語であるから、生活や暮らしにかかわる商品やサービスにおいて、該文字は、さほど強い識別標識として機能するとはいえないものである。
また、請求人の提出した証拠によれば、同人は、「dミュージック」、「dトラベル」、「dショッピング」など、「d」の文字を冠した一連の商標を現在も多数使用していること、このように欧文字の一文字を冠した商標をシリーズ化して使用することが一般に行われている実情を踏まえると、本願商標の構成中、「d」の文字と「リビング」の文字が一体のものとして認識され、該文字部分に着目し取引に当たるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標はその構成全体が一体のものとして看取されるものであって、かつ、その構成中の文字部分についても、「d」と「リビング」の文字が一体性をもって看取されるものであるから、「dリビング」として認識されるというのが相当である。そして、「dリビング」の文字は、特定の意味合いを理解させるとはいえないものである。
してみれば、本願商標は、その構成中の文字部分に相応して、「ディーリビング」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
ア 引用商標1
引用商標1は、別掲2のとおり、長方形の枠の中に、ややデザイン化された「りびんぐ」の文字と「リビング」の文字とを上下二段に横書きしてなるところ、上段の「りびんぐ」の文字部分は、下段の「リビング」の文字部分をデザイン化した平仮名で表したものとして無理なく理解できるものである。
そして、「リビング」の文字は、「生きていること。生活。暮らし。また、住まい。」の意味を有するものである。
してみれば、引用商標1は、その構成文字に相応して「リビング」の称呼を生じ、「生活、暮らし」程の観念を生じるものである。
イ 引用商標2
引用商標2は、別掲3のとおり、黒色の縦長長方形の中に下から上に向かって「LIVING」の欧文字を書してなり、その長方形と一部が重なり頂点を鈍角とする線を描いた図形の中に「リビング」の片仮名を横書きしてなるところ、「LIVING」及び「リビング」の文字は、「生きていること。生活。暮らし。また、住まい。」の意味を有するものである。
してみれば、引用商標2は、その構成文字に相応して「リビング」の称呼を生じ、「生活、暮らし」程の観念を生じるものである。
ウ 引用商標3
引用商標3は、「リビング」の片仮名と「LIVING」の欧文字を上下二段に横書きしてなるところ、上段の「リビング」と下段の「LIVING」の文字部分は、同じ意味を有する片仮名と欧文字を表したものとして無理なく理解できるものである。
そして、「リビング」及び「LIVING」の文字は、「生きていること。生活。暮らし。また、住まい。」の意味を有するものである。
してみれば、引用商標3は、その構成文字に相応して「リビング」の称呼を生じ、「生活、暮らし」程の観念を生じるものである。
エ 引用商標4について
引用商標4は、「RE VING」の欧文字と「リ・ビング」の片仮名を上下二段に横書きしてなるところ、「リ・ビング」の文字は、「RE VING」の読みを表したものと無理なく理解できるものである。
そして、「リ・ビング」及び「RE VING」の文字は、いずれも辞書等に採録のない語であって、特定の意味合いを有しない一種の造語として理解されるものである。
してみれば、引用商標4は、その構成文字に相応して「リビング」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標の類否について検討するに、本願商標と引用商標とは、外観においては、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、それぞれの構成文字、図形の有無において、明らかな差異を有するものであるから、本願商標と引用商標とは、外観上、明確に区別できるものである。
次に、称呼においては、本願商標から生じる「ディーリビング」の称呼と引用商標から生じる「リビング」の称呼とは、その音構成及び音数において明らかな差異を有するものであるから、称呼上、明確に聴別されるものである。
さらに、観念においては、本願商標は、特定の観念を有しない造語であり、引用商標1、2及び3は「生活、暮らし」程の観念を生じ、引用商標4は特定の観念が生じないものであるから、本願商標と引用商標は、観念上、類似するところがないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念において類似しないものであるから、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、両商標は、商品及び役務の出所について誤認混同を生じるおそれのない、互いに非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
後掲1(本願商標の指定商品及び指定役務)
第9類「警報器,侵入警報装置,マイクロ波を利用して移動物体を検知する装置,携帯用通信機械器具,カーナビゲーション装置及びその部品,携帯電話機用マイクロホン,携帯電話機用イヤホン,携帯電話機用充電器,電話機の専用ケース,アンテナ,携帯電話機用液晶保護シート,その他の電気通信機械器具,電子計算機端末による通信を通じてダウンロード可能な電子応用機械器具用コンピュータプログラム,移動体電話による通信を通じてダウンロード可能な移動体電話機用コンピュータプログラム,携帯情報端末,電子計算機用プログラム,電子計算機及びその周辺機器,電子辞書,ダウンロード可能な文字データ,ダウンロード可能な電子出版物,その他の電子出版物」
第16類「ステッカー,写真,写真立て」
第36類「クレジットカード・デビットカードの利用者に代わってする支払代金の清算,クレジットカードの発行者に代わってする支払代金の清算,電子マネーの利用者に代わってする支払代金の清算,クレジットカードの発行及び利用に関する情報の提供,クレジットカード利用金額に関する情報の提供,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,信用購入あっせん,残高照会に関する情報の提供,クレジットカードの発行者に代わって行う会員の募集及びその管理,家計・資産運用に関する助言・相談・指導及び情報の提供,前払式証票の発行,電子プリペイドカードの発行,移動体電話機・電子計算機端末を通じて行われるインターネット上での商品の売買に関する代金の回収代行,その他の商品売買代金の回収代行,通信料金の請求及び代金の回収に関する代行,情報提供料の請求及び代金の回収に関する代行,ガス料金又は電気料金その他の公共料金の徴収の代行,インターネットによる商品売買代金の回収代行,株式市況に関する情報の提供,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物又は土地の情報の提供,慈善のための募金」
第37類「建設工事,上下水道管の清掃,下水管の清掃,下水道管の清掃,貯蔵槽類の清掃,台所・トイレの下水排水管の修理又は保守,鍵・錠の修理又は保守,鍵の取付け・修理・交換,錠前・鍵類の取付け,窓ガラス工事,錠前の取付け工事・交換・取替え・修理,家庭用エアコンディショナーの清掃,ハウスクリーニング,一般家庭内の部屋の清掃,建築物の外壁の清掃,床敷物の清掃,窓の清掃,道路の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,皮革の手入れ、クリーニング及び修理,ドライクリーニング,じゅうたん・カーテン・寝具類のクリーニング,衣服のクリーニング,有害動物の駆除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),電子応用機械器具の修理又は保守,電話機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具(「電話機械器具・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機」を除く。)の修理又は保守」
