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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W4345
審判 全部申立て  登録を維持 W4345
審判 全部申立て  登録を維持 W4345
審判 全部申立て  登録を維持 W4345
審判 全部申立て  登録を維持 W4345
管理番号 1332402 
異議申立番号 異議2017-900103 
総通号数 214 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2017-10-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2017-03-30 
確定日 2017-09-07 
異議申立件数
事件の表示 登録第5907581号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5907581号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5907581号商標(以下「本件商標」という。)は、「半島プラザアスクル」の文字を横書きしてなり、平成28年4月19日に登録出願、第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。),会議室の貸与,展示施設の貸与」及び第45類「金庫の貸与,ファッション情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,施設の警備,身辺の警備,乳幼児の保育(施設において提供されるものを除く。),衣服の貸与」を指定役務として、同年10月27日に登録査定、同年12月22日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件登録異議の申立てに引用する商標は、以下の登録商標であって、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5004646号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:「半島」
登録出願日:平成16年11月1日
設定登録日:平成18年11月17日
最新更新登録日:平成28年7月12日
指定商品及び指定役務:「ホテルにおける宿泊施設の提供,カクテルラウンジにおける飲食物の提供,バーにおける飲食物の提供,レストランにおける飲食物の提供,社交クラブにおける飲食物の提供,ケータリング,その他の飲食物の提供,一時宿泊施設の提供,会議室の貸与,展示施設の貸与,ホテルの予約の取次ぎ,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,老人の養護」を含む第43類、「動物飼育」を含む第44類並びに第21類、第24類、第25類、第29類、第30類、第32類、第33類、第35類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務
(2)登録第3349489号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:「PLAZA」
登録出願日:平成4年9月29日
設定登録日:平成9年10月3日
最新更新登録日:平成19年9月25日
指定役務:「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,施設の警備,身辺の警備,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,衣服の貸与,展示施設の貸与,乳幼児の一時預り,宴会のための施設の提供,会議室の提供その他多目的室の提供」を含む第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
(3)登録第4659230号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:「ASKUL」(標準文字)
登録出願日:平成13年6月14日
設定登録日:平成15年4月4日
最新更新登録日:平成25年3月5日
指定商品及び指定役務:「主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,金庫の貸与」を含む第39類、「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,ファッション情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,施設の警備,身辺の警備,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,衣服の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与」を含む第42類並びに第1類ないし第12類、第14類ないし第38類、第40類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務
(4)登録第5859108号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:別掲のとおり
