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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W05 |
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管理番号 | 1333398 |
審判番号 | 不服2017-11413 |
総通号数 | 215 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2017-11-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2017-08-01 |
確定日 | 2017-10-27 |
事件の表示 | 商願2016-95346拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「デオドラントソープ」の片仮名を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成28年8月31日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における平成29年3月22日付け及び審判請求と同時に提出した同年8月1日付けの手続補正書により、第5類「おりものシート,生理用ナプキン,おむつ」に補正されたものである。 2 原査定における拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、『デオドラントソープ』の文字を書してなるところ、該文字は、『デオドラントソープ(殺菌剤を配合した薬用石けん)』を認識させるものと認められることから、これをその指定商品に使用したときには、あたかも『デオドラントソープ(殺菌剤を配合した薬用石けん)』であるかのように商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願は、その指定商品について、上記1のとおり補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。 してみれば、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当しないものとなった。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2017-10-12 |
出願番号 | 商願2016-95346(T2016-95346) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(W05)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 平松 和雄 |
特許庁審判長 |
半田 正人 |
特許庁審判官 |
豊泉 弘貴 小松 里美 |
商標の称呼 | デオドラントソープ、デオドラント |
代理人 | 高梨 範夫 |
代理人 | 安島 清 |