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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W25
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W25
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W25
管理番号 1332348 
審判番号 不服2017-7221 
総通号数 214 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-10-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-05-19 
確定日 2017-09-19 
事件の表示 商願2016-41808拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成28年4月12日に登録出願されたものである。
その後,当審における平成29年7月28日提出の手続補正書により,その指定商品は,第25類「尾州地域(現在の愛知県及び岐阜県)で製造される被服,尾州地域(現在の愛知県及び岐阜県)で製造されるマフラー,尾州地域(現在の愛知県及び岐阜県)で製造されるネクタイ,尾州地域(現在の愛知県及び岐阜県)で製造される帽子,尾州地域(現在の愛知県及び岐阜県)で製造される手袋,尾州地域(現在の愛知県及び岐阜県)で製造されるガーター,尾州地域(現在の愛知県及び岐阜県)で製造される靴下止め,尾州地域(現在の愛知県及び岐阜県)で製造されるズボンつり,尾州地域(現在の愛知県及び岐阜県)で製造されるバンド,尾州地域(現在の愛知県及び岐阜県)で製造されるベルト,尾州地域(現在の愛知県及び岐阜県)で製造される履物,尾州地域(現在の愛知県及び岐阜県)で製造される仮装用衣服,尾州地域(現在の愛知県及び岐阜県)で製造される運動用特殊衣服,尾州地域(現在の愛知県及び岐阜県)で製造される運動用特殊靴」と補正された。

2 原査定の拒絶の理由
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第5690770号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲2のとおりの構成よりなり,平成26年3月19日登録出願,第18類「愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘」,第23類「糸(脱脂屑糸を除く。),脱脂屑糸」,第24類「織物(「畳べり地」を除く。),メリヤス生地,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製椅子カバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,キャミソール,ティーシャツ,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ,帽子,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),仮装用衣服,運動用特殊衣服(「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。),運動用特殊靴(「乗馬靴」及び「ウインドサーフィン用シューズ」を除く。)」を指定商品として,平成26年8月1日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は,別掲1のとおり,上段に,円輪郭の内側に,その輪郭線に沿って配置した3個の「S」をらせん状の線で繋げた装飾を施してなる図形を表し,その下段に「BISYU」の欧文字を表してなるところ,この上下段部分は,間隔を開けて配置されており,図形と文字という構成要素の違いもあいまって,両者は視覚上分離して認識されるものであるから,両者を分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものということはできない。
そして,本願商標の構成中「BISYU」の欧文字部分からは,「ビシュウ」との称呼が自然に生じるところ,職権による調査によれば,「尾州倉庫株式会社」を「BISYU WAREHOUSE」(www.bisyu.co.jp),「尾州墓守」を「bisyu hakamori」(www.bisyu-hakamori.com),及び「尾州木材工業株式会社/株式会社ビシュウ」のロゴとして図案化した「BISYU」(www.bisyu.jp)などのように,「BISYU」(bisyu)の欧文字が,漢字「尾州」のローマ字表記として用いられていることが少なからずあると認められる。
そうすると,本願商標の構成中「BISYU」の欧文字部分は,「尾張の国の別称」である「尾州」の語を「BISYU」とローマ字表記したものと認識,看取されるため,その指定商品である「尾州地域(現在の愛知県及び岐阜県)で製造される」商品との関係においては,単に商品の産地を表示したものと認識されるにすぎないから,これより出所識別標識としての称呼及び観念は生じないというべきである。
したがって,本願商標の構成中,出所識別標識としての機能を有するのは,上段の図形部分というべきであり,本願商標に接する需要者,取引者は,この図形部分を要部として取引に当たるものということができる。ただし,この要部である図形部分からは特定の称呼及び観念は生じない。
(2)引用商標について
引用商標は,別掲2のとおり,上段に漢字の「尾」をモチーフにして図案化したものと思われる図形を表し,その下段に「BISHU」の欧文字を表してなるところ,この上下段部分は,間隔を開けて配置されており,図形と文字という構成要素の違いもあいまって,両者は視覚上分離して認識されるものであるから,両者を分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものということはできない。
そして,引用商標の構成中「BISHU」の欧文字部分からは,「ビシュウ」との称呼が自然に生じるところ,請求人提出の甲各号証によれば,尾州産地の春夏素材をアピールする取り組みを「Bishu Style 2009」(甲1),尾州産地の生地メーカー16社が集結するイベントを「Bishu Material Exhibition 2018SS展」(甲2),「尾州コレクション」の英語表記を「Bishu Collection」(甲3),愛知県尾州産のウール生地を「BISHU WOOL」(尾州ウール)」(甲7),日本の繊維産業を支えてきた尾州における「『尾州(BISHU)』ブランドの取り組み」(甲10),尾州産地の紡績,織布,染色整理工場や関連団体などが運営する「尾州・テキスタイル・カレッジ」を「BISHU TEXTILE COLLEGE」(甲11),「尾州地域を巡る『Bishu Kawaii Project.』」(甲12),及び「日本が誇る毛織物産地・尾州にて行われた『The Tweed Run Bishu 2015』」(甲13)などのように,漢字「尾州」を「BISHU」(Bishu)とローマ字表記することが,織物と関連した分野においても,取引上普通に行われている実情がある。
そのため,引用商標の構成中「BISHU」の欧文字は,「尾張の国の別称」である「尾州」の語をローマ字表記したものと認識,看取され,その指定商品との関係においては,単に商品の産地又は販売地を表示したものと認識されるにすぎないから,これより出所識別標識としての称呼及び観念は生じないというべきである。
そうすると,引用商標の構成中,出所識別標識として機能を有するのは,上段の図形部分というべきであり,引用商標に接する需要者,取引者は,この図形部分を要部として取引に当たるものということができる。ただし,この要部である図形部分からは特定の称呼及び観念は生じない。
(3)本願商標と引用商標の比較
本願商標と引用商標のそれぞれの要部である図形部分の外観を比較すると,本願商標の図形部分は円輪郭内に装飾を有する図形である一方で,引用商標の図形部分は漢字「尾」を図案化した図形であるため,両者は,図形としての構成要素及び構成態様が明らかに相違する。そして,両者からは称呼及び観念は生じないため,これらにおいて比較することはできない。
そうすると,本願商標と引用商標とは,その要部において明らかに外観が相違し,その称呼及び観念も比較することができないから,外観,称呼及び観念のいずれの点についても類似しない非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり,本願商標は,引用商標とは非類似の商標であるから,商標法第4条第1項第11号には該当しない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 (本願商標)



別掲2 (引用商標)



審決日 2017-09-04 
出願番号 商願2016-41808(T2016-41808) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (W25)
T 1 8・ 261- WY (W25)
T 1 8・ 262- WY (W25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 松田 訓子小林 智晴 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 田村 正明
阿曾 裕樹
商標の称呼 ビシュー、エスエスエス 
代理人 辻田 朋子 
代理人 久野 恭兵 

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