登録出願日:平成28年1月6日
設定登録日:平成28年6月17日
指定役務:「動物の治療に関する情報の提供,介護に関する情報の提供」を含む第44類並びに第35類、第40類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
(5)登録第5859109号商標(以下「引用商標5」という。)
商標の構成:「アスクル」(標準文字)
登録出願日:平成28年1月6日
設定登録日:平成28年6月17日
指定役務:指定役務:「動物の治療に関する情報の提供,介護に関する情報の提供」を含む第44類並びに第35類、第40類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第11号及び同第15号に該当するから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第17号証(枝番を含む。)を提出した。
(1)商標法第4条第1項第11号について
ア 本件商標について
本件商標は「半島プラザアスクル」の文字からなるところ、本件商標に接した取引者、需要者は、本件商標の構成から、陸地が海に長く突き出した所ほどの意味を有する「半島」、街中で人が多く集まる広場ほどの意味を有する「プラザ」及び造語「アスクル」の3語からなる商標であると容易に把握するものである。そして、これらの語にそれぞれ観念的一体性はないため、これに接した需要者、取引者はそれぞれ分離して把握することもあるとするのが相当である。
イ 引用商標について
引用商標1は、「半島」の文字からなり、「ハントー」の称呼を生じ、陸地が海に長く突き出した所ほどの意味を有する商標である。本件商標の語頭の「半島」の部分については、この部分のみ漢字で表されているため、一見して目立つ部分である。そして、この目立つ部分である本件商標の「半島」の部分から生じる称呼と観念は、引用商標1の称呼・観念と同一である。さらに、本件商標の第43類の役務は、引用商標1の第43類の役務と抵触している。
引用商標2は、「PLAZA」の文字からなり、「プラザ」の称呼を生じ、街中で人が多く集まる広場、ほどの観念を生じる商標である。本件商標は、「半島」、「プラザ」及び「アスクル」の3語からなる商標であると容易に把握できるが、この「プラザ」の部分は引用商標2と称呼、観念を共通にし、類似するものである。そして、本件商標の第43類及び第45類の役務は、引用商標2の役務と抵触している。
引用商標3ないし引用商標5は、「ASKUL」及び「アスクル」の文字からなり、いずれも「アスクル」の称呼を生じる商標である。
「アスクル」及び「ASKUL」は辞書に掲載されていない語であり、アスクル株式会社(以下「アスクル社」という。)の著名な略称を想起させる語である。
したがって、本件商標に接した取引者、需要者は、「アスクル」の文字部分が強く印象に残り、この文字部分を要部と把握することが多いものである。さらに、本件商標の出願人自身も、その広報誌で「道の駅いまべつ半島プラザ『アスクル』が4月24日(金)にリニューアルオープンします」「リニューアルオープンを目指すアスクル!」(甲16)と表しており、「アスクル」を要部として捉えていることは明らかである。
以上から、本件商標と引用商標3ないし引用商標5は、その要部における称呼及び観念において共通し、これを凌駕する外観上の相違点が見いだせないため、称呼・外観・観念を総合的に判断した場合、互いに相紛らわしく、類似する商標である。
そして、本件商標の全指定役務は、引用商標3の指定役務と同一又は類似の役務であり、引用商標4及び引用商標5とも同一又は類似の役務を含むものである。
ウ 小括
以上より、本件商標と引用商標は、互いに類似する商標であり、その役務も同一又は類似のものを指定しているので、本件商標は引用商標との関係において商標法第4条第1項第11号に該当するものである。
なお、過去の審査においても、「アスクル」の称呼を含む商標は、「アスクル」及び「ASKUL」を引例に商標法第4条第1項第11号に該当するとされている(甲7?甲10)。これらの先例と、本件商標とで異なる判断をすべき合理的理由は見当たらない。
(2)「アスクル」及び「ASKUL」の著名性について
ア 「アスクル」及び「ASKUL」は、通信販売事業におけるアスクル社が提供する役務を示す商標として著名である。アスクル社は、日本全国に1,400社のエージェントと呼ばれる取り次ぎ販売店を有し、2016年決算期の売り上げ高は3,150億円、本件商標の出願人の住所地である青森県内における売上高も18億円弱ある。これら通信販売の商品の配送時には、配達用段ボールや紙袋等に「ASKUL」の標章が表示されている。また、全国紙・地方紙において「アスクル」はアスクル社の略称として用いられている(甲11?甲15)。
イ 「アスクル」及び「ASKUL」は辞書に掲載されていない造語、すなわち創造標章である。
ウ 「アスクル」及び「ASKUL」は、アスクル社の営業標識として使用される社標(ハウスマーク)である。
エ アスクル社は、オフィス対象とした通信販売に限らず、個人向け、製造業向け、医療現場向けにも通信販売を行っている。この中の個人向け通信販売では、ファッションコーディネートを提案する内容のウェブサイトも存在し、ファッション情報の提供も行っている。その他にも例えば宿泊施設の予約サービス、貸し会議室の予約サービス等、職場における各種業務の遂行を支援するサービスも提供している(甲11?甲15)。
