ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X09 |
---|---|
管理番号 | 1333307 |
審判番号 | 不服2015-11137 |
総通号数 | 215 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2017-11-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2015-06-12 |
確定日 | 2017-10-04 |
事件の表示 | 商願2011-11495拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「INTOUCH」の文字を標準文字で表してなり,第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成23年2月21日に登録出願され,その後,指定商品については,当審における同28年10月5日付け手続補正書により,第9類「製造環境下での工業オートメーションの工程管理用・プロセス制御用又はプロセス監視用の電子計算機用プログラム,製造環境下での工業オートメーションの工程管理用・プロセス制御用又はプロセス監視用の機械製造・機械プロセス制御もしくは機械工程管理に関するコンピュータソフトウェア」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標は,国際登録第946751号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって,引用商標の指定商品と類似の商品に使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 当審において,平成29年8月8日付けで出願人名義変更届が提出された結果,本願商標の出願人(請求人)と引用商標の商標権者とは同一人となった。 したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2017-09-20 |
出願番号 | 商願2011-11495(T2011-11495) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(X09)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 石塚 利恵、堀内 真一 |
特許庁審判長 |
今田 三男 |
特許庁審判官 |
酒井 福造 冨澤 武志 |
商標の称呼 | インタッチ |
代理人 | 樺澤 聡 |
代理人 | 山田 哲也 |
代理人 | 樺澤 襄 |