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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W10 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W10 |
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管理番号 | 1333411 |
審判番号 | 不服2017-650029 |
総通号数 | 215 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2017-11-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2017-05-25 |
確定日 | 2017-09-06 |
事件の表示 | 国際登録第1290068号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「MobileLink」の文字を横書きしてなり、第10類「Surgical,medical,dental and veterinary instruments and apparatus;artificial limbs,eyes and teeth[in particular endoprotheses,implants,prosthesis,implants of artificial materials];orthopaedic articles,surgical suture material.」を指定商品として、2015年5月21日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年(平成27年)11月17日に国際商標登録出願されたものである。 2 原査定における拒絶の理由(要点) 原査定は、「本願商標は、『MobileLink』の文字を書してなるところ、その構成中、『Mobile』の語は、『屋外や訪問先などで情報機器を利用すること。』を表すものであり、『Link』の語は、『インターネットで、あるWebページからほかのWebページへジャンプさせるための関連付けをさす。』ものである。そうすると、本願商標をその指定商品中の『モバイルリンク機能を使用した商品』に使用しても、これに接する需要者等は、単に商品の品質を表示したにすぎないものとして理解するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり、「MobileLink」の文字を横書きしてなるところ、該文字は、語頭の「M」及び7文字目の「L」が大文字で表され、かつ、「Mobile」及び「Link」の各文字が、前者は「動きやすい、移動できる」といった意味を、後者は「連結、輪」といった意味を、それぞれ有する英単語として一般に知られているものであることからすると、これら英単語を組み合わせてなるものと看取、理解されるとはいい得るものの、その構成全体をもって、特定の意味合いを生じる語として認識されるとまではいい難い。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「MobileLink」の文字が、商品の具体的な品質を表示するものとして一般に使用されていると認めるに足る事実は発見できなかった。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものということはできないから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものというべきである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2017-08-01 |
結審通知日 | 2017-08-15 |
審決日 | 2017-08-28 |
国際登録番号 | 1290068 |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(W10)
T 1 8・ 13- WY (W10) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 松本 はるみ |
特許庁審判長 |
大森 健司 |
特許庁審判官 |
松浦 裕紀子 田中 敬規 |
商標の称呼 | モバイルリンク、モービルリンク、モビールリンク、モバイル、モービル、モビール |
代理人 | 青木 篤 |
代理人 | 田島 壽 |