ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W05 |
---|---|
管理番号 | 1332354 |
審判番号 | 不服2016-19078 |
総通号数 | 214 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2017-10-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2016-12-20 |
確定日 | 2017-09-19 |
事件の表示 | 商願2015-87868拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「健康プラス」の文字を標準文字で表してなり、第5類及び第44類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成27年9月11日に登録出願されたものである。 そして、本願の指定商品及び指定役務は、原審における平成28年4月13日付け手続補正書により、第5類「薬剤,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『健康プラス』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、『プラス』の文字は、『加えること。有利なこと。』等の意味を有する親しまれた外来語であるから、全体として『健康を加えること。健康に有利なこと』等の意味合いを容易に理解させるものである。そして、第5類の指定商品においては、人の健康に関わる商品であり、その健康の回復、維持、増進のための成分を加え(配合し)ているのが実情であり、それら商品について、『ゴマ・大豆・玄米の健康成分をプラス』、『健康と美容を支える/大豆イソフラボンプラス』、『【サプリで健康プラス】』等のように紹介している実情がみられることから、本願商標をその指定商品に使用しても、『健康になるための成分を加えた商品』等の意味合いを認識させるにとどまり、単に商品の用途、品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「健康プラス」の文字を標準文字で表してなるところ、これを構成する「健康」の文字が「身体に悪いところがなく心身がすこやかなこと。」の意味を、「プラス」の文字が「加えること。足すこと。」の意味を有する語として、いずれも一般に知られた語であるとしても、これらを組み合わせてなる本願商標の構成全体から、特定の意味合いを理解、認識させるとまではいい難い。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「健康プラス」の文字が、商品の用途、品質を表示するものとして普通に用いられていると認めるに足る事実も見いだせない。 そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者が商品の用途、品質を表示したものと認識することはないとみるのが相当である。 してみれば、本願商標は、その指定商品の用途、品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえないものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2017-09-04 |
出願番号 | 商願2015-87868(T2015-87868) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W05)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 赤星 直昭、大橋 良成 |
特許庁審判長 |
半田 正人 |
特許庁審判官 |
小松 里美 豊泉 弘貴 |
商標の称呼 | ケンコープラス、プラス |
代理人 | 特許業務法人 サトー国際特許事務所 |