オ 上記エのとおり、アスクル社は、本件商標の一部の役務と同一又は類似の役務の提供を行っており、また、各種情報の提供を行っている。すなわち、本件商標の「宿泊施設の提供の契約の媒介又は取り次ぎ」「ファッション情報の提供」等の役務はアスクル社が行っている役務と共通し、さらに本件商標の他の役務、たとえば「会議室の貸与」「金庫の貸与」「施設の警備」等も、これらの役務と同一の需要者と対象にすることがあり、サービスに関連があると捉えられるものである。
(3)商標法第4条第1項第15号について
アスクル社が、様々な業種の、法人から個人までを対象としてサービスを提供していることに鑑みると、「アスクル」を含む表示で、アスクル社が提供するサービスの需要者、取引者と共通する需要者、取引者を対象に、「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。),会議室の貸与,展示施設の貸与,金庫の貸与,ファッション情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,施設の警備,身辺の警備,乳幼児の保育(施設において提供されるものを除く。),衣服の貸与」の役務を提した場合には、アスクル社あるいはアスクル社と何らかの関係にある者が提供するサービスであると需要者、取引者は自然に捉えるものである。
したがって、これらの役務について、本件商標を使用した場合、出所の混同を生じることは明らかである。
よって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。
(4)商標法第4条第1項第8号について
「人の名称等の略称が8号にいう『著名な略称』に該当するか否かを判断するについても、常に、問題とされた商標の指定商品又は指定役務の需要者のみを基準とすることは相当でなく、その略称が本人を指し示すものとして一般に受け入れられているか否かを基準として判断されるべきもの」であると最高裁判決でも判示されている(甲17)。
「アスクル」はアスクル社の略称を示すものとして、新聞記事等において繰り返し用いられており、一般に受け入れられていることは明らかである(甲12?甲15)。
一方、本件商標は「半島プラザアスクル」であり、この著名な略称「アスクル」を含んでいる。また、本件商標の出願人は、本件商標の登録についてアスクル社の同意を得ていない。
したがって、アスクル社の著名な略称を含む本件商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。

4 当審の判断
(1)「アスクル」及び「ASKUL」の著名性について
ア 申立人の提出した甲各号証及び同人の主張によれば、以下のとおりである。
(ア)申立人は、1993年に通販ビジネスをスタートさせ、文房具をはじめとするオフィスサプライを法人向けに販売するオフィス通販を主力事業としており(甲13)、2016年5月期の売上高は3,150億円であった(甲14)。
(イ)申立人は、「アスクル」及び「ASKUL」の文字を使用し、オフィス通販以外に、メディカル事業や宿泊施設、飲食店、会議室などの検索サイトの運営を行っており(甲11)、2012年にはヤフーと共同で「LOHACO」の名称で個人向けの通販サイトをオープンしている(甲11、甲13)。
イ 上記アからすると、次のように判断できる。
申立人は、「アスクル」及び「ASKUL」の文字からなる引用商標3ないし引用商標5を使用し、文房具をはじめとするオフィスサプライを法人向けに販売するオフィス用品の通信販売のほかに、メディカル事業や宿泊施設等の検索サイトの運営等を事業として行っていることがうかがい知ることができる。
しかしながら、申立人の提出した証拠において、引用商標3ないし引用商標5の「アスクル」及び「ASKUL」の文字が、申立人の業務に係る商品又は役務若しくは申立人の略称を表すものとして、オフィス用品の通信販売以外の分野の需要者にまで広く知られていると認めるに足る証拠を見いだすことができない。
そうすると、「アスクル」及び「ASKUL」の文字からなる引用商標3ないし引用商標5の著名性は、オフィス用品の通信販売の業務の分野の範囲にとどまるというのが相当であり、その分野を超えて、本件商標の指定役務の分野の需要者にまで、広く知られているとは認められないものである。
(2)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標について
本件商標は、前記1のとおり、「半島プラザアスクル」の文字を横書きしてなるところ、その構成文字は、同書、同大、等間隔にまとまりよく表されているものであり、これより生じる「ハントープラザアスクル」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本件商標を構成する、「半島」、「プラザ」及び「アスクル」の各文字について、いずれかの語が、独立して、取引者、需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとはいい難いものである。
してみれば、本件商標は、その構成文字全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握されるとみるのが相当であり、その構成文字に相応して「ハントープラザアスクル」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
イ 引用商標について
