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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W43 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W43 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W43 |
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管理番号 | 1332368 |
審判番号 | 不服2017-9543 |
総通号数 | 214 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2017-10-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2017-06-29 |
確定日 | 2017-10-02 |
事件の表示 | 商願2016-123723拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「アイカツ!」の文字を標準文字で表してなり、第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成28年3月30日に登録出願された商願2016-35557に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年11月7日に登録出願、その後、指定役務については、原審における同年12月21日付け手続補正書により、第43類「飲食物の提供」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5825417号商標(以下「引用商標」という。)は、「愛活」の文字と「愛カツ」の文字とを、「\」(バックスラッシュ)の記号を介して横一連に「愛活\愛カツ」と書してなる構成態様からなり、平成27年6月8日に登録出願、第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」、第43類「レストラン・軽食堂・喫茶店・簡易食堂及びファーストフード店における飲食物の提供」及び第45類「インターネットのウェブサイトによる恋愛相談に関する情報の提供,ファッション情報の提供,結婚に関するカウンセリング及び指導,結婚又は婚礼に関する情報の提供,結婚相談所における異性の紹介に関する情報の提供,パーティー形式を利用した結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,インターネットによる友人探し及び紹介のための情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供に関する情報の提供,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,個人に関する情報の提供,個人の身元又は行動に関する調査,占い,身の上相談,衣服の貸与,装身具の貸与」を指定役務として、同28年2月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、前記1のとおり、「アイカツ!」の文字からなるところ、該文字は、辞書等に載録のないものであって、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識されるものである。 してみれば、本願商標は、該文字に相応して、「アイカツ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は、上記2のとおり、「愛活」の文字と「愛カツ」の文字とを、「\」(バックスラッシュ)の記号を介して横書きしてなるところ、その構成中の「\」(バックスラッシュ)の部分は、文字を区切る単なる記号と理解されるものであるから、引用商標は、「愛活」の文字と「愛カツ」の文字からなるものと容易に認識されるものである。 そして、引用商標は、その構成全体を常に一連一体のものとして把握、認識しなければならない特別の理由は見いだせないものであり、その構成中の後半部の「愛カツ」の文字は、前半部の「愛活」の文字を一部片仮名に置き換えたものと理解されるものである。 そうすると、引用商標は、その構成中の「愛活」及び「愛カツ」の文字部分に相応して「アイカツ」の称呼を生じるものである。 また、引用商標の構成中の「愛活」の文字は、近時、例えば、「就活」の文字が、「『就職活動』の略。」を意味する語として、「婚活」の文字が、「理想の相手を見つけ、幸せな結婚をするためにさまざまな活動をすること。」を意味する語(いずれも「デジタル大辞泉」)として知られていることからすれば、該「愛活」の文字からは、「恋愛に関する活動」程の漠然とした意味合いを想起させるといえる。 してみれば、引用商標は、その構成中の「愛活」及び「愛カツ」の文字部分に相応して「アイカツ」の称呼を生じ、特定の観念を生じるとはいい難いものの、「愛活」の文字部分から「恋愛に関する活動」程の漠然とした意味合いを想起させるものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標の類否について検討するに、本願商標と引用商標とは、外観においては、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、本願商標は、片仮名と感嘆符(記号)を組み合わせた構成からなり、他方、引用商標は、漢字、片仮名及び「\」(バックスラッシュ)の記号を組み合わせた構成からなるものであるから、両商標は、その全体の構成において、顕著な差異を有するものであり、外観上、明確に区別できるものである。 次に、称呼においては、本願商標及び引用商標から生じる称呼は、共に「アイカツ」であり、称呼上、同一である。 そして、観念においては、本願商標は特定の観念を生じないものである一方、引用商標は、「恋愛に関する活動」程の漠然とした意味合いを想起させるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。 してみれば、本願商標と引用商標とは、「アイカツ」の称呼を共通にするとしても、外観において顕著に相違し、明確に区別できるものであり、観念においても相紛れるおそれのないものであるから、これらを総合して勘案すれば、両商標は、互いに非類似の商標というのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2017-09-20 |
出願番号 | 商願2016-123723(T2016-123723) |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(W43)
T 1 8・ 262- WY (W43) T 1 8・ 263- WY (W43) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 石塚 文子、野口 沙妃、林田 悠子 |
特許庁審判長 |
山田 正樹 |
特許庁審判官 |
榎本 政実 木住野 勝也 |
商標の称呼 | アイカツ |
代理人 | 田中 治幸 |