第40類「鍵の複製及び紛失キーの製作」
第42類「携帯電話通信による気象情報の提供,携帯電話通信による地震情報・津波情報・台風情報・火山情報・隕石情報の提供,移動体電話機用コンピュータプログラムの設計・作成又は保守,その他の電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,電子商取引の利用者の認証,コンピュータによるデジタル写真・画像及び音声データの保管・管理のためのコンピュータにおけるサーバの記憶領域の貸与,移動体電話機用のコンピュータプログラムの提供,その他の電子計算機用プログラムの提供,電子化した写真・画像・文章を記憶・保存するためのコンピュータの記憶領域の貸与,電子計算機端末による通信におけるサーバの記憶装置の記憶領域の貸与,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電気通信機械器具に関する試験・研究・調査並びにこれらに対する助言,情報通信に関する試験・研究・調査又はこれらに関する指導・コンサルティング,電力消費量の測定・解析,省電力に関する情報の提供,インターネットを用いて行う検索用エンジンの提供,アプリケーションサービスプロバイダのコンピュータプログラムへのアクセスタイムの賃貸,測定機械器具の貸与,電気磁気測定器の貸与」
第44類「庭園樹の植樹,庭園又は花壇の手入れ,肥料の散布,有害動物の駆除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),健康管理に関する指導・助言及びそれらに関する情報の提供,高齢者のための医療及び看護,医業・医療・医療施設に関する情報の提供,病院の予約状況に関する情報の提供,栄養に関する指導・助言及びそれらに関する情報の提供,動物の飼育及び治療に関する助言及びそれらに関する情報の提供,介護に関する相談及びそれに関する情報の提供,老人の養護に関する情報の提供,介護に関するコンサルティング,身体障害者・知的障害者の養護施設・看護施設・介護施設の提供及びそれらに関する情報の提供,身体障害者又は老人の養護及び介護,高齢者の介護施設の提供,老人及び障害者の養護・介護に関する情報の提供,老人養護施設その他の養護施設の紹介又は取次ぎ,電子計算機端末による通信を利用した身体障害者又は老人の養護及び介護に関する情報の提供,携帯電話通信による伝染病情報の提供,ダイエット・栄養摂取又は健康管理に関する指導・助言及びそれらに関する情報の提供,在宅高齢者の出張介護」
第45類「通信端末による通信網を介した人・物・動物の位置情報の提供,通信端末による通信網を介した人・物・動物の所在位置に関する地図情報及び周辺の地図情報の提供,通信端末による通信網を介した店舗・銀行・郵便局・デパート・ホテル・スポーツ施設・病院・学校・官公庁などの施設の所在位置に関する地図情報の提供,移動体電話による電子メール通信を利用した他人に対する自分の現在位置情報の提供,法律相談,施設の警備,身辺の警備,防犯警備,防犯用及び保安用警報機による監視,電話又は訪問による高齢者及び家族の安否確認,安否確認を主とする連絡または通報の代行,携帯電話通信による防犯又は防災に関する情報の提供,救急活動の支援,乳幼児の在宅保育,家事の代行,錠前の解錠」
後掲2(引用商標3の指定役務)
第35類「衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品(ガーター・靴下止め・ズボンつり・バンド・ベルト・腕止めを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,サプリメントの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品(養蜂用巣箱を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,カナダバルサム・コパール・サンダラック・セラック・松根油・ダンマール・媒染剤・マスチック・松脂・木材保存剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,顔料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,塗料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用帯電防止剤・家庭用脱脂剤・さび除去剤・染み抜きベンジン・洗濯用柔軟剤・洗濯用漂白剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かつら装着用接着剤・つけまつ毛用接着剤・洗濯用でん粉のり・洗濯用ふのりの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,靴クリーム・靴墨の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,つや出し剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,香料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薫料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,靴油の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,保革油の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ランプ用灯しんの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ろうそくの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,はえ取り紙の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製包装用容器(金属製の栓及びふたを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製のネームプレート及び標札の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製のきゃたつ及びはしごの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製貯金箱の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製家庭用水槽の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製工具箱の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製のタオル用ディスペンサーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製の可搬式家庭用温室の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ミシンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,陶工用ろくろの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食器洗浄機・電気式ワックス磨き機・電気洗濯機・電気掃除機・電気ミキサーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,消毒・殺虫又は防臭用散布機(農業用のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,芝刈機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,アイロン(電気式のものを除く。)