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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Z24
管理番号 1333353 
審判番号 取消2016-300615 
総通号数 215 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-11-24 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2016-09-02 
確定日 2017-09-25 
事件の表示 上記当事者間の登録第2388256号商標の登録取消審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 登録第2388256号商標の指定商品中,第24類「布製身の回り品」についての商標登録を取り消す。 審判費用は,被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第2388256号商標(以下「本件商標」という。)は,願書に記載されたとおりの構成からなり,その指定商品及び登録日は,商標登録原簿記載のとおりである。

2 請求人の主張の要点
請求人は,本件商標は,その指定商品中,第24類「布製身の回り品」について,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないこと,及び,本件商標を使用していないことについて何ら正当な理由が存する事実も認められないことから,その登録は商標法第50条第1項の規定により取消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁
被請求人は,平成28年11月4日付け審判事件答弁書において,本件商標の使用を示す証拠資料を収集中であるから審理を猶予願いたい旨述べ,同29年1月26日付け審判事件答弁書(2)において,本件商標の使用を示す証拠資料を収集中であるとともに,請求人側と交渉しているため,更に審理を猶予願いたい旨述べた。さらに,平成29年5月8日付け回答書において,被請求人は,本件審判事件の実質的な請求人である富士スピードウェイ株式会社(以下「富士スピードウェイ」という。)と交渉を継続しているので,しばらく審理の猶予を願いたい旨述べた。

4 当審における平成29年6月9日付け審尋及び両当事者の回答
(1)審尋の要旨
ア 本件審理の猶予について
本件審判の請求人は,一條淳氏であるところ,提出された証拠によっても,同氏と富士スピードウェイとの関係は明確になっていないことから,本件審判の実質的な請求人が富士スピードウェイであるとの被請求人の主張は認めることはできない。
イ 被請求人に対し
上記アのとおりであるから,本件商標の使用証明を速やかに行うこと。
なお,平成28年11月4日付け答弁書及び平成29年1月26日付け答弁書(2)のいずれにおいても,本件商標の使用を示す証拠資料を収集中である旨述べるが,具体的にどのような理由から証拠収集が困難なのかを明らかにしない限り,同様の理由では本件審理を猶予することはない。
ウ 請求人に対し
被請求人が主張する上記交渉は不知であり,本件審理の猶予も希望しないということであれば,本審尋に対する回答は要しない。
(2)両当事者の回答
被請求人及び請求人のいずれからも上記審尋に対する回答がなかった。

5 当審の判断
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは,同条第2項の規定により,被請求人において,その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し,又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り,その登録の取消しを免れない。
しかるところ,被請求人は,本件商標をその請求に係る指定商品のいずれかについて使用していたことを証明していないものであり,また,本件商標を使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしていないものである。
したがって,本件商標の登録は,商標法第50条の規定により,指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。
なお,上記4のとおり,審判長は,両当事者に対して審尋を発したが,両当事者からは何ら回答がなかったため,これ以上,本件の審理を猶予させるべき理由はないものと認め,審理を進めることとした。
よって,結論のとおり審決する。
審理終結日 2017-07-18 
結審通知日 2017-07-21 
審決日 2017-08-15 
出願番号 商願平1-61418 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (Z24)
最終処分 成立  
特許庁審判長 田中 亨子
特許庁審判官 平澤 芳行
田村 正明
登録日 1992-03-31 
登録番号 商標登録第2388256号(T2388256) 
商標の称呼 フィスコ 
代理人 森貞 好昭 
代理人 仲 晃一 
代理人 田中 勲 

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