(ア)引用商標1について
引用商標1は、前記2(1)のとおり、「半島」の文字からなり、該文字に相応して「ハントー」の称呼を生じ、「陸地が海に長く突き出した所。」(株式会社岩波書店「広辞苑第六版」)の観念を生じるものである。
(イ)引用商標2について
引用商標2は、前記2(2)のとおり、「PLAZA」の文字からなり、該文字に相応して「プラザ」の称呼を生じ、「街中で人が多く集まる広場。」(株式会社岩波書店「広辞苑第六版」)の観念を生じるものである。
(ウ)引用商標3ないし引用商標5について
引用商標3ないし引用商標5は、前記2(3)ないし(5)のとおり、「ASKUL」及び「アスクル」の文字からなるところ、その構成文字に相応して「アスクル」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
ウ 本件商標と引用商標との類否について
本件商標と引用商標との類否について検討するに、外観においては、本件商標と引用商標とは、その構成文字及び構成文字数を異にし、外観上、明らかに相違するものであるから、両商標は、明確に区別できるものである。
次に、称呼においては、本件商標から生じる「ハントープラザアスクル」の称呼と、引用商標から生じる「ハントー」、「プラザ」及び「アスクル」の称呼とは、その音構成において明らかに相違するものであり、それぞれを一連に称呼した場合、互いに聞き誤るおそれはなく、両商標は、称呼上、明確に聴別することができるものである。
さらに、観念においては、本件商標は、特定の観念を生じないものであり、引用商標1は、「陸地が海に長く突き出した所。」の観念を生じ、引用商標2は、「街中で人が多く集まる広場。」の観念を生じるものであるから、両商標は、観念上、相紛れることはないものである。
また、本件商標と引用商標3ないし引用商標5は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上、両商標を比較することはできない。
そうすると、本件商標と引用商標1及び引用商標2とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきであり、本件商標と引用商標3ないし引用商標5とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において明らかに相違するものであるから、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
してみれば、本件商標と引用商標は、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標とみるのが相当である。
エ 小括
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)商標法第4条第1項第15号該当性について
前記(1)のとおり、引用商標3ないし引用商標5は、申立人の業務に係る商品及び役務を表示するものとして、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできず、上記(2)のとおり、本件商標と引用商標とは、非類似の別異の商標である。
してみれば、本件商標をその指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者が引用商標を想起ないし連想することはないといえるから、該役務が申立人又は同人と業務上何らかの関係を有する者の取扱いに係る役務であるかのように、その役務の出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(4)商標法第4条第1項第8号該当性について
前記(1)のとおり、「アスクル」及び「ASKUL」の文字からなる引用商標3ないし引用商標5は、申立人の略称として需要者の間に広く認識されるに至っていたものとは認めることができない。
してみれば、本件商標は、その構成中に他人の著名な略称を含むものということはできないから、商標法第4条第1項第8号に該当しない。
(5)まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第11号及び同第15号のいずれにも違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲(引用商標4)(色彩は原本参照。)




異議決定日 2017-08-30 
出願番号 商願2016-44761(T2016-44761) 
審決分類 T 1 651・ 271- Y (W4345)
T 1 651・ 262- Y (W4345)
T 1 651・ 23- Y (W4345)
T 1 651・ 261- Y (W4345)
T 1 651・ 263- Y (W4345)
最終処分 維持  
前審関与審査官 阿部 達広小林 正和 
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 木住野 勝也
榎本 政実
登録日 2016-12-22 
登録番号 商標登録第5907581号(T5907581) 
権利者 今別町
商標の称呼 ハントープラザアスクル、ハントープラザ、アスクル 
代理人 土野 史隆 
代理人 香原 修也 
代理人 古井 かや子 
代理人 藤田 雅彦 

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