・糸通し器・チャコ削り器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,五徳・十能・暖炉用ふいご(手持ち工具に当たるものに限る。)・火消しつぼ・火ばしの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,護身棒の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,青写真複写機・金銭登録機・硬貨の計数用又は選別用の機械・作業記録機・写真複写機・製図用又は図案用の機械器具・タイムスタンプ・タイムレコーダー・パンチカードシステム機械・票数計算機・郵便切手のはり付けチェック装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,救命用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,消火器・消火栓・消火ホース用ノズル・スプリンクラー消火装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,保安用ヘルメットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,乗物の故障の警告用の三角標識及び発光式又は機械式の道路標識の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,潜水用機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,理化学機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,測定機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,しびん及び病人用便器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,冷凍機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,業務用加熱調理機械器具・業務用食器乾燥機・業務用食器消毒器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ごみ焼却炉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,太陽熱利用温水器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,浄水装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,浴槽類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,あんどん及びちょうちんの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ガスランプ・石油ランプ・ほやの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,あんか・かいろ・かいろ灰・湯たんぽの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,洗浄機能付き便座・洗面所用消毒剤ディスペンサー・便器・和式便器用いすの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用汚水浄化槽及び家庭用し尿処理槽の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化学物質を充てんした保温保冷具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,車いすの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,乳母車・人力車・そり・手押し車・荷車・馬車・リヤカーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,貴金属の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,記念カップ及び記念たての小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,調律機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,事務用又は家庭用ののり及び接着剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,あて名印刷機・印字用インクリボン・自動印紙はり付け機・事務用電動式ホッチキス・事務用封かん機・消印機・製図用具・タイプライター・チェックライター・謄写版・凸版複写機・文書細断機・郵便料金計器・輪転謄写機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙製包装用容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,型紙及び裁縫用チャコの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙製のぼり及び紙製旗の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,衛生手ふき・紙製タオル・紙製テーブルナプキン・紙製手ふき・紙製ハンカチの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,荷札の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷したくじ(おもちゃを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ゴム製包装用容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農業用プラスチックフィルムの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,皮革製包装用容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,皮革(革ひもを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,灯ろうの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器(コルク製・プラスチック製・木製の栓及びふたを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ししゅう用枠の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,旗ざおの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,植物の茎支持具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,買物かごの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ハンガーボードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,工具箱(金属製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ガラス製又は陶磁製の包装用容器(ガラス製の栓及びふたを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,アイロン台・霧吹き・こて台・へら台の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,湯かき棒・浴室用腰掛け・浴室用手おけの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ろうそく消し及びろうそく立ての小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用燃え殻ふるい及び石炭入れの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,はえたたきの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ねずみ取り器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,植木鉢・家庭園芸用の水耕式植物栽培器・じょうろの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,洋服ブラシの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,寝室用簡易便器及びトイレットペーパーホルダーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,貯金箱(金属製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙タオル取り出し用金属製箱・靴脱ぎ器・せっけん用ディスペンサーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花瓶・水盤・風鈴の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,網類(金属製又は石綿製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,布製包装用容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,わら製包装用容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,結束用ゴムバンドの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,雨覆い・天幕・日覆い・よしずの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,糸の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,フェルト及び不織布の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オイルクロス・ゴム引防水布・ビニルクロス・ラバークロス・レザークロス・ろ過布の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,シャワーカーテンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物製トイレットシートカバーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,仮装用衣服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,テープ及びリボンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,編みレース生地及び刺しゅうレース生地の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,房類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,編み棒・裁縫箱・裁縫用へら・裁縫用指抜き・針刺し・針箱の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,衣服用き章(貴金属製のものを除く。)・衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。)・衣服用バックル・衣服用ブローチ・帯留・ボンネットピン(貴金属製のものを除く。)・ワッペン・腕章の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,造花(「造花の花輪」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,靴飾り(貴金属製のものを除く。)・靴はとめ・靴ひも・靴ひも代用金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,洗い場用マットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,スキーワックスの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,釣り具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,昆虫採集用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用たんぱくの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,アイスクリーム用凝固剤・家庭用食肉軟化剤・ホイップクリーム用安定剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食品香料(精油のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用グルテンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,釣り用餌の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,マッチの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
別掲 別掲1(本願商標)

別掲2(引用商標1)

別掲3(引用商標2)

審決日 2017-10-19 
出願番号 商願2016-23382(T2016-23382) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (W0916363740424445)
T 1 8・ 261- WY (W0916363740424445)
T 1 8・ 262- WY (W0916363740424445)
最終処分 成立  
前審関与審査官 旦 克昌大森 友子 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 真鍋 恵美
中束 としえ
商標の称呼 デイリビング、デイ、リビング 
代理人 黒川 朋也 
代理人 永岡 慶 
代理人 工藤 莞司 
代理人 長谷川 芳